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147回国会衆議院2000/05/30

内閣委員会 第7号

発言数
53
登壇者
5
会派数
2
開催日
2000/05/30

会議録

植竹繁雄自由民主党

○植竹委員長 これより会議を開きます。  開会に先立ちまして、民主党、日本共産党、自由党及び社会民主党・市民連合所属委員に出席を要請いたしましたが、出席が得られておりません。やむを得ず議事を進めます。  参議院提出、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  発議者から趣旨の説明を聴取いたします。参議院議員小山孝雄君。     —————————————  国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

小山孝雄自由民主党・保守党

○小山(孝)参議院議員 ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  六十年有余に及ぶ昭和の時代は、我が国の歴史上未曾有の激動と変革、苦難と復興の時代でありました。今日我々がある平和と繁栄の日本は、まさにこのような時代の礎の上に築かれたのであります。  二十一世紀を目前にして、我が国は、今また新たな変革期にあります。昭和の時代を顧み、歴史的教訓を酌み取ることによって、平和国家日本のあり方に思いをいたし、未来への指針を学び取ることは、我が国の将来にとって極めて意義深いことであります。  このような観点から、この法律案は、昭和の時代に天皇誕生日として広く国民に親しまれ、この時代を象徴する四月二十九日を、昭和を記念する昭和の日として新たに祝日とすることといたしております。  また、現在、四月二十九日はみどりの日として国民の祝日とされております。その祝日とされる趣旨は、「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。」とされており、緑豊かな我が国にとって極めて有意義であり、国民の間にも定着しているところであります。こうしたみどりの日の意義にかんがみ、しかも祝日の増加による影響にも配慮しつつ、青葉若葉の時節であり、ゴールデンウイークの一日である五月四日をみどりの日とすることといたしております。  なお、祝日と日曜日が重なった場合の現行の振りかえ休日について調整することといたしております。  次に、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、国民の祝日として、新たに昭和の日を加え、昭和の日を四月二十九日とし、その意義を「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。」とすることといたしております。  第二に、みどりの日を五月四日とすることといたしております。  第三に、国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休日とすることといたしております。  なお、この法律は、平成十三年一月一日から施行することといたしております。  以上が、本法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、十分に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

植竹繁雄自由民主党

○植竹委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。     —————————————

植竹繁雄自由民主党

○植竹委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鈴木俊一君。     〔委員長退席、萩野委員長代理着席〕

鈴木俊一自由民主党

○鈴木(俊)委員 自由民主党の鈴木俊一でございます。  国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案がようやくこの内閣委員会で審議がなされることになったわけでありますが、残念ながら、野党の皆様方の御出席が得られない中での開会となったわけであります。  私、当委員会の理事をしておりまして、いろいろ委員会の持ち方につきまして野党の皆様方とお話をしたわけでございますが、御承知のとおりの森内閣総理大臣の御発言等々とこの法律案を関連づけまして、そしてその森発言が片づかないうちには審議に応じられない、こういうことであったわけであります。  しかし、日本の国は法定主義でございますから、この法律に書いてあることは、今発議者から御説明があった、そのことがすべてであるわけであります。仮に、時の権力者が何か法律で書いていないことで別の形で運用するんだなんということは、これはあり得ないことでありまして、そもそもそういうこととこの問題を絡めるということがおかしいことであり、まさにそういうところが問題であるということであれば、野党の皆様もここに出てきて、そして御審議をされればいいんだと私は思うのであります。  そして、その前提となりました森総理の発言でありますけれども、これも野党の方々が批判しているようなことを言ったのではないということは、既に参議院の本会議での質疑とか先般行われました記者会見で明らかになっている、そういうふうに思うのであります。  この法律と直接かかわりのない森発言が、何かこの法律とのかかわりの中でいろいろ言われるわけでありますけれども、発議者の皆さんも、この森内閣総理大臣の発言というものとこの法案とのことをどういうふうに考えておられるのか、その辺について御質問いたしたいと思います。

小山孝雄自由民主党・保守党

○小山(孝)参議院議員 御指摘の森総理の発言は、五月十七日の参議院本会議において総理が述べられておりますように、神道政治連盟国会議員懇談会の活動の経緯を紹介する趣旨で申し上げたものであると承知をいたしております。  そしてまた、本法律案の趣旨は、既に提案理由で述べましたように、激動の日々を経て復興を遂げた昭和の時代を顧み、歴史的教訓を酌み取ることによって、平和国家日本のあり方に思いをいたし、未来への指針を学び取ることにあるのでございまして、御指摘の森総理の発言は本法律案とは直接に関係するものではない、このように考える次第でございます。

鈴木俊一自由民主党

○鈴木(俊)委員 まさに、発議者の小山先生の御発言のとおりであると思うのであります。  五月十五日の神道政治連盟国会議員懇談会結成三十周年記念祝賀会における森総理の発言でございますが、今、全体的には関係はないんだということでございますが、どのような趣旨で述べられたものと発議者の方は理解をされておられるのか、お伺いしたいと思います。

小山孝雄自由民主党・保守党

○小山(孝)参議院議員 五月十五日の神道政治連盟国会議員懇談会結成三十周年記念祝賀会における森総理の発言の趣旨は、全体として見れば、今日の続発する少年犯罪の現状をとらえられまして、両親と祖先からいただいた命の大切さを子供たちに教えることの重要性を力説し、その中で、家庭でも学校でも地域社会でも、神仏や宗教一般を心に宿る文化として大事にすることの大切さを説き、信教の自由を基本に据えた上で、宗教的情操教育を行うことの重要性を強調されたものと承知いたしております。

鈴木俊一自由民主党

○鈴木(俊)委員 今回の法律案、四月二十九日、昭和天皇陛下のお誕生日、天皇誕生日を昭和の日に変える、みどりの日を昭和の日に変えるということでございます。この天皇についてでございますが、発議者は天皇についてどのようにお考えになっておられるのか、お伺いをしたいと思います。

小山孝雄自由民主党・保守党

○小山(孝)参議院議員 天皇に対する考え方につきましては、本法律案とは直接に関係するものではない、こう考えるものでありますけれども、あえて発議者というか私個人の天皇に関する認識を申し上げますならば、一つは、天皇につきましては、日本国憲法第一条において、「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」とされておることは十分承知いたしておりますし、申すまでもございません。  そしてまた、象徴という文言の解釈につきましては、これは憲法制定当時いろいろ議論がございました。当時の憲法担当大臣金森国務大臣が、象徴とはどういう意味かということを国会で問われまして、このような答弁を昭和二十一年六月二十五日、衆議院本会議で残しておりますが、申し上げますと、  我々日本人ノ、本当ニ日本ノ国ノ特色トデモ云フベキモノハ何デアルカト云ヘバ、我々ノ心ノ奥深ク根ヲ張ツテ居ル所ノ其ノ心ガ、天皇トノ密接ナル繋リヲ持ツテ居リマシテ、謂ハバ天皇ヲ以テ憧レノ中心トシテ国民ノ統合ヲナシ、其ノ基礎ニ於テ日本国家ガ存在シテ居ルト思フノデアリマス このように答えられたわけであります。  私といたしましては、天皇は日本国民にとって精神的な支え、よりどころであり、国民と天皇がともにあるということが我が国の伝統的な精神文化のあり方であり、皇室と国民とのあり方だ、このように思うわけでございます。  直近の例で申し上げますと、昨年の十一月十二日に、皇居前広場におきまして、天皇陛下御即位十年をお祝いする国民祭典、十万余の人たちが集まりましてお祝いをしたわけでございますが、これに参加いたしました若い世代の意見、たくさんの感想が寄せられたのでございます。一部を紹介いたしますと、例えば、これは十三歳の中学生で、何で来たかというと、抽せんで当たったから来た。この女子中学生は、  SPEEDのファンなので、今回式典に参加してみましたが、天皇と同じ場所に立てて、より天皇の存在を近く感じました。皇后さまはとてもキレイで、憧れをもちました。これからも日本の象徴として世界の架け橋になってほしいです。 という感想文を寄せました。  あるいは、静岡県から来た二十七歳の会社員の男性は、  私は半分物珍しさで参加させていただきました。しかし、両陛下がお出ましになる頃には、それまで降っていた雨も止み、お二人の姿が大ビジョンに映し出された時は、自分がとてもすばらしい空気を共有できていることを実感しました。天皇は象徴とされ、若い人々の天皇離れもみられる現在の日本ですが、天皇という存在がなくなった時、この日本は大きな求心力を失い崩壊してしまうという不安を感じました。 こんな感想文を寄せてくれております。

鈴木俊一自由民主党

○鈴木(俊)委員 森総理の御発言の中に神の国という言葉もあったわけでございますが、このことにつきまして、発議者御自身はどのようにお考えになっておられるのか、御質問いたします。

小山孝雄自由民主党・保守党

○小山(孝)参議院議員 この神の国につきましては、そもそも神の国という言葉についての誤解があるように思います。日本語で言う神とは英語で言うゴッドではないと思います。日本には、古くから古事記などの古典に見られますように、神話の世界があり、山も神、海も神、木々も神、岩も神というように、自然の中に人間を超えるものを見て、自然を恐れ、祭り、大切にする文化、伝統が生きております。このように、神の国というのは、古来からの日本民族が大事にしてきた生命観、そして自然観を端的に表現したもので、自然を敬い、大切にするという日本の国柄を指しているものと考える次第であります。  故司馬遼太郎さんは、こんな言葉を残しております。森には神がいて、木々も神で、川の流れも神で、ただ食べ物だけが神の下されものであるという心のあり方は、私どもが永遠に持ち続けるべきものであるという言葉を残しておりますが、神の国というのはまさしくそういう意味だったと思う次第でございます。

鈴木俊一自由民主党

○鈴木(俊)委員 私は、発議者の方の今のいろいろな観点についてのお気持ちをお聞きし、それから、先ほどの法律案の趣旨説明のお話をお聞きいたしますと、まさにこの法律は、この法律に書かれたことを決めていこうということでありまして、その背景に何か別の考えがあって、それを進めるために何かやっているのだというのではない。そういった一連の今の背景にあります発言と絡めてこれを考えるということは、非常に間違ったことであるということが、今の発議者のお考え、それから先ほどの趣旨説明で明確になった、そういうふうに思うわけであります。  そういうことを踏まえまして、中身につきましてお伺いをしたいと思いますが、改めまして、本法律案の趣旨をお尋ねしたいと思います。

須藤良太郎自由民主党・保守党

○須藤(良)参議院議員 おはようございます。お答え申し上げます。  六十年有余に及ぶ昭和の時代は、我が国の歴史上、未曾有の激動と変革、苦難と復興の時代でありました。今日我々がある平和と繁栄の日本は、まさにこのような時代を礎に築かれたものと考えておるわけでございます。二十一世紀を目前にいたしまして、我が国は今また新たな変革期にあることから、昭和の時代を顧み、歴史的教訓を酌み取ることによって、平和国家日本のあり方に思いをいたし、未来への指針を学び取ることは、我が国の将来にとって極めて意義深いことであります。  こうした観点から、本法律案は、昭和の時代に天皇誕生日として広く長く国民に親しまれ、この時代を象徴する四月二十九日を、昭和を記念する昭和の日として新たに祝日とすることとしております。  なお、現在四月二十九日はみどりの日として国民の祝日とされておりますが、緑豊かな我が国にとりましては極めて有意義でありまして、国民の間にも定着しているところであります。本法律案では、こうしたみどりの日の意義にかんがみまして、青葉、若葉の時節であり、ゴールデンウイークの一日でもあります五月四日をみどりの日としたところであります。  そのほか、本法律案では、祝日と日曜日が重なった場合の現行の振りかえ休日について整備を行いまして、国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い国民の祝日でない日を休日とすることとしております。これによりまして、例えば本法律案が成立し施行された場合は、五月三日憲法記念日、五月四日みどりの日及び五月五日こどもの日が連続して国民の祝日となるわけでありますが、これらの祝日のいずれかが日曜日と重なった場合は、五月六日が振りかえ休日となります。  なお、現行の祝日法第三条第三項では、その前日及び翌日が国民の祝日である日、すなわち五月四日は休日とするとされておりますが、本法律案によって五月四日をみどりの日として新たに国民の祝日とした場合、同項は不要となるため、これを削除することとしているわけであります。

鈴木俊一自由民主党

○鈴木(俊)委員 それでは、昭和の日を四月二十九日とする理由をお伺いいたします。

須藤良太郎自由民主党・保守党

○須藤(良)参議院議員 昭和の日を創設するに当たりましては、昭和の時代に天皇誕生日として広く国民に親しまれ、この時代を象徴する日であると考えられる四月二十九日を、昭和を記念する昭和の日として祝日とすることが最もふさわしいと考えているものでございます。

鈴木俊一自由民主党

○鈴木(俊)委員 先ほど本法律案の趣旨をお伺いいたしましたときに、「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。」ということを述べられたわけでありますが、その意味するところをもう少し詳しく教えていただきたいと思います。

須藤良太郎自由民主党・保守党

○須藤(良)参議院議員 若干前とダブりますが、六十年有余に及びます昭和の時代は、我が国の歴史上、未曾有の激動と変革、苦難と復興の時代でありまして、今日我々がある平和と繁栄の日本は、まさにこのような時代の礎の上に築かれたものと考えております。二十一世紀を目前にいたしまして、我が国は今また新たな変革期にあることから、昭和の時代を顧み、歴史的教訓を酌み取ることによって、平和国家日本のあり方に思いをいたす趣旨で、昭和の日の意義を規定するものであります。  具体的に昭和の時代について何を顧み、国の将来について何に思いをいたすかということは、国民がそれぞれの立場、考え方から自由に行うものと考えております。

鈴木俊一自由民主党

○鈴木(俊)委員 昭和の日を定める一方で、みどりの日を今度五月四日とするわけでありますけれども、このみどりの日を五月四日とする理由につきまして、どのような理由なのか、お尋ねいたします。

須藤良太郎自由民主党・保守党

○須藤(良)参議院議員 みどりの日は、その趣旨が、「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。」とされておりまして、緑豊かな我が国にとりまして、極めて有意義であり、国民の間にも定着しているところであります。  本法律案は、こうしたみどりの日の意義にかんがみまして、しかも、祝日の増加による影響に配慮しつつ、青葉、若葉の時節であり、ゴールデンウイークの一日である五月四日をみどりの日とすることにしたものであります。  なお、五月四日は、労働時間の短縮やゴールデンウイークにおける、いわゆる谷間出勤の非効率性への配慮等の観点から、昭和六十年の祝日法改正によりまして休日とされているところでありますが、みどりの日をこの五月四日とし、休日とすることは、こうした当初の趣旨にも合致するものであると考えておるところでございます。

鈴木俊一自由民主党

○鈴木(俊)委員 みどりの日が今四月二十九日であるわけでありますが、それを五月四日にするということであります。四月二十九日のみどりの日も、国民の中にはそれなりに定着をしているわけでありまして、その日には、さまざまそのみどりの日にちなんだ行事等も行われているところも多いと思うのでありますが、このみどりの日を五月四日に動かすことに何らかの支障が生ずることがあるのかないのか、どうお考えか、お聞かせいただきたいと思います。

須藤良太郎自由民主党・保守党

○須藤(良)参議院議員 五月四日は祝日法の第三条第三項によりまして、従来から休日とされていたところであります。したがいまして、みどりの日を五月四日とし、休日といたしましても、我が国における経済活動や国民生活への支障は特に生じないものと考えております。  なお、例年四月二十九日には、全国でみどりの日にちなんで各種の行事が催されておりまして、国におきましても、農林水産省等の主催によるみどりの感謝祭、また、環境庁主催によります自然とふれあうみどりの日の集いなどが開催されているところであります。  本法律案が成立し、施行された場合には、こうした諸行事も今後は五月四日に開催されることが多くなるというふうに思っておりますが、来年の五月四日が到来するまでには、約一年程度期間がございますから、これら諸行事の実施に格別の支障が生ずることはないというふうに考えておるところでございます。

鈴木俊一自由民主党

○鈴木(俊)委員 本法律案の中に、国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休日とする、ちょっとわかりにくいのですが、そういうことが記されておりますが、これはどういうことを意味しているのか、お尋ねいたします。

須藤良太郎自由民主党・保守党

○須藤(良)参議院議員 祝日法上、国民の祝日は、「国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日」として定められておりますが、それを休日としている趣旨は、それぞれの祝日の意義を考え、平常の勤務を離れて、それにふさわしい一日を過ごし得るようにというためでございます。このため、現行の祝日法では、国民の祝日が日曜日に当たるときは、祝日及び日曜日ともにそれぞれ平常の勤務を離れた日として確保し得るよう、その翌日を休日とする規定を設けております。  このたび、五月三日、四日、五日と国民の祝日が初めて連続するケースが生じたことに伴いまして、この振りかえ休日に関する規定の改正を行うこととしております。具体的に申しますと、五月三日、四日、または五日のいずれかが日曜日に当たるときは、いずれの場合であっても五月六日が振りかえ休日になるということになります。それ以外の国民の祝日が連続しない場合は、これまでどおり日曜日に当たる国民の祝日の翌日を休日にするという趣旨でございます。

鈴木俊一自由民主党

○鈴木(俊)委員 その意味するところは今御説明を受けたわけでありますが、具体的に、今回の法改正によりまして、現行と比較いたしますとどれぐらい休日がふえることになるのか、お尋ねいたします。

須藤良太郎自由民主党・保守党

○須藤(良)参議院議員 今回の改正は、既にみどりの日として国民の祝日とされておる四月二十九日を昭和の日とするとともに、みどりの日を、既に現行の祝日法により休日とされております五月四日とするものであります。したがって、このこと自体によりましては休日がふえるわけではないわけでございます。  ただし、本法律案では、今回の改正に伴う振りかえ休日の整備もあわせて行っておるために、現行と比較いたしますと、改正後は、平成十三年以降十年間で休日が三日ふえることになります。具体的には、平成十五年、平成二十年、平成二十一年が一日ふえる、こういうことになると思います。

鈴木俊一自由民主党

○鈴木(俊)委員 最後の質問をさせていただきます。  休日がこれによってふえるのは十年間で三日だけということでありますから、余り影響はないのかもしれません。しかし、法律によって休日をふやす、こういうことでございますので、この休日の増加によって、経済活動、国民生活等に支障が生じるのではないかという御指摘も一部ございます。特に、中小企業でありますとか、商店街でありますとか、そういうものの経済活動が休日の増加によって悪い影響を受けるのではないか、そういう御心配を指摘される向きもございますが、このことにつきましてどのようにお考えか、お尋ねをいたします。

須藤良太郎自由民主党・保守党

○須藤(良)参議院議員 御指摘の点はいろいろ検討したわけでありますけれども、特に、休日でない日を休日にすればふえるではないかという声も多かったわけであります。やはり前のハッピーマンデー等々のときも、休日はできるだけふやさないでくれという中小企業あるいは商店街等々の声もあったわけでございます。  本法律案では、今回の改正に伴って、先ほど申しましたように、平成十三年以降十年間で三日休日が増加し、これによって四連休が三回増加する。しかし、この四連休というのは、現行でも平成十三年度以降十年間で五回存在しておるわけでありまして、今回の改正による四連休の増加についても十分対処できるのではないか。これは、為替、証券、金融関係等々も配慮してそう考えておるわけでございます。

鈴木俊一自由民主党

○鈴木(俊)委員 この法律が通りますと、昭和の日、それから五月四日がみどりの日、みどりの日は日にちが移るということでありますが、こういうふうに新たな祝日ができるということであります。  やはり祝日というのは、国民がこぞってその意義を感じて、そして心からお祝いをする、そういう日でなければならないわけでございますので、この法律が通って成立をした後においても、国民が本当にその意義を感じながら祝える、そういう雰囲気と申しますか、気持ちを広く国民の皆さんに持っていただく努力というものが必要であろうかと思います。  この法律は議員立法でございますので、そうした努力は我々すべてに課せられたことだと思いますが、そういうことにつきましてもぜひ御努力をいただきますように私からもお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。     〔萩野委員長代理退席、委員長着席〕

植竹繁雄自由民主党

○植竹委員長 次に、松本純君。

松本純自由民主党

○松本(純)委員 自由民主党の松本純です。  国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案について、発議者に引き続き御質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。  四月二十九日は、平成元年以来現在まで十二年間にわたり、みどりの日とされてきたところであります。それを今この時期にあえて昭和の日に改めようと発議者がなさっているのにはいろいろな理由があるものと思われますが、それはどのような理由によるものか、お答えをいただきたいと思います。

須藤良太郎自由民主党・保守党

○須藤(良)参議院議員 御指摘のとおりでございますけれども、四月二十九日を昭和の日としようという意見は、昭和天皇の崩御により四月二十九日の取り扱いを検討する必要が生じた当初から多方面より出されているところでありまして、近年、ますますその機運が高まりつつあるというふうに承知しておるわけでございます。  すなわち、国民の側からは、従来より、両議院への請願なり署名運動その他さまざまな活動を通しまして、四月二十九日を昭和の日としようという運動が繰り広げられてきたところでありまして、現在も、民間の方々を中心に結成された「昭和の日」推進国民ネットワークにより昭和の日に関する国民集会が開催されるなど、昭和の日実現に向けた活発な運動がなされているものと承知しております。  また、国会におきましても、こうした国民の方々の声を受け、平成元年以来、四月二十九日を昭和の日とすべき議論が繰り返し行われてきたところでありますし、また、平成十年四月十日には超党派による「昭和の日」推進議員連盟が発足し、現在では国民の代表である衆参の国会議員四百名の参加を得て、昭和の日実現に向けた積極的な活動を展開してきたところであります。  以上述べたように、四月二十九日を昭和の日としようという運動は、平成元年以降多方面で活発に続けられてきたものでありまして、改正の機は熟していると考えております。  また、今まさにこれから二十一世紀を迎える目前にありまして、我が国は新たな変革期にあります。今こそ、国民が昭和の時代を顧み、歴史的教訓を酌み取ることによって、特に近い歴史をしっかり把握することによって、平和国家日本のあり方に思いをいたし、未来への指針を学び取ることが我が国の将来にとって極めて意義深いと考えまして、このたび本法律案を提出させていただいた次第でございます。

松本純自由民主党

○松本(純)委員 現行祝日法の第一条によりますと、国民の祝日は「国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日」とされておりますが、発議者御提案の昭和の日は、この「祝い、感謝し、又は記念する日」のいずれに当たるものと考えればよろしいでしょうか、お尋ねします。

須藤良太郎自由民主党・保守党

○須藤(良)参議院議員 現行の祝日法に言う国民の祝日とは、これは第一条でありますけれども、「国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日」とされておるわけでありますが、昭和の日は、このうち記念する日に当たるというふうに考えております。そして、この記念する日におきまして、国民がそれぞれの立場、考え方から昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたすのが、昭和の日の創設の趣旨であります。  なお、記念とは、広辞林によりますと、後々の思い出に残しておくこととされておりますが、これは「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。」という昭和の日の意義とも十分に合致しているというふうに考えておるわけでございます。

松本純自由民主党

○松本(純)委員 本法律案ではみどりの日を五月四日にすることといたしておりますが、他方、みどりの日を五月一日として、ゴールデンウイークの連休をより一層増加させるべきとの御意見もあるやに聞いているところであります。発議者はこの点についてどのようにお考えになっておられますか、お答えをいただきたいと思います。

須藤良太郎自由民主党・保守党

○須藤(良)参議院議員 ある党の方からも、ぜひ五月一日にしたらどうかというような話があったわけでありますけれども、もし一日にした場合、毎年最低でも四月二十九日から五月五日までの七日間が祝日法による休日となるわけでございます。長い場合は十日になるわけでございます。五月一日は別にいたしましても、連続する長い休みは、我が国における経済活動あるいは国民生活等に与える影響が非常に大きいわけでありまして、先ほど申しましたけれども、特に中小企業、商店街等には深刻な影響をもたらす場合もある、こういうふうに考えるわけでございます。  こうした事情を総合的に勘案いたしまして、みどりの日を五月一日にすることは困難ではないか、こういうふうに思ったわけでございます。     〔委員長退席、萩野委員長代理着席〕

松本純自由民主党

○松本(純)委員 昭和二十三年の祝日法制定時には、衆参両院の文化委員会において祝日の選定基準が定められ、その中には、祝日の数は余り多くしないことという項目もあったと聞いておりますが、今回の改正によって国民の祝日は祝日法制定時の九日から十五日へと増加するようであります。こうした選定基準との関係について発議者はどのように考えておられるのか、お尋ねをいたしたいと思います。

須藤良太郎自由民主党・保守党

○須藤(良)参議院議員 確かに、昭和二十三年の衆参両院の文化委員会による選定基準によりますと、祝祭日の数は余り多くないこと、これは衆議院の文化委員会、祝祭日の数は初めから限定しないが余り多くしないこと、参議院の文化委員会、とされております。現に、昭和二十三年の祝日法制定時には、国民の祝日として九日の祝日が定められていたにすぎなかったわけでございます。  しかしながら、これらの選定基準は、将来さらに国民の祝日が追加されることを予想して、あらかじめ祝日の数が多くなり過ぎないように配慮したものでありまして、国民の祝日を祝日法制定時の九日よりふやしてはならないという趣旨ではなかったというふうに承知しておるわけでございます。そして、現に、昭和二十三年の祝日法制定以降も、建国記念の日、敬老の日、体育の日、みどりの日、海の日などの国民の祝日が追加されてきたことは皆さん御承知のとおりでございます。  したがいまして、本法案により昭和の日を新たに国民の祝日として追加することは、これらの選定基準に反するものではないものというふうに考えております。

松本純自由民主党

○松本(純)委員 過去の祝日法に関する国会審議を見ると、我が国の祝日の数は諸外国の祝祭日の数と比較して多過ぎるのではないかという意見も見られたようであります。発議者は、諸外国と比較をして、我が国の祝日の数についてどのようにお考えになっているのか、お尋ねをします。

須藤良太郎自由民主党・保守党

○須藤(良)参議院議員 現行の祝日法では、国民の祝日として十四日の祝日が定められておりまして、今度新たに昭和の日を国民の祝日として創設いたしますと、祝日は一日増加して、計十五日となるわけでございます。  一方、諸外国の祝祭日を見ますと、イギリス、イングランドでありますが、これが八日、フランスが十三日、イタリアは、市でありますけれども、ミラノとローマ等が十二日と、日本より祝祭日が少ない国も多いわけでございます。  しかしながら、他方、スウェーデンでは祝祭日が十五日とされておりますし、アメリカもまた、州によって祝祭日の日数が若干異なるものの、例えばカリフォルニア州が十四日、ハワイ州が十五日とされておりますなど、日本とほぼ同数の祝祭日を有するところも存しておるわけでございます。また、アジア地域におきましては、タイが十六日、韓国が十七日とされておりまして、日本より祝祭日が多い国もあるところでございます。  したがいまして、諸外国と比較して、日本の祝日が突出して多いとかいうことはないのではないかというふうに考えておるわけでございます。  そもそも一国がどのような祝日を定めるかということは、その国の成り立ちなり伝統文化、こういうものがかかわる問題でありまして、他国のそれとは単純に比較することができないものというふうに思っております。  したがいまして、祝日の数につきましても、諸外国のそれと比較することは、一応の目安になるとは言えると思いますけれども、それほど深くとらわれる必要はないのではないか、こういうふうに考えておるところでございます。     〔萩野委員長代理退席、委員長着席〕

松本純自由民主党

○松本(純)委員 祝日は国民全体にかかわりがある事項でありますので、祝日法を改正するに当たっては、当然のことながら、十分な周知期間を置き、国民生活や経済活動に混乱が生じないよう適切な配慮をする必要性があると考えております。  本法律案の施行期日は平成十三年一月一日とされておりますが、国民への周知期間はこれで十分確保することができると考えてよろしいかどうか、お答えをいただきたいと思います。

須藤良太郎自由民主党・保守党

○須藤(良)参議院議員 御指摘のように、今回の改正は、既にみどりの日として国民の祝日とされております四月二十九日を昭和の日とするとともに、みどりの日を既に現行の祝日法により休日とされている五月四日とするものでありますから、その実施に当たりましては、国民各層に対して十分な周知期間を置くことが必要であると思っております。本法律案は施行期日を平成十三年一月一日としておりますが、実際に昭和の日が到来するまでには約一年程度の期間があるわけでありまして、周知期間は十分に確保されるのではないか、こういうふうに考えております。  他方、国民各層に対して十分な周知期間を置き、今回の改正による混乱を回避するためには、今回の改正を来年のカレンダーにいち早く反映させることで、カレンダーに基づいて各種の予定を計画している国民に対しまして、今回の改正の内容を十分に周知させる必要があるというふうに思っておるわけでございます。そのためには、本法律案を一日も早く成立させて、本法律の公布から施行までの期間を十分に確保することが必要であると思っております。  そういう意味でも、関係各位の御理解を賜り、速やかに御賛同くださることをお願いしたいわけでございます。

松本純自由民主党

○松本(純)委員 現行の祝日法第三条第三項では、国民の祝日が日曜日と重なったときは翌日の月曜日を振りかえ休日としております。しかしながら、近年はいわゆる週休二日制により、土曜日も休日とする企業が主流になってきております。そこで、国民の祝日が日曜日と重なったときだけではなく、土曜日と重なったときも月曜日を振りかえ休日とすることについて検討する時期に来ているのではないかとも考えられているところでありますが、発議者としてはこうした点についていかがお考えでしょうか。

須藤良太郎自由民主党・保守党

○須藤(良)参議院議員 国民の祝日が土曜日と重なったときも月曜日を振りかえ休日とすべきという御意見は、いわゆる週休二日制によって、日曜日だけではなく土曜日も休日となっていることを前提としているものというふうに思うわけでございます。  しかしながら、御承知と思いますけれども、我が国における週休二日制の普及状況を見ますと、大企業については完全週休二日制の割合が八割に達してはいるものの、中小企業では普及が相当おくれておりまして、百人から九百九十九人の企業では五〇%、三百人から千人まででは六〇%、百人から三百人では四〇%、九十九人以下三十人までは三二・四%、こういうふうに週休二日の実施率が非常に低い状況でありまして、週休二日制の普及状況を見守りながら、これから引き続き慎重に検討すべき問題ではないか、こういうふうに考えておる次第でございます。

松本純自由民主党

○松本(純)委員 本法律案に関する参議院の審議においては、昭和天皇に由来する四月二十九日を昭和の日とすることは、新憲法の精神に合致することを求めた昭和二十三年の衆参両院の文化委員会による祝日の選定基準に反しているのではないかというような意見も出ていたようであります。  私自身は、昭和の日を創設することに問題があるとは思えないのですが、この点について、念のため発議者に確認をさせていただきたいと思います。

須藤良太郎自由民主党・保守党

○須藤(良)参議院議員 本法律案では、四月二十九日を昭和の日とすることとしております。これは、四月二十九日が昭和の時代に天皇誕生日として広く国民に親しまれ、この時代を象徴する日であることから、昭和を記念する昭和の日として最もふさわしいというふうに考えたわけでございます。  確かに、昭和二十三年の衆参両院の文化委員会による選定基準におきましては、それぞれ、新憲法の精神に即応し、平和日本、文化日本建設の意義に合致するものであること、これは衆議院の文化委員会、また、新憲法の精神にのっとること、参議院文化委員会、などと定められておりますが、新憲法の第一条では、これはもう言うまでもなく、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるとされているところでありまして、同じ年に制定された祝日法におきましても、こうした選定基準を踏まえた上で、四月二十九日を天皇誕生日としたところでございます。  以上にかんがみますと、昭和天皇に由来する四月二十九日を昭和の日として新たな祝日にするということも、これらの選定基準に十分合致しているのではないかというふうに考えておる次第でございます。

松本純自由民主党

○松本(純)委員 また、四月二十九日を昭和の日とすることは、アジアを中心とする国際的反発を招くというような懸念も時折見受けられます。このような懸念についてどのようにお考えになっているか、お尋ねします。

須藤良太郎自由民主党・保守党

○須藤(良)参議院議員 本法律案の意義は、昭和の時代を顧み、歴史的教訓を酌み取ることによって、平和国家日本のあり方に思いをいたし、未来への指針を学び取る、こういう趣旨でございます。こういう趣旨からして、昭和の日の創設がアジア諸国の皆様に十分御理解をいただける、こういうふうに思っております。  これは、いいことばかりを顧みるわけではなくて、いろいろな悲惨な問題等々を顧みて、平和への決意を固める日でもあるというふうにも思っておるところでございます。

松本純自由民主党

○松本(純)委員 さらに、参議院の審議においては、昭和の時代を戦前の明治憲法の時代をも含めて顧みることは、明治憲法下の体制を肯定することとなるのではないかという疑念もあったやに聞いております。  私は、本法律案にあります「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。」という昭和の日の意義に照らしても、そうした懸念は当たらないものと考えておりますが、発議者にもその点を確認させていただきたいと思います。

須藤良太郎自由民主党・保守党

○須藤(良)参議院議員 繰り返しになりますけれども、昭和の時代は、六十年有余に及ぶ極めて長い時代でありますとともに、我が国の歴史上、いろいろなことが起こった、未曾有の激動と変革、苦難と復興の時代であったわけであります。  国民が、その昭和の時代を顧みて歴史的教訓を酌み取ることによって、平和国家日本のあり方に思いをいたし、未来への指針を学び取ることが我が国の将来にとって極めて意義深いことと考えて、昭和の日を創設することとしたものであります。  したがいまして、昭和の日は、戦前の明治憲法下の我が国の体制を肯定するものでもなければ否定するものでもないというふうに考えております。  昭和の時代に対してさまざまな意見があることは当然でありまして、二十一世紀を目前にいたしまして、国民の皆さんがそれぞれの立場、考え方から昭和の時代を顧みることが、昭和の日を創設する趣旨に適合するものではないか、こういうふうに考えておるわけでございます。

松本純自由民主党

○松本(純)委員 以上で、準備をさせていただきました質疑は終了させていただきたいと存じます。  まことにありがとうございました。

植竹繁雄自由民主党

○植竹委員長 次に、民主党の質疑者の時間でございますが、現在まだ着席しておりませんので、もうしばらくこのままでお待ち願いたいと思います。  速記をとめてください。     〔速記中止〕     〔委員長退席、松本(純)委員長代理着席〕     〔松本(純)委員長代理退席、委員長着席〕

植竹繁雄自由民主党

○植竹委員長 速記を起こしてください。  ただいまは民主党の質疑時間でございますが、民主党、日本共産党、自由党及び社会民主党・市民連合の出席を要請いたしましたが、御出席が得られておりません。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時二十七分散会

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