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147回国会衆議院2000/05/18

地方行政委員会 第11号

発言数
11
登壇者
2
会派数
2
開催日
2000/05/18

会議録

斉藤斗志二自由民主党

○斉藤委員長 これより会議を開きます。  地方自治に関する件について調査を進めます。  地方自治法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、先般来各党間において御協議を願ってまいりましたが、協議が調い、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得た次第であります。  この際、委員長から、本起草案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。  まず、本案の趣旨について申し上げます。  本年四月一日に施行された地方分権一括法により、地方分権は今や実行の段階を迎えることとなり、地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大する中で、地方議会が担う役割はますます重要なものとなっております。  地方議会は、住民の負託にこたえ、幅広い活動を行っておりますが、審議が複雑化、高度化し、委員会審査の一層の充実が求められる中で、さらに積極的、効果的な議会活動を行っていくためには、現行法における人口段階別の常任委員会数の制限を廃止し、それぞれの議会の判断に基づいて常任委員会数を決定できるよう制度を改善し、地方議会の自主性、独自性を尊重していく必要があります。  また、地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが必要不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、議会における会派等に対する調査研究費等の助成を制度化し、あわせて、情報公開を促進する観点から、その使途の透明性を確保することが重要になっております。  さらに、地方公共団体の公益に関する事件については、国会で審議できるものも多々あることから、地方議会が国会に対して意見書の提出ができるようにすることも議会の活性化に資するものと思料されるのであります。  以上のことから、地方分権の進展に対応した地方議会の活性化に資するため、本起草案を提出することとした次第であります。  次に、本案の内容について御説明申し上げます。  まず第一に、地方議会の意見書を、関係行政庁のほか、国会にも提出することができるものとしております。  第二に、地方公共団体は、条例により、地方議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派または議員に対し、政務調査費を交付できるものとするとともに、政務調査費の交付を受けた会派または議員は、その収支状況を議長に報告するものとしております。  第三に、地方議会における人口段階別の常任委員会数の制限を廃止するものとしております。  なお、本案は、公布の日から施行するものとし、政務調査費に係る改正部分については、平成十三年四月一日から施行するものとしております。  以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。     —————————————  地方自治法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

斉藤斗志二自由民主党

○斉藤委員長 お諮りいたします。  地方自治法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

斉藤斗志二自由民主党

○斉藤委員長 起立総員。よって、そのように決しました。  なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

斉藤斗志二自由民主党

○斉藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。      ————◇—————

斉藤斗志二自由民主党

○斉藤委員長 次に、参議院提出、ストーカー行為等の規制等に関する法律案を議題といたします。  趣旨の説明を聴取いたします。参議院地方行政・警察委員長和田洋子君。     —————————————  ストーカー行為等の規制等に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

和田洋子民主党・新緑風会

○和田参議院議員 ただいま議題となりましたストーカー行為等の規制等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  最近、我が国において、悪質なつきまとい行為や無言電話等の嫌がらせ行為を執拗に繰り返す、いわゆるストーカー行為が社会問題化しており、ストーカー行為がエスカレートし、殺人などの凶悪事件に発展する事案が全国的に見受けられるところであります。  これらの行為については、国民からも、特にストーカー行為を規制してほしいとの要望が多く寄せられているところであり、また、その初期段階において法令を適用し、防犯上適切な措置を講ずることが、重大犯罪発生の未然防止に極めて有効であると考えられております。  しかしながら、特定の者に対する執拗なつきまとい行為や無言電話等は、刑法や軽犯罪法の適用により対応が可能な場合もあるものの、現実には既存法令の適用が困難な場合が大部分であり、これまで有効な対策をとりがたいものでありました。  そこで、この法律案は、このような現状を踏まえ、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的として立案したものであります。  以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。  第一は、この法律において規制の対象としている、つきまとい等及びストーカー行為の定義についてであります。  つきまとい等とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者等に対し、つきまとい、交際の要求、無言電話、名誉・性的羞恥心を害する事項を告げること等の行為をすることをいうものとしております。  また、ストーカー行為とは、同一の者に対し、一定のつきまとい等を反復してすることをいうものとしております。  第二は、つきまとい等の規制についてであります。  その一は、何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならないものとしております。  その二は、警察本部長及び警察署長は、つきまとい等に係る警告を求める旨の申し出を受けた場合において、さらに当該つきまとい等が反復して行われるおそれがあると認めるときは、当該つきまとい等を行った者に対し、さらに反復して当該つきまとい等をしてはならない旨を警告することができることとしております。  その三は、都道府県公安委員会は、当該警告を受けた者がその警告に従わない場合において、さらに当該警告に係るつきまとい等が反復して行われるおそれがあると認めるときは、当該警告を受けた者に対し、さらに反復して当該警告に係るつきまとい等をしてはならない旨等を命ずることができることとしております。  なお、都道府県公安委員会は、禁止命令等をしようとするときは、聴聞を行わなければならないこととしております。  その四は、警察本部長等は、つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張り、または住居等に押しかける行為に係る申し出を受けた場合において、当該申し出をした者の身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉に対する危害または行動の自由に対する著しい危害を防止するために緊急の必要があると認めるときは、その行為者に対し、さらに反復して当該行為をしてはならない旨を命ずることができることとしております。  第三は、警察本部長等の援助等についてであります。  これは、警察本部長等が、ストーカー行為等の被害者がみずから被害防止措置を講ずることを助けるため、被害者からの申し出に応じて、ストーカー行為等による被害を防止するための措置を教示する等の援助を行うこととするほか、警察本部長等がストーカー行為等に係る被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならないこととするものであります。  第四は、国、地方公共団体、関係事業者等の支援についてであります。  これは、国、地方公共団体については、ストーカー行為等を防止するための広報啓発活動、被害者への支援等に努めなければならないものとするものであります。また、ストーカー行為等にそのサービスを利用される関係事業者が、ストーカー行為等の防止措置を講ずるよう努めるものとすることとしております。  第五は、罰則についてであります。  その一は、ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役または五十万円以下の罰金に処することとしております。なお、この罪は、告訴がなければ公訴を提起することができないものとしております。  その二は、都道府県公安委員会の禁止命令等に違反してストーカー行為をした者等は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処することとしております。  その三は、都道府県公安委員会の行う禁止命令等に違反した者は、五十万円以下の罰金に処することとしております。  第六は、適用上の注意についてであります。  これは、この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならないとするものであります。  なお、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。  また、ストーカー行為等についての規制、その相手方に対する援助等に関する制度については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

斉藤斗志二自由民主党

○斉藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。     —————————————

斉藤斗志二自由民主党

○斉藤委員長 本案につきましては、質疑及び討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。  ストーカー行為等の規制等に関する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

斉藤斗志二自由民主党

○斉藤委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

斉藤斗志二自由民主党

○斉藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————

斉藤斗志二自由民主党

○斉藤委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時二十三分散会

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