大蔵委員会 第19号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2000/05/23
会議録
○金子委員長 これより会議を開きます。 岡田克也君外三名提出、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び佐々木憲昭君外一名提出、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 提出者から順次趣旨の説明を求めます。北橋健治君。 ————————————— 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○北橋議員 ただいま議題となりました出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 昨年、いわゆる商工ローンが、四〇%もの高利と暴力的な取り立てにより大きな社会問題となりました。民主党は、いち早く法定金利の引き下げや貸金業者に対する規制強化に取り組み、昨年六月には、出資法の上限金利を利息制限法の上限金利並みに引き下げる出資法改正案を提出しました。その結果、我々の期待した水準には全く達しないながらも、ひとまず法定金利の引き下げが実現したところであります。 しかし、その時点におきまして、九州地方を中心に日賦貸金業者による被害が社会問題化していたにもかかわらず、日賦貸金業者に対する特例の廃止などの措置は見送られました。民主党の出資法改正案には日賦貸金業者に対する特例の廃止も盛り込まれており、民主党案があのとき成立していれば、日賦貸金業者をめぐる今日の社会問題が早期に解決していたことは間違いありません。 このような経緯を踏まえ、民主党は、本法律案を提案することとした次第であります。 本法律案は、日賦貸金業者に係る出資法の特例を廃止し、日賦貸金業者が業として金銭の貸し付けを行う場合における上限金利を、他の貸金業者と同様二九・二%とするものであります。 本法律案を提出したのはことし三月でありますが、この間、与党が本法律案をいたずらにたなざらしにし続けたことは全くもって遺憾であることを申し上げ、提案理由の説明を終わります。
○金子委員長 次に、佐々木憲昭君。 ————————————— 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○佐々木(憲)議員 ただいま議題となりました日本共産党提出、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の趣旨及び内容を御説明いたします。 出資法上の上限金利は、現在四〇・〇〇四%になっていますが、さきの第百四十六臨時国会において与党提出議員立法が可決成立したため、六月一日から二九・二%に引き下げられます。しかし、特例として認められてきた日賦貸金業者に対する上限金利一〇九・五%、一日当たり〇・三%、電話担保金融に対する上限金利五四・七五%、一日当たり〇・一五%という高金利は、そのまま据え置かれています。 これは余りにも高金利であり、我が党提出の法案は、この特例を直ちに廃止し、消費者向け金融、事業者向け金融等他の貸金業者の上限金利と同一金利にしようとするものです。 日賦貸金業による超高金利とその暴力的な取り立て被害が九州、沖縄を中心に頻発しており、また、一〇九・五%という超高金利に着目して日賦貸金業に参入する貸金業者が全国的に増加する傾向にあるところから、緊急に特例を廃止して日賦貸金業の高金利を認めないようにすることが重要だと考えます。 電話担保金融についても高金利を認める必要がなく、日賦貸金業に対する特例を廃止する機会にこれも廃止しようとするものです。 日本共産党は、さきの第百四十六臨時国会において、出資法の上限金利四〇・〇〇四%を利息制限法並みに引き下げるとともに、本人及び保証人の返済能力を超えた過剰貸し付けの禁止、根保証制度の根本的規制等を図る貸金業の規制等改正法案を提出しました。したがって、出資法上の上限金利二九・二%をさらに引き下げ、貸金業の規制を強化する必要があると考えていますが、日賦貸金業の被害に対応した当面の緊急措置として、他の貸金業と比較しても突出している高金利をまず引き下げようとして提案するものです。 以上、出資法改正法案の趣旨及びその内容について申し上げました。 委員各位の御賛同をお願いする次第です。
○金子委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ————◇—————
○金子委員長 次に、金融に関する件について調査を進めます。 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきまして、衛藤征士郎君外三名から、自由民主党、公明党・改革クラブ、保守党及び自由党の四派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。衛藤征士郎君。
○衛藤(征)委員 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案の起草案につきまして、提案者を代表して、提案の趣旨及び概要を御説明申し上げます。 御承知のように、最近、日賦貸金業者が、出資法で定められている貸付対象者以外の者に貸し付けを行う事例が多発しており、また、取り立てをめぐるトラブルも発生しているなど、日賦貸金業者の業務の運営が社会問題化しております。 この問題には、日賦貸金業者に係る特例金利が一〇九・五%という、現下の金利水準と比べて余りにも高水準に設定されていることが背景にあると言えます。 このため、日賦貸金業者の業務の運営の実情にかんがみ、資金需要者等の利益の保護を図るための措置を早急に講じることが必要であると考え、お手元に配付したとおりの本起草案を提案いたしたものであります。 以下、本起草案の概要を申し述べます。 第一に、日賦貸金業者に係る出資法の特例金利を現行の年一〇九・五%から年五四・七五%に引き下げるとともに、日賦貸金業者がみずから集金する方法により返済金を取り立てなければならない日数を、返済期間の百分の五十以上とすることにしております。 第二に、日賦貸金業者が営業所または事務所に掲示すべき事項、貸し付け条件の広告をする場合において表示すべき事項及び貸し付けの契約に際して交付すべき書面の記載事項に、みずからが日賦貸金業者である旨、出資法一部改正法附則で定められた業務の方法等を追加することにしております。 第三に、この法律は平成十三年一月一日から施行することにいたしております。 以上が、本起草案の趣旨及び概要であります。 何とぞ速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。 ————————————— 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○金子委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○金子委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○金子委員長 この際、鴨下一郎君外五名より、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、保守党、自由党及び社会民主党・市民連合の六派共同提案による日賦貸金業者についての特例に関する件について本委員会の決議を行うべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。石井啓一君。
○石井(啓)委員 ただいま議題となりました決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 日賦貸金業者についての特例に関する件(案) 日賦貸金業者の業務の運営が、社会に重大な影響を及ぼしている現状にかんがみ、今般、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律により日賦貸金業者に係る出資法の金利の引下げ等を図ることとしたが、今後とも次の諸点について、政府は、十分配慮していくこと。 一 日賦貸金業者に係る出資法の上限金利については、同法第五条第二項に関する検討状況を踏まえつつ、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。 一 政府においては、引き続き、日賦貸金業者に対し、出資法の規定の厳守について、指導・監督するとともに、都道府県に対しその趣旨を要請すること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ御賛成賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○金子委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 鴨下一郎君外五名提出の動議のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○金子委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 本決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。大蔵大臣宮澤喜一君。
○宮澤国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえ、十分配意してまいりたいと存じます。
○金子委員長 お諮りいたします。 本決議に関する議長に対する報告及び関係当局への参考送付等の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時十八分散会