議院運営委員会 第23号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2000/04/10
会議録
○大島委員長 これより会議を開きます。 まず、国務大臣の演説に対する質疑についてでありますが、本日の本会議においては、まず民主党の鳩山由紀夫君、次に自由民主党の野中広務君、次に公明党・改革クラブの坂口力君、次いで民主党の枝野幸男君の順序で行います。 なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。 ————————————— 国務大臣の演説に対する質疑 質 疑 者 時 間 要求大臣 鳩山由紀夫君(民主) 三十分以内 総、官房長官 野中 広務君(自民) 十五分以内 総 坂口 力君(明改) 十五分以内 総 枝野 幸男君(民主) 二十分以内 総、公安委員長 —————————————
○大島委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件について御協議願います。 逢沢一郎君。
○逢沢委員 動議を提出いたします。 鈴木宗男君外七名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案、国会法及び公職選挙法の一部を改正する法律案の両法律案は、いずれも本会議において趣旨説明を聴取しないこととし、議長において委員会に付託されることを望みます。 以上です。
○大島委員長 東中光雄君。
○東中委員 公選法等の一部改正案について、本会議の趣旨説明、質疑を私たちは強く要求しております。 その理由は、この改正案には非常に重要な三つの問題点があると思っています。 第一は、衆議院議員の補欠選挙等の期日統一の問題であります。 小選挙区で欠員が生じた場合に、普通ならば直ちに所定の手続で選挙をやるわけですが、効率化等のために、それを原則として年二回に統一するもの、だから、最大六カ月間選挙をしないということになるわけであります。 欠員が生じているのですから当然選挙をする国民の権利があるわけですが、それを効率化のために延ばしてしまうというふうなことは、憲法上の参政権の制限という問題でありますので、極めて重要だというふうに考えております。 二番目の、衆議院小選挙区選挙において法定得票数に達しない重複立候補者の比例代表名簿からの削除の問題であります。 小選挙区で法定得票数に達しなかったら、小選挙区で第一位になっても当選しないというのが法定得票数を決めた理由であります。その小選挙区選挙でそうなっておるからといって、並立しておる別個の比例代表選挙でその政党が得票して当選したのに、小選挙区で法定得票数に達しないからといって、別の選挙で当選している者の資格をなくしてしまうというのは理屈が立たないのです。並立制をつくったときの国会審議を全部見ましたけれども、その建前からいって重複立候補制度を認めている以上、こんなことをやれば、これは並立制そのものの根幹を揺るがすことになりますので、十分全議員で論議をすべきだというふうに思うわけであります。 書籍、パンフレットの普及宣伝のための自動車、拡声機等の使用の規制についてであります。 選挙中、政党の政治活動というのは本来自由であり、むしろ活発にされるべき性質のものであります。ところが、今まで機関紙、雑誌の規制がやられました。それについて私たちは、これは選挙活動、政治活動、言論の自由を侵害するもので許されないという憲法上の問題として主張してまいりましたが、今回、それをさらに書籍、パンフまで拡大するということでありますから、これも憲法上の政治活動の自由、言論の自由の基本的人権にかかわる重大問題であります。 いずれも極めて重要な問題でありますから、全議員が討議に参加するという意味で、本会議の趣旨説明、質疑を強く要求するものであります。そういう点で、省略することには反対であります。
○大島委員長 畠山健治郎君。
○畠山委員 重複は避けさせていただきまして、選挙の年二回、明らかに有権者の権利の行使がされない空白ができるということですから、許すわけにはまいりません。 それから二つ目の、法定得票数云々の問題でございますが、小選挙区制でペナルティーを受けているわけでありますから、しかも別々の違った選挙制度なわけでありますから、それを一緒にしながらどうこうするということには理解ができない。 と同時に、政党の順位を決めているわけですけれども、その政党独自の比例区の順位を決めること自体は政党の自治権なわけであります。その自治権を剥奪するということになるわけですから、これは許すわけにはまいりません。 第三点は、選挙運動の自由という名の国民に対する政治的な意識を高めるということからすると、これは自由濶達に書籍でもパンフレットでも配布をするというのは当たり前のことである、ごく自然のことであるというふうに考えます。 その他の点については一致できる点もあるのです。賛成できる点もあるけれども、できない点もある。これを一緒にどんとまとめて出すこと自体に問題がある、こう言わざるを得ないというふうに思います。
○大島委員長 それでは、逢沢一郎君の動議に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○大島委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 —————————————
○大島委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 —————————————
○大島委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、明十一日火曜日午後二時から開会することといたします。 また、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時七分散会