議院運営委員会 第17号
- 発言数
- 26 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2000/03/28
会議録
○大島委員長 これより会議を開きます。 まず、本日の議事日程第一ないし第三の各案に対し、自由民主党の安倍晋三君、民主党の金田誠一君、日本共産党の児玉健次君、社会民主党・市民連合の濱田健一君から、それぞれ討論の通告があります。 討論時間は、安倍晋三君は五分以内、金田誠一君、児玉健次君、濱田健一君はおのおの十分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、採決は、一括して記名投票をもって行います。 ―――――――――――――
○大島委員長 次に、本日地方行政委員会の審査を終了する予定の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案、文教委員会の審査を終了する予定の私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案、農林水産委員会の審査を終了する予定の農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案の各法律案について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。 右各法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○大島委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の児童手当法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、右法律案の趣旨説明は、丹羽厚生大臣が行います。 右の趣旨説明に対し、民主党の古川元久君、公明党・改革クラブの福島豊君、日本共産党の瀬古由起子君から、それぞれ質疑の通告があります。 質疑時間は、古川元久君、瀬古由起子君はおのおの十五分以内、福島豊君は十分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。 ――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出) 趣旨説明 厚生大臣 丹羽 雄哉君 質疑通告 時 間 要求大臣 古川 元久君(民主) 十五分以内 大、厚 福島 豊君(明改) 十分以内 厚、文、大 瀬古由起子君(共産) 十五分以内 厚、大 ―――――――――――――
○大島委員長 次に、川端達夫君外六名提出の議員藤波孝生君の議員辞職勧告に関する決議案を議題とし、提出者から趣旨の説明を聴取いたします。伊藤忠治君。 ――――――――――――― 議員藤波孝生君の議員辞職勧告に関する決議案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○伊藤(忠)議員 私は、民主党、日本共産党、社会民主党・市民連合を代表して、本院議員藤波孝生君の議員辞職勧告決議案の提案の趣旨説明を再度行います。 まず最初に、決議案の本文を朗読し、あわせてその理由を申し述べます。 議員藤波孝生君の議員辞職勧告に関する決議案 本院は、議員藤波孝生君の議員辞職を勧告する。 右決議する。 以下、その理由を申し述べます。 清潔にして公正な政治は、議会制民主主義の根幹をなすものであり、このことは、国民の厳粛な信託に基づき構成された本院の果たすべき任務であります。したがって、議員は常に姿勢を正して任務を全うすべきことは言をまたないところであります。 近年、本院は、相次ぐ政治と金銭にまつわる汚職事件によって失われた国民の信頼を回復すべく、政治倫理綱領や行為規範を定めるなど、政治倫理の確立を初めとした政治改革に全力を挙げて取り組んできたところであります。 しかるに、議員藤波孝生君は、昨年十月二十日リクルート事件の最高裁判決において同君の上告が棄却され、受託収賄罪による有罪判決が確定したにもかかわらず、いささかも反省の姿勢を示さないばかりか、本院がこれまで取り組んできた経過からして、極めて遺憾であります。 現在の公職選挙法では、受託収賄罪により刑に処せられた者は、執行猶予中のものを含め議員を失職することとなります。これは、藤波君がかかわったリクルート事件に対する厳しい反省から設けられた規定であります。このことを認識するならば、当然、みずからの議員としての身の処し方について決断されるのが当然のことであります。 よって、本院は、藤波孝生君が今こそ、その責任を自覚して議員を辞し、国民に陳謝し、みずからの政治的道義的責任を明らかにすることを勧告いたします。 これが本決議案を提出する理由であります。 委員各位におかれましては、本院が政治家の倫理問題に対していかに正しく厳しい姿勢を示し対処するかについて、国民の目はかつてなく注目しております。このことを念頭に置かれ、党利党略の次元を超え、一人の国会議員として今とるべき方法は何かについて熟慮をいただき、みずからの良心に基づき御判断賜りますよう、心からお願いをいたします。 以上です。
○大島委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。逢沢一郎君。
○逢沢委員 私は、自由民主党を代表して、議員藤波孝生君の議員辞職勧告に関する決議案に対する質疑を行います。 自由民主党といたしましては、本決議案の提出自体に問題があり、反対であります。同時に、それを本会議に上程することには反対をいたします。 なぜならば、本決議案は憲法その他の法規に照らして疑義があり、本決議案について本院の判断を下すことそのものに問題があると考えるからであります。 このような観点から、本決議案の問題点を指摘しつつ、質疑を行います。 第一に、本決議案は、国会議員の身分を保障する憲法の趣旨に反するものと言えます。 日本国憲法は、議員の資格争訟の裁判によって議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決が必要であると定めております。また、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決が必要であると規定をいたしております。これは、国会議員の職務の重要性にかんがみ、その身分を保障し、院の議決をもって国会議員の身分を喪失させる場合には、出席議員の過半数で決するのではなくて、三分の二以上の多数による議決を必要とするものと定めた規定であります。 したがって、議員辞職勧告決議案を、私たちが多く経験しております他の決議案と同様に出席議員の過半数をもって議決すること、それは憲法の趣旨に反し問題である、そう考えておるということをまず最初に指摘しておきます。 第二に、国会議員は、みずからの出処進退はみずから判断すべきものであるということを指摘せざるを得ません。 元来、政治的責任や道義的責任は、一人一人の国会議員が、それぞれの価値観、それぞれの倫理観を持って議員活動を展開している以上、一つの基準をもって判断することはできないものと考えます。結局は当該議員が判断すべき問題であり、その判断の是非については、選挙において国民の審判を仰ぐ以外に方法はありません。政治的道義的責任は、会議において多数決をもって決すべきことにはなじまないと考えます。 第三に、国会決議の権威にかかわる問題が生ずるおそれがあります。 院の決議の持つ意味は重大であって、形式的に決議すればそれで事足りるというわけにはまいりません。それに従うかどうかが本人の自主的判断によるのでは、決議は実効性を欠き、意味がないことになります。仮に決議すること自体に意義があるとしても、それが実効性を欠くとすれば、結果的に院の決議の権威を著しく損なう結果となるわけであります。 以上、三点に取りまとめて申し上げたわけでありますが、このような問題点について、提出者のお考えをお伺いいたしたいと思います。よろしくお願いをいたします。
○伊藤(忠)議員 今、逢沢議員の方から質問がございました。中身は三点にわたっておりますが、よくよく聞きますと関連をしておりますので、全体をとらえまして総括的に答弁をさせていただきます。 国会議員はみずからの出処進退についてはみずから判断すべきであるというのは一番の基本でございます。そういう意味で、藤波議員が辞職をすべきか否かについては、これは現在の公選法ではございませんので、改正前の公選法を適用される関係からしまして、最終的には藤波議員自身が判断すべき事柄であろうと思います。 しかし、本院は、清潔にして公正な政治を目指し、政治倫理の確立のための改革に全力で取り組んできたことは皆さん御承知のとおりでございまして、このような本院の姿勢を明らかにするために、受託収賄罪による刑が確定した藤波議員に対し、本院として辞職を勧告するということがぜひとも必要なのでございます。 その上で、おやめになるか否かは御本人の判断でございますから、この点で自民党の意見と違いはないと思います。基本においては違いはないと思いますが、院としては明らかにすべきであるという姿勢を鮮明にする問題でございます。 国会議員の身分は、憲法上、手厚く保護されておりますが、そのことは逆に、国会議員はみずからの出処進退についてみずから判断すべき政治的道義的責任を負っているということを、むしろそういう立場からその規定があるのでございまして、このことは決して矛盾をいたしません。 議員の辞職勧告決議案が可決された場合、本人が辞職しなければ、国会決議が遵守されないことになり、その権威が失われるという問題があります。 しかし、今回の辞職勧告決議案は、最高裁の確定判決を受けて提出したものでもございますから、その重みは今までとは全く異なると言わざるを得ません。国会決議の権威が失われることがないように、藤波議員のみずからの判断で直ちに辞職されることを私たちは望むものでございます。 以上がお答えになろうかと思います。
○大島委員長 東順治君。
○東(順)委員 藤波孝生氏の議員辞職勧告に関する決議案につきまして、公明党・改革クラブの意見表明ということで意見を述べさせていただきたいと思います。 本決議案につきましては、昨年、第百四十六国会におきましても、同様の決議案が本院に提出をされました。その際も、この藤波氏の問題につきましては、最高裁判決が下り、刑が確定、こういう大変重い事実の前に、これはやはり真摯に受けとめ、藤波氏は議員を辞職すべきであると私は意見表明をさせていただきました。 ただ、選挙で国民の皆様の信を受けて政治活動を行うという議員の立場が、憲法、国会法等で確固たる身分を保障されているという意味というものは大変に大きい。それだけに、政治家の出処進退というものは御自身で決断すべきものであろう、こう考えるし、また藤波氏自身、その判断でおられることだろうと推察をしておりました。 したがって、この藤波氏の御自身の出処進退に対する判断、ここを待つべきである、このように考え、前回、議員辞職勧告決議案という手順による考え方は本来の意味からそぐわないものではないかと申し上げました。現在においてもこの考えは何ら変わっていないことをまず申し上げたいと思います。 しかるに、その後五カ月を経過しようとしておりますが、残念ながら、藤波氏はみずから出処進退を明らかにされません。私は、政治家としての見識、人格がおありと与野党を超えて認められている藤波氏でありますので、当然、みずからきちんと出処進退を決断されるものと考えておりましたが、今日に至ってもいまだその決断をなされません。この藤波氏の姿勢は、極めて残念と言わざるを得ません。 他方、先般、友部達夫参議院議員の実刑判決並びに阿部文男元衆議院議員の実刑確定など、国民の間に政治不信、政治家不信が一段と高まってきております。いやしくも、選挙により国民から負託を受けた国会議員は、国民の政治不信を招くことのないよう、みずから襟を正し、身を処することは当然であります。 しかるに、今日に至ってもなお藤波氏御自身が出処進退を決断されない以上、残念ながら、院として議員辞職を勧告することもやむを得ないものと考えます。 以上が、我が会派の意見でございます。
○大島委員長 東中光雄君。
○東中委員 藤波孝生君の議員辞職勧告決議について、日本共産党の意見を申し上げます。 今、自民党の方から三点にわたって、その必要がない、やるべきでないという意見を言われましたが、いずれも全くの暴論だと私は思います。 第一点の、憲法上の身分保障規定があるからということでありますが、憲法五十五条で言っておるのは、意思に反して除名する場合等のことを言っておるのであって、今回のような辞職勧告決議には全く関係のないことだということが第一点であります。 それから、議員の進退はみずから決するべきだということでありますが、そのとおりであります。だからこそ藤波君は、こういう最高裁において有罪判決が確定した状態においては、みずから辞職をするということをやるべきである。それをやらないから、院としては、辞職をみずから決して職を辞すべきであるということを、院の決議として決めようじゃないかということを私たちは言っておるわけであります。 三番目の、国会の権威を傷つける、国会決議の権威を傷つけるというのは、これは友部氏のような、もう常軌を逸した、まさに政治的道義的責任なんというものは一片もないということを示した例であって、藤波氏は、そこまでいっているとは我々は思いません。それは、決して院の権威を傷つけたのではなくて、院が勧告をしてもそれにすら従わないほど、それほど道義的政治的責任を感じない政治家なんだ、葬り去るべきだという国民の判断を受けることになると私は思うわけであります。 問題は、藤波孝生君が昨年の十月二十日に最高裁で、受託収賄罪による、執行猶予つきとはいえ懲役三年という重大な判決を確定させたということであります。 それでありますから、先ほども理由の中で言われましたが、公職選挙法では、受託収賄罪によって刑に処せられた者は執行猶予中のものを含めて議員を失職する、これはリクルート事件が起こったことにかんがみてそういう法律がつくられたわけです。だから、これは議員の身分を奪うということです。憲法五十五条に違反するなんということが言えないことは、もう明白ですね。そういうものであります。 ところが、藤波さんは、そのリクルート事件でこういう議員の立場、官房長官という立場で受託収賄罪を犯した、刑は懲役三年、こういう重大なことをやったのですから、現在の法体系でいけばこれはもう議員の資格を失うわけですから、それができる前の段階だから、だからみずから決して辞職しなさいというのが当たり前じゃありませんか。 私は、そういう点で、国会決議をやるべきだ、自民党の言われていることは全面的に理屈に合わないということを申し上げて、発言を終わります。
○大島委員長 畠山健治郎君。
○畠山委員 割愛は先にさせていただきたいというふうに思いますが、何よりも大事なことは、公選法改正以前の問題だからということで踏みとどまっておるわけでありますが、この問題が機で公職選挙法が改正になったわけです。現行法に照らし合わせれば、当然やめなければいけないという事態であったわけであります。改正前の公選法といえども、現行法に照らして政治的道義的責任を負うというようなことは、これは当たり前だというふうに思うのです。 そして、院として、各党がこの問題についてどう考えているのか国民に向かって明らかにすべきだ、これが正しい方向だというふうに考えます。
○大島委員長 この際、吉田公一君から発言を求められておりますので、これを許します。吉田公一君。
○吉田(公)委員 この際、民主党、日本共産党及び社会民主党・市民連合を代表して、動議を提出いたします。 ただいま議題となっております川端達夫君外六名提出の議員藤波孝生君の議員辞職勧告に関する決議案につきましては、さきの国会におきましても議論したところであり、本日の質疑を含め、今までの議院運営委員会における議論によって問題点は解明し尽くされたものと考えております。また、国会といたしましては、最高裁での確定判決が出されたという重きを厳粛に受けとめるべきであります。 よって、直ちに同決議案に対する質疑を終局し、討論、採決に付すべきものであるとの動議を提出いたします。
○大島委員長 吉田公一君提出の動議について採決いたします。 本動議に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○大島委員長 挙手少数。よって、吉田公一君提出の動議は否決されました。 ―――――――――――――
○大島委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○谷事務総長 まず最初に、日程第一ないし第三につき、江口厚生委員長の報告がございます。次いで三案に対しまして、四人の方々からそれぞれ討論が行われますが、順序は印刷物のとおりであります。次いで三案を一括して記名投票をもって採決いたします。 次に、日程第四につき、金子大蔵委員長の報告がございまして、民主党、共産党及び社会民主党が反対でございます。 次に、動議により、地方行政委員会の法律案を緊急上程いたしまして、斉藤地方行政委員長の報告がございます。民主党、共産党及び社会民主党が反対でございます。 次に、文教委員会の法律案を緊急上程いたしまして、鈴木文教委員長の報告がございます。民主党、共産党及び社会民主党が反対でございます。 次に、農林水産委員会の法律案を緊急上程いたしまして、松岡農林水産委員長の報告がございます。民主党、共産党及び社会民主党が反対でございます。 次に、児童手当法の一部改正案につきまして、丹羽厚生大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、三人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。 ――――――――――――― 議事日程 第十四号 平成十二年三月二十八日 午後一時開議 第一 国民年金法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 第二 年金資金運用基金法案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 第三 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 第四 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) ――――――――――――― 議 事 順 序 日程第一 国民年金法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 日程第二 年金資金運用基金法案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 日程第三 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 一、厚生委員長の報告 江口 一雄君 二、討論 三案に反対 金田 誠一君(民主) 三案に賛成 安倍 晋三君(自民) 三案に反対 児玉 健次君(共産) 三案に反対 濱田 健一君(社民) 三、採決 三案一括(記名) 反対 民主、共産、社民 ―――――――――――――
○大島委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 ―――――――――――――
○大島委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、来る三十日木曜日午後一時から開会することといたします。 また、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。 なお、同日午前十時三十分から図書館運営小委員会を開会することになっております。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十四分散会