外務委員会 第5号
- 発言数
- 66 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2000/04/19
会議録
○井奥委員長 これより会議を開きます。 国際原子力機関憲章第六条の改正の受諾について承認を求めるの件、国際移住機関憲章の改正の受諾について承認を求めるの件及び千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する千九百九十九年十二月二十日に作成された確認書の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各件審査のため、本日、政府参考人として、委員伊藤茂君の質疑に際し、厚生省健康政策局長伊藤雅治君及び厚生省医薬安全局長丸田和夫君の出席を求め、それぞれ説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井奥委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○井奥委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。藤田幸久君。
○藤田(幸)委員 民主党の藤田幸久でございます。 まず、国際移住機関憲章改正関連について質問をしたいと思いますが、私も、昨年コソボに行ってまいりまして、それから東ティモールの関係の方にもお目にかかりまして、このIOMの方々、ある意味では、UNHCRと表裏一体といいますか、大変いい役割分担をしながら活躍をされておられます。 この関係の今回の条約は、いわばIOMのリストラということが主眼にあるようでございます。組織の強化あるいは意思決定方式の簡素化ということでございますけれども、実際に、こういった形で簡素化あるいはリストラをすることによって、難民支援事業そのものの方に具体的にどういう成果があるのかということについて、大臣にお聞きしたいと思います。
○河野国務大臣 今回の改正につきましては、今議員お話しのように、IOMの機構の簡素化と申しますか、速やかな意思決定が行えるようにするということが一つございます。さらには、分担金滞納国に対します措置、こういった点が今回の機構改革の中に盛り込まれているわけでございます。 御案内のとおり、今議員もお触れになりましたけれども、世界の難民の数が急増いたしておりまして、こうした難民の輸送のためのサービス、そういったものを一層効果的に提供することができるということが何より重要であろうと思っております。こうしたことを考えましてIOMは機構改革に着手をするわけでございまして、こうした機構改革は、私どもとしてぜひ進めていかなければならない問題だ。この機構改革によって難民の移動にマイナスの効果が出るというようなことがあってはならぬと思いますけれども、今申し上げましたような迅速な意思決定その他ができるというプラスの効果があると確信をしてこうした提案が行われた、そう承知をいたしております。
○藤田(幸)委員 このIOMに対して、日本はアメリカに次いで第二位の分担金を支払っておるわけです。しかしながら、任意拠出金の方は非常に低い状況にある、九位に日本は位置している。分担金の方は二位でありながら、任意拠出金が非常に少ない、九位でございますけれども、任意拠出金が少ないということは、場合によっては政治的な意思によって日本が低い形になっておるわけですけれども、なぜ分担金に比べて任意拠出金の方が低いのか、その理由について御説明いただきたいと思います。
○河野国務大臣 御承知のとおり、IOMの予算というものは、管理予算とそれから事業予算と二つに分けられておりまして、管理予算は今お話しの分担金によって充てられておりますが、事業予算は加盟国からの拠出金、任意の拠出によって充てられているわけでございます。しかし、管理予算が加盟国からの分担金によって賄われておりますのに比べて、事業予算は、加盟国からの拠出金だけではなくて、広く加盟国以外の国あるいは国際機関、その他の法人あるいは個人、こういった広い範囲からの任意の拠出をもって充てるという規定になっているわけでございます。 いずれにいたしましても、我が国が、御指摘のとおり七十数カ国から成る加盟国によって拠出をされております管理予算、いわゆる分担金の第二位という状況に比べまして、任意の拠出が少ないという御指摘はそのとおりでございます。そのとおりでございますが、恐らく議員の御指摘は、一九九八年の数字であろうと思います。まだ一九九九年の数字はまとまっていないというふうに承知をしておりますが、九八年の数字でいくと第九位に当たっているというふうに承知をしておりますが、これが一九九九年になりますともう少し順位は上がるはずだというふうに心得ておりまして、御指摘のように、この任意の拠出についても十分配慮していかなければならないものというふうに現在考えております。
○藤田(幸)委員 コソボのIOMの責任者の方がたしか日本人だったかのような記憶をしておりますが、そんなことも含めて、ぜひ任意拠出金の方もふやしていただいた方がよろしいのではないかということを申し上げたいと思います。 このIOM、まさに移民の支援を目的としておるわけですが、今まで移民というと日本に何か縁遠いようなイメージもございましたが、実はそうではないという状況がいろいろな形で出てきておると思います。 例えば、国連の人口動態推計の計算によると、日本も大量の移民が必要になっている。これは、先進国で最も少子高齢化が進んでいる日本が現在の生産年齢人口を維持するとすれば大量の移民が必要になるということが、最近の国連の提言の中にも入ってございます。それから、河野外務大臣が仕えられた小渕前総理の「二十一世紀日本の構想」懇談会の最終報告でも、実は移民政策が必要だということを提言しておられます。 まさにこのIOMが扱っております移住、移民ですけれども、日本も今後移民が必要であるかどうかということについて、大臣の見解を伺えれば幸いです。
○河野国務大臣 今の御質問にお答えをする前に、ちょっとここに資料がございますので、前に戻りまして一言だけ申し上げておきたいと思いますが、一九九八年のIOMへの我が国の拠出実績は二百七十四万ドルでございますが、一九九九年の任意拠出は、それが千四百三十六万ドルということでございますから、およそ六倍近い数字になるということでございますので、議員の御指摘でございます任意拠出についても十分心を配っていけるものと思っております。 そこで、今お尋ねの移民の問題でございます。 大変難しい問題のように私には思えます。いろいろな角度から十分慎重に検討を要するというふうに思っているわけでございます。今御指摘の「二十一世紀日本の構想」懇談会の報告におきましては、二十一世紀において我が国がどういう国であるべきかについて中長期の観点から理念と政策の方向性を示した、まさに貴重な御提言であるわけでございます。 そこで、御指摘のいわゆる移民の受け入れというものにつきましては、今後ともさまざまな場において、いわゆる国民的議論と申しますか、そうした議論にさらされる必要があるだろうというふうに思っているわけでございます。外国人の円滑な受け入れの必要性、国際化の進展あるいは社会のニーズ、さまざまな視点があるかと思いますけれども、それぞれに問題点もあるというふうに感じております。決して我が国が鎖国状態のような政策をとるべきでないということは言うまでもございませんけれども、どういう視点に立って、どのくらいのスピードで、どのくらいの範囲でこうした問題について対応するかということをよほど考えなければいけないというふうに思っております。 いずれにせよ、当面は、現行の諸制度を積極的に活用して、一方、社会に摩擦や動揺をもたらさないという円滑な方法で社会のニーズにこたえるということがまず必要でございましょう。と同時に、現在日本では、例えば留学生を初めとして外国の若者たち、あるいは外国から日本に来ておられる多くの方々の中で、日本という国あるいは日本社会というものにどういう感じを持っておられるか、あるいはどういう希望を持っておられるかということなども十分考えながら、コンセンサスをつくっていかなければならないというふうに思います。 議員お尋ねでございますが、もう一度申し上げますが、非常に慎重に事を運ばなければならない、しかし重要なテーマだというふうに考えております。
○藤田(幸)委員 今、大臣の御発言の中に、摩擦とか動揺をもたらさないという言葉がございましたが、実は最近、御承知のとおり、石原東京都知事がいわゆる三国人発言ということをおっしゃっております。 都知事の方は釈明の中で、今まで住んでおられた方というよりも新しく入ってくる方ということが主眼であって、それがマスコミ機関にも部分的に引用されたと言っておりますが、仮にそれを受け入れたにしましても、まさにこの移民というのはこれから入ってこられる方である。 そういう観点からいたしますと、日本も加入をしております人種差別撤廃条約というのがございますが、その条約の中に、公の機関が人種差別を助長または扇動することを禁じるという条項がございます。まさに石原都知事は公の機関でございまして、そして、ああいう発言をしたということは、普通の日本語の解釈でいえば当然助長あるいは扇動に当たる。今河野大臣がおっしゃったような動揺や摩擦をもたらさない、まさに動揺や摩擦以上のことを実はもたらしている。 これは、素直に読めば、まさに人種差別撤廃条約、ここに私もその条約の条文を取り寄せていますけれども、この第四条の(c)にきっぱりと違反をしているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○河野国務大臣 人種差別撤廃条約でございますが、その第四条に、「締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。」と書いて、(a)、(b)、(c)と三つの項目をそこに挙げてございます。しかし、我が国は、その(a)、(b)、(c)のうち(a)、(b)については現在留保をしているという状況でございまして、今議員が御指摘の(c)については、我が国もこれを認めているわけでございます。 その(c)には、今お話しになりましたように、「国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと。」こういうふうに書いてございます。これは、我が国が人種差別撤廃条約を批准、承認しているということでございますから、この項目は遵守しなければならないというふうに思います。 このことと都知事の御発言とがどういう関係になるかということにつきましては、いろいろな見方があるのだろうと思います。例えば、一つの例でございますけれども、地方の当局が一定の人種の人々について公共施設の利用を禁止したり一定地区での居住を拒否するようなこと、こういうことは認められないということであろうというふうに思いますが、知事の御発言がそれらと同等のものであるかどうかということの判断をしなければならないというふうに思っております。 先般来、私は委員会におきましてこの問題について何度か発言をしてまいりましたが、いずれにしても、こうした公の立場に立つ方の御発言というものが、もっと慎重に、しかも、公職にある者が公職の場で用いる言葉ということを考えれば、十分な配慮が必要であろう。いやしくも、こうした人種差別撤廃条約に違反する、あるいは触れるというような疑いを持たれるようなことはあってはならないというふうに私は思います。
○藤田(幸)委員 その疑いを持たれるようなことがあってはならないと大臣の方からおっしゃっていただいていることは多としたいと思いますが、これは疑いどころか、先ほど大臣の方で、これは外務省の担当官の方のつくられた文章かもしれませんが、例えば居住とか公共施設を拒否するとかいう、一例としてとおっしゃいましたが、あくまでそれは勝手な一例でありまして、条約が言っていることは、「助長し又は扇動」……(発言する者あり)これはIOMにまさに関係している移民のことでやっておるわけでございます。まさにそのものでございますので。
○井奥委員長 続けてください。
○藤田(幸)委員 「助長し又は扇動すること」ということを言っているわけですから、一例というのは勝手に外務省の方で言っていることであって、条約そのものを遵守しなければいけないという観点からしますと、今公職にある方の言葉ということですから、公職にある方の言葉がこの助長あるいは扇動ということに該当する場合には、公共施設云々の一例の問題じゃなくて、素直に考えれば、これはやはり違反ではないか。 しかも、これは英語の方で読みますと、プロモートとかインサイトとかいう具体的な助長とかいうことになっておりますし、認めないことという英語の方もシャル・ノット・パーミットとなっているわけですから、そうするとこれは違反であるのではないか。 しかも、日本政府が留保をしていない前文の中には、「あらゆる形態及び表現による人種差別」、表現と入っておりますので、先ほどの例とかいうのは該当しない。むしろ、公の立場にある地方の長である人の発言とおっしゃって、条約の方には表現となっておるわけですから、これは違反じゃないのですか。
○河野国務大臣 議員もおっしゃいましたように、表現云々というくだりは実は留保しているわけでございまして……(藤田(幸)委員「いや、前文は留保していませんよ」と呼ぶ) 失礼しました。ちょっと勘違いをいたしました。 今議員の御指摘は第四条の前段でございますから、留保はしていないということをもう一度確認をいたします。 まさに御指摘のとおり、第四条の前段には表現という言葉が入っております。それだけに、(c)項の人種差別を助長しまたは扇動すること云々ということがこの表現の内容ということに合うとすれば、これは今御指摘のような読み方、あるいは御指摘のような指摘に触れるということもできるかと思います。 しかし、この判断につきましては、この読み方といいますか、有権的な解釈について、もう一度よく研究をさせていただきます。
○藤田(幸)委員 実は、ことしですけれども、三月に、法務省の方で第二次出入国管理基本計画、外国人労働者の受け入れについて積極的に行うということの内容が官報に出ております。それによりますと、「これからの出入国管理行政は、」「人権尊重の理念の下で、社会のニーズに応える外国人の受入れを推進することにより、社会のあるべき姿の実現に貢献し、また日本人と外国人が心地よく共生する社会の実現を目指していくものである。」というふうにこれだけはっきり書いてあるのですね。 同じ政府の中で、これだけ明記していて、小渕総理の懇談会の提言でこれだけ移民政策をプロモートしていて、そしてこの人種差別撤廃条約があって、留保していること自体が、私はまだらになっていることはおかしいと思いますが、留保していない部分に関して、普通の日本人が読んでごく当たり前の、表現ということも含めて書いてあるわけですね。それに対して、しかもぴったり地方の長であるところの方がかなり公の場で発言をしている。これは政府として放置すること自体が、この条約に加盟をし、あるいはほかの機関で提言していることに矛盾をするので、これは放置をするということは外務大臣として芳しくないのじゃないでしょうか。
○河野国務大臣 先ほどから申し上げておりますように、第四条の(a)項と(b)項については、これこれしかじかの場合には処罰すべき犯罪であることを認めることとか、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言することと、それぞれこの場合にはこうしろということが書いてあるわけでございますが、(c)項についてはそうした言い方になっていないのでございます。ここはあくまでも助長しまたは扇動することを認めないことということだけが書いてございます。 この認めないことということだけが書いてある文言をどういうふうに具体化するかという問題があるのではないかということを、先ほどから少し研究させてくださいというふうに申し上げております。
○藤田(幸)委員 では、具体的方法は別にして、認めていないという対象になるわけですね、今回の発言は。
○河野国務大臣 それを含めて研究をさせていただきたいと思います。 私どもの考え方としては、先ほども申し上げましたように、今回の御発言が、都知事の権限に基づく公権力の行使であるとか施策の遂行に該当すると解されないというふうに考えて、今申し上げた第四条(c)項が想定している事例とは異なるものではないかというふうに考えているわけです。
○藤田(幸)委員 いや、ですから、(a)と(b)は処罰が対象になっていて、それは留保している。(c)はそれがないにしても、しかしながら、このいわゆるシャル・ノット・パーミット、つまり許さない対象に発言はなっているということについては、この日本政府が留保をしていない前文で書いてあるところのあらゆる形態及び表現による人種差別に該当するのじゃないですか。日本語を正当に、普通に読むならば、これを覆す解釈はあり得ないのじゃないですか。 方法論じゃないですよ。河野外務大臣あるいは内閣総理大臣が石原都知事を罰するかどうかは別にして、この条約を批准している日本国とすれば、この条約の条文からすれば、まさに認めないということに石原知事の言葉は該当するのじゃないですか。
○河野国務大臣 そこのところが議論のあるところだと思います。 御本人がその後何度かマスコミの前に出て、真意はこうであった、あるいはこう言ったつもりがこうとられたのだというようなことを繰り返し言われて、少なくとも真意はべっ視しようと思って使ったものではないのだということを言っておられるというふうに私は聞いておりますので、そこのところが、先ほどからもう少し検討をさせていただきたいということを申し上げているわけです。
○藤田(幸)委員 べっ視でなくても差別じゃないのですか。この対象は差別条約です。 石原都知事がおっしゃっていることは、私も全部見たわけじゃございませんけれども、主に今までずっと、戦後以来あるいは戦前から住んでおられる方を対象にしているのじゃなくて、今度入ってくる、あるいは、形容詞がついて、犯罪とかそういうことだとおっしゃっていますけれども、きょう、なぜ私はIOMの条約の関係でこのことを聞いているかというと、小渕さんの懇談会にしても法務省にしても、移民が重要だ、そして日本で共生をしなければいけないとこれだけ政府でいろいろな形で言っておりながら、その条約自身に明らかに反するような言動が、しかも都知事がされたということについて何もしない。 そういったことをほうっておいて、このIOMの条約の憲章の改正ということ自体が——IOMというのは手段の問題であって、あくまでもどうやって人を受け入れて日本が共生をするかということが本質的に重要なわけで、しかもそれを担保した条約、調印してあるものの条文にこれだけ明らかに入っているにもかかわらず、それについて大臣の方がそういう形でありますと、IOMそのものの議論が非常に瑣末になってしまうと思うのですが、いかがでしょうか。本質をまずしっかり固めていただきたいと思うのです。
○河野国務大臣 議員もよくそこは御理解をいただいているところですが、IOMの機構の改革といいますか、簡素化といいますか、そういった問題、つまり、IOMは本来移民についてお世話をするという機構でございますが、昨今は大変大量の難民が移動をして、その大量の難民の移動のお世話にもう本当に大変な作業をしておられる。そういう状況の中でこのIOMの機構を改組しよう、あるいは分担金滞納者に対する対応をどうしよう、こういうことをこのIOMの条約では御議論をいただいているわけでございます。 それと、我が国の移民政策と申しますか、我が国の移民に対する対応をどうするかという問題と、これは関連があるといえば全くないとは私は決して申しませんけれども、本日まず御議論をいただきたい条約は、国際社会、世界全体の難民の移動についてできる限りスムーズに行う、そのための改正を御審議いただくということでございますので、そこはできれば分けてお考えをいただいて、そこは御理解をいただくと同時に、我が国が持つ移民に対する政策といいますか、考え方と申しますか、将来の展望と申しますか、そういった問題については、また別途、先ほどから申し上げておりますように、極めて重要なテーマだという問題意識を私も持っておりますので、そのことと別にぜひお考えをいただきたいというふうに思うわけでございます。
○藤田(幸)委員 この条文に、こういう差別の行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束すると入っております。ですから、大臣、迅速かつ積極的な措置をとることを約束していただけますか。
○河野国務大臣 それはもうそこに書いてあるとおり、私は、法律を遵守したい、遵守する義務がある、そう考えます。
○藤田(幸)委員 ありがとうございました。
○井奥委員長 次に、松本善明君。
○松本(善)委員 きょうは、WTOの譲許表の改正問題で、WTOのあり方や国際経済それから国際貿易のあり方などについて、若干質問をしたいと思います。 今回の医薬品にかかわるWTOの譲許表の改正は、欧米では関税率がゼロとなっている医薬品原料に関するものでありますが、我が国としては通商上必要な措置だと私どもも考えますので、我が党は賛成であります。 ただ、WTOとの関係では、やはり相当突っ込んだ議論が要るのではないかと思いますのは、国際機関のあり方について、国際的に厳しい批判が展開をされております。 ワシントンで開かれたIMFや世界銀行の会議についても厳しい情勢で、我が国のマスコミの社説でもいろいろ取り上げられていることは御存じのとおりでございます。また、途上国のグループの首脳による初の南サミットがキューバで開かれて、南北格差への懸念を盛り込んだハバナ宣言が採択されているというような状況のもとで、WTOはこのままでいいのかという問題がやはり大きな問題になってきていると思います。 十二月のシアトルの閣僚会議以来いろいろ提起をされていますけれども、昨年十二月十四日、本委員会で、閣僚会議の決裂をどう評価するのだということを外務大臣にお聞きをしました。大臣は、決裂をしたという感じは受けなかったという答弁なんですが、言葉の問題ではなくて、シアトルで新しいラウンドの協議事項で合意できなかったということは、やはり個々の分野での加盟各国間の対立が非常に根深いということを露呈したのだと思います。加盟各国それぞれの経済的利益、とりわけ途上国の経済にとっては、WTO体制は受け入れがたい深刻な影響を及ぼすという強い危惧があったのじゃないか。 これは、開放性、透明性という形式だけの問題ではありません。アメリカの消費者運動家のラルフ・ネーダー氏が設立したパブリック・シチズンというのも、WTOがいろいろな公衆衛生や食品の安全性、環境への影響、人々の健康や労働者の権利などに悪影響が及んでいるということを出して、それが我が国でも翻訳されて報道されたりしているのを御存じと思いますけれども、WTO体制のどこに途上国が不満を持ったというふうに大臣は考えていらっしゃいますか。
○河野国務大臣 私は、シアトルのWTOの閣僚会議に出席をさせていただきまして、私が現実この目で見たWTOの会議は、やはり何といいましても先進国間の対立というものも一つありました。これは、例えば、非常に端的に申し上げて、アメリカと日本との間でアンチダンピングの乱用と申しましょうか、こういった問題について、日本は非常に厳しくアメリカに対してこういうことをするべきでないということを言ったのに対して、アメリカはアンチダンピングの問題で譲歩する気はないということの対立は非常に厳しゅうございました。さらには、いわゆる農業問題におきます対立も非常に厳しいものがございました。こうした先進国間の対立というのが一つございます。 それからもう一つは、WTOはもう御案内のとおりその四分の三が開発途上国でございます。この開発途上国と先進国との間の利害の対立と申しましょうか、あるいは意識の違いと申しますか、そういったものが非常にあったことも事実でございます。 そういう状況であるにもかかわらずと申しましょうか、WTOの会議自体は、つまり慣例とか慣習というものを非常に大事にする、いわゆるグリーンルーム方式といいますか、かねてからこうした問題に非常に強い関心を持って議論ができる国が一部屋に集まって、そこでいろいろな議論が行われる。新しく加わった国あるいは開発途上国はそうした議論の、言ってみれば蚊帳の外になってしまう。そういったことからくる不安あるいは不満、そういったものが非常に強かったと思います。 それからもう一つは、国と国の厳しい対立と別に、NGOの人たちの意識というものが非常に強く出ております。NGOの意見というものをどうやって吸収するかということは、これから国際会議の中で常に問題になってくるだろうというふうに思います。 今議員がおっしゃったワシントンの会議におきましても、NGOがみずからの主張というものを反映させたいという強い希望がどうもあったようでございますが、シアトルにおきましてもそういった主張というものがあって、これがどうもシアトルの場合には秩序を壊して暴走するというような事態になったことから、シアトルの会議は、十分静ひつな雰囲気の中で時間をじっくりかけた議論になりにくかったということも言えるのではないかと思います。
○松本(善)委員 私は、会議の状況だけではなくて、その背景にあるものをやはり外務省としても深く分析すべきだと思うんですよ。 それで、先ほど御紹介をいたしましたパブリック・シチズンなんかでは、ウルグアイ・ラウンド以降のWTO創設で発展途上国に何のプラスもなかった、もとへ戻さなきゃいかぬかもしれぬという議論まで出ているんですね、アメリカで。アフリカ統一機構の代表は、シアトルで出した声明で、その議事進行においては透明性がなく、アフリカ諸国は、我々の諸国民とその将来にとって死活的な重要性を持つ問題についての交渉の中心部分から外されて、大きく排除されていると。これは報道されてもおりますけれども、発展途上国がみんな関与しているのに、そこと別に会議をしているというような状態が起きている。それで、現在採用されているアプローチを拒絶するという強い抗議までしている。 ウルグアイ・ラウンドからWTO創設を経て現在に至るまで、途上国地域ではグローバル化のもとで経済成長が停滞している、これはもう明白なんだと思います。国と国との間でも国民との間でも所得格差が広がって、多くの国で生活水準の低下を余儀なくされてきた。UNCTADの数字では、ラテンアメリカ諸国では二〇%から三〇%台の実質賃金の減少が指摘されるという深刻な打撃が起こっている。いわば世界的に貧富の差がむしろ拡大をしているんですね。 こういう世界経済のゆがみがシアトルだとかいろいろなところであらわれてきているんだとは考えませんか。
○河野国務大臣 相当速いスピードで大きな変化があちこちで起こっているということは事実であろうと思います。それは、開発途上国が持つ非常な不安感というものはそうしたものであろうと思いますし、他方、例えばシアトルで大変大量のNGOが集まって議論がなされておりましたものの一つに、やはりアメリカ国内の労働問題というものもあったと私は思います。アメリカ国内の働く人たちが、WTOのやり方によっては自分たちの賃金が脅かされる、あるいは自分たちの職場が脅かされることもあるということを、先進国の人たちの中にもそういう思いを持った人も中にはいるわけでございます。 しかし、いずれにしても、自由貿易というものが国際社会の中でやはり重要であるという考えというものを我々もまた持っておりますから、何としてもこのWTO体制というものをしっかりと位置づけて、こうした体制のもとに自由貿易体制を進めていくということが重要であろう、そのことが結果において開発途上国も早い経済的な恩恵を受けるということになるのだろうというふうに私は思います。
○松本(善)委員 自由貿易と言われたけれども、これは企業による管理貿易だということも言われているんですよ、ラルフ・ネーダーなんかね。 一つ実例をお話ししようと思いますが、例えばグアテマラで、粉ミルクの販売に関して、水道が完備されていないので不衛生な水でミルクを飲むわけですね。そうすると乳幼児が死亡する。それで、それを減らすために粉ミルクの販売に関する規則を一九八三年に設けた。その一つに、太った赤ちゃんの絵を製品の包装に使えなくする。文字が読めないものだから、赤ちゃんが太った絵が出ると母乳じゃなくて粉ミルクでやっちゃう、それで死亡するというので、それをやめさせるということをグアテマラ政府がやったわけですよ。そうしたらアメリカの粉ミルクメーカーがこれを拒否して、ガットに提訴するといっておどかしたのです。そうすると、WTOの発足の提案が行われていて、提訴された場合費用がかかる裁判をやらされるものだから、グアテマラ政府は結局この規制を緩和するということになったわけですね。 しかし、こういう問題はいっぱい起こっておりまして、この問題は大きな問題になって、ユニセフだとか世界各地で宗教家や人権問題の活動家が働きかけて粉ミルク販売に関して世界的な規約をつくって、百カ国以上がこの規約を受け入れて、丸々と太った赤ちゃんの絵を粉ミルクの包装に使用することはできなくなったんですね。だけれども、グアテマラでは、そういう紛争になると発展途上国は争えないんですよ、実際問題として。 こういう事態を外務大臣は何と見られますか。
○河野国務大臣 WTOは自由貿易体制を維持発展させるためにさまざまなルールをつくっているわけです。もし議員の御指摘のようなことがあるからWTOはだめだということになりますと、完全に二国間の交渉ということになりかねません。アメリカとグアテマラの二国間の交渉ということの方がいいか、あるいは多国間できちっとしたルールをつくってそのルールの上で貿易が行われることの方がいいかということもまた考えなければならないことではないでしょうか。
○松本(善)委員 外務大臣、そういう極端なことを言ってはぐあい悪いと思うんですよ。やはり、世界貿易が各国の利益になるような形でどういうふうに進めていくかということを真剣に検討しなければならぬ、そういう課題が出てきているんだと思うんですよ。言うならば、行き過ぎた市場原理万能主義ですよ。それで、強力な力を持った多国籍企業の市場開拓には好都合だけれども、途上国にとっては自国の経済の発展が妨げられる、こういうことになる。 だから、さっきもお話をいたしました、キューバで開かれた七十七カ国グループの南サミットの宣言では、我々は国際貿易の自由化がすべての途上国に利益を与えてこなかったことに懸念を持って注目するという言葉で、WTOに対する批判が述べられているわけですよ。さっき御紹介をいたしましたパブリック・シチズンでは、WTOで世界的な商業活動が民主主義、人々の健康、公平さ、環境、食品の安全性などのすべてにおいて優先している、そこまで言われているわけですよ。 こういう実態を外務大臣はどういうふうに受けとめますか。
○河野国務大臣 いや、私は決して極端な例を申し上げているつもりはございませんで、WTO体制のもとで何とか世界的に、開発途上国の方々も先進国の人たちも、よりよい持続的な繁栄というものがもたらされる努力というものが行われる必要があるし、また、そのために有効なルールがそこでできることが重要だというふうに思っているわけでございます。 WTOの事務局長になりましたムーア氏は、今回WTOの立ち上げのためにいろいろ努力をして、いろいろな人からの提案というものに耳を傾けておられるわけでございますが、その事務局長を中心として、事務局長のイニシアチブで、例えば開発途上国への市場アクセスの改善というものをやらなければいかぬ、実質的にすべての産品を無関税、無枠とするというような提案をしておられるわけでございます。こういった提案も、WTOの事務局長イニシアチブ、WTOの枠の中でそうした提案というものが出てきているわけでございまして、これらは必ずや開発途上国の方々にとって相当大きなマーケットを手にすることができる、みずからの産品を大きなマーケットにアクセスすることができるようになるというふうに私は思っております。
○松本(善)委員 国際機関のいろいろな活動について、やはり発展途上国のことを真剣に考えないといけないということを申し上げて、我が国も同じような問題に直面をしているんだと思うんですよ。 農業ですけれども、シアトルでは、バシェフスキー議長から、プロセスを中断して、中身が進展があったものについてはジュネーブに引き継ぐという発言があったとされております。ことし二月の一般理事会では、農業委員会の特別会合で農業交渉を行うということで合意したということですが、この交渉はシアトルでの分科会のテキストが引き継がれているのかどうか、シアトル以後、現時点まで農業交渉ではどういうことが話し合われているのかということを説明していただきたいと思います。これは外務大臣でも農水省でも。
○河野国務大臣 シアトルの会議が時間切れということになりました最後の場面で、バシェフスキー議長は、今回は合意ができなかった、まことに残念であったということを言われると同時に、既にこれまで決まっている農業とサービスについては、来年速やかに二月からジュネーブで会議をスタートさせるという宣言をされました。ことしに入って農業の交渉をスタートさせるということは、別にシアトルの会議で決まったわけではなくて、それ以前からの合意事項として残っていたものでございます。 それから、シアトルの会議の中でいわゆる分科会が行われまして、分科会に紙が何種類か出されたわけでございますが、どの紙も実は合意ができなかったというふうに承知をいたしております。 農業交渉の今後の日程につきましては、本年三月の農業委員会特別会合からスタートをしまして、本年は六月、九月、十一月の特別会合において農業交渉が行われるという予定になっております。各国は、来年三月までに交渉に関する提案を提出するということになっていると承知しております。
○松本(善)委員 このシアトルで日本が主張した多面的機能というのは、テキストでは非貿易的関心事項という項目でまとめられて、日本の農業を守る立場から見ますと、本来の意図が相当薄められてしまったという印象は否定できません。 このシアトルの会議の後、御存じのように、超党派の国際議連ができましたね。我が国も超党派で参加をし、ソウルで発会しました。ここでは、その宣言では、農業の多面的機能、食糧安全保障の重要性を十分考慮に入れとか、食糧安全保障、環境保全、農村の活性化等々、農業の多面的機能を十分活用する、こういうことを言っています。 この会議には、フランス、スイス、日本、韓国が中心になって五大陸四十一カ国が参加をした。三分の二になれば協定が変えられるという点も生まれてくるわけですね。このことを考慮に入れ、そして国際的な情勢、この問題についてのWTO改定の展望については日本政府はどう考えていますか。
○谷津政務次官 先生お話しのように、ソウルにおきまして四十一カ国が会合を持ちまして、多面的機能につきまして宣言の中にも出されたわけでございます。 改定ということでありますけれども、御案内のとおり、今百三十五カ国がWTOに参加しておりますが、その三分の二の賛同を得なければこれは改定できないということでございますので、かなり厳しい状況にあるのではなかろうかなというふうに思いますけれども、私どもとしましては、この多面的機能につきましてはかなり多くの国々から理解をされてきております。 そしてまた、今後、農業の多面的機能の重要性につきましては、国際的な理解を浸透させるために、EU、韓国と我が国と、心を同じくする国々と連携をしながら、先ほどから先生がおっしゃっております途上国を中心に我が国の主張を理解していただくということで、今、七班に分けまして、審議官クラス、部長クラスを派遣いたしまして、理解を求めるための活動を行っているところでございます。積極的な意見交換を行いながら、この機会を通じて働きかけをしていきたいというふうに考えております。
○松本(善)委員 日本政府としては、WTO協定を変えるという方向での努力を続けていくということを方針としていますか。
○谷津政務次官 でき得るならば、そういう方向でやりたいというふうに考えております。
○松本(善)委員 米の関税化の問題について、これは譲許表なしで関税化を進めたわけですけれども、この現状と、それから、恐らくいろいろな形で関税を下げろという圧力がかかってくるのではないかというふうに思いますが、その現状をお話しいただきたいと思います。
○谷津政務次官 十一年の四月一日から関税化に切りかえましたことは御案内のとおりであります。それがために、二次関税で平成十一年度に輸入された米は二百二十五トンということで、非常に少量になっております。これは、二次関税率が一九九九年度でキロ当たり三百五十一円十七銭、それから二〇〇〇年度になりましても三百四十一円ということでありますので、そういう二次関税が張ってあるためになかなか入ってこないということであります。 これは、一方では、協定の中で決められているものを守ってやっているということであります。しかし一方、その件について、あるいはこれからの交渉の中において関税を下げろというふうな話が出てくるかもしれません。この関税につきましては、単に米だけではなくして、いろいろなほかとの関係の交渉にもなるわけでありますが、単に米だけでくるということであるならば、私どもは関税を引き下げる必要はないというふうに考えておるわけであります。
○松本(善)委員 これは、私どもは、WTOでいけば関税はやはり低くしていくというのが一応原則になっているから、それだけでは農業を守り切れないのではないか。やはり、自給率の向上ということが言われているので、価格の保証ができるようにWTO協定を変えない限りは、日本の農業や食糧安全保障、それから環境を守ることはできないのではないか。その第一歩が多面的機能ということを入れるということだろうと思うんですけれども、それにやはり相当本気で取り組まないと日本も大変なことになる。 特に、先ほど来一番最初から述べておりますように、発展途上国を中心にして、貿易のルールが不公平だということが世界の世論になってきていると思うんです。日本の農業や漁業についても同様ですけれども、そのことを含めて、やはりWTO協定のあり方について根本的な再検討がどうしても必要だというふうに思うんですが、最後にその点についての外務大臣と農水政務次官のお考えをお聞きして、終わりにしようと思います。
○河野国務大臣 私どもは、WTO協定の議論については包括的な議論をするべきである、どこか一カ所を取り上げて云々するということではなくて、包括的な議論の中でこれを行っていくべきだということを主張しているわけでございます。 もちろん、松本議員が御指摘のとおり、開発途上国の立場というものを十分に配慮する必要はあろうと思います。こうした国々の持つ不安感あるいは不満というものをどうやって解消するかということにも十分心を砕きながら、しかし、自由貿易体制を定着させる、あるいは発展させるための努力というものが何より重要だということを私どもは考えていることを御理解いただきたいと思います。
○谷津政務次官 先生御指摘のとおり、自給率の問題も絡みまして、我が国としましては、WTOの交渉の中において、いわゆる所得政策というものについてはイエローというふうに言われる面があるわけです。しかし、これは今研究をしまして、緑の政策の中に入っていけるものもかなりあるわけであります。また一方では、EUとアメリカの二国間で青の政策という別個な点を取り上げて、それを肯定しているという面もあるわけです。 また最近、アメリカは、市場価格が下がったものですから、国内に八十七億ドルもの支援をしているんですね。これなんか、まさに我々から見ればイエローだというふうに思うわけでありますが、それをアメリカは、そこではそういう国内保護政策をやりながら、また一方においては強弁な市場開放を言ってくる、そういう点もあります。アメリカのそういった矛盾点を私どもは指摘しながら、日本の国益をしっかり守るようにやっていきたいと考えております。
○松本(善)委員 終わります。
○井奥委員長 次に、伊藤茂君。
○伊藤(茂)委員 今提案をされております三つの案件につきまして、私は賛成の立場であるということを申し上げた上で、幾つかの質問をさせていただきます。 まず、WTOの医薬品の譲許表に関連して伺いたいんですが、一つは、医薬品の安全性の管理の問題でございます。 厚生省からお越しいただいておりますので御答弁いただきたいと思うんですが、医薬品の製造、流通、まさにグローバルであり、トランスナショナルであり、また製造も非常に多国籍化しているという時代になっております。また、国内でも、国民にショックを与えました薬害エイズ問題とか、医薬品の安全性についても非常に関心が高い、また非常に重要なことであるというふうにも思っております。 私、読んだ本によりますと、それらの国際レベルのルールを考えますと、アメリカのFDA、食品医薬品安全局ですか、これはレベルが非常にしっかりしているというふうな評価などを読んだことがございます。 これから、こういうグローバルな時代ですから、やはりこういうことについての安全性のレベルにおける国際関係、国際的なよりよいレベルを目指すということも必要ではないか。最近大きな話題となっております例えばヒトゲノムの解明とか、こんなことにつきましても世界で共同研究、情報公開、非独占、これは企業の問題がありますから特許とか難しい面もあると思うんですが、ということなど、遺伝子組み換え問題なども話題となっているというふうな状況にございます。 こういう機会に一層こういう面での努力をしなければならないと思いますが、担当監督官庁としてはどうお考えになっておりますか。
○丸田政府参考人 御質問の、医薬品の安全性についてということでございますが、医薬品につきましては、薬事法に基づきまして品目ごとの承認及び輸入販売業の許可が必要とされております。これらの承認や許可なく自由に輸入することはできないとなっているわけでございます。 それで、具体的には、こういった医薬品の輸入に際しましては、申請者からの申請に基づきまして、品目ごとに、品質、有効性あるいは安全性に関しまして、国立の医薬品医療機器審査センター、それと中央薬事審議会におきまして厳格な審査を行っておりまして、医薬品の安全性等の確保に万全を期しているわけでございます。 それで、お尋ねの審査体制の件、先生、FDAの例をお引きになりましたが、私どもも、この医薬品医療機器審査センター、これは平成九年七月にできております。これの充実を図るべく、三カ年計画で審査官等の倍増を図って、審査体制の充実に努めていっているところでございます。 それから、国際的ないろいろな承認のハーモナイゼーションといいますか、そういった面では、私どもとしましても、すぐれた新薬の患者さんへの迅速な提供を図る、そういう観点に立ちまして、承認審査あるいは医薬品規制の国際的調和を進めることが必要と考えております。 そこで、一九八九年以来、日本、アメリカ、EU、この三極の医薬品規制調和会議、いわゆるICHと呼んでおりますが、ここにおいて具体的な取り組みを進めてきておりまして、現在までに約四十のガイドラインが合意されまして、逐次国内の規制体系の中へ取り込んできている、そういう状況でございます。
○伊藤(茂)委員 質問申し上げましたのは、この間、医薬品の安全性についての大きな問題も幾つかございました。また、国民の皆さんの関心も非常に高いということでございまして、そういう意味で、国民の皆さんに安心をしてもらえるしっかりした医薬品、厚生行政をやっていただきたいという気持ちから申し上げたところでございまして、一層の努力を要望いたします。 もう一つ、この譲許表、関税ゼロということに関連いたしまして、医薬品価格への影響というものをどう見るのかということをお伺いしたいと思います。 これは、医療機関で使う医薬品の仕入れもございますし、一般市民が町のお店で買う薬もございますし、それぞれのルート、それからさまざまな仕組みというものがあるということで、私も前に、与党政調の時代に、薬と健康保険のことを勉強したことがございまして、薬の値段と仕組みというのは難しいんだなと随分勉強させられた思いがございます。 しかし、国際的に見ましても、国内でも、より安心できる、安い値段でというのはみんなの願いであろうというふうに思います。今までべらぼうに高い感じではもちろんなかったわけなので、どの程度か知りませんが、どういう影響、また、安い値段でいいものが手に入るという方向への誘導がどうなされる可能性があるんでしょうか、お伺いいたします。
○伊藤政府参考人 医薬品の最終製品につきましては既に関税が撤廃されておりまして、医薬品の原体や中間体についても、既に大半の品目については関税が撤廃されているところでございます。 今回の譲許表の改正は、これらに加えまして、医薬品の成分や中間体、約五百八十品目につきまして関税を撤廃するものでございまして、これらにつきましては、最終的に一般用医薬品及び医療用医薬品として市場に提供されることになります。 これらのうち、まず一般用医薬品となるものにつきましては、市場原理に基づきまして価格が決定されることになるわけでございます。したがいまして、関税撤廃によるコストの削減は、市場におきます価格形成を通じまして消費者価格に波及するものと考えております。 一方、医療用医薬品の価格につきましては、厚生大臣の諮問機関でございます中央社会保険医療協議会の定める薬価算定ルールに基づきまして、医療保険からの償還価格として薬価基準が定められているわけでございます。具体的には、償還価格は原則として類似する薬効を持つ既存の医薬品の価格を参考として定めることになっておりますが、類似薬のない場合には原価計算に基づき定められることになります。 したがいまして、類似薬効を持つ医薬品の価格を参考とする場合におきましては、関税の撤廃が直ちに償還価格に反映されることにはなりませんが、その後に行われます市場実勢価格に基づきます価格改定を通じまして、中期的には償還価格に反映されるものと考えております。また、原価計算に基づく場合には、関税撤廃によるコスト削減が製造コストに反映されることになりまして、最終価格に影響を与えるものと考えておるところでございます。
○伊藤(茂)委員 別の条約案件に関連いたしまして質問を申し上げます。 江崎外務政務次官、御就任になりまして、私、答弁を聞いていないような思いがいたしますので、よろしかったら政務次官の見識のところもお尋ねいたしたいと思いますが、その後、また外務大臣にも別途お伺いしたいことがございます。 まず政務次官にお伺いしたいのは、国際原子力機関憲章改正に関連いたしまして、たまたま二十四日からニューヨークでNPTの再検討会議が開催されるということになっております。非常に大事な節目のときだと思います。 最近のロシアのSTARTIIの批准の動きに関連をいたしまして、マスコミの社説などでも、何かここを新たな節目にしなくちゃならぬ、節目にしようとか新しい回転テンポを上げようとかいう社説なども載っけられておりまして、私もそう思います。核軍縮に向けて、また世界唯一の被爆国として、核廃絶の方向に向けて弾みをつけるべき重要な一つの節目に今あるのじゃないだろうかという気持ちがいたします。そういう立場から、この再検討会議へどう臨むのか。 その中で、特に昨年来大きな話題でございましたCTBTの早期発効の問題、アメリカの上院で批准できませんでしたが、新大統領ということになるんでしょうか、年内後半にどうなるのか、私はわかりませんが、これらの促進を図らなければならない。インド、パキスタンなどの問題もございますし、特に五大保有国の核軍縮の努力というものを進めてもらわなければならぬ。全部絡むわけでありまして、たしか我が国の国際軍縮議連でも、そういう申し入れか決議をしたようにも覚えております。 あわせまして、前から宿題であるところのFMCT、いわゆるカットオフ条約というものについても、糸口をもっとつける必要がある。 いろいろな意味で節目のときというふうに思いますが、核軍縮を特段に推進すべき我が国として、どういう姿勢で臨まれますか。
○江崎政務次官 伊藤先生には、私は、伊藤先生が運輸大臣のときに運輸委員会の理事としてお仕えしました。そして、国鉄長期債務の処理、そうしたときに大変御指導賜った、そのような関係で、初めて答弁させていただく機会を与えていただきましたこと、まずもって御礼を申し上げる次第であります。 初めの先生の御質問ですが、核兵器不拡散条約運用検討会議は、九五年のNPT運用検討・延長会議においてNPTの無期限延長が決定されてから最初の運用検討会議であるとともに、核軍縮・不拡散をめぐる厳しい国際情勢のもとで開かれることもあり、その成否が今後の核軍縮・不拡散体制の帰趨を左右する極めて重要な会議であります。そのような状況において、ロシア国家院が第二次戦略兵器削減条約の批准に関する法律を採択したことは、大変勇気づけられる限りでもあります。 我が国としては、この会議において、将来に向けた前向きなメッセージが出せるよう、核不拡散・核軍縮の追加的措置についての具体的提案を行うことも含め、最大限努力をしたいと考えております。 いま一つ、我が国では、いわゆるカットオフ条約は、核軍縮・不拡散のための多数国家間の枠組みとして、包括的核実験禁止条約に次ぐべき重要な条約と位置づけております。しかしながら、九五年のジュネーブ軍縮会議において条約の交渉開始が合意されたにもかかわらず、いまだに交渉開始のめどすら立っていない実情は、極めて遺憾に思っております。 我が国は、来る核兵器不拡散条約運用検討会議においても、カットオフ条約交渉の早期開始のために、関係国に対して、最大限の譲歩と協調の精神を求めてまいります。
○伊藤(茂)委員 残った時間はわずかですから、恐縮ですが、外務大臣に三点申し上げて、感想といいますか、そこのところを伺いたいと思います。 一つは、未臨界核実験の問題であります。 米国、ロシア、双方でいろいろとございました。大気圏内とかあるいは核爆発に至らないとかいろいろな説明はなされておりますし、また、より核兵器の安全性のためというふうな説明もなされております。しかし、現実問題としては、世界の科学者の常識で言えるのは、やはり核軍縮あるいは核廃絶の方向とはちょっと方角が違う、逆の方向じゃないか、何か新しい核の技術開発に向かっているというのが一般的評価でございます。 そういうことを考えますと、何か新たな核開発に結びつくようなことの危険性がある。そういうことをやめるように強く求める。非常に礼儀正しい河野大臣ですから、温厚におっしゃる場合もソフトにした場合も間々あるようですが、こういうことはやはり毅然として言うということが必要ではないだろうかと思いますが、それが一つであります。 もう一つは、これからの問題として私は大事だと思うのですが、アジア非核武装地帯の問題でございます。できれば、アジア太平洋でもいいし、とりあえずは南太平洋もASEAN地域もそういう宣言をしているのですから、北東アジアでもいい。 六月に南北首脳会談が朝鮮半島で開かれる。金日成さんがお元気な当時に、非核ということも含めまして合意がなされているという経過も御案内のとおりであります。核兵器のない朝鮮半島にしようということが述べられているのでございます。 いろいろな意味で、そういう非核の地域にしよう。中国の方も、核実験はこれ以上しない、先制使用はしないということを言っているというようなことなんですが、そういう意味での提唱役と申しましょうか、先導役と申しましょうか、それぐらいの立場が必要なのではないだろうか。河野さんはそういう大事なときの外務大臣ではないだろうかというふうに思いますが、この点。 もう一つは、WTOの中国の加盟の問題がございます。 たしか橋本内閣の当時から、日本は積極的にこれがうまくいくように努力をするという努力を重ねて至っているというふうに私は理解をいたしております。米中関係では相当程度の進展を見ているということでありますが、聞きますと、EUとの関係などではまだいろいろと問題があるというようなことも聞くわけであります。それから、中国の加盟になりますと、特に経済、貿易、いろいろな意味で日本はさまざまの具体的な影響をお互いにこうむるという関係にございます。 したがいまして、一般的な加盟促進という段階から、やや具体的な、いろいろな展望、中国の経済もいろいろな意味で問題をたくさん持っている、それを打開しようと努力をしているというのが現実ですから、そういう意味での、そういうレベルでの努力なりなんなりが求められる段階じゃないかなというふうに思いますが、詳しい御説明というよりも、どういう姿勢で臨むかで結構でございますから、答えていただきたい。
○河野国務大臣 難しい問題ばかり三ついただきましたが、まず、未臨界核実験の問題は、核廃絶を願う人の気持ち、とりわけ我が国の多くの方々の気持ちからいえば、未臨界核実験が行われるということについて決してプラスの感情を持たないと思います。未臨界とはいえ核実験が行われる、そして、それは確かに環境への影響はないとか、地下で行うこともしないとか、いろいろなことは言いますけれども、結局、核兵器というものがそのことによって劣化もせずにそのまま温存されていってしまうではないか、どうしてそういうことを認めるのかという気持ちを持たれる方は多いと思いますね。 しかし、ここに来るまでのプロセスを考えますと、包括的な核実験の禁止条約をつくるという場面で、どうしても、全体的な核実験の禁止をやろうというときには、どこか一歩下がって全体の核実験の禁止をまず第一歩やるということが、一つの知恵といいますか、前進のための妥協といいますか、そういうものであったんだということもまず御理解をいただかなければならないと思います。もしこの未臨界核実験までだめよと言えば、恐らく核実験禁止はできなかったであろう、恐らくというよりはまず絶対にできなかったであろうというふうに思いますが、少なくとも未臨界核実験というものを残したということによって全体的な核実験の禁止はできたという、小さいけれども一歩前進があったんだということをまず考えて、そして、その上で次の方法は何かということに思いを進めなければいけないというふうに私自身も自分自身に言い聞かせているところでございます。 この問題は、究極的な核廃絶を考える上で必ず知恵をみんなで出していかなければならない問題であろうということだけ、きょうは申し上げておきたいと思います。 それから、非核武装地域構想というのは、これは伊藤先生かねてから御提言でございまして、国際社会、世界地図の中にはもう何カ所か非核武装地帯というものはできているわけです。トラテロルコ条約を初めとして幾つかの部分が非核武装地帯、非核地帯ということになっているわけでございますが、非核地帯をつくるにはつくるだけの条件が整わないとなかなかできないということもこれまた現実でございまして、今、我々が北東アジアに非核地帯をつくろう、あるいはつくりたい、こう考えるときには、それなりに、少なくとも現在核を保有している、あるいは核を保有していると見られる国、そういったものが積極的に賛成をするのでなければこうしたことはできないのだと思います。 しかし、だからといって、私はこれは手をこまねいている手はないと思っておりまして、そうした提言というものが行えるチャンスといいますか、場面というものをどこかに見出さなければいかぬということを考えておりますことを申し上げます。 それから、中国のWTO加盟でございますが、これは我が国もかねてから中国の加盟について協力をするということを言ってまいりまして、日本と中国との間の二国間協議は終わっております。アメリカと中国も、非常に難しい協議であったようでございますが、これも終わりました。あとたしか御指摘のEUを初めとして数カ国が残っている、メキシコでございますか、中南米の幾つかの国が残っているかと記憶をいたしておりますが、そうしたことが全部クリアされれば中国のWTO加盟ということになると思います。また、なることは我々にとって大変いいことだと思います。 しかし、中国がEUとの交渉も今非常に厳しい交渉をやっておられる。EUの方に聞きますと、いや、アメリカと中国ができたんだから、我々と中国も、大体の部分はアメリカとの合意によって我々との話し合いもカバーされているというふうに言っておられますけれども、やはり厳しいところが何カ所かあるということのようでございます。 例えば、中国でいいますと、中国にとって比較的得意の分野等については、例えば繊維でございますとか軽工業の分野については、これはWTOに加盟することによってメリットがございます。しかし、そうでない分野、自動車でございますとかその他、そういう加盟によってデメリットの大きい分野もあるわけでございまして、これらを中国の指導者が指導力を発揮して合意に持っていけるかどうかというところが今一番大事なところと考えております。 願わくば、先ほども御議論がございましたけれども、国際社会すべてをカバーするWTOというルールができることが世界の自由貿易体制をしっかりとさせるために重要だと思っておりますので、とりわけ大きなマーケットを持っておる中国でございますから、あるいは経済力を持っている中国でございますから、この中国のWTO加盟は極めて大きな意味を持つというふうに考えて、この加盟がスムーズに行われますように期待をしているところでございます。
○伊藤(茂)委員 これで終わります。
○井奥委員長 これにて各件に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○井奥委員長 これより国際原子力機関憲章第六条の改正の受諾について承認を求めるの件に対する討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○井奥委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、国際移住機関憲章の改正の受諾について承認を求めるの件に対する討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○井奥委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する千九百九十九年十二月二十日に作成された確認書の締結について承認を求めるの件に対する討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○井奥委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井奥委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○井奥委員長 次に、保存及び管理のための国際的な措置の公海上の漁船による遵守を促進するための協定の締結について承認を求めるの件、国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約の締結について承認を求めるの件及び千九百五十五年九月二十八日にヘーグで作成された議定書により改正された千九百二十九年十月十二日にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を改正するモントリオール第四議定書の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 政府から順次提案理由の説明を聴取いたします。外務大臣河野洋平君。 ————————————— 保存及び管理のための国際的な措置の公海上の漁船による遵守を促進するための協定の締結について承認を求めるの件 国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約の締結について承認を求めるの件 千九百五十五年九月二十八日にヘーグで作成された議定書により改正された千九百二十九年十月十二日にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を改正するモントリオール第四議定書の締結について承認を求めるの件 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○河野国務大臣 ただいま議題となりました保存及び管理のための国際的な措置の公海上の漁船による遵守を促進するための協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 この協定は、平成五年十一月にローマで開催された第二十七回国際連合食糧農業機関の総会において採択されたものであります。 この協定は、公海において操業する漁船に関する旗国の責任を明確化し、保存及び管理のための国際的な措置の実効性を確保することを目的とするものであります。 我が国がこの協定を締結してその早期発効に寄与することは、公海における漁業に関する国際協力の促進に貢献し、我が国の漁業の安定した発展を図るとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。 次に、国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 この条約は、平成十一年五月にモントリオールで開催された国際会議において作成されたものであります。 この条約は、国際航空運送における契約当事者の権利義務関係、運送人の責任、損害賠償の範囲等についての規則を定め、従来の関連条約等の内容の近代化及び統合を図るものであります。 我が国がこの条約を締結してその早期発効に寄与することは、国際航空運送における消費者の利益の保護及び公平な賠償を確保するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。 最後に、千九百五十五年九月二十八日にヘーグで作成された議定書により改正された千九百二十九年十月十二日にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を改正するモントリオール第四議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 この議定書は、昭和五十年九月にモントリオールで開催された国際会議において作成されたものであります。 この議定書は、貨物の国際航空運送における契約当事者の権利義務関係、運送人の責任、損害賠償の範囲等についての規則を定め、既存の関連条約等の内容を改正するものであります。 我が国がこの議定書を締結することは、貨物の国際航空運送についての規則の統一を促進するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第であります。 以上三件につきまして、何とぞ、御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いを申し上げます。
○井奥委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 次回は、来る二十一日金曜日午前十時二十分理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時四十三分散会