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146回国会参議院1999/11/24

本会議 第7号

発言数
7
登壇者
2
会派数
2
開催日
1999/11/24

会議録

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 御紹介いたします。  本院の招待により来日されましたベルギー王国上院議長アルマン=ドゥ・デケール閣下の御一行がただいま貴賓席にお見えになっております。  ここに、諸君とともに心からなる歓迎の意を表します。    〔総員起立、拍手〕      ─────・─────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) これより会議を開きます。  日程第一 民法の一部を改正する法律案  日程第二 任意後見契約に関する法律案  日程第三 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案  日程第四 後見登記等に関する法律案   (いずれも第百四十五回国会内閣提出衆議院送付)  以上四案を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。法務委員長風間昶君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔風間昶君登壇、拍手〕

風間昶公明党

○風間昶君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、民法の一部を改正する法律案は、高齢社会への対応及び障害者福祉の充実の観点から、痴呆性高齢者等の判断能力の不十分な者の保護を図るため、禁治産及び準禁治産の制度を後見及び保佐の制度に改め、軽度の精神上の障害がある者を対象とする補助の制度を創設するとともに、聴覚・言語機能障害者が手話通訳または筆談により公正証書遺言をすることができるようにすること等を内容とするものであります。  次に、任意後見契約に関する法律案は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別な定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めることにより任意後見制度を創設するものであります。  次に、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、関連する百八十一の法律の規定の整備等を行うものであります。  最後に、後見登記等に関する法律案は、禁治産及び準禁治産の宣告を戸籍に記載する公示方法にかえて、後見、保佐及び補助並びに任意後見契約に関する新たな登記制度を創設するものであります。  委員会におきましては、四法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、新たな法定後見制度を後見、保佐及び補助の三類型とした理由、成年被後見人等であることを欠格事由とする資格制限の見直し、成年後見制度と福祉制度との連携、家庭裁判所の体制強化等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。  質疑を終わり、順次採決の結果、四法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、四法律案に対して附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) これより四案を一括して採決いたします。  四案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十一   賛成           二百三十一   反対               〇  よって、四案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 本日はこれにて散会いたします。    午前十時七分散会      ─────・─────

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