法務委員会 第13号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1999/12/15
会議録
○委員長(風間昶君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨十四日、脇雅史君及び千葉景子君が委員を辞任され、その補欠として阿部正俊君及び江田五月君が選任されました。 また、本日、阿南一成君が委員を辞任され、その補欠として岡野裕君が選任されました。 ─────────────
○委員長(風間昶君) 民法の一部を改正する法律案を議題といたします。 発議者千葉景子君から趣旨説明を聴取いたします。千葉景子君。
○委員以外の議員(千葉景子君) ただいま議題となりました民法の一部を改正する法律案につきまして、発議者を代表して、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 戦後、個人の尊厳と両性の本質的平等を基本理念とする家族法改正が行われましたが、改正作業が急を要したため、旧家族法の規定をそのまま継承した部分が相当多くあり、近代化、民主化の点では必ずしも十分とは言いがたく、将来における改正を課題としたまま施行されました。 こうした経緯から、昭和二十九年以来、法制審議会において家族法の全面的な見直しのための審議が続けられており、昭和二十九年の時点で既に、夫婦の氏については、「夫婦異姓を認むべきか否か等の問題につき、なお検討の必要がある。」とされていました。 その後、約半世紀の間に、我が国の社会経済情勢、国民生活の著しい変化に伴い家族の状況は変容し、個人の人生観、価値観も多様化し、婚姻に対する意識は大きく変わってきています。 また、女性の社会進出に伴い、婚姻によって氏を改めることが社会的な不利益、不都合をもたらす事態が増加する一方、少子社会の進展によって、家名を維持するために婚姻をちゅうちょする事態も生じてきたため、この解決策として夫婦の氏のあり方を見直す必要があります。 法制審議会は、平成八年二月、個人を尊重し、男女間の対等な関係を確立しようとする観点から、選択的夫婦別氏制の導入を軸とする婚姻制度等の改正要綱を決定し、法務大臣に答申しました。この答申に基づく政府の民法改正案はいまだ国会に提出されておりません。 ところで、本年六月には男女共同参画社会基本法が施行され、男女共同参画社会の形成を目指して社会のあらゆる分野においてさまざまな制度の見直しが行われております。本法律案は、男女平等の実現に向けて、法制審議会の答申の趣旨に基づき、その内容をより進展させようとするものであります。 以下、本法律案の内容の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、婚姻の成立要件につきましては、婚姻適齢を女性について二歳引き上げて男女とも満十八歳とするとともに、女性の再婚禁止期間を現行の六カ月から百日に短縮するものとしております。 第二に、夫婦の氏につきましては、婚姻による改氏で生ずる不利益、不都合の解消、多様な価値観の許容等の観点から選択的夫婦別氏制を導入し、夫婦が婚姻の際に同氏を称するか別氏を称するかを選択することができるものとしております。 なお、改正法施行前に婚姻した夫婦につきましては、改正法施行後二年以内に夫婦の合意に基づいて届け出ることにより別氏夫婦となることができるものとしております。 第三に、別氏夫婦の子は、その出生の際に父母の協議で定める父または母の氏を称するものとし、その協議が調わないときまたは協議することができないときは、家庭裁判所は、父または母の請求により協議にかわる審判をすることができるものとしております。 また、別氏夫婦がともに養子をする場合において、養子となる者が十五歳以上であるときは、縁組の際に養親となる者と養子となる者の協議で定める養親のいずれかの氏、養子となる者が十五歳未満であるときは、縁組の際に養親となる者の協議で定める養親のいずれかの氏を称するものとしております。 第四に、相続の効力につきましては、個人の尊厳や平等を重視する観点から、また、子供に対する差別の禁止を定める子どもの権利条約の趣旨にかんがみ、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同一としております。 このほか、所要の規定の整備を行うものとしております。 以上がこの法律案の提案の趣旨及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(風間昶君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 ─────────────
○委員長(風間昶君) これより請願の審査を行います。 第四六七号治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定に関する請願外二十六件を議題といたします。 今国会中本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の資料のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることに意見が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(風間昶君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ─────────────
○委員長(風間昶君) 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 法務及び司法行政等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(風間昶君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(風間昶君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(風間昶君) 委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(風間昶君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十二分散会