国民福祉委員会 第5号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1999/12/14
会議録
○委員長(狩野安君) ただいまから国民福祉委員会を開会いたします。 国民年金法等の一部を改正する法律案、年金資金運用基金法案、年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律案、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案、私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案、農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。丹羽厚生大臣。
○国務大臣(丹羽雄哉君) ただいま議題となりました三法案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、国民年金法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 国民の老後の生活設計の柱である公的年金制度について、将来にわたり揺るぎのない信頼されるものとするため、今回の財政再計算に当たって、二十一世紀を展望し、年金制度における給付と負担の均衡を図り、将来世代の負担を過重なものとしないよう、制度全般にわたって見直しを行うこととした次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、基礎年金の額については、来年度から年額八十万四千二百円を物価の変動に応じて改定した額とすることとしております。また、厚生年金の報酬比例部分については、五%の適正化を図ることとしておりますが、従前の算定方式を物価スライドした額は保障することとしております。さらに、厚生年金及び基礎年金については、その支給を受ける者が六十五歳に到達した以後は物価の変動のみに応じた年金額の改定を行うこととしております。 第二に、老齢厚生年金の支給開始年齢について、一般男子については平成二十五年度から三十七年度にかけて、女子については平成三十年度から四十二年度にかけて段階的に六十五歳に引き上げることとしております。 第三に、厚生年金について、平成十四年度から、六十歳代後半の者を被保険者とし、年金額と賃金との合計額が一定以上の者について支給を制限することとしております。 第四に、学生である国民年金の被保険者について、来年度から本人の所得が一定以上の場合を除いて保険料の納付を要しないこととする保険料の納付特例などの措置を導入することとしております。 第五に、基礎年金については、財政方式を含めてそのあり方を幅広く検討し、当面、平成十六年までの間に安定した財源を確保し、国庫負担の割合の二分の一への引き上げを図るものとすることとしております。 第六に、厚生年金基金などの資産運用や事業運営の規制を緩和するとともに、上場株式を一定の条件のもとに掛金として拠出することを認めることとし、公布の日から三カ月以内に実施することとしております。 第七に、厚生年金保険及び国民年金の積立金について、財政投融資制度の抜本的改革に合わせて、厚生大臣が安全かつ効率的に自主運用を行うこととしております。 以上のほか、育児休業期間中の厚生年金保険の被保険者の保険料について事業主負担分を免除すること、厚生年金について月給と賞与を合わせた総報酬制を導入することなどの措置を講ずることとしております。 次に、年金資金運用基金法案について申し上げます。 この法律案は、年金積立金の自主運用に当たり、厚生大臣から寄託された資金の管理及び運用を行う専門機関として年金資金運用基金を設立するものであります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、年金資金運用基金は、厚生大臣が定める運用に関する基本方針に沿って資金の管理及び運用を行うことなどを目的とすることとしております。 第二に、年金資金運用基金は、資金の管理運用方針を策定し、民間運用機関への運用委託などにより資金の管理及び運用を行うこととしております。 第三に、年金資金運用基金の役員などに対し、注意義務及び忠実義務などを課すとともに、年金資金運用基金は、適切な情報の公開により透明性を確保し、毎事業年度、詳細な業務概況書などを公表することとしております。 このほか、財務会計など所要の規定を設けることとしております。 この法律の施行期日は、財政投融資制度の抜本的な改革の実施に合わせて別に法律で定める日としております。 最後に、年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律案について御説明申し上げます。 年金福祉事業団は、これまで、厚生年金保険、国民年金の被保険者などの福祉の増進に重要な役割を果たしてきたところでありますが、行政改革の一環として、平成九年六月六日の閣議決定においてこれを廃止するとともに、大規模年金保養基地業務からは撤退し、被保険者向け融資業務については、適切な経過措置を講じた上、撤退することとしたものであります。 この法律案は、この閣議決定に基づき、年金福祉事業団を解散し、被保険者、地域経済、雇用などへの影響を考慮しつつ、同事業団が行ってきた業務について、住宅資金の貸し付けを別に定める日までの間、年金資金運用基金が行うとともに、年金福祉事業団からの権利及び義務の承継を行うなどの所要の規定を設けることとし、関係法律の改正を行うものであります。 この法律の施行期日は、年金資金運用基金法の施行の日と同じく、財政投融資制度の抜本的な改革の実施に合わせて別に法律で定める日としております。 以上がこの三法案の提案の理由及びその内容の概要でありますが、このうち、国民年金法等の一部を改正する法律案については衆議院において修正が行われたところであります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(狩野安君) 宮澤大蔵大臣。
○国務大臣(宮澤喜一君) ただいま議題となりました国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、国家公務員共済組合法の年金につきまして、二十一世紀の活力ある長寿社会を展望して、公的年金制度の信頼を確保する見地から、長期的に給付と負担の均衡を確保し、将来世代の負担を過重なものとしないよう制度全般にわたり抜本的な見直しを行い、公務員制度の一環としての役割等にも配慮しつつ、基本的に厚生年金保険の見直しと同様の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案につきまして御説明申し上げます。 第一に、国家公務員の退職共済年金の報酬比例部分につきまして、給付水準の五%適正化を図ることといたしますが、従前の年金額算定方式による年金額を物価スライドした額は保障することとしております。さらに、年金額の改定につきましては、その支給を受ける者が六十五歳に到達した後は、物価の変動のみに応じた改定を行うこととしております。 第二に、退職共済年金の支給開始年齢につきまして、平成二十五年度から平成三十七年度にかけて段階的に六十五歳に引き上げることとしております。また、これに伴い、六十歳代前半の者は、退職共済年金の支給繰り上げを請求できることとしております。 第三に、共済年金の受給権者が他の被用者年金制度へ加入した場合における共済年金の支給制限の仕組みを見直すこととしております。 第四に、共済年金に係る掛金の賦課及び年金額算定の方式につきまして、月給と期末手当等を同様に取り扱う総報酬制を導入することとしております。 以上のほか、育児休業をしている組合員の共済年金に係る掛金及び特別掛金の額に相当する額の事業主の負担金を免除すること等の措置を講ずることとしております。 また、年金制度改正以外の改正として、雇用保険における介護休業給付の導入を踏まえ、介護休業手当金を創設することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(狩野安君) 中曽根文部大臣。
○国務大臣(中曽根弘文君) このたび、政府から提出いたしました私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 私立学校教職員の共済制度については、制度創設以来、国公立学校の教職員に係る共済制度等との均衡を保つことを本旨とし、逐次必要な見直しを行い、現在に至っております。今回は、少子高齢化の一層の進展等最近の社会経済情勢にかんがみ、共済年金制度の長期的安定を図る見地から、厚生年金保険法及び国家公務員共済組合法の改正措置を踏まえ、これらと同様の改正を行うためこの法律案を提出することとしたものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一に、退職共済年金等の額の改定方式を変更することとし、六十五歳以後はいわゆる賃金スライドを行わず、物価スライドのみで改定を行うことといたしております。 第二に、現在加入者負担分だけが免除されている育児休業期間中の掛金について、長期給付に係る事業主負担分の掛金も免除することといたしております。 第三に、掛金及び給付の算定の基礎となる標準給与の上下限を、下限については九万二千円から九万八千円に、上限については五十九万円から六十二万円に引き上げることといたしております。 第四に、六十五歳以上の教職員等に対する長期給付関係規定の適用の特例の見直しとして、退職みなし措置の対象年齢を六十五歳から七十歳に引き上げるとともに、六十五歳以上七十歳未満の加入者である間の年金の支給制限について、厚生年金における措置に倣い、標準給与の月額と年金月額に応じた調整の仕組みとすることといたしております。 第五に、長期給付及びこれに係る掛金の算定の基礎に賞与の額も反映させることとするいわゆる総報酬制を導入するため、所要の措置を講ずることといたしております。 また、私立学校教職員共済法は、給付関係規定について国家公務員共済組合法を準用しているところであり、別途今国会に提出されております国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案における退職共済年金等の給付水準の適正化、退職共済年金の支給開始年齢の段階的引き上げ等、総報酬制の導入に伴う給付乗率の調整及び退職共済年金等の受給権者が他の被用者年金制度の被保険者等である場合の年金の支給制限の見直しについては、これらの措置に関する国家公務員共済組合法の規定を準用することにより、私立学校教職員共済制度においても同様の措置を講ずることといたしております。 最後に、この法律の施行日につきましては平成十二年四月一日としておりますが、標準給与の上下限の引き上げについては同年十月一日とし、六十五歳以上の教職員等に対する特例措置の見直しについては平成十四年四月一日とし、総報酬制の導入については平成十五年四月一日とする等としております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
○委員長(狩野安君) 玉沢農林水産大臣。
○国務大臣(玉沢徳一郎君) 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 農林漁業団体職員共済組合制度におきましては、近年、年金受給権者の増加、現役組合員数の減少が続く中で組合員の将来の掛金負担の急騰が見込まれ、制度の安定性に対する組合員の不安を惹起しております。 本格的な少子高齢社会の到来を目前に控えて、国民の老後の生活設計の柱となる公的年金制度が今後ともその役割を十分に果たしていけるよう、農林漁業団体職員共済組合制度を長期的に安定した制度とし、将来にわたって引き続き組合員及び年金受給者の信頼を維持していくことが必要となっております。 このような状況を踏まえ、政府といたしましては、他の公的年金制度と同様に農林漁業団体職員共済組合制度全般にわたり必要な見直しを行うこととし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、農林漁業団体職員共済組合制度の長期的安定を図る観点から、年金額のうち給与比例部分の給付水準を五%適正化するとともに、定額部分の給付水準については、物価水準の上昇を踏まえた改定を行うこととしております。 第二に、六十五歳以降の年金額の再評価率の改定につきましては、物価水準の変動に応じた改定のみを行うこととし、賃金水準の変動に応じた改定は行わないこととしております。 第三に、六十歳以上六十五歳未満の者に対して支給される退職共済年金について、将来の掛金負担の増大を抑制する観点から、その支給開始年齢を段階的に六十五歳まで引き上げるとともに、これらの者を対象とした退職共済年金の繰り上げ支給制度を創設することとしております。 第四に、世代内の公平を図る観点から、賞与を含めたすべての収入を掛金の賦課及び年金額の算定の基礎とする総給与制を導入することとしております。 このほか、育児休業期間中の掛金の農林漁業団体負担分の免除等所要の措置を講ずることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(狩野安君) 保利自治大臣。
○国務大臣(保利耕輔君) ただいま議題となりました地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。 政府といたしましては、少子高齢化の一層の進展及び経済の低成長に対応し、地方公務員共済年金制度の長期的安定を図り、あわせて将来の活力ある長寿社会の実現に資するため、厚生年金保険制度や国家公務員共済年金制度等の見直しとの整合を図りつつ、地方公務員共済年金制度全般にわたり必要な見直しを行うこととし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、地方公務員の退職共済年金の報酬比例部分につきまして、給付水準の五%適正化を図ることといたしますが、従前の年金額算定方式による年金額を物価スライドした額は保障することとしております。さらに、年金額の改定につきましては、その支給を受ける者が六十五歳に到達した後は、物価の変動のみに応じた改定を行うこととしております。 第二に、退職共済年金の支給開始年齢につきまして、一般職員については平成二十五年度から平成三十七年度にかけて、特定の警察・消防職員については平成三十一年度から平成四十三年度にかけて段階的に六十五歳に引き上げることとしております。また、これに伴い六十歳代前半の者は退職共済年金の支給繰り上げを請求できることとしております。 第三に、共済年金の受給権者が他の被用者年金制度へ加入した場合における共済年金の支給制限の仕組みを見直すこととしております。 第四に、共済年金に係る掛金の賦課及び年金額算定の方式につきまして、期末手当等を給料と同様に取り扱う総報酬制を導入することとしております。 以上のほか、育児休業期間中の組合員の共済年金に係る掛金及び特別掛金の額に相当する額の事業主の負担金を免除すること等の措置を講ずることとしております。 また、年金制度改正以外の改正として、雇用保険における介護休業給付の導入を踏まえ、介護休業手当金を創設することとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(狩野安君) 次に、国民年金法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員福島豊君から説明を聴取いたします。衆議院議員福島豊君。
○衆議院議員(福島豊君) 国民年金法等の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その内容を御説明申し上げます。 修正の内容は、本案の附則第二条を修正し、基礎年金国庫負担の三分の一から二分の一への引き上げに向けての検討過程において基礎年金の給付水準について検討を求める趣旨のものであります。 少子高齢化のさらなる進展に対応し、平成十二年度からは介護保険制度が実施され、高齢者は新たな保険料負担や利用者負担を求められることとなります。また、医療保険制度においても、高齢者の適切な負担を求める意見があります。 こうした介護や医療などにおける高齢者負担を考慮し、ナショナルミニマムとしての基礎年金の適切な給付水準を維持することは、高齢者の生活を安定させ、年金制度に対する信頼感を損なわないためには不可欠であると考え、修正をすることといたしました。 以上であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(狩野安君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 ─────────────
○委員長(狩野安君) 次に、請願の審査を行います。 第二号被爆者援護法の改正に関する請願外三百六十九件を議題といたします。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第四六六号小規模作業所の法定化に伴う運営の安定化に関する請願外五十件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとし、第二号被爆者援護法の改正に関する請願外三百十八件は保留とすることに意見が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませ んか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(狩野安君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(狩野安君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(狩野安君) 次に、継続審査要求に関する件についてお諮りいたします。 国民年金法等の一部を改正する法律案、年金資金運用基金法案、年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律案、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案、私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案、農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案、以上七案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、七案の継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(狩野安君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(狩野安君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(狩野安君) 次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(狩野安君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(狩野安君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(狩野安君) 次に、委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(狩野安君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十六分散会