行財政改革・税制等に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1999/12/02
会議録
○委員長(吉川芳男君) ただいまから行財政改革・税制等に関する特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 本日、橋本敦君及び江田五月君が委員を辞任され、その補欠として林紀子君及び吉田之久君が選任されました。 ─────────────
○委員長(吉川芳男君) 中央省庁等改革関係法施行法案、国立公文書館法の一部を改正する法律案、独立行政法人通信総合研究所法案、独立行政法人消防研究所法案、独立行政法人酒類総合研究所法案、独立行政法人国立特殊教育総合研究所法案、独立行政法人大学入試センター法案、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法案、独立行政法人国立女性教育会館法案、独立行政法人国立青年の家法案、独立行政法人国立少年自然の家法案、独立行政法人国立国語研究所法案、独立行政法人国立科学博物館法案、独立行政法人物質・材料研究機構法案、独立行政法人防災科学技術研究所法案、独立行政法人航空宇宙技術研究所法案、独立行政法人放射線医学総合研究所法案、独立行政法人国立美術館法案、独立行政法人国立博物館法案、独立行政法人文化財研究所法案、独立行政法人国立健康・栄養研究所法案、独立行政法人産業安全研究所法案、独立行政法人産業医学総合研究所法案、独立行政法人農林水産消費技術センター法案、独立行政法人種苗管理センター法案、独立行政法人家畜改良センター法案、独立行政法人肥飼料検査所法案、独立行政法人農薬検査所法案、独立行政法人農業者大学校法案、独立行政法人林木育種センター法案、独立行政法人さけ・ます資源管理センター法案、独立行政法人水産大学校法案、独立行政法人農業技術研究機構法案、独立行政法人農業生物資源研究所法案、独立行政法人農業環境技術研究所法案、独立行政法人農業工学研究所法案、独立行政法人食品総合研究所法案、独立行政法人国際農林水産業研究センター法案、独立行政法人森林総合研究所法案、独立行政法人水産総合研究センター法案、独立行政法人経済産業研究所法案、独立行政法人工業所有権総合情報館法案、貿易保険法の一部を改正する法律案、独立行政法人産業技術総合研究所法案、独立行政法人製品評価技術基盤機構法案、独立行政法人土木研究所法案、独立行政法人建築研究所法案、独立行政法人交通安全環境研究所法案、独立行政法人海上技術安全研究所法案、独立行政法人港湾空港技術研究所法案、独立行政法人電子航法研究所法案、独立行政法人北海道開発土木研究所法案、独立行政法人海技大学校法案、独立行政法人航海訓練所法案、独立行政法人海員学校法案、独立行政法人航空大学校法案、独立行政法人国立環境研究所法案、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法案、自動車検査独立行政法人法案、独立行政法人統計センター法案及び独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。続総務庁長官。
○国務大臣(続訓弘君) ただいま議題となりました中央省庁等改革関係法施行法案並びに国立公文書館法の一部を改正する法律案など五十九件の独立行政法人個別法案及び独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律案、すなわち省庁改革施行関連法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 さきの国会において、中央省庁等改革基本法にのっとり、内閣機能の強化、新たな府省の編成、独立行政法人制度の創設等を行うための内閣法の一部を改正する法律等十七件の法律が成立したところでありますが、このうち内閣法の一部を改正する法律及び新たな府省の設置法等の中央省庁等改革関係法を施行するため、その施行期日を定めるとともに、その施行に伴い、関係法律の整備等を行う必要があります。 また、独立行政法人通則法等を受けて、具体的に独立行政法人を設立し、国の事務事業を行わせるため、同法において定められている事項を実際に適用する個々の独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるとともに、これらの独立行政法人の業務の実施の円滑化等を図るための関係法律の整備等を行う必要があります。 以上が省庁改革施行関連法案を提案した理由であります。 次に、法律案の内容の概要について、順次御説明申し上げます。 初めに、中央省庁等改革関係法施行法案についてであります。 第一に、内閣法の一部を改正する法律の施行期日を、平成十三年一月六日とすることとしております。これにより、新たな府省は、平成十三年一月六日に発足することとなります。 ただし、金融庁を設置するための規定の施行期日は、平成十二年七月一日とすることとしております。 第二に、中央省庁等改革関係法の施行に伴う関係法律の整備等として、新たな府省の事務の分担に従い、関係法律中の大臣名、府省名、府省令名等を改め、審議会等の整理合理化に伴う審議会名の変更等を行い、並びに地方支分部局への大臣等の権限の委任に係る規定の整備等を行うこととしております。なお、あわせて関係事務の終了等により実効性を喪失し、不要となった法令を廃止することとしております。 次に、五十九件の独立行政法人個別法案についてであります。 これらは、すなわち国立公文書館法の一部を改正する法律案、独立行政法人通信総合研究所法案、独立行政法人消防研究所法案、独立行政法人酒類総合研究所法案、独立行政法人国立特殊教育総合研究所法案、独立行政法人大学入試センター法案、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法案、独立行政法人国立女性教育会館法案、独立行政法人国立青年の家法案、独立行政法人国立少年自然の家法案、独立行政法人国立国語研究所法案、独立行政法人国立科学博物館法案、独立行政法人物質・材料研究機構法案、独立行政法人防災科学技術研究所法案、独立行政法人航空宇宙技術研究所法案、独立行政法人放射線医学総合研究所法案、独立行政法人国立美術館法案、独立行政法人国立博物館法案、独立行政法人文化財研究所法案、独立行政法人国立健康・栄養研究所法案、独立行政法人産業安全研究所法案、独立行政法人産業医学総合研究所法案、独立行政法人農林水産消費技術センター法案、独立行政法人種苗管理センター法案、独立行政法人家畜改良センター法案、独立行政法人肥飼料検査所法案、独立行政法人農薬検査所法案、独立行政法人農業者大学校法案、独立行政法人林木育種センター法案、独立行政法人さけ・ます資源管理センター法案、独立行政法人水産大学校法案、独立行政法人農業技術研究機構法案、独立行政法人農業生物資源研究所法案、独立行政法人農業環境技術研究所法案、独立行政法人農業工学研究所法案、独立行政法人食品総合研究所法案、独立行政法人国際農林水産業研究センター法案、独立行政法人森林総合研究所法案、独立行政法人水産総合研究センター法案、独立行政法人経済産業研究所法案、独立行政法人工業所有権総合情報館法案、貿易保険法の一部を改正する法律案、独立行政法人産業技術総合研究所法案、独立行政法人製品評価技術基盤機構法案、独立行政法人土木研究所法案、独立行政法人建築研究所法案、独立行政法人交通安全環境研究所法案、独立行政法人海上技術安全研究所法案、独立行政法人港湾空港技術研究所法案、独立行政法人電子航法研究所法案、独立行政法人北海道開発土木研究所法案、独立行政法人海技大学校法案、独立行政法人航海訓練所法案、独立行政法人海員学校法案、独立行政法人航空大学校法案、独立行政法人国立環境研究所法案、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法案、自動車検査独立行政法人法案、独立行政法人統計センター法案であり、五十九法人に関し、次のような事項を定めるものであります。 第一に、現在、国の事務事業として行われている八十六の事務事業を担わせるため、独立行政法人通則法及び個別法案の定めるところにより五十九の独立行政法人を設立することとし、それぞれの個別法案において、その名称、目的、業務の範囲に関する事項を定めております。 第二に、国からの事務の移行に伴い、国が有している権利義務の一部を独立行政法人に承継させ、このうち土地建物等に関する権利義務を承継させる場合には、土地建物等の価格に相当する額を独立行政法人の当初の資本金とすることとしております。 第三に、独立行政法人の役員につきましては、法人の長、監事等を置くことができることとし、その定数を定めております。 第四に、個々の独立行政法人を所管する大臣等を定めております。 その他、積立金の処分方法、国からの事務の移行に伴う職員の引き継ぎ、所要の経過措置等に関する事項を定めております。 最後に、独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律案についてであります。 この法律案は、独立行政法人制度に関し、独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定めるほか、独立行政法人の業務実施の円滑化等を図るため、研究交流促進法、特許法、災害対策基本法等の関係法律の整備を行うこととしております。 以上が省庁改革施行関連法案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願いいたします。
○委員長(吉川芳男君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 各案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十六分散会