金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1999/12/13
会議録
○理事(岡利定君) ただいまから金融問題及び経済活性化に関する特別委員会を開会いたします。 坂野委員長が都合により出席できませんので、委員長の委託によりまして、私が委員長の職務を代行いたします。 よろしくお願いいたします。 小委員会の設置に関する件を議題といたします。 日本長期信用銀行等の不良債権の調査を行うため、小委員十九名から成る日本長期信用銀行等不良債権調査に関する小委員会を設置することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(岡利定君) 御異議ないと認めます。 つきましては、小委員及び小委員長の選任は、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(岡利定君) 御異議ないと認めます。 それでは、小委員に市川一朗君、岩城光英君、私、岡利定、河本英典君、木村仁君、平田耕一君、溝手顕正君、浅尾慶一郎君、小川敏夫君、直嶋正行君、簗瀬進君、日笠勝之君、森本晃司君、緒方靖夫君、笠井亮君、山本正和君、渡辺秀央君、田名部匡省君及び佐藤道夫君を指名いたします。 また、小委員長に簗瀬進君を指名いたします。 なお、小委員及び小委員長の辞任の許可及びその補欠選任、並びに小委員会から参考人の出席要求がありました場合の取り扱いにつきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(岡利定君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○理事(岡利定君) 金融問題及び経済活性化に関する調査のうち、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告に関する件を議題といたします。 政府から説明を聴取いたします。越智金融再生委員会委員長。
○国務大臣(越智通雄君) 去る十二月十日、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、本年六月以降十一月十五日までの間における破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出申し上げましたので、その概要について御説明申し上げます。 まず初めに、特別公的管理が行われております長銀及び日債銀に係る措置につきまして御説明申し上げます。 日本長期信用銀行につきましては、昨年十月二十三日に特別公的管理の開始決定が行われて以来、金融再生法に基づく所要の措置が講じられてまいったところでありますが、本年六月以降には、旧経営陣に対する刑事責任の追及、預金保険機構による不適資産の第一次買い取り等の措置がとられております。 なお、長銀の受け皿金融機関等の選定について申し上げますと、本年二月一日にゴールドマン・サックス社との間でフィナンシャルアドバイザリー契約を締結し、同社の協力のもとで作業を進めてまいりましたが、受け皿候補先の提示する条件に法制上の問題点がおおむねなくなってきた九月半ば以降、金融再生委員会において集中的に七回の審議が行われました。そこでは、公的負担の極小化が図られているか、受け皿機関への譲渡により我が国金融システムの安定化に資するか等の考え方に立って検討が重ねられ、その結果、九月二十八日、米国のリップルウッド社が中心となって組成した投資コンソーシアムであるニュー・LTCB・パートナーズ社を最優先交渉先として選定いたしました。そして同日、関連当事者間により覚書が締結されたところでありますが、現在、十一月末日までの優先交渉期限を一カ月間延長し、次のステップである基本合意書の可及的速やかな締結に向けて関係当事者間において交渉が行われているところであります。 次に、日本債券信用銀行につきましては、昨年十二月十三日に特別公的管理の開始決定が行われて以来、金融再生法に基づく所要の措置が講じられてまいったところでありますが、本年六月以降には、長銀の場合と同様に、取得株式の対価の決定、旧経営陣に対する刑事責任の追及、預金保険機構による不適資産の第一次買い取り等の措置がとられております。 日債銀の受け皿金融機関等の選定につきましても、本年六月十四日にモルガン・スタンレー社との間でフィナンシャルアドバイザリー契約を締結し、同社の協力のもとで作業が鋭意進められ、十一月半ばには、四グループの候補先から文書により予備的な買収条件等が提示されたところであります。今後、買収条件の詰めを急ぎ、最優先交渉先を可及的速やかに決定してまいりたいと存じます。 次に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われた金融機関に関する措置につきまして御説明申し上げます。 本年四月十一日に国民銀行、五月二十二日に幸福銀行に対し、それぞれ金融再生法第八条に基づく金融整理管財人による管理を命ずる処分を行ったところでありますが、本年六月以降、新たに三つの銀行に対し管理を命ずる処分を行いました。 具体的には、まず六月十一日、東京相和銀行より、金融再生法第六十八条第二項に基づき、預金等の払い戻しを停止するおそれが生ずると認められる旨の申し出がなされたことを受け、当該申し出及び同行の財務状況を踏まえ、六月十二日、同法第八条に基づく金融整理管財人による管理を命ずる処分及び同法第十一条に基づく金融整理管財人の選任を行っております。 次に、八月六日、なみはや銀行より、同じく金融再生法第六十八条第二項に基づく申し出がなされたことを受け、当該申し出及び同行の財務状況を踏まえ、八月七日、同法第八条に基づく管理を命ずる処分及び第十一条に基づく金融整理管財人の選任を行っております。 さらに、十月一日、新潟中央銀行より、金融再生法第六十八条第一項に基づき、預金の払い戻しを停止するおそれがある旨の申し出がなされたことを受け、当該申し出及び同行の資金繰り状況等を踏まえ、十月二日、同法第八条に基づく管理を命ずる処分及び第十一条に基づく金融整理管財人の選任を行っております。 また、本報告書の対象期間以降の措置でありますが、十一月十九日には、日南信用金庫に対し、金融再生法第八条に基づく管理を命ずる処分及び同法第十一条に基づく金融整理管財人の選任を行っております。 さらに、このほかにも、都道府県が監督する信用組合についても、金融再生法を用いた措置が行われております。本年六月以降では、六月四日に信用組合大阪商銀、六月十八日に東京都教育信用組合、十月二十九日に北兵庫信用組合に対して、それぞれ監督官庁である都府県知事より、金融整理管財人による管理を命ずる処分及び金融整理管財人の選任が行われております。 続きまして、預金保険法に基づく破綻金融機関の処理について御説明申し上げます。 本年六月以降十一月十五日までの間に、金融再生委員会による預金保険法第六十一条第一項に基づく適格性の認定、または、金融再生委員会及び大蔵大臣による預金保険法附則第十六条第二項に基づく必要性の認定が行われておりますが、破綻金融機関数で見ると、報告書にありますとおり、一信用金庫、五信用組合の計六金融機関であります。 最後に、これらの破綻金融機関の処理に係る資金の使用状況について御説明申し上げます。 預金保険機構が行う預金保険法に基づく資金援助等の業務や金融再生法に基づく特別公的管理銀行への資金の貸し付け等の業務は、それぞれ預金保険機構の一般勘定及び特例業務勘定並びに金融再生勘定により経理されておりますが、その十一月十五日現在の使用状況を申し上げますと、ペイオフコストの範囲内の一般資金援助等の原資に充当される一般勘定の借入残高は一兆三千百十七億円、ペイオフコストを超える特別資金援助の原資や破綻金融機関の資産の買い取りに係る整理回収機構への貸付原資に充当される特例業務勘定の借入残高は三兆三千八百二十六億円であります。また、特例業務勘定において、ペイオフコストを超える特別資金援助の原資に充当するために設けられた特例業務基金に交付された七兆円の交付国債の償還状況は、十一月十五日までの累計で一兆五千四百八十一億円となっております。さらに、特別公的管理銀行への貸付原資や旧金融機能安定化法に基づく資本増強に係る整理回収機構への貸し付けの原資等に充当される金融再生勘定の借入残高は、十一月十五日現在で三兆五千百八十六億円となっております。 このほか、金融機能早期健全化法に基づく資本増強に係る整理回収機構への貸付原資に充当される金融機能早期健全化勘定の借入残高は、十一月十五日現在で七兆七千二百八十九億円となっております。 なお、これらの勘定に係る公的負担について申し上げますと、各勘定の借入金残高に係る政府保証額は、十一月十五日現在で合計十四兆六千三百一億円となっており、特例業務基金に交付された交付国債の償還額は、既に申し上げましたとおり、十一月十五日までの累計で一兆五千四百八十一億円となっております。 ただいま概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理に関しましては、これまで関係法令に従い所要の措置を迅速かつ的確に講じてまいったところでありますが、今後とも、我が国の金融システムの一層の安定に向けて万全を期してまいる所存でございます。 以上でございます。
○理事(岡利定君) 以上で説明の聴取は終わりました。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十三分散会