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146回国会衆議院1999/11/05

法務委員会 第1号

発言数
20
登壇者
4
会派数
1
開催日
1999/11/05

会議録

武部勤自由民主党

○武部委員長 これより会議を開きます。  この際、一言ごあいさつ申し上げます。  このたび、法務委員長の重責を担うことになりました武部勤でございます。まことに光栄に存じております。  最近のオウム真理教問題、司法制度改革など、国民の期待は大きく、本委員会に課せられた使命はまことに重大であると考えます。  幸いにして、本委員会におきましては、法務関係に練達な方々がおそろいでございますので、微力ではございますが、委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会の運営に努めてまいりたいと存じます。何とぞよろしくお願いいたします。(拍手)      ————◇—————

武部勤自由民主党

○武部委員長 まず、理事の辞任についてお諮りいたします。  理事坂上富男君から、理事辞任の申し出がございます。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

武部勤自由民主党

○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次に、理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。  ただいまの理事の辞任並びに委員の異動に伴い、現在理事が六名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

武部勤自由民主党

○武部委員長 御異議なしと認めます。  それでは、理事に       太田 誠一君    杉浦 正健君       与謝野 馨君    横内 正明君       北村 哲男君 及び 西村 眞悟君 を指名いたします。      ————◇—————

武部勤自由民主党

○武部委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。  裁判所の司法行政に関する事項  法務行政及び検察行政に関する事項  国内治安に関する事項  人権擁護に関する事項 以上の各事項につきまして、本会期中調査をいたしたいと存じます。  つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

武部勤自由民主党

○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。      ————◇—————

武部勤自由民主党

○武部委員長 次に、小委員会設置の件についてお諮りいたします。  司法制度改革審議会の審議状況についての報告を求めるため小委員十四名よりなる司法制度改革審議会に関する小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

武部勤自由民主党

○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

武部勤自由民主党

○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  小委員及び小委員長は、追って指名の上、公報をもってお知らせいたします。  なお、小委員及び小委員長の辞任の許可並びに補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

武部勤自由民主党

○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次に、小委員会において、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じた場合は、その出席を求めることとし、その人選及び出席日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

武部勤自由民主党

○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。      ————◇—————

武部勤自由民主党

○武部委員長 この際、法務大臣及び法務政務次官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。臼井法務大臣。

臼井日出男自由民主党法務大臣

○臼井国務大臣 このたび法務大臣に就任いたしました臼井日出男でございます。  委員長を初め委員の皆様方には、日ごろから法務行政の適切な運営につき格別の御理解と御支援を賜っており、厚く御礼を申し上げます。内外に重要な問題が山積しておりますこの時期に法務行政を担当させていただくことになりまして、その責務の重大さを痛感いたしております。  法務行政に関する所信の一端を申し述べます。  言うまでもなく、法務行政に課せられた使命は、法秩序の維持と国民の権利の保全にあります。法秩序が揺るぎなく維持され、国民の権利が十分に守られてこそ、国の平和と繁栄が確保され、国民が安心し、かつ安全に暮らせるのであります。他方、内外の社会経済情勢の変革の時代にあって、変化する国民のニーズに的確にこたえ、社会が直面する種々の困難な問題を迅速かつ的確に解決するために、法務、司法が重要な役目を果たすことが求められております。  私は、国民の安全、安心のための最も身近で重要な問題を取り扱う法務行政のこの時代における基本的使命をこのように認識し、国民にわかりやすい法務行政を実現し、国民の期待と負託にこたえてまいりたいと考えております。  以下、当面の重要施策について申し述べます。  まず、国民的関心事であるオウム真理教対策についてであります。  オウム真理教は、依然危険な体質を保持し、その進出先における地域住民とのトラブルも頻発しております。このことを深く憂慮し、この団体に適切に対処することを念頭に置いて、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案を今国会に提出いたしました。この法律案は、規制対象となる団体の活動実態を明らかにするとともに、その危険性の現状に見合った規制措置をとるための方策を盛り込んだものであり、このような法律があってこそ、オウム真理教対策に万全を期すことができるものと確信いたしております。この法律案が、皆様方の御理解を得て、一刻も早く成立に至りますようにお願いいたします。  次に、社会的状況の変化に対応するための民事法の見直しについてであります。  最近の社会経済構造の変化等に伴い、倒産事件の公平かつ迅速な処理が要請されている現状等にかんがみ、経済的に窮境にある債務者について、合理的かつ機能的にその事業または経済生活の再生を図るため、和議法にかわる新たな再建型倒産処理手続の基本法を創設することとし、民事再生法案を今国会に提出いたします。さきの国会においては、高齢社会への対応及び障害者福祉の充実の観点から、判断能力の不十分な高齢者や障害者の保護を図るため、禁治産及び準禁治産の制度を見直して後見、保佐及び補助の制度に改めることを中心とする成年後見関連法四法のほか、登記情報オンライン閲覧の制度を創設するための法律案を提出し、継続審議となっております。これらの法律案につきまして、何とぞ速やかに今国会において成立させていただきたいと考えております。  司法制度改革についても、現在、内閣に設置された司法制度改革審議会において審議が行われておりますが、司法制度を所管する者として、司法を国民の身近で利用しやすいものとし、時代の変化に即応して国民のニーズにこたえられる制度改革を速やかに実現できるよう、これに最大限協力し、この問題に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。  このほかにも多くの立法、行政課題を抱えておりますが、特に、人権擁護行政について、人権侵害に対する救済を含めた新しい枠組みづくりに努めてまいりたいと考えており、また、出入国管理行政については、不法滞在者、不法就労者等について厳正に対処する一方、適法に入国しまたは在留する外国人については、円滑な受け入れ等を図り、人道的見地にも配慮した適正な行政を実現できるよう努めてまいる考えであります。  以上、法務行政の重要施策につきまして所信の一端を申し述べましたが、委員長を初め委員の皆様方からより一層御指導、御鞭撻を賜りまして、法務大臣としての重責を果たし、国民からの期待と負託にこたえてまいりたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)

武部勤自由民主党

○武部委員長 次に、山本法務政務次官。

山本有二自由民主党法務政務次官

○山本(有)政務次官 このたび法務総括政務次官に就任いたしました山本有二でございます。  委員長を初め委員の皆様方には、日ごろから法務行政の適切な運営につき格別の御尽力をいただき、厚く御礼を申し上げます。  内外の社会経済情勢が急速に変化する中で、法務行政の使命はまことに重大であります。大任ではございますが、臼井法務大臣の命を受け、大臣が目指すところの時代に即応した、国民にわかりやすい法務行政を実現し、国民からの期待と負託にこたえるため、微力ではありますが、誠心誠意努力してまいりたいと考えております。  何とぞ御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。(拍手)      ————◇—————

武部勤自由民主党

○武部委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案及び与謝野馨君外五名提出、特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案の両案を一括して議題といたします。  順次趣旨の説明を聴取いたします。臼井法務大臣。     —————————————  無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

臼井日出男自由民主党法務大臣

○臼井国務大臣 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  我が国社会においては、平成六年、七年に、毒性物質であるサリンを使用してのいわゆる松本サリン事件及び地下鉄サリン事件が相次いで発生し、不特定多数の者の生命身体に対し極めて重大な被害をもたらしたことは記憶に新しいところであります。  最近の国際情勢を見ても、多数の死傷者を出した平成十年八月のケニア、タンザニアにおける米国大使館同時爆破事件に代表されるように、公共の場所で爆弾を爆発させるなどして多くの一般市民を犠牲にする無差別大量殺人事件が多発しております。  このように、無差別大量殺人行為は、平穏な市民生活にとって重大な脅威となる上、これを団体が行う場合、秘密裏に計画準備がされて実行に移されるため犯行の事前把握が極めて困難であることなどから、犯行の実現可能性も高く、また、団体が一定の目的を達成するための手段としてこれを敢行する場合には、反復して実行される危険性が高いのであります。  そこで、この法律案は、このような無差別大量殺人行為の特性を踏まえて、過去に無差別大量殺人行為を行った団体について、現在も危険な要素を保持していると認められる場合に、迅速かつ適切に対処するため、必要な法整備を図ろうとするものであります。  次に、この法律案の主要点について御説明申し上げます。  第一は、過去に団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体であって、現在も危険な要素を保持している団体を適用対象とするものであります。  第二は、公安審査委員会が、対象団体について、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認めた場合、一定期間、公安調査庁長官の観察に付し、公安調査庁長官が当該団体から一定の事項について定期の報告を受けるとともに、必要に応じ当該団体が所有しまたは管理する土地または建物への立入検査を行い得る観察処分の制度を設けるものであります。  第三は、公安審査委員会が、対象団体について、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の増大を防止する必要があると認めた場合、または、第二の観察処分に付された団体につき、不報告または立入検査妨害等があり、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認めた場合、一定期間、土地または建物の新規取得の禁止、既存の土地または建物の使用禁止、無差別大量殺人行為の関与者等に一定の団体の活動に参加させることの禁止、加入強要、脱退妨害の禁止、金品等の贈与を受けることの禁止等の処分を行い得る再発防止処分の制度を設けるものであります。  第四は、観察処分及び再発防止処分の判断手続を迅速に行い得るようにするための手続規定を設けるものであります。  第五は、政府が、年一回、国会に対し、この法律の施行状況を報告することとするとともに、公安調査庁長官が関係地方公共団体の請求により、観察処分に基づく調査の結果得られた情報について、個人の秘密等を害するおそれがある事項を除き、提供できることとするものであります。  第六は、本法案による規制をより実効性のあるものとするため、警察当局との協力関係につき、所要の措置を講じるものであります。  第七は、規制の実効性を担保するため、立入検査妨害及び再発防止処分に伴う役職員または構成員等の禁止行為違反等につき、所要の罰則を設けるものであります。  以上が法律案の要旨であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

武部勤自由民主党

○武部委員長 次に、杉浦正健君。     —————————————  特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

杉浦正健自由民主党

○杉浦議員 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  この法律案は、無差別大量殺人行為に基づく損害賠償責任を負う法人が破産宣告を受けた場合につき、その被害者の救済に資するため、破産管財人による破産財団に属すべき財産の回復を容易にする特別の措置を講じようとするものでありまして、法律案の要点は、次のとおりでございます。  第一は、破産法人で無差別大量殺人行為に基づく損害賠償責任を負うものを特定破産法人と名づけ、この特定破産法人と一定の密接な関係にある特別関係者が有する財産につき、その価額は、不当利得として、特定破産法人の破産管財人に返還すべきものであると推定することであります。  第二は、特定破産法人が最初の無差別大量殺人行為の後に行った特別関係者への財産の移転を、特定破産法人が破産債権者を害することを知ってしたものであると推定すること等により、破産管財人による否認権の行使を容易にすることであります。  第三は、特定破産法人の破産管財人に、公安調査庁長官に対して必要な資料の提供を請求する権限を与えることでございます。  以上が法律案の要旨であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。  以上で終わります。

武部勤自由民主党

○武部委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後三時三十四分散会

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