文教委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1999/11/19
会議録
○鈴木委員長 これより会議を開きます。 第百四十五回国会、内閣提出、私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。中曽根文部大臣。 ————————————— 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○中曽根国務大臣 このたび、政府から提出いたしました私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 私立学校教職員の共済制度につきましては、制度創設以来、国公立学校の教職員に係る共済制度等との均衡を保つことを本旨とし、逐次必要な見直しを行い、現在に至っております。 今回は、少子・高齢化の一層の進展等最近の社会経済情勢にかんがみ、共済年金制度の長期的安定を図る見地から、厚生年金保険法及び国家公務員共済組合法の改正措置を踏まえ、これらと同様の改正を行うため、この法律案を提出することとしたものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一に、退職共済年金等の額の改定方式を変更することとし、六十五歳以後は、いわゆる賃金スライドを行わず、物価スライドのみで改定を行うことといたしております。 第二に、現在加入者負担分だけが免除されている育児休業期間中の掛金について、長期給付に係る事業主負担分の掛金も免除することといたしております。 第三に、掛金及び給付の算定の基礎となる標準給与の上下限を、下限については九万二千円から九万八千円に、上限については五十九万円から六十二万円に引き上げることといたしております。 第四に、六十五歳以上の教職員等に対する長期給付関係規定の適用の特例の見直しとして、退職みなし措置の対象年齢を六十五歳から七十歳に引き上げるとともに、六十五歳以上七十歳未満の加入者である間の年金の支給制限について、厚生年金における措置にならい、標準給与の月額と年金月額に応じた調整の仕組みとすることといたしております。 第五に、長期給付及びこれに係る掛金の算定の基礎に賞与の額も反映させることとするいわゆる総報酬制を導入するため、所要の措置を講ずることといたしております。 また、私立学校教職員共済法は、給付関係規定について国家公務員共済組合法を準用しているところであり、別途今国会に提出されております国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案における退職共済年金等の給付水準の適正化、退職共済年金の支給開始年齢の段階的引き上げ等、総報酬制の導入に伴う給付乗率の調整及び退職共済年金等の受給権者が他の被用者年金制度の被保険者等である場合の年金の支給制限の見直しについては、これらの措置に関する国家公務員共済組合法の規定を準用することにより、私立学校教職員共済制度においても同様の措置を講ずることといたしております。 最後に、この法律の施行日につきましては平成十二年四月一日としておりますが、標準給与の上下限の引き上げについては同年十月一日とし、六十五歳以上の教職員等に対する特例措置の見直しについては平成十四年四月一日とし、総報酬制の導入については平成十五年四月一日とする等としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○鈴木委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十四日水曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十四分散会