内閣委員会 第2号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1999/12/03
会議録
○植竹委員長 これより会議を開きます。 第百四十五回国会、内閣提出、国と民間企業との間の人事交流に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。続総務庁長官。 ————————————— 国と民間企業との間の人事交流に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○続国務大臣 ただいま議題となりました国と民間企業との間の人事交流に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成九年三月六日付の意見の申し出にかんがみ、行政の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成及び行政運営の活性化を図るため、一般職の職員を期間を定めて民間企業の業務に従事させること及び民間企業に雇用されていた者を任期を定めて一般職の職員に採用することについて定めるとともに、防衛庁の職員について同様の措置を講ずることとするものであります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、一般職の職員を、その身分を保有させたまま、民間企業の従業員としてその業務に従事させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させる交流派遣制度を設けることとし、制度の実施のために必要な手続を定めるとともに、交流派遣職員に特別の服務義務を課す等公務の公正性、信頼性等を確保するための措置を定めることといたしております。 この交流派遣の期間は、原則として三年以内といたしております。 なお、交流派遣職員については、国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定を適用しないこと等、国家公務員共済組合法等の特例を定めることといたしております。 第二に、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者を、民間企業から、一般職の常勤職員として採用する交流採用制度を設けることとし、制度の実施のために必要な手続を定めるとともに、交流採用職員に特別の服務義務を課す等、公務の公正性、信頼性等を確保するための措置を定めることといたしております。 この交流採用に係る任期は、原則として三年以内といたしております。 第三に、これらの制度の運用における透明性を確保するため、人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、前年に実施された交流派遣及び交流採用について必要な事項を報告するものといたしております。 第四に、防衛庁の職員について、以上の措置に関する規定を準用することといたしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。ただし、この法律の施行のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができることといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○植竹委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る七日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十七分散会