政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
- 発言数
- 112 件
- 登壇者
- 18 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1999/12/14
会議録
○桜井委員長 これより会議を開きます。 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。 政治資金規正法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本起草案の趣旨の説明は、去る八日、私から御説明をいたしました。 これより採決いたします。 政治資金規正法の一部を改正する法律案起草の件につきまして、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○桜井委員長 起立総員。よって、そのとおり決しました。 お諮りいたします。 本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○桜井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 ————◇—————
○桜井委員長 粕谷茂君外二十四名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、松本善明君外二名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び菅直人君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案を議題といたします。 粕谷茂君外二十四名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、松本善明君外二名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び菅直人君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案について、順次提出者から趣旨の説明を聴取いたします。平沼赳夫君。 ————————————— 政治資金規正法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○平沼議員 ただいま議題となりました自由民主党、自由党並びに公明党・改革クラブの三党派共同提案の政治資金規正法等の一部を改正する法律案につきまして、提案理由とその内容の概略を御説明申し上げます。 今日、世界の情勢は変転著しく、ひとときも平穏であることはありません。翻って、我が国経済社会の動きを見ましても、これまでの通念ではとらえ切ることができないほどの流動化が進んでいます。このときにおいて、政治の果たす役割はますます大きく、我々は確固たる将来の見通しのもと、誠心誠意、国民に責任を負い、的確な政策を遂行していかなければなりません。 新たなミレニアムの到来を目前に控え、今切迫する問題が山積しております。これを瑕疵なく解決し、国民の信頼と負託にこたえることなくして、来るべき時代に曙光を見出すことはできません。 さて、議会制民主主義のもとにおいては、政党、政治団体や政治家の活動を通じて国民の政治的意思が形成され政治が遂行されており、この政治活動を財政的に支えるのが政治資金であります。その意味で、我々は、政治資金の規制のあり方は議会制民主主義の健全な発展にかかわる重要な問題であると認識しております。 我々三党派は、このような認識に立ち、我が国議会政治にとって政治資金のあり方はどうあるべきかを議論の基本に据え、個人寄附と会社、労働組合等の団体寄附と政党交付金のあり方を一体として、総合的な検討を真摯に進めてきたところであります。 検討の結果、我々は共通の認識を得ることができました。主な内容は次のとおりであります。 一つは、長年にわたる政治改革の論議を踏まえ、現在の政治資金制度が政党中心の資金調達への転換を目的としたものであることを再認識するとともに、会社等の団体が政党への寄附を通じて政治に参加することの意義の重要性を正しく評価すること。 二つ目は、政治活動の本来の目的にそぐわない政治資金の支出は徹底的に抑制すること。 三つ目は、政党交付金の使途は明朗であるべきであり、いやしくも国民の疑惑を招くことがあってはならないこと。 四つ目は、我が国の深刻な経済状況にかんがみ、国民負担の軽減の観点、個人寄附の拠出の状況等を総合的に勘案し、個人寄附に係る現行の税制上の優遇措置制度を維持し、引き続き自助努力により個人寄附の促進に努めることが適当であること。 以上の共通認識を持って、我々三党派は、政治資金規正法等の改正法律案をまとめ、提出する必要があるとの結論に達したものであります。 今回、政治家の資金管理団体に対する会社等の団体寄附を禁止するわけでありますが、これはあくまで真の政党中心の政治の確立を図るための諸改革の一つであり、不必要な政治資金の支出の削減と公正な選挙の実現、個人寄附の増加、政党助成制度に対する国民の信頼確保のための諸改革と一体として、すなわち同一の法律において行う必要があると考えております。 例えば、催し物に対する協賛広告、花輪等の寄附等の形で、選挙区の内外から政治家の支出が求められるということが間々あります。このような支出の削減と公正な選挙の実現のため、このような形で金を出すことは禁止すべきものと考えます。 また、政党交付金を用いて多額の寄附をした政党があり、その先の使途が報告、公開されないことから、こうした寄附は政党交付金の使用方法として不適当であるとの世論の批判を浴びたところであります。政党交付金に対する国民の信頼を確保する観点から、このような行為は今後できなくすべきものと考えます。 以上、我々三党派が法律案をまとめ、提出するに至った理由について申し上げました。 次に、この法律案の内容の概略につきまして御説明申し上げます。 まず第一は、政治資金規正法の一部改正に関する事項であります。 この法律案は、会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附を平成十二年四月から禁止することといたしております。また、平成十二年一月から三月の間は、いわゆる駆け込み寄附を防止するため、寄附の量的制限(総枠、個別制限)の限度額を現行の年間限度額の四分の一を超えてはならないこととしております。 第二に、公職選挙法の一部改正に関する事項であります。 その一は、あいさつを目的とする有料広告及び協賛の広告の禁止についてであります。公職の候補者等及び後援団体は、選挙区の内外を問わず、主としてあいさつを目的とする広告または催し物に対する協賛の広告を有料で掲載させ、または放送させることができないことといたしております。 その二は、花輪等の寄附の禁止に関する事項であります。公職の候補者等及び後援団体は、選挙区の内外を問わず、花輪等の寄附すなわち花輪、供花その他の祝意または弔意をあらわすために陳列される物としてされる寄附をしてはならないことといたしております。あわせて、公職の候補者等がその役職員等である団体等(国、地方公共団体を含む)は、公職の候補者等の氏名もしくは役職を表示しまたは氏名が類推されるような方法で、選挙区の内外を問わず、花輪等を寄附してはならないこととしております。 その三は、罰則に関する事項でありますが、以上の点につきましては罰則規定を整備することといたしております。 第三に、政党助成法の一部改正に関する事項であります。 その一は、政党または政党支部のする寄附は、一定の公職の候補者の選挙運動に関するものを除き、政党助成法上、政党交付金による支出または支部政党交付金による支出に含まれないことといたしております。この結果、仮に政党交付金または支部政党交付金を寄附に充てた場合は、当該支出は政党交付金による支出または支部政党交付金による支出とならず、その分の金額は、貸付金の貸し付けに使用した場合と同様、返還の対象となります。 その二は、政党交付金の総額の見直しを定めた附則第六条を削除することといたしております。 第四に、施行期日等に関する事項であります。 その一は、この法律は、平成十二年四月一日から施行するものといたしております。ただし、第一、第三に係る規定の一部は、同年一月一日から施行するものといたしております。 その二は、租税特別措置法の一部改正に関するものであり、個人のする政治活動に関する寄附に対する税制上の優遇措置の適用期限を平成十六年十二月三十一日まで五年単純延長することといたしております。 その三は、政治資金規正法の平成六年改正法附則第九条及び第十条は削除することとしております。 その四は、その他所要の規定を整備することとしております。 以上が、政治資金規正法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概略であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 以上であります。
○桜井委員長 次に、松本善明君。 ————————————— 政治資金規正法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○松本(善)議員 私は、日本共産党を代表して、政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容について御説明申し上げます。 本法案は、金権腐敗政治を一掃するため、その根源である企業・団体献金を全面的に禁止するとともに、政治資金の収支に関する公開性、透明性を高めることによって、我が国政治及び行政の公正と公平を確立し、もって政治に対する国民の信頼を回復し、我が国民主政治の健全な発展を図ることを目的とするものであります。 日本共産党は、金権腐敗政治の根源である企業・団体献金の全面禁止を繰り返し強く主張し、みずからもかたくこれを実行してまいりました。ところが、厳しい国民の批判にもかかわらず、企業も社会的存在であるなどと称して企業・団体献金が存続され、これが相次ぐ政治腐敗の温床となっていることは、ロッキード事件、リクルート事件、ゼネコン疑惑など数々の金権腐敗事件が発覚する都度、繰り返し指摘されてきたところであります。 政治献金は国民の浄財であり、主権者たる国民一人一人に憲法で保障された国民固有の権利である参政権の行使の一形態にほかなりません。選挙権、参政権を有しない企業に政治献金が容認されるいわれはそもそもないのであります。それどころか、営利を目的とする企業が、個人をはるかに超える強大な財力で政治的影響力を特定政治勢力に対して行使するなら、国民の参政権の公平、平等な行使をゆがめ、政治が大企業、財界に目を向けたものになることは明白であります。企業の政治献金は、本質的にわいろ性を有しており、国民の参政権を侵害するものであります。 だからこそ、内閣総理大臣の諮問機関として一九六一年に発足した第一次選挙制度審議会が「会社、労働組合その他の団体が選挙又は政治活動に関し寄附をすることは禁止すべきものである。」と答申して以来、同趣旨の答申が繰り返し出され、いわゆる政治改革関連法案の土台となった第八次選挙制度審議会も、将来の姿として「政党の政治資金も個人の拠出により支えられるようになることが望ましい。」と答申したのであります。企業・団体献金から個人献金への転換は、この四十年来の政治資金をめぐる議論の到達点であります。 九四年のいわゆる政治改革立法において、小選挙区並立制、政党助成法の導入とあわせて企業・団体献金の禁止、見直しが提案されました。政治家個人に対する企業・団体献金の禁止は、細川・河野、いわゆる総総合意により五年後に先送りされ、同時に、今問題になっている政治資金規正法の附則第十条で、法施行後五年を経過した時点で、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党に対する企業・団体献金の見直しを国会に義務づけたのであります。自民、公明、自由三党が提案している附則第十条の削除は、法律に明記された見直し義務を果たさず、国民に対する公約自体を一方的にほごにするものであるばかりか、見直し条項そのものの削除によって、企業献金の縮小、禁止への努力を放棄し、企業・団体献金を将来にわたって容認し続けようとするものであります。そもそもの立法趣旨への重大な逆行であり、断じて認められません。 次に、法案の内容を御説明申し上げます。 第一は、企業・団体献金の全面的禁止であります。 企業、労働組合その他の団体は、政党であれ政治家個人に対してであれ、政治活動に関する寄附を一切してはならないものといたします。何人も、企業、団体に対して、政治活動に関する寄附をすることを勧誘したり、要求してはならないものとし、また、何人も、これに違反して企業、団体からの献金を受けてはならないものとしております。 また、政治資金パーティーの対価の支払いも政治活動に関する寄附とみなし、企業、労働組合その他の団体が政治資金パーティー券を購入することを禁止いたします。 第二は、政治資金の透明性の確保であります。 国民個人が浄財として拠出する政治活動に関する寄附は、政党及び政治団体に対してするものとし、政治家個人はみずからの政治資金を扱う指定政治団体を一つに限って設けることができることとし、政治家が寄附に係る金員の授受にかかわることを原則的に禁じております。このもとで、政治団体は、経理における寄附勘定を設け、他の勘定と区別してすべての寄附を経理しなければならないことといたします。さらに、寄附勘定から政治活動に関する支出以外の支出を禁止し、政治家に対しては、みずからの指定政治団体の役職員や構成員への監督義務を課すこととしております。経理上の責任を明確にすることは、政治資金の透明性を確保する上で不可欠であります。 第三は、政治活動に関する寄附の公開性と量的制限の強化であります。 同一の個人からの寄附の公開基準は、現行の年間五万円超から一万円超に引き下げます。 同時に、同一の個人が行う寄附の量的制限を現行の二分の一に引き下げ、政党に対しては年間一千万円、その他の政治団体に対しては年間五百万円とし、指定政治団体に対しては年間百五十万円の制限を設けます。また、寄附者の氏名の公開を免れる目的で二以上の政治団体に寄附を分散させることを禁じております。その他、政治団体間の寄附を禁止しております。 第四に、政治資金規正法違反に対する罰則の強化であります。 まず、政治家が国民の浄財たる政治資金を私的に流用しまたは蓄財するような行為は政治に対する国民の信頼を著しく踏みにじるものであることから、かかる不正行為に対する罰則を新設し、十年以下の懲役に処するとともに、十年間の公民権停止といたします。 また、企業・団体献金の禁止に対する違反者は、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金に処するものとし、五年間公民権を停止いたします。このほか、寄附の量的制限違反などについても、現行に比べ厳しく処罰することとしております。 以上、政治資金規正法の一部を改正する法律案の提案理由及びその概要を御説明いたしました。本法案は、金権腐敗政治の一掃という国民の願いにこたえ、企業・団体献金の見直しという、国会の国民に対する公約を確実に果たすものだと確信しております。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○桜井委員長 次に、堀込征雄君。 ————————————— 政治資金規正法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○堀込議員 ただいま議題となりました政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容、考え方の概略を御説明申し上げます。 政治資金規正法改正附則第九条に基づき、会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附が禁止されることを受け、企業・団体献金を政党を経由させたいわゆるひもつき献金や、政党支部を無尽蔵に設置し、事実上政治家個人の疑似資金管理団体化するなどの抜け穴、抜け道づくりが表面化し、世論から批判の声が高まっております。 このような実態がまかり通ることを放置しておいては、附則第九条の趣旨をないがしろにするばかりか、営々と積み重ねてきた政治改革の理念をほごにしたものとして、国民の政治不信は一層高まることは明らかであります。 したがいまして、資金管理団体に対する団体の寄附の禁止を実効あるものとするために、抜け穴、抜け道をふさぐ措置をとることがどうしても必要であり、これが本法案を提案する理由であります。 次に、法案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、政党及び政治資金団体は、公職の候補者の選挙運動に関するもの及び政治資金団体が政党に対してするものを除いて、政治活動に関する寄附をしてはならないものとしております。 第二に、会社、労働組合、職員団体その他の団体から寄附を受けることができる政党支部を、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部、衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部、一以上の都道府県の区域を単位として設けられる支部及び一以上の市町村の区域を単位として設けられる支部で、おのおのの区域について一つに限ることとしております。また、この寄附を受けることができる支部は、政党が自治大臣または都道府県選管に届け出るものとしております。 第三に、会社、労働組合、職員団体その他の団体が、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域を単位として設けられるもの及び一以上の市町村の区域を単位として設けられる政党の支部に対して行う寄附については、同一の政党の支部に対しては年間五十万円を超えることができないものとしております。 以上が、政治資金規正法の一部を改正する法律案の提案理由、内容及び考え方の概略であります。会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附を禁止する措置を講じるに当たっては、必ず整備すべき改正であることを改めて申し上げます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに可決をいただくことをお願い申し上げます。
○桜井委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○桜井委員長 この際、粕谷茂君外二十四名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対し、赤城徳彦君外三名から修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。西野陽君。 ————————————— 政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○西野委員 ただいま議題となりました自由民主党、自由党並びに公明党・改革クラブの三党派共同提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する三党派共同の修正案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 先ほど、本委員会におきまして、政治資金規正法の一部を改正する法律案を委員会提出することが可決されました。これに伴い、自由民主党、自由党並びに公明党・改革クラブの三党派共同提案の政治資金規正法等の一部を改正する法律案のうち、政治資金規正法の一部を改正する部分を削除する必要が生じましたので、その旨の修正を行おうとするものであります。 修正案は、第一に、法律の題名を公職選挙法及び政党助成法の一部を改正する法律に改めることとしております。 第二に、原案から、政治資金規正法の一部改正に係る部分を削除することとしております。 以上が、この修正案を提出した理由及び概要であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○桜井委員長 以上で修正案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○桜井委員長 これより三法律案及び修正案について質疑を行います。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として自治省選挙部長片木淳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○桜井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 —————————————
○桜井委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中谷元君。
○中谷委員 時代は想像している以上に大変大きく動いております。委員の皆さんも選挙区へ行けばそのことを痛切に感じておられると思いますけれども、リストラで失業をした人、また、泣く泣く従業員を解雇しなければならない中小企業の経営者、長年ののれんを閉めなければならない商店街の経営者、寒い夜遅くまで勤めている飲食店の経営者の人、また、深夜長く駐車をしてお客様を待っているタクシーの運転手さん、就職のできない若者、だれしもこの不況に苦しんでおります。 その人々の表情を見るにつけ、この状況の中で国会議員だけがのうのうと暮らしていく、数を減らさない、旧態依然と結論を出さない、全会一致で、だめだと。国民に対してどうしてそのような論法が通用するでしょうか。 今日本は、企業も行政もリストラに取り組み、構造改革や行政改革に本格的に取り組まなければならない時期でございます。労働組合も財界もマスコミも、今、政治や我々国会議員に対する意識が急激に変化をいたしております。時代の流れは、小さい政府、透明化、自律意識の自覚であり、国民の意識の方がずっと先行しているように思えてなりません。我々はそのことを肝に銘じなければなりませんが、今回提案されました与党三党の修正案に対して質問をさせていただきます。 まず、今回、与党三党は、いろいろな経緯の中で、国会議員の比例代表議員の定数を二十削減する案を出されました。前回は比例代表の議員を五十削減する案を出されましたけれども、今回この比例を二十にするという案が出てきたわけでございますが、これは、とりあえず二十人削減して、後に三十人削減するというふうな案でございますが、そもそもその哲学が変わったのか。本来ならば、継続法案は廃案とした上で新法を出すべきではないかという議論もございますけれども、この新しい案に変わった理由を御説明いただきたいと思います。
○鈴木(宗)委員 中谷委員の御質問のとおり、私自身も、全国を歩きましても、リストラであえいでいる多くの人に接しますし、また、二〇〇一年から始まります中央省庁再編、改革では十年間で公務員を二五%も削減する、そういった流れの中にあって、国会議員だけが無傷でいいのかという指摘は再三受けております。私は、中谷委員の質問のとおりだと思っております。 そこで、修正案は五十人の削減法案なのか、それとも二十人削減かということでありますけれども、国民に約束した政治姿勢として、附則の三項において、衆議院議員の定数については、平成十二年の国勢調査の結果により、速やかに四百五十人とすることを規定しておりまして、これは五十人の削減法案である。哲学は何ら変わっていないということを明らかにしたいと思います。
○中谷委員 その点につきまして、前回法案を提出されました提案者の皆さんの御意見を伺いたいと思います。
○井上(喜)議員 ことしの七月の末ごろだったと思いますけれども、衆議院の比例区の定数五十名削減の法律の提案理由を申し上げました。そこで申し上げましたように、現行の衆議院の選挙制度は小選挙区比例代表並立制という制度でありまして、御存じのとおり、小選挙区三百人、比例区二百人でございまして、基本的には小選挙区制を志向した小選挙区比例代表並立制である、そういう基本の考え方に立ちまして、私どもは、比例区の定数を五十名削減する、こういう法案を提出したわけでございます。今、鈴木提案者の方からお答えになりましたように、基本的にはそういう考えのもとに今回の修正案が提出された、こんなふうに考えております。
○中谷委員 続きまして、先ほど趣旨説明がございました与党三党提出の政治資金関連の法案についてお伺いをいたします。 この法案におきまして、これまで認められていた個人の資金管理団体への企業献金の禁止がなされているわけですが、政党には寄附を認めております。この点につきまして、企業からの献金の性格また存在につきまして、三党の見解というか、考え方をお伺いいたしたいと思います。
○平沼議員 今回、政治資金に対して、政党及び政党支部に対する献金は必要である、こういう見解をとりましたのは、御承知のように、政治資金というのは、党費でありますとか個人からの拠出、二つ目は企業・団体からの寄附、三つ目は公的助成、こういうことから成り立っています。そして、我々、自由社会において企業というものは政治活動を憲法上保障されている、そういう立場でありまして、企業が行う政治活動というのも、最高裁の判決を見るまでもなく、これは認められる、我々はこういう見解に立っております。したがって、企業が行ういわゆる政治団体そして政党及び政党支部に対する寄附というのは何ら悪ではない、我々はこういう共通認識に立っているところであります。 また、平成六年の一連の政治改革の中で、これからは政党本位の政治を展開しなければならないということで、選挙も、あるいは資金、あるいは公費助成、こういったことも政党中心という形で、新しい仕組みとして政党中心の政治をしよう、我々こういうことで取り組んできたところであります。そういう観点からいって、今回、附則の九条を廃止する、そういう一致を見たわけでありますけれども、政党中心のこれからの政治活動をやっていくということであれば、当然附則の十条というのも削除すべきである、我々はそういう認識に立っているわけであります。 政党が政治活動をするということは、幅広く地域に網の目のように組織を広げ、民意を酌んで、そして国民の声を政党を中心として反映していく、こういうことがやはりこれからの政党政治には必要なことでありますので、かかる観点から、我々は、政党及び政党支部に対する企業・団体の献金は必要である、そういう認識に立っているということで、お答えにかえさせていただきます。
○中谷委員 どうもありがとうございました。 それでは、同じ趣旨の質問でありますけれども、民主党の方からも同じ政治資金に関する提案がされております。提案者に、企業・団体献金の性格と位置づけ、民主党の企業・団体献金に関するお考えをお伺いいたしたいと思います。
○堀込議員 企業・団体献金につきましては、五年前のあの政治改革国会の中で、本当に長時間にわたる議論が行われました。そして、政治家個人については五年に限ってとりあえず認めて、そして五年たったらそれは禁止しよう。そしてまた、附則十条においては、全体の企業献金の禁止をどうするか、そのことも五年後の状況を見て議論しようということで十条が定められた、こういうふうに認識をいたしております。 私どもは、企業・団体が政治家個人に寄附をするということにつきましては、企業・団体の社会的活動、そのことと政治家個人の結びつき、そして利害の結びつきというようなことが、どんなにそれを克服するような措置を講じても、どうしてもそういう性格が出るのだろうというふうに認識をいたしておりまして、やはり企業・団体献金については政党に一元化すべきであろう、こういうふうに基本的に思っております。 ただ、その政党も、政党支部への献金で、今の状況ですと、政党支部が無限に、数限りなくつくれるという状況がありますから、それもきちんと数を制限したり、つくった政党支部は、企業献金を受けられる支部については自治大臣に届け出る、そして国民の皆様の前に公明な献金の実態ということを明らかにしながら政治活動をやるべきであろう、こういうふうに思っております。
○中谷委員 私も、政治資金を議論するときに忘れてはならないのは、一つは政治腐敗を防止するという手だてと、それと同時に、政治の果たさなければならない役割をきちっと果たせる条件を法的に保障してあげるという二面性があると思います。 我が国の政治形態を考えてみますと、議会制民主主義でありまして、我々国会議員の中から内閣へ大臣や総理大臣を送っているわけでありまして、この議会制民主主義の根幹が、政党や政治家が政治と国民の間の仲介者として国民の意思や利益を組織化する極めて重要な責務を負っている、そのために政党があるのではないかというふうに思っているわけであります。 そこで、民主党にお伺いいたしたいのは、この政党とか政治団体とは何かという議論でございます。 古くは、日本に近代民主主義が出ましたのは、私の地元であります高知県でいえば、明治維新になりますが、海援隊とか陸援隊とか、そういうのも政治結社や政治団体だと思うんですね。その後、自由民権運動のときになりますと、自由党とか立憲改進党が出まして、憲法をつくったり、国会を開設するために、民意を用いて、それを政府や行政に圧力として行使をしてきたわけでございますが、そういうときに、政治団体とか政党の集団が自然発生的に出てきていると思いますね。 そういう意味では、政党とは、共通の原理の政策を持って、ある政治理念実現のために、政治権力への参与を目的として結ばれた団体であると思いますが、民主党の場合、この前の党首選を伺っておりますと、憲法の第九条の議論にしても、党首の鳩山さんは、改正をして自衛隊を軍隊とすべきだと述べられましたし、片や横路さんは、憲法九条は絶対に守らなければならないという正反対の国家像を持っておりまして、どこに国家像の基本理念があるのか、何のために、何をしようとして集まっているのかという点がわからないわけでございます。民主党提案者として、政党とは何か、また、民主党は何を目指して集まっているのかという点について、御意見を伺ってみたいと思います。
○堀込議員 今、中谷委員から御指摘ございましたように、近代民主主義にとって、政党あるいは政党政治はまさに基本だというふうに思っております。 日本が明治以来、議会制民主主義をとって以来、ずっと政党政治が行われてきたわけでありまして、この政党政治が育つか育たないか、まさに民主主義の発展にとっても決定的に重要なことであろう。そういうものが、途中で軍部とかいろいろなものが出てきて、政党政治が行き詰まった段階でああいう不幸な戦争が起こったとかいう歴史を我々は持っているわけだろうというふうに思います。 また、ヨーロッパを見ましても、宗教とか階級とかそういうことに分かれて、そういう基盤を持ちながら政党政治が民主主義国家では育ってきている、こういう歴史があるんだろうというふうに思いまして、私は、近代民主主義、議会制民主主義にとって、政党政治がどう育つか、どう健全に発展するか、まさに基本の問題だろう、こういうふうに思っております。恐らく委員もそういう御意見だというふうに思います。 そこで、今の政党にさまざまな問題、特に日本の場合さまざまな問題があることは事実だろうというふうに思います。今、民主党の御指摘がございましたが、私は、政党がどういうことで成り立つか、例えば今までの日本の政治が戦後五十年以上かけてやってきた政党政治の欠陥を克服しよう、あるいは国家的に今直面している問題を克服しよう、こういうことで集まっている政党があってもいいと思うし、あるいは階級で集まっている政党があってもいいと思うし、あるいは宗教で成り立っている政党があってもいいというふうに理解をいたしております。 私ども民主党のことについて言えば、まさに戦後の民主主義を発展させる、そして今日国家が直面している危機を打開しよう、こういうことで結集しているわけでありまして、その中にあって、憲法をどうしよう、九条をどうしよう、あるいは日本の防衛をどうしようということが政党の中でさまざまな議論があっていい、その方が、何か議論もなしに一枚岩だけというよりは、近代政党として今の民主党の濶達な議論というのはむしろあっていいことではないか、私はこういうふうに認識をしております。 以上でよろしいでしょうか。
○中谷委員 今の質問において政党とは何かと民主党の理念を伺わせていただきましたが、なぜ質問をしたかというと、民主党提案の法案の中身で、政党支部のつくり方に制限を課しているからでございます。 この内容を検討いたしますと、四つのものに限定をする。一つは小選挙区選出議員の選挙区、もう一つは衆議院比例代表選挙区の区域に一つ、三つ目は一以上の都道府県、四つ目は一以上の市町村という四つに限定をいたしておりますが、この四つに限定をした理由は何なのか。それ以外の支部が設けられないわけでありますが、都道府県議会の議員また市議会議員、村議会の議員でいわゆる都市または郡を単位として設けられる支部が除外されますと、現実に地方の県会議員なんかも支障が出てくるわけでありますし、また都道府県知事とか市町村長、これに係る選挙区の区域を単位として設けられる支部は除外をされているわけでありますけれども、支部のつくり方に制約をかけている理由について御説明をいただきたいと思います。
○堀込議員 現行法でも政党支部は地域単位ということになっておりますことはまず御承知をいただきたいと思います。 ただ、今は地域支部の中でも制限がないわけでありまして、私ども今度、企業・団体献金は、資金管理団体を禁止して政党への寄附になるわけでありますが、その際、今実態を見ますと、実は政党支部が五千も六千も全国にある。そういう実態があるわけでありますから、いわゆる資金管理団体が政党支部に化けて、何か議員の企業・団体献金を受ける支部が幾つも存在するというような姿になることは好ましくない。したがって、私どもは、企業・団体献金の寄附を受けられる支部については規制をすべきだ。そのほかの政党支部を制約しているという法律ではありませんので、そこはぜひ誤解のないようにお願いをしたいと思います。 それから、どうしても地方の議員さんの話がいつも政治資金の議論をすると出るわけでありますが、これは、地方の議員さんというのは無所属だということを前提にしているわけでありますが、ここは私どもは、政治資金のあり方として、地方の議員の皆さんが、政治活動のために、企業・団体からの献金を含めて一体どの程度のことを必要としているのか、政治活動として、あるいは政治資金をどういうふうに集めどういうふうに使っているのかというような実態を含めて研究をしていく必要があるのではないか、こういうふうに思っておるところでございます。
○中谷委員 政治資金規正法は、国会議員のみならず地方議員や地方の首長さんにも適用される法律でございます。今回、政党中心という理念で、国会議員は、国政は政党中心にというような各党の認識のもとに仕組みが改まっておりますが、我が党を含めほとんどの党が組織政党でありまして、いろいろな階層や全国各地で組織がつくられているわけであります。 国会議員のみの政党支部に献金ができて、地方議員の個人にはこれを禁止するとなりますと、東京や大阪の大都市の議員さんは特にそうなんですけれども、高い家賃だとか人件費とか文書通信費等を含めて政治活動に支障が出てくると思うんですね。また、地方の議員も同じことが言えますし、市会議員、村会議員においても同じような政治活動をしておりまして、途端に支障が出てくるわけでございます。また、これは県知事とか市長にも同じことが言えるわけでございます。そういった方々に対しては民主党は、いかなる手だてを講じれば政治活動ができるかという点について、どのようにお考えでございますでしょうか。
○堀込議員 前提として、私どもは、企業・団体献金をなるべく中央も地方も少なくして個人献金の世界を広げなきゃならない、こういう基本的な立場を持っておるわけでございまして、そういう意味では、地方政治に携わる皆さんもできるだけ企業・団体から個人献金に切りかえてもらう、こういう努力をそれぞれしていただきたいというのが一つであります。 それから、政党は決して政治家の私物ではないわけでありまして、何か今度の法案をつくって、政党支部はいい、それは国会議員の支部だよという前提に立たれるのはいかがなものか。そこに県会議員さんの支部もあるかもしれないし、市会議員さんが何人か集まってつくっている支部もあるかもしれないし、やはり日本の健全な地方に至る政党政治といいますか、そういうものの発展というようなものとトータルに考えていくべき問題だろう。 したがいまして、政党支部は国会議員だけに限定したとかそういう考え方は持っておりませんので、ぜひそこは政党も工夫をいただいて、政党所属の県会議員の皆さん、市町村議員の皆さんがいらっしゃるわけでありますから、実態は確かに無所属の議員の皆さんには相当きつい問題があるかもしれませんけれども、できるだけ基本は個人献金の世界に切りかえていただくということで御理解をいただきたいと思います。
○中谷委員 民主党もそうですけれども、社民党の方でも、最近NPOという活動が広がってきておりまして、非営利団体の公益的活動においては個人献金も企業献金も非課税でやってもいいのではないか。社民党の土井たか子さんも、NPOにおいては企業も非課税で献金するシステムをつくられようといたしておりますが、NPOを公益的な性格とするならば政党も当然公益的性格でございまして、なぜ政党がだめなのかという点は私は理解に苦しむところでございます。 とにかく、政党も社会的に、先ほど申し上げましたとおり、明治維新から始まって、政治結社や政党というのは民意と政治をつなぐかけ橋として社会になくてはならないものでございますので、この点につきまして、政治資金を絞る余り、社会的に重要な政党の活動が制約を受けて変な形の民主主義にならないようにしていくというのが我々の責務でもございます。 そういう意味では、民主党案に対しては、政党がどの支部をどのように構成するかということにつきまして、また政党活動をいかなる形で展開するかにつきましては、政党の組織の基本にかかわる問題でありまして、政党の自主的な判断によるべきものである、政党の政治活動の自由の観点からも問題があるという点で与党三党とは違いがございますので、この点につきましても御考慮をいただきたいと思います。 また、関連いたしまして、民主党案は年間五十万円という寄附の限度額を設定いたしております。この五十万円について、なぜ個別制限を課しておられるのか、この点について理由を御説明いただきたいと思います。
○堀込議員 この五年間の九条による政治家個人への企業・団体献金の額は年間五十万円、こういうことになるわけであります。したがいまして、政党支部についてこの個別制限を設けなければ、資金管理団体は五十万円だったけれども、今度は上限がありませんよという姿になるわけでありまして、私どもはやはり今度のこの九条の実行に伴って、改めて年間五十万円というのを政党支部に限定して定める必要があるだろう。ただし、都道府県以上の支部につきましては、個々の政治家の支配力も相対的に小さい、あるいは事実上政党本部機能に活動を依存する、こういうことがございますので、個別制限からは除外をさせていただきました。 以上です。
○中谷委員 いずれにしましても、国政においては政党中心の政治活動をするという基本的な哲学で成り立っておりますので、地方議員の問題は非常に大きな問題ではないかというふうに思っております。 そして、最後に自民党の方にお伺いをさせていただきますが、先日、新聞報道によりまして、自由民主党が全国銀行協会を通じて大手銀行に政治献金の復活を要請したというような報道がされましたが、この事実はございますでしょうか。この点、明確にお答えをいただきたいと思います。
○町村議員 あの報道がありまして直ちに自民党内で調査をいたしました。その結果、全くそういう事実はないということが判明をいたしまして、森幹事長がその旨、新聞報道された直後に記者会見を行ってそのことを明確にしたところでございます。 なお、その後全銀協の方からは、自由民主党に対して、大変御迷惑をかけた、どうもニュースソースが銀行サイドであったらしいということから、事実無根の報道がどうも銀行サイドから新聞記者の方に流れたようだということで、大変御迷惑をかけたというおわびの電話があったことも申し添えさせていただきます。
○中谷委員 それを聞きまして、私も安心をいたしております。 いずれにいたしましても、今世の中の流れが速く変わってきておりまして、先ほど言いましたように、労働組合も財界もマスコミも意識変化というものはいたしております。国会も政党も国会議員もそれに負けずに意識変革を行っていかなければならないということを痛切に感じまして、質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
○桜井委員長 これにて中谷元君の質問は終了しました。 次に、松本龍君。
○松本(龍)委員 まず冒頭、これだけ国民の目が注目をしている中で、政治資金規正法案附則九条につきましては先ほど委員長提案で可決をされ、また附則十条を含む案は議員立法という形できょう提案理由説明が行われました。これはまさに、先ほど堀込委員は五年前と言われましたけれども、もうそろそろ六年前になるわけで、そういう時代の流れを経て今日に来ている。しかも、それからさかのぼること二十年、三十年前からの議論があってこれができたわけでありまして、附則九条につきましては委員長提案で採決を今されました。委員長の御苦労を多といたしたいと思いますけれども、あしたという会期を控えた今日まで我々が先議をすべきだという主張をしてきたのはまさに必然であるというふうに思っております。 まず、ある文章を読ませていただきます。「われわれは、国民の期待に応えて政治改革関連法案の成立を図らなければ、わが国議会制民主政治に癒しがたい傷痕を残すとの深刻な認識において一致した。」「これまでの長きにわたる真剣な政治改革論議を重く受け止めるとともに、国家国民のため、いま政治がとるべき選択と決断に深く思いを致し、虚心に意を通わせたところである。」というふうな文章があります。これはまさに平成六年の一月二十八日のいわゆる総総合意、内閣総理大臣細川護熙氏と自由民主党総裁の河野洋平氏との合意の前段の部分であります。これは共産党は見解を異にされておりますけれども、当時のほとんどの政治家が了解をした文章であります。 さて、自治大臣せっかくお見えですからお尋ねをいたしたいと思いますけれども、ここに生々しくいやしがたい傷跡を残したというふうに書いてありますけれども、この傷跡は今日に至っていえたとお思いでしょうか。
○保利国務大臣 御質問の趣旨を取り違えておれば大変恐縮でございますが、傷跡と称されておられますが、私どもとしては、まだまだこれから先政治というものを正しいものにしていくための努力は続けていかなければならないと思います。いやし終えたかどうかという問題については、今ここで政治資金の御論議をなさっている最中でございまして、そのためにやっているというふうにも考えられますので、私から治し得たかどうかについての判断は差し控えさせていただきます。
○松本(龍)委員 まさに明快な御答弁でした。 なぜこれを私が冒頭言ったかというと、本当にまだ政治不信のきわみはずっと続いている。この附則九条にしましても、私は去年の夏からずっと言っておりましたけれども、国民の皆さんは本当にびんびん反応をされます。そういう意味では、今の経済の閉塞状況あるいは社会のいろいろな問題等もこの政治不信というものに密接に絡み合っている。このことはやはり我々政治家一人一人が認識をすべきだなというふうに思っております。 この文章を読んだときに、実は私も現場におりましたけれども、自民党もなかなかのものだと思いました。よくここまでやったなというふうに思いました。しかし、この総総合意は、言ってみれば政党あるいは政治家がお互いに不退転の決意で確認をしたものであります。しかし、その後にできた改正政治資金規正法は、今度は政党あるいは政治家が国民と約束をした事柄だというふうに理解をしておりますが、各党の提案者の皆さんに、その理解は皆さん方共通の理解かどうかをお聞きしたいと思います。
○平沼議員 たしか一連のいろいろな問題がありまして、そういう意味で、当時の細川さんと我が党の河野総裁がそういう文章を書きました。そういう中で、我々はその精神は謙虚に受けとめなければならないと思っておりますし、また、我々としてはそれなりに一生懸命努力をしてきたところであります。まだまだそういう意味では、日暮れてなお道遠しという感がありますけれども、しかし、今回皆様方の合意の中で附則九条を削除したということは一つのあらわれだ、こういうふうに思っております。 また、そのときの附則十条に関して言わせていただきますと、確かにそのときの一つの合意の中では、個人献金が大宗を占めなきゃいけない。しかし、現実は、税制上の優遇措置等をしてもそこが伸びてきていない。そういう現状にかんがみ、我々としては、今申し上げたように、六年前につくりました平成六年の政治改革、その精神の中にやはり政党中心でやる、こういう精神が入っておりますから、我々は政党中心の政治をやっていく、こういう形でその精神を生かしていきたい、こう思っております。
○井上(義)議員 委員御承知のように、この政治改革の議論を一緒にやってまいりましたけれども、もともとは政治とお金、特に企業献金というものが政治家個人に大きく流れることによって、そこに政治の腐敗を生み出す大きな要因があるということで、この問題はやはりきちっとしなければいけない、こういうところから議論が出発をして、その流れの中で、これは選挙制度そのものにも踏み込むべきである、こういう議論から小選挙区比例代表並立制という新しい選挙制度を導入する。 その中で、政治家と企業献金という問題について、その改革と同時に、一つは、政党助成という形で政党の活動をきちっと担保しよう。 それからもう一つは、それまで、どちらかといいますと無制限に企業のお金が政治家に流れる、こういう仕組みだったものを、極めて限定的に、一つの政治団体だけが、設立をして政治資金を受けることができる。しかも、今までどちらかといいますと青天井だったものが、一社五十万、しかも一つの政治団体だけと、極めて限定された形になったわけでございます。しかも、その改正のときに、経過措置として、五年後に禁止の措置をとるという約束がなされたわけでございまして、今回それが皆さんの御協力によって成立をしたということは、委員御指摘のとおり、国民に対する一つの責任を政治の側がきちっと果たしたということになるのではないか。 ただ、政治改革全体でいいますと課題はたくさんあるわけでございまして、ぜひこれからの議論の中で一つ一つ国民の期待にこたえていかなければいけない、こんなふうに理解をいたしております。
○中井議員 当時、私は民社党におりまして、党内は小選挙区導入をめぐりましていろいろな論議があったわけでございます。小選挙区を導入するということは民社党はつぶれるということだ、そういう思いを込めてああいう形を私どもは支持し、今日まで五年、六年と、苦しい中を国会改革、政治改革に走り続けてきた、こう考えております。 当時のことを思えば、制度あるいは仕組みが大きく変化をしてきている。これからさらに、二十一世紀、よりよいものになっていく、また国民にも理解をされていく、このことが大事だろう、こんな思いでおります。 今日、この法案がこういう形で御審議いただきますのも一つの大きな進歩であります。これからも国民の理解のもとにありとあらゆる改革に取り組んでいかなければならない、こんな思いでおります。
○松本(龍)委員 政治資金規正法附則第十条、念のために言いますけれども、附則というのはまさに法律そのものであります。これには、「この法律の施行後五年を経過した場合においては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附のあり方について見直しを行うものとする。」とあります。この条文も、九条と同様に、五年前の政治改革国会でなされた国民への公約であります。 与党案ではこの附則十条を削除するということにしておりますけれども、この主張は、期日を目前にして公約自体をなかったことにしようというまさに暴挙であり、国民への信義違反にほかならないと考えております。このことが国民の政治不信をますます高めることになっている。当然のこととして、この趣旨に基づき検討や見直しに着手する責任を負うもので、附則十条は私どもは引き続き存置すべきものであると考えております。 さて、自民党の方にお尋ねをしたいと思いますが、この十条は、いわゆる当時の与野党折衝の中で出てきたものでしょうか、それとも積極的に提案なされたものでしょうか。
○町村議員 率直に申し上げて、私、当時その折衝の場におりませんでしたから、今の御質問にはお答えすることができません。
○松本(龍)委員 当時の自民党の皆さんが自民党案として百二十八回国会に提出をした法案があるのですけれども、この附則第十二条で、まさに自民党案として「施行日から五年を経過した場合においては、会社、労働組合その他の団体がする政治活動に関する寄附の在り方については、新法並びに公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法及び政党助成法の施行状況を踏まえ、政党財政の状況、会社、労働組合その他の団体の寄附の状況等を勘案し、その見直しを行うものとする。」つまり、五年を経過した場合においては、その見直しをするというふうに自民党案であるのですけれども、これからどう変わったのでしょうか。
○町村議員 したがって、虚心坦懐に私どもは見直しをやったわけであります。 例えば政党の収入状況を見ますと、個人寄附はどうかといいますと、平成十年の分がないのですが、平成六、七、八、九と見ると、平成六年は百八十一億円強、平成七年が百九十七億円強、平成八年は二百二億円強、少しずつではあるが伸びているのですね。ところが、平成九年、いささか景気が陰ったからでしょうか、百七十三億円強という形で、平成六年を一〇〇とすると五%ぐらい減ってきているわけです。平成十年もまたほぼ同様の状況ではなかろうかな、こんな感じがいたします。 私個人のことを申し上げて恐縮ですが、私も一生懸命個人献金というものを後援会の皆さんあるいは企業・団体の皆さん方にお願いしてきたつもりであります。しかし、率直に言って、最初何人かの方は応じてくれたけれども、あとなかなかやってくれません。日本の社会の中で個人寄附というものがどれだけ根づいているかというあたりについては、これはなかなか時間がかかる話だな、まずこう思ったわけであります。 それから、もう一つの要素であります政党の財政状況はどうかというと、これは多分、一部豊かな政党があるのかどうか知りませんが、私ども自由民主党などは大変に苦しい政党財政を強いられておりまして、非常にきゅうきゅうとした状態である。 そういう、個人の寄附もさほど伸びない、政党の財政も極めて厳しいという状況の中で、企業あるいは組合、団体等の政党への寄附をこれで禁ずるということになれば、これは本当に、先ほど来平沼議員が申し上げたとおり、政党の自由な活動の基盤が揺らいでしまうということでありましょうから、この際は、附則十条に基づいて見直しをした結果、これはもう必要がない規定であろうということで削除を提案させていただいているところでございます。(発言する者あり)
○松本(龍)委員 今もとのもくあみという声がありましたけれども、まさにそうではありませんか。自民党の方が五年前のいわゆる改正案で、十二条ということで全く同じ文言を入れているのですよ。それがどう変わったのか。 例えば、財政構造改革の凍結のときは、小渕首相は、現下の経済情勢にかんがみてという言葉を使われました。あるところでは、よくよく考えてみればという言葉を使われました。これは、当時の風当たりが物すごく強かった、強かったからちょっと国民向けに我々もざんごうの中に入ってしばらく時間をかけようということだというふうに思わざるを得ぬじゃないですか。 これは、六年たったら何とか、のど元過ぎれば熱さ忘れるではありませんけれども、のど元過ぎるのだろうなという考えがある。まさに私は変節だというふうに思わざるを得ません。今すぐやめようという話じゃないのです、見直しを検討しようということですから。 もう一度御回答を願いたいと思います。
○村上議員 松本委員の御意見に対して率直にお答え申し上げます。 結局、今回の問題は、民主主義のコストはだれが負担するかというそもそも大きな問題があるわけです。結局、いろいろずっと、我が党の個人の支出、それから個人献金を努力した結果、並びにいろいろ勘案した結果、例えば共産党さんは赤旗がある、公明党さんも公明新聞がある、また社民党さんや民主党さんの一部には労働組合がある。こういう中で考えた場合に、本当にイコールフッティングはどういう形であるべきかということを冷静に考えたときに、我が自民党だけが企業献金を廃止する、これはどう考えたって片手落ちだと私は思います。 それから、もう一つはっきり言わせていただきますけれども、アメリカ特に欧米はこういう哲学でやっております。要するに、ふだんの政治活動は、例えば秘書の費用それから電話代、電報代は公的負担でいこう。選挙になったときは皆さんから浄財を集めてやろう。それはオープンにして、結局は有権者の判断にゆだねようという哲学なんです。だから、我が自民党は、本来はそういう哲学でいくべきじゃないかということで、この五年間、党を挙げて、それぞれの個人において一生懸命努力しました。 しかし、先ほど町村議員が申し上げたように、日本の風土においては個人献金というのはなかなか根づいていない。そしてまた、個人献金であればあるほど私的な陳情が多くなって、逆におかしいケースが多い。そういうことを考えた場合に、率直に申し上げて、共産党さんは共産党さんの立場もあるし、そして価値観もあるかもしれないけれども、やはり自民党は自民党としての価値観やハウツーというものがあるべきだ、そういうふうに我々は考えております。
○松本(龍)委員 先ほど言われたイコールフッティングという話はまさに第八次選挙制度審議会で言われているのですよ。政治活動の公正と政党間の機会均等を図るということで言われています。まさに時代は変わりつつあると私は思うのです。 というのは、いわゆる九四年の法改正と同時に三百億円を超す政党助成の制度が導入されたのですよ、それをやはり考えていただきたい。しかも、企業・団体献金はいかに厳しく切り込んでいって個人献金にシフトしていくかという、そういう努力が見られないというふうに私は思っております。 公明党の方にお聞きをしたいと思います。 十月の終わりに、自民党の政治改革本部がいわゆるこの第九条の企業・団体献金の存続をそこでは決めました。総理もそれを了承したように当時報道されました。それが、十一月の十日か十一日ごろ、一転して禁止ということになりました。私は、この右往左往ぶりが実は大きな政治不信を招いているというふうに思います。結果ではなくて、経過が大きな政治不信を招いたというふうに私は思っておるわけですけれども、この一連の経過について公明党の方はどう思われていたか。また、附則九条のいわゆる企業・団体献金の禁止を主張された理由は何ですか。声高に主張されておりましたけれども、何ですか。
○井上(義)議員 私どもは従来から、この附則第九条につきまして、法律どおりやるべきであると。すなわち、政治家個人の資金管理団体に対する企業献金というものは廃止の処置をとるべきである、このように主張をいたしておりました。 与党三党の中でこの問題についての議論が行われまして、松本委員御指摘のとおりの経過があったわけでございますけれども、私どもは、その中で自民党の皆さんがこの附則第九条に沿って禁止の処置をとるというふうに決断されたことは極めて重く受けとめております。 戦後一貫してこの問題は議論になってきたわけでございますけれども、ここに初めて、政治家個人、政治家の資金管理団体に対する企業献金が禁止の処置をとられるということは、これは先ほども申し上げましたけれども、私は、日本の政治史にとっても極めて画期的なことである、このように理解しておるわけでございます。 以上でございます。
○松本(龍)委員 公明党さんがこの問題について声高に言われていたのを私もよく承知いたしております。しかし、残念ながら、公明党さんが言われたから自民党さんが納得をされた、もとより野党三党が言っているから納得されたと私は思っておりません。政治不信の目が物すごく厳しい、そういう中で、これで選挙で勝てるのかなという思いが先行してこの九条の実施になったというふうに私は思っております。 先ほど言いましたけれども、井上先生とも一緒に議論をしてまいりました。国民の多くは公明党さんの変わりようにあるところでは失望されている。私も、当時連立与党でともに政治腐敗防止や政治の浄化を議論し合った仲間の一人として落胆をしております。 みずからこの削除を提案する立場に至った経過を御説明願いたいと思います。
○井上(義)議員 私どもがまず考えたのは、この九条を法律どおりにやる、これを何とか実現したいということで、先ほど申し上げましたように、自民党の皆さんみずからの党内の議論の中でそういう決断をされたということを我々としては非常に重く受けとめているということが一つでございます。 それと、先ほどから議論が出ておりますけれども、政党それぞれどういう形で特に財政が支えられているかというのは、それぞれ政党の立場があるわけでございまして、与党三党でこの問題を議論いたしましたときに、今附則第十条の問題が出ておりますけれども、政治資金の個人による拠出の状況でありますとかあるいは政党財政の状況を踏まえて見直しをするというのが十条の趣旨でございます。 自民党内でそういうことについて議論された結果として、現状どおりの、政党に対する企業・団体献金は引き続き存続をするという結論が出され、我々もそれを伺いまして、やはり自民党内は自民党内の政党の成り立ちというものがあるわけでございますから、必ずしも、我々が現状こうだからそれをそのまま押しつけるということは、それぞれ政党の自主性というものがあるわけでございますから、そういう中で、そういう自民党内の議論に配意をして、私どもとしてはこの十条削除を提案することについて了承したわけでございます。 ただ、その場合に、具体的には、一つは、政党支部のあり方について引き続き検討する。これは、先ほどから議論が出ていますけれども、何か政党の支部が個人に付随するような議論がなされているんですけれども、政党支部は政党支部、政治家個人は政治家個人でございますから、私は支部の数が幾つあってもいいというふうに思います。ただ、一方で、じゃ、どの支部も全部企業・団体献金を受けられるということになれば、やはり国民的な理解を十分に本当に得られるのかどうかということについて引き続き議論しなければいけないということもあります。 それから二つ目には、政党に対する政治資金の入りの適正化という問題で、ある一つの企業なり団体なりに過度に頼るということは、やはり政党の自主性という面で問題があるんじゃないかということで、二つ目は、政党に対する政治資金の入りの適正化に関する検討をする。 それから三つ目は、その他、政治資金の透明性、公開性の徹底でありますとか、政治資金の出の抑制でありますとか、あるいは個人寄附促進のための新たな方策についてでありますとか、こういった問題について三党間できちっと議論をして、これをきちっと具体化に努めるという合意がなされております。 私は、議院内閣制でございますから、政治家の責任として、与党がきちっとこの問題について議論をして、責任を持ってこの問題を具体化していく、こういうことで十分この附則十条の趣旨というものは踏まえられている、このように理解しております。
○松本(龍)委員 もう井上先生にこれ以上私は申し上げません。 当時の政治改革国会の中で私は印象的で忘れられない部分がありまして、公明党の議員さんだったと思いますけれども、委員会の発言の中で、自分が飛行機に乗ろうとしていたら、自分のバッジを見た乗客に、あなた政治家ですかと聞かれて、そうだと答えると、私は政治家と一緒に飛行機に乗るのは嫌だということを言われたそうです。大変ショックを受けたという話をされました。 まさに、私は、あのときの怒りというか、あのときの政治不信にもう一回立ち返るべきだというふうに思っております。そのお話は、あのとき私も政治の場に身を置いておりましたけれども、本当に厳しい状況がありました。佐川、リクルート、金丸先生の問題等々ありまして、厳しい状況があったということであります。 この問題は二十年、三十年にわたって論議されてきた問題であり、また政治とお金に関する議論ということでずっと続いてまいりました。まさに今、細々とろうそくがついているのを、小さな明かりですけれども何とか輝き続けたものを、二〇〇〇年を前に何か与党三党で吹き消そうとしているように私は思えてなりません。そのことを申し上げて、次の問題に移りたいと思います。 民主党案の提案理由説明にあったように、政治資金規正法改正附則第九条に基づき、会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附が禁止されることを受けて、企業・団体献金を政党を経由させたいわゆるひもつき献金や、政党支部を無尽蔵に設置し事実上政治家個人の疑似資金管理団体化するなど、抜け穴、抜け道づくりが表面化して、世論から批判の声が高まっています。このような実態がまかり通ることを放置していては、いわゆる附則第九条の趣旨をないがしろにするばかりか、営々と積み重ねてきた政治改革の理念をほごにしたものとして国民の政治不信は一層高まることは明らかであります。 したがって、これを実効あらしめるためには抜け穴、抜け道をふさぐ措置が必要であると思いますけれども、代表の方で結構ですけれども、こういう批判をどう受けとめているか、また、この抜け穴、抜け道をふさぐ措置を講じられているのか、お答えを願いたいと思います。
○平沼議員 先ほど御答弁にも申し上げましたけれども、平成六年の一連の政治改革の中で、公的助成を含め、選挙資金は政党中心になる、こういう形でシフトしてまいりました。そういう形で、我々は政党中心の政治をこれから実現をしていく。そういう中で、御懸念の点があると思いますけれども、やはり問題は、その出とか入りを明確に国民の皆様方にわかっていただくような仕組みをつくるべきだ。近々、情報公開法も施行されます。そういう予定になっています。 ですから、いやしくも国民の不信を招かないような、これは政治家個人の資金管理団体とは違って政党及び政党支部でありますから、厳然たる会計報告等、これは充実をさせていかないといけない。そういう中で出と入りを明確にしながら、そして国民の信頼にこたえていかなきゃいけない。そういう措置は三党の合意の中でもこれから真剣に討議をしていこう、こういうことにしておりますので、我々は真剣に取り組んでいきたい、こう思っています。
○松本(龍)委員 ここに本があって、この間私も読んだんですけれども、「代議士とカネ」という本で、佐々木毅さんほかいろいろな方が書いておられる本があります。 この中で、「政党の支部であれば企業・団体献金を受けられることに注目し、新たな支部をつくる動きが全国で静かに進んでいた。小選挙区支部よりも目立ちにくい、企業・団体献金の新たな「抜け穴」になっているのである。 好例は、小渕恵三首相が活用している「自民党群馬県ふるさと振興支部」だろう。」「九六年には企業献金などで集めた約四千三百万円の全額を、小渕恵三後援会と小渕の選挙運動費用に提供している。」 今言われたように、情報公開という点ではこういうことが全部明らかになってきています。 大臣、ちょっとお尋ねしますからよくお聞きになっていただきたいんですけれども、ほかにも、宮崎県建設業協会支部というのがあって、この支部も「県建設業協会や建設会社などから計二千八万円の献金を集め、議員が代表を務める三つの自民党小選挙区支部に計三百万円を献金している。」ほかにも、秋田県不動産職域支部、株式会社岡部支部、建修会支部、これは九六年末解散等々、挙げれば切りがないんですけれども、こういう状況がずっと続いてまいりました。 今、自民党の政党支部は平成十年末現在で五千七百九十六。五千八百という数字ですよね。ちなみに言いますと、自由党さん百二十一、公明党さん四百十、民主党三百三ということになっています。これは、民主党でいえば大体二十倍ぐらいの数になるんでしょうか。この五千八百という数は、まあリーズナブルな数だというふうに大臣はお考えでしょうか。
○保利国務大臣 私、自治省としてお答えを申し上げなきゃならない立場におると思います。 今の数については、私は正確には把握をいたしておりませんが、自治省は、各団体から届け出があったものを整理し、保管をし、閲覧に供しているという仕事をしておるわけでございます。そういう意味で申しますならば、委員御指摘の数字が正しいとすれば、そういう数字のものを自治省が記録として持っているという事実関係だけのところでございまして、これは、適切に法にのっとって、手続に基づいて届け出されたものは私どもで保管をしているということだけを申し上げさせていただきます。
○松本(龍)委員 私が聞いたのは、五千八百という数が多いか少ないかという議論もありますけれども、この政治改革論議が始まったときに、政党本位という言葉がずっといきましたけれども、これは、少なくとも審議会の皆さん方は政党本部本意というふうに理解をされたというふうに思うんです。政党支部というものが五千八百もできるということは、恐らくその審議会に携わった方は想定もしていなかったというふうに思っております。 前の議事録を調べましたら、「ただ、いけないのは企業支部、会社の中に支部をつくってそのままそこにお金が入るというような形態は、選挙部長が申しましたように、これはそもそも企業・団体献金を禁止するという大原則に基づいてこの法律ができているわけでございますから、企業支部は認めない、こういうことになっております。」と当時の自治大臣は答えられております。 この間ずっと見てまいりましたけれども、政治倫理の確立というこの委員会ですよ。そういう意味で、五千八百という数が多いか少ないか。そして、片方は三百。五千八百という数は、やはり国民の目から見ていかがなものかというふうに私は思います。自民党の場合、九八年の八月時点で約五千八百の地域支部があり、三年半で九百三十五できたというふうに書いてありました。三年半で九百三十五というと、一日一支部。昔一日一善という言葉がありましたけれども、一日一支部できた。私は、先進諸国でもこういう状況はないだろう。まさにそういう意味では、これが普通の状況ではないというふうに思います。(発言する者あり)
○桜井委員長 私語はやめてください。
○松本(龍)委員 それで、先ほど町村先生が、銀行の方からの献金要請の話がありましたけれども、銀行の方からリークされたという話ですけれども、私は、火のないところに煙は立たないと思いますし、まさにそういう意味では、逆に、マスコミ等々きょういっぱいおられますから、名誉毀損で訴えられたらいいと思うし、このことに対してもう一度弁明をしてください。
○町村議員 銀行のことは後ほど申し上げますが、その前に、政党支部の話ですけれども、これは私は、平成六年一月六日、参議院政治改革特別委員会、ここで我が党の関根則之君が大変緻密な議論を展開しておられます。多分委員もお読みになったんだろうと思います。 ここにおいて、一地域一支部ということではなくて、当時の佐藤観樹国務大臣も、実際に、政党が本部その他規約を全部改正して、そういう組織、そういうというのは、関根さんが言っているのは、一つの市に何とか支部がある、例えば自民党札幌市青年部という政治団体が届け出ても、これは政治資金を受けられますね。受けられますと。自民党札幌市女性部がそういう届け出をしてもいいんですね。オーケーですと。あるいは、自民党札幌市商工支部、例えばそういうのができて、それもいいんですね。いいんですと。一つの市町村に一支部でしかなければならないということは、当時から、議論をされた結果、そういうことは想定していない、複数の政党支部があっていいんだということを当時の佐藤観樹国務大臣も答弁をしておられるんです。 相当詰めた議論を当時やっているなと実は私は感心をしたのでありますが、全国三千二百余の市町村の中で六千弱、一つの市町村に平均すると二つ前後でしょうか、これが多いという御判断がなぜできるのか。むしろ私どもは、本当に地をはうようにして、自民党の支部というものを、本当に小さな村、小さな部落単位まで行ってつくってくるんです。そういう努力を我々はやってきたからこそ、今日まで政権政党としてやってこられたのではないかといういささかの自負を持っているところでありまして、そうした我々の日常活動というものをぜひ松本委員にも御理解を賜りたい、このように思っております。 それから、銀行の献金の話でありますが、これは、先ほど申し上げましたように、完璧に事実無根であるということでございますから、このことは何度も声を大にして申し上げておきます。
○松本(龍)委員 前段の部分の、関根先生の佐藤観樹先生との委員会質問、私も全部読ませていただきました。 ただ、そのときに、これだけの支部ができることを想定していたかというと、私は想定していなかったというふうに思いますよ。いやいや、そうですよ。いやいや、政治倫理ということは、まさに倫理とは何ですか。(発言する者あり)
○桜井委員長 静かに。静かに願います。
○松本(龍)委員 それでは、もう時間も参りましたので、私ども民主党は、地位利用収賄罪に対する罰則法案あるいは永住外国人に対する選挙権の付与等々の法案を既に提出いたしております。この法案も私は審議をしていただきたいと思いますし、いち早く私ども提出をしていることを申し述べておきたいと思います。 最後になりましたけれども、私は、私の祖父の話をちょっとさせていただきたいと思います。 私の祖父は政治家をやっておりましたけれども、彼が私の父に残した言葉がありまして、政治家はいろいろお世話になったりお世話することがある、そのときに、政治家はお世話をしたらずっと世話をしろ、死ぬまで世話をしろ、決して見返りを求めるなという言葉を言いました。これはある程度理解をできたんですけれども、もう一つ、政治家はお世話になったらずっと世話になりっ放しになれ、お返しをするようなことはいい、とにかくずっと世話になりっ放しになれ、もし返すならその次の世代の子供や孫たちに返せばいいんだというふうな言葉を残しました。 これは、皆さん方から言わせると、そんなことできっこないというふうに思われるかもわかりませんけれども、政治というのはそれくらい奥が深い、それくらい身を律しなければならないということを残したんだろうというふうに思っております。そのことを最後に申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○桜井委員長 これにて松本龍君の質疑は終了しました。 次に、東中光雄君。
○東中委員 自民党の政治改革本部が去る十月の二十五日、「政党助成・政治資金制度等改革の基本方針」というのを決定されたと報道されております。それによりますと、政治家個人、資金管理団体への企業・団体献金の存続を決めたと、そして、禁止をやらないということの理由も書いてあります。 本委員会の冒頭で、政治家個人への企業・団体献金の禁止を、附則九条に基づいて禁止をやるということを委員長提案で自民党も賛成をされました。これは大きな転換でありますけれども、どういうことでそういうふうになったのか、経緯を伺いたい。
○平沼議員 御指摘のとおり、我が党の政治改革本部で長い間議論をし、あらゆるところから検討し、先ほど来私が申し上げているような、例えば政治改革をしたときに、個人献金がふえる、そういうことも前提にする、あるいはまた、政党中心の政治活動をやっていく、そういう中で、我が党は御指摘のとおりそういう結論を出したわけであります。しかし、その結論を踏まえて、政治家一人に一つだけ許されている資金管理団体に対する企業・団体の献金というものは、この際、我々としては、附則九条を廃止して、そして長い間積み重ねた議論だけれども、やはりここはそういう形で見直そう、こういう決断をしたわけであります。 確かに、御指摘のとおり、結論を変えたということはありますけれども、やはり国民の皆様方の我々のその答申を受けたお声でありますとか、また、いろいろな識者等の御意見も謙虚に聞かせていただいて、そして変えたところであります。
○東中委員 これは見直したんではないんです。第九条は「この法律の施行後五年を経過した場合において、これを禁止する措置を講ずるものとする。」だから、そのとおりのことをやっただけなんで、見直しでも何でもないんです。 あなた方は、法律で決まっておることを、禁止の措置を講ずるものとするとなっておるものを、いや、存続させるんだという方針を出した。これはどだい、法に真正面から反しておるから、さすがにとうとう今度は、九条の禁止の措置をとるものとする、そのことに賛成せざるを得なかったんだな、私はそういうふうに理解をしております。 今平沼さんがおっしゃったように見直したんじゃないんです。あなた方は、見直してこの九条をやめたかったんでしょうけれども、九条どおりにやられたから、だから九条は廃止することになった、こういうことだと考えております。 それで、お伺いしたいんですが、与党三党派の共同提案による先ほど言われた政治資金規正法改正案は、政治資金規正法の平成六年改正法附則第十条を削除するという規定を入れました。この十条削除の理由は何でしょうか。 〔委員長退席、中谷委員長代理着席〕
○平沼議員 その前に、見直しという言葉の使い方で御指摘がありましたけれども、我々は、政治改革本部の答申、これを存続する、そういうことを見直した、こういう意味で私は申し上げたわけであります。 それから、十条削除の問題でありますけれども、これは先ほど来申し上げておりますけれども、やはり政治家個人に対する企業・団体献金、これを廃止する、こういう前提が一つありました。 そしてまた、いわゆる平成六年の政治改革、この一連の努力の中で、選挙や資金やあるいは公的助成、そういった形を政党中心にすべて切りかえたわけであります。そこで、政党中心の政治活動をしていく、こういう前提でいわゆる個人の方を削除したものであれば、これからは政党中心でありますから、当然十条は削除、こういうことで決定いたしました。
○東中委員 何か十条を誤解されているようでありますが、「会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附のあり方について」見直すものとするです。 個人のものは禁止するものとするで、禁止した。では、今度は政党に対する企業・団体献金の制度の五年経過したときの見直しをやるというのが、なぜこういう見直し規定が出たかということについて、これは三党とも十条削除を言われているんですが、これが出てきたのはなぜか。あの細川内閣が提案したその最初からこの附則十条というのはあったんですからね、後の審議じゃなくて。 そういうふうになったのは、あの一連の政治改革の前提といいますか、もとになったのは、第八次選挙制度審議会の答申なんです。これは九〇年四月に出されている。その中にはこういうふうに言っていますね。「将来の姿としては、政党がより近代化し、政党への相当規模の公的助成が行われ、政党の基盤が整備されるとともに、国民の政治意識が向上し、政党を中心に国民が政治参加する体制が確立し、政党の政治資金も個人の拠出により支えられるようになることが望ましい。」政党中心にやるんやと。だからその政党に対する助成もするということ、私たちはそれに反対ですけれども、そういう流れの中で、そして政治資金も個人の拠出により支えられるようになることが望ましいと。これは大方向なんですね。だから、個人支出に限られるようにするという七次審の中で政党助成も入っておるわけですね。 そういう流れで、その前には全面廃止、企業・団体献金の禁止と、いろいろ議論が出ました。公明党も社会党もそういう法案も出したりしました。しかし、八次審のそういう方向からいって、個人献金は五年で禁止する。しかし、企業・団体献金の方は、すぐ禁止じゃなくて、進めて、五年後に廃止の方向が望ましいんだから、そういう方向で見直すというのが八次審の答申で、それに沿ってこの十条が出ているんですね。だから、見直し規定を廃止するということになると、もう見直しそのものをやらぬ、八次審のときから流れてきた大きな流れを絶ってしまうということになるんです。 そういうつもりでやられているとは思いたくないんですけれども、三党から共同提案でこれは出ていますから、そもそも十条というのは八次審のそういう、個人献金に限るようにすることが望ましいという大きな流れの中で出てきたものなんだという認識を三党はお持ちなのかお持ちでないのか、その点をまず伺いたい。
○町村議員 廃止の方向で見直す、こう盛んに言われますが、そういう明文規定は全くないということをまず申し上げさせていただきます。 それから、あの一連の政治改革の中で、個人献金をふやしていくという方向性は別に私ら何ら否定するものではありません。したがって、それまであった所得控除に加えて、税額控除まで導入をいたしました。今回の提案の中では引き続きそれを延長しようという提案もしておりますのは、私どもも、個人献金を少しでもふやしていきたい、そういう思いがあることは何ら変わるところではございません。したがって、私どもそれを否定するわけじゃ全くないということもまた御理解をいただきたい、こう思っております。 ただ、その十条に書いてありますように、個人献金の状況はどうかといえば、先ほど私が数字をもってお示しをしましたように、残念ながら全くふえる状況にはない。新たに税額控除を導入してもなおかつふえる状況にないどころか、四、五年前と比べればむしろ減っているというのが現在の状況、それが一つ。 それからもう一つは、政党の財政状況は、共産党は大変豊かでいらっしゃるようですが、私ども自由民主党は大変に厳しゅうございます。そうした厳しい財政状況を見たときに、政党の収支状況というのを見たときに、私どもは、先ほど平沼議員が申し上げたように、政党中心の政治資金という基本的な理念に立脚すれば、今回見直した結果、ここで第十条を廃止しても別に何ら問題は生じない、こう考えた次第でございます。
○東中委員 全然答弁になっていないんですよ。この十条の見直し条項というのは、八次審の答申の大きな流れ、政治献金は個人に限るようにするという方向に従ってあの政治改革というのはやられたんだから。そして、禁止するということはそのときはならなかったけれども、五年たったら状況を見て禁止をすると。 それで、その大きな流れというのは八次審で初めて出たんじゃなくて、一九六一年に選挙制度審議会が発足しました。第一次選挙制度審議会がこういうふうに決めていますね。「会社、労働組合その他の団体が選挙又は政治活動に関し寄附をすることは禁止すべきものである。」これは第一次審、六一年です。第二次選挙制度審議会も同じことを出していますよ。だから、こういう方向というのは四十年来、三十八年ですけれども、そういう方向を向いているんだ。そして、前回の政治改革の直接のもとになった八次審もそう言うている。その流れにあるんですよ。 ところが、そういう大きな流れを全くとめちゃうわけですね。見直しは廃止の方向とは限っていないなんというようなことを言うのだったら、この規定は何のためにあったのかということを、全然趣旨を体していないということになると思うんです。 それで、私は、見直しというのは、各政党が勝手に見直したらええというのじゃなくて、この十条の規定というのは、国会が寄附のあり方について見直しを行うものとするというふうに、この十条の趣旨はそうなっていると思うんです。 それで、政治資金関係を所管しておられる自治省あるいは選挙部にお伺いしたいのですが、「この法律の施行後五年を経過した場合においては、政治資金の個人による拠出の状況」、「政党財政の状況等を勘案し、」というふうになっているのですが、この二つの状況について、どういうふうに変わったかということを調査するなり調べるなりした結論がありますか。 〔中谷委員長代理退席、委員長着席〕
○保利国務大臣 ただいま私は具体の数字を持っておりませんので、事務方から答弁させます。
○片木政府参考人 お答えをいたします。 まず、先ほど御答弁にもありましたとおり、個人の寄附でございますけれども、平成六年を一〇〇といたしまして、政党、政治資金団体その他の政治団体全部の収入状況の推移でございますが、平成六年、個人寄附四百三億八千四百万円ということで、これを一〇〇といたしますと、例えば九年には三百八十三億六千八百万円ということで、九五・〇%、五%減の状況になっております。 附則十条には、御指摘のとおり、「政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、」今申し上げたとおりでございますが、また「政党財政の状況等を勘案し、」というふうにあるわけでございますが、政党の収入状況等を見ましても、具体的な数字は細かくなりますので申し上げませんが、平成六年、九年を比べますと、大勢に変化はないというふうに考えております。
○東中委員 そういう答弁じゃだめです。この制度が発足したときに、公的助成制度をやるということになって、それで財政状況がどう変わるかということが問題になったんですね。政党助成はそれまでなかったんだから。そういうことと、そこから、企業献金はどうなっておるんだ。個人献金だけじゃない、財政状況のもとになっておるのは。三百十二億もの助成を税金から受けて、それで何の変化もないのか。そんなばかなことはないわけです。そうでしょう。今の並びからいっても、そこらの点をちゃんと見てやるべきだということを、それもまともにやっていないままである。 総理は、予算委員会で、このことについて、法律で企業・団体献金を見直すとしているので、見直した結果、与党三党として削除することになった、こう言うているのですよ。何を見直したのですか。今のお話だったら、前と同じ考えでやっているだけのことでしょう。こういう答弁ですね、見直した結果、与党三党として削除することになったと。だから、どういう見直しをされたのですか。
○保利国務大臣 総理からお答えになったことでございますが、私、きょうは自治省としてここへ出てきておりまして、なぜ、どういう結果でこの十条削除が行われるのかということについては提案者から伺っていただきたいと思います。
○平沼議員 この附則第十条というのは、「この法律の施行後五年を経過した場合においては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附のあり方」、こういう形で、先ほど来申し上げていますとおり、個人のいわゆる寄附というものは伸び悩んでいる、また政党財政も我が党は非常に厳しいものがある。そういう一つの状況の中で、我々は、政治家個人に対する、政治資金団体に対するいわゆる企業・団体の献金というものをなくしたわけですから、政党中心、そういう形でこれから努力をしていく、そういう意味で、今の状況にかんがみて、やはりこれは廃止をすべきだ、こういう形であるわけであります。
○東中委員 全然次元が違うじゃないですか。政治家個人に対する企業・団体献金を廃止したからと。それは、今廃止しようという方向で、廃止するものとするとなっておるから、それだけのことであって、一般の企業・団体献金をどうするかということについての見直しと全然関係ないじゃないですか。説明が余りにも形式的にやっておる。見直しも何もやっていないということのいわば自白みたいなものと私は解さざるを得ない。 時間がありませんので、もう一つ聞きたいと思うのです。 先ほど言いました十月二十五日の自民党政治改革本部の決定では、「政党助成・政治資金制度等改革の基本方針」という、あの中で、政党助成制度の改革というのがありまして、政党交付金の減額、厳しい経済状況と税金で賄われていることなどを勘案し、総額を一定額減らすという方針を出されましたね。 ところが、今度の法案では、政党助成法附則第六条の規定を削除するというのがある。先ほど三党の出された政治資金等の改正法案、平沼さんが趣旨説明された、そう書いていますよ。政党助成法の附則第六条といったら何か。政党交付金の総額の見直しなんですよ。その見直し規定を廃止するというのは、やめちゃうというのでしょう。 自民党の方針は、十月二十五日は、見直して減額する、こう言っているんですね。 政党助成法の附則第六条を見ますと、「この法律の施行後五年を経過した場合においては、政党交付金の総額について」、「改正後の政治資金規正法の施行の状況を踏まえ、政党の政治活動の状況、政党財政の状況、政治資金の個人による拠出の状況、会社、労働組合その他の団体の寄附の状況等を勘案し、その見直しを行うものとする。」それで、経済状況なんかを見て、総額を減額するというのを自民党の方針として出したわけです。天下に発表したんでしょう。そして、今度は見直し規定そのものを廃止してしまうんだ。減額なんて、見直しというようなことはとんでもないというのが三党で出てきているんですよ。こんな矛盾がありますか。 政党助成について、なぜこんな見直し規定が出たのか。国民の税金を政党へ、私たちは、これは憲法違反だ、許されないと言いました。それは一人二百五十円といったって三百億を超すわけでしょう。それを支出するときに、高いというみんなの批判があるから、五年後には見直しますと。それで自民党は、厳しい経済状況と税金で賄われていることなどを勘案し、総額を一定額減らすという方針を出しておいて、今度は見直し規定そのものをやめてしまうんだと。むちゃくちゃじゃありませんか、これは。天下の公党のやることですか。説明を求めます。
○町村議員 委員が引用されました我が党の基本方針、当初これに基づいて非常に数多い検討を中山本部長のもとで重ねてきて、こういうものが出たのは事実でございます。そして、確かに当初の案は、個人の資金管理団体に対する寄附は附則九条の規定にかかわらず存続する、しかし、それを国民の皆さんに理解していただくためには、例えば政党交付金を減らすというような形で、国民の負担をむしろ減らしていくというようなことでバランスをとれないだろうか、こういう考え方でこの報告書は成り立っている、こう思っております。 この報告書は、その後、党の執行部に扱いを一任され、最終的には小渕総裁の判断で、一つには三党連立である、他の二党の御意見にも十分耳を傾けなければならないだろう。もう一つは、やはり世論の反応といったようなことも、私どもは当然のことではありますが、国民政党として十分耳を傾ける必要があるだろう、そういうことで附則九条は、その規定どおり、個人の資金管理団体に対する寄附は廃止しよう、こういうことにしたわけであります。 したがって、もう既にそこで政党に対する入りが一定程度減るわけであります。入りが減るわけでありますから、当然のこととして、政党交付金をそこでまた減らすということになりますと、これは政党の活動の存続基盤というものが非常に弱体化してきてしまう。したがって、政党交付金の総額は変える必要はなかろう、こういう結論に至ったわけでございます。 もともと余り政党交付金をお認めにならない共産党から交付金のことをあれこれ言われるのは、いささか私ども心外ではございますけれども、私どもとしては、この政党交付金の重要性にかんがみまして、大体ここで今ある程度定着したのではなかろうかな、こう思っておりますから、ここであえて政党交付金の見直し規定をこれ以上存続する必要はなかろうということで、六条でしたか、これの削除を今御提案させていただいておるところでございます。
○東中委員 個人に対する企業・団体献金の禁止は、政府案も自民党案も、政治改革のときに全部法案として出ておったのですよ。総総合意で五年先に先送りしただけのことですよ。そのことと、今の十月二十五日に言っておったこととまるっきり逆のことをよくぬけぬけ言いますなというふうに私は言いたい。 そして、先ほど読みましたが、政党助成法の附則六条というのは、見直す根拠についてこう書いてあるのです。政党の政治活動の状況、政党財政の状況、政治資金の個人による拠出の状況、会社、労働組合その他の団体の寄附の状況を見て見直すというのですよ。初めは、経済状況から見て減額するという方針を出しておった。今度は、個人献金がとまったから、だからそれは廃止するのだ。全然この法で言っていることと違いますね。 政党助成法の附則六条で決めておった当時の、この制度をつくるときに国民の世論があって、一人二百五十円だからというようなことを簡単に言ったけれども、大変な額ですから、そういうことについてこういう見直し規定がある。見直しもしないんだ、できたらもっと欲しいんだ。こんなことではだめです。私たちの態度が違うからと言うのはもってのほかです。 こんなものを、政治活動を税金で、税金は国民がみんな払っているんですから、その税金を支持していない政党に支給するというようなことは、これは憲法上の大問題です。憲法上許されないことだと私たちは言ったのです。だから、政党助成は……(発言する者あり)何言っているんだよ。支持の問題ではないじゃないか。こういう憲法違反のことをやっておる悪政、世界じゅうどこ探したって、三百億を超すような政党助成を出しておるところがどこにありますか。ありゃせぬじゃないですか。そして、政党助成は受ける、企業献金はもらう、減らそうとしない、こんなものは言語道断ですよ。断じて許されぬということを申し上げて、時間ですから、質問を終わります。
○桜井委員長 これにて東中光雄君の質疑は終了しました。 次に、中西績介君。
○中西(績)委員 社会民主党は、これまで長い間、先ほどの話に出ておりましたように、この種問題については四十年近く論議され、そしてようやく一つの方向性が出ようとしておるときにこうした論議がされること、私は大変残念に思っています。 というのは、政治に対する国民の不信というのはなぜあるのか、これを解消することが目的ではないかと私は思います。さらにまた、企業と政治家の不透明な関係が政治腐敗の基本的構造であるということも、こうした論議の起こるたびごとに確認されてきたはずであります。そして三つ目に、政官業の癒着構造を断ち切らないと、この種問題については到底解消することはできないということは、もう既にすべての皆さんが知っておられることだし、国民の皆さんはそれを期待しておる。 そしてもう一つ、全国民の代表である政治家が、特定の利益の実現を求めて、公共の利益を損なうことがないようにする。今まで問題が起こるたびごとに、そのように特定の利益実現を求めてやったために、このような問題がさらに論議を重ねられてきた歴史があるということを、私たちは忘れてはならないんじゃないかと思います。 そうした意味で、企業・団体献金を個人並びに政党と断ち切るということが前提でなくてはならぬと私は思っています。こうした意味で質問をしようと思います。 そこで、小渕総理は、クエスチョンタイムで、我が党の土井党首の質問に対しまして、企業献金が悪というのは少数意見であるということを言われました。私はそうではないという立場に立つものでありますけれども、この点については、私は、まず自治大臣に、どのようにお考えかということをお聞きしたいし、他の政党の皆さんにも、この点についての見解をお伺いしたいと思います。
○保利国務大臣 先ほどから繰り返して申し上げておりますとおり、きょうは自治省として出てきておりますものですから、企業献金が善であるか悪であるかということについて、政治家としてそれなりの考え方はありますけれども、私の立場から申せば、適正に届け出られているものは、それはきちんと受け付けるという形で、記録を保持しているのが自治省の立場だと。 善悪の判断については、差し控えさせていただきます。
○平沼議員 私どもは、企業・団体の献金が悪だとは思っておりません。企業というものの存在はこの自由主義社会で認められた存在でありまして、最高裁の判決もありますとおり、企業が政治活動をする、そのために資金を提供するということは憲法上保障されていることだと思っています。 要は、それが悪だと言われていることは、やはり出と入りとかそういうことを明確にしていくことで担保できる。ですから、我々は悪だという認識には立っておりません。(発言する者あり)
○中西(績)委員 いや、他の党、聞きますけれども、お答えの中身が、企業献金が悪というのは少数意見であるということに対する御見解を聞こうと思ったんです。 したがって、今御答弁いただいた自民党の方は、これは悪でない、そして少数意見でもないと理解をしてよろしいですか。
○平沼議員 私どもは、少数意見だ、そういうふうに小渕総理の言われたことは正しいと思っております。
○中西(績)委員 引き続いて、他の党の方にもお願いします。
○井上(義)議員 私どもは、政治献金は個人献金が最もふさわしい、個人献金の方向に行くべきであろう、このように理解しております。 ただ、企業献金が悪かどうかということについて言えば、これは個人献金も含めてそうなんですけれども、やはり献金する側と、それからそれを受け取る側の政治家の倫理観、ルールが極めて大事だろう、こう思うわけでございます。それがきちっと適正に処理されていかなければ、個人献金もそういうことになり得る可能性は十分あるわけでございまして、やはり献金する側と、受ける側の政治家の倫理というものが一番基本だろうと思います。 ただ、強いて言えば、企業はやはり利潤というのが最大の動機で行動があるわけでございますから、そういう可能性というのは非常にあるんだろう。そういう意味からいいますと、今回、政治家個人に対する企業・団体献金を禁止の処置をとったということは極めて適切な処置だった、また画期的なことであった、私はこのように理解しております。
○中西(績)委員 私は、これが少数意見として判断をしておられるかどうかということをお聞きしているのでありまして、この点についてお触れいただきたい。
○井上(義)議員 少数意見であるかどうかは、私はわかりません。
○桜井委員長 自由党さんはどこ行った、自由党さんは。
○中西(績)委員 提案者がいらっしゃらないようですから、この点については……(発言する者あり)
○桜井委員長 静かにしてください、静かに。静かにしてください。 中井洽君。
○中井議員 どうも失礼をいたしました。 我が党内におきましては、企業献金やあるいは団体の献金については悪とは考えておりません。 日本におきましては、スポーツも文化も、あるいは衆議院の候補者も、場合によっては地方選挙の候補者等におきましても、企業あるいは団体、こういう形で助けていただいて今日までやってきた。これがいいか悪いかということではなしに、これをだんだん、スポーツの分野でも政治の分野でも個人が支えていく、こういう形に変えていくことについては、私どもは当然であると考えております。しかし、現行、それらを悪とする意見にはくみしていない、こういう状況にあります。 私どもは、少数意見だとは考えていません。
○中西(績)委員 今、この点についてはお答えございましたけれども、朝日新聞のアンケートでは、企業は七五%、献金禁止を期待するし、経済同友会も、政党に対する企業・団体献金のあり方について、今や市場経済の維持という大義名分が失われ、企業の株主重視という側面からも、これまでのような形で企業献金を行うことが難しくなってきているとした上で、これまでの企業献金を中心とする企業と政治の関係は、ある種の不透明感を含んでいたことも否定できないとして、四つの考え方を提示しています。 企業—政治の関係について、経済界も今のままではだめだと言い、新しい仕組みを構築する必要があるという認識に立っています。単に十条を削除するということであれば、経済界の思いにもこたえられないのではないか。世論にしても、既に経済界の皆さんについても、こうしたものはもう少数意見でなくなってきているということを私はここで主張したいと思います。 したがって、今このような十条削除ということになりますと、未来永劫にこの制度を考えていくかということがまた問題になるわけでありまして、ようやくここまで論議が出てきておるわけですから、このことを今こそ取り上げないと、次々に一定の年限サイクルで出てくるであろうことを防ぎとめることはできないと思います。したがって、同条を削除する積極的理由は何でしょうか。
○平沼議員 先ほど来御答弁を申し上げておりますけれども、平成六年の一連の政治改革において、選挙でありますとか、あるいは政治資金でありますとか、あるいはまた公的助成、こういったことはすべて政党中心という形にシフトしてきております。 したがって、政党中心の政治を実現していく、そのために九条も削除をしたところでありますから、政党中心ということに変わった以上、我々は、出と入りを明確にしながら、やはりこの十条を削除する、こういう結論に至ったわけであります。
○中西(績)委員 そうしますと、他の二党の皆さんもそのような考え方で一致したということであろうと思います。 したがって、これに至った経過なりなんなりについてはまた、私、時間が大変少のうございますから論議をすることはやめますけれども、私はこのことが大きな禍根を残すということを言わざるを得ません。 そこで、政治家個人への企業・団体献金を禁止するということを、さきの九条問題については一応採決が行われ、これは全党一致で認められました。 そこで問題は、先ほど問題になっておりました政党支部とのかかわりであります。 この政党支部が、とりわけ選挙時における企業献金の受け皿、集金マシンとして活用されておるということがよく言われます。こういうような状況を考えますときに、今、個人献金ということで統一できるわけでありますけれども、企業・団体がこのような政党支部に対して献金できるということになりますと、問題になっておりますように、政党支部が資金管理団体では受け取れないいわゆる大口献金の受け皿になる可能性が出てくるわけでありますから、こうした問題等考えますと、やはり依然として企業・団体からの献金を大口で吸収することができるということにつながっていくわけでありますから、全くこうした点についての論議が不十分なまま、今また進行しようとしています。 このことについては、森幹事長が言うように、本当に新しい仕組み、方向というものをどのように求めるかということであれば私は何もここでは指摘をしませんけれども、十条を削除するということになりますとそこが抜け落ちていくということになるわけでありますから、この点についてどのようにお考えか。
○平沼議員 そのことについて、今の法体系のもとでは、政党及び政党支部に対する企業・団体の献金というのは無制限、こういう形に相なっています。そのことを危惧されているというふうに思いますけれども、今の実態、そして今までの実績から見て、そのようなことは今までの実績では、野方図な大口献金というのはございません。 しかも、これから我々は、三党でも合意をいたしましたけれども、出と入りですとか、あるいは情報公開法が施行されるわけでありますから、そういう中で御懸念の点は担保をして、そして国民に納得をしていただくような体制をつくっていきたい、こういうふうに思っております。
○中西(績)委員 そういうことで、長い間できなかった歴史的な経過というものを考えたときに、今言われるようなこと、言葉だけでこれが過ごされていったんでは、具体的に制裁からすべてを含んでここでお決めいただくことが今一番私は大事だと思っています。 そこで、先ほど町村提案者の方からもありましたけれども、五年を経過したが、なかなか個人献金が進まないと言っておられましたけれども、この五年間に企業・団体の献金をちゃんととめなかったからこそ、ある程度従前どおりに金が入ってくるという形態があったために、あなたは一生懸命やられたということを言っておられるようでありますけれども、そのことが本当になくなったときには、先ほどからお聞きしておると活動ができなくなるわけでありますから、そのために個人献金ということに一生懸命にならなくちゃならなかった。しかし、抜け道が五年間あったためにそこまで至らなかったということを私たちは指摘をしなくてはならぬと思います。 この点についてどのようにお考えになり、そして、これまでの経過というものをどのように理解をしておるのか、お答えください。
○町村議員 個人献金が伸びなかった原因を、私どもも、それは社会学的にといいましょうか、厳密な分析がなかなかできないので、むしろ体験的なお話しかできないので、先ほどああいう御説明をさせていただきました。企業献金があるから個人献金が伸びないんだと。しかし、個人と企業は基本的に違うわけですから、個人と企業がもし同じだとすると、これはむしろ逆の問題が起きると思うんですよ。 例えば小さい中小企業のオーナーが、会社と個人の懐が、お財布が一緒になっていて、法人でできないから、では個人でやるかとなれば、それは本当に純粋な意味で個人献金と言えるのかどうかというようなこともありますから、なかなか個人献金、これは政治のみならずいろいろな分野で、先ほど中井さんも言っておられたけれども、日本というのはなかなか個人献金伸びないんだなという実感を今しみじみと強く持っているという感想だけ申し上げさせていただきます。
○中西(績)委員 私が指摘しましたように、やはり依然としてこれに頼ってきたということから、抜け出ることができなかったことがこうした、五年間を経過したけれども、あえてまたぞろこれを継続をしてやるというということにつながる。見直しではないんです、このことは。そこだけは一つ指摘をしておきたいと思います。 もう一つだけ。個人献金についても、銀行口座を一つにして透明性を高めるべきであると思いますけれども、この点についてかつて自社さで法案を提出したことがありますけれども、このことについてはどのようにお考えか、お答えください。
○桜井委員長 もう一度説明してくれと言っています。
○中西(績)委員 個人献金の際、銀行口座を一つにして透明性を高めるべきであると考えるんですけれども、この点について与党三党ではどうお考えになったのか、この点についてお答えください。
○井上(義)議員 透明性の確保につきましては、先ほども申し上げました三党で、この法案提出に当たって合意をいたしまして、政治資金の透明性、公開性の徹底ということについて、具体的には、関係政治団体の収支の集計・公表制度の創設、あるいは、情報公開法施行に伴う政治資金収支報告書等の公開の徹底ということについてこれから三党で具体的に協議をし、成案ができ次第、これの具体化に努めるということにしております。
○中西(績)委員 私は、今までの問題がそういうところに集約されていろいろ問題があったわけでありますから、この点について、今からでなしに、そうした態度なり決定をして、明確にそれを打ち出すことによって我々の理解を得るようにしていただくことが一番よかったと思うわけであります。しかし残念です。 そこで、個人献金中心に改めたとしても、議員がその地位を利用して収賄を行うことについては厳正に処罰されなければならない。社民党初め野党が共同提案してある、あっせん利得行為を禁止するための地位利用収賄罪法案の成立など政治改革の課題はまだ道半ばでありますけれども、これらについて提案者はどのようにお考えになり、将来を展望されておるのか、完全にそういう道を断つという立場に立ってやられておるかどうかをお答えください。
○桜井委員長 ちょっと待ってください。 委員の皆さん以外の方がどうしてこんなにこの委員会に出てきているのかわからぬけれども、委員の皆さん以外の皆さんは全部そっちへ行って、そっち行ってください。委員の皆さん以外は後ろへ下がってください。委員の皆さん以外は後ろへ下がってください。(発言する者あり)静かに。静かに。静かにしてください。(発言する者あり)静かに。(発言する者あり)静かに。静かに。ここは国会でありますから、国会でありますから、皆さん、ひとつルールを守ってやっていただきたいと思いますから……(発言する者あり)後ろへ下がってください。後ろへ下がってください。後ろへ下がってください。私の後ろの人も下がってください。こういう、何のためにそうしているかわからぬけれども……(発言する者あり)委員以外の方は場内でしゃべらないでください。委員以外の方は、審議に支障を来しますから場内でしゃべらないでください。どうぞひとつ、傍聴なら、一番後ろの方へ下がって傍聴しておいてください。少なくとも、私どもは国民を代表した国会議員でありますから、どうぞひとつ後ろへ下がって傍聴しておいてください。(発言する者あり)ルール違反をやるようなことはいたしませんから、どうぞ。 それでは、今、中西績介さんに対する答弁。平沼赳夫君。
○平沼議員 御指摘の、これから透明性を高め、そして罰則規定を厳格にして、国民の信頼を得る、こういう問題は重要な問題でございます。 したがいまして、三党合意の中にも、そういう形でこの問題、これから真剣に取り組んでいこう、こういうことでございますので、我々は真摯に受けとめて一生懸命に議論をしていきたい、こう思っています。
○中西(績)委員 本当にそういうお気持ちがあれば、十条を削除する必要はなかったと思います。 時間が参りましたのでやめますけれども、この点については、この十条削除案については、私たちは断固認めることはできません。 以上です。(発言する者、離席する者多し)
○桜井委員長 林幹雄君。
○林(幹)委員 ……(発言する者、離席する者多く、聴取不能)
○桜井委員長 林幹雄君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。(発言する者、離席する者多し)起立多数。林幹雄君の動議は成立したことを認めます。(発言する者あり) 粕谷茂君外二十四名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案について、国会法第五十七条……(発言する者、離席する者多く、聴取不能)内閣の意見を聴取いたします。保利自治大臣。保利自治大臣。
○保利国務大臣 ……(発言する者、離席する者多く、聴取不能)
○桜井委員長 討論の申し出がありませんので、直ちに採決をいたします。 粕谷茂君外二十四名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案及びこれに対する赤城徳彦君外三名提出の修正案について採決いたします。(発言する者あり) 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。(発言する者、離席する者多し)起立多数。よって、本修正案は可決されました。 修正部分を除く原案に賛成の諸君の起立を……(発言する者あり)起立を求めます。(発言する者、離席する者多し)起立多数。よって、本案は修正議決されました。 第百四十五回国会、衛藤征士郎君外三名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及びこれに対する鈴木宗男君外三名提出の修正案について採決いたします。(発言する者あり) 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。(発言する者、離席する者多し)起立多数。よって、本修正案は可決されました。 修正部分を除く原案に賛成の諸君の起立を求めます。(発言する者、離席する者多し)起立多数。よって、本案は修正議決されました。(発言する者あり) 二案の委員会報告書の作成は委員長に一任願うことに賛成の諸君の起立を求めます。(発言する者、離席する者多し)起立多数。よって、そのとおり決しました。(発言する者多し) これにて散会いたします。 午後九時四分散会