政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1999/12/08
会議録
○桜井委員長 これより会議を開きます。 理事の補欠選任につきましてお諮りいたします。 委員の異動により、現在理事が一名欠員になっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○桜井委員長 御異議なしと認めます。 それでは、理事に林幹雄君を指名いたします。 ————◇—————
○桜井委員長 この際、お諮りいたします。 第百四十五回国会、羽田孜君外二名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者全員から撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○桜井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 ————◇—————
○桜井委員長 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。 政治資金規正法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等において御協議いただいたところでありますが、お手元に配付いたしましたとおり起草案を委員長から御提案いたしたいと存じます。 本起草案の趣旨及び内容につきまして、御説明申し上げます。 現行法では、会社、労働組合その他の団体が行う資金管理団体に対する政治活動に関する寄附は、同一の資金管理団体に対して年間五十万円の範囲内で認められておりますが、平成六年改正法の附則第九条は、会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対する寄附は、同改正法施行後五年を経過した場合において、これを禁止する措置を講ずることとしております。 本案は、この附則第九条の趣旨にのっとり、会社、労働組合その他の団体は、資金管理団体に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないこととするとともに、何人も、会社、労働組合その他の団体に対して、資金管理団体に対する政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、または要求してはならないこととしております。また、資金管理団体は、これに違反して行われる寄附を受けてはならないこととしております。 以上の規定に違反した者は、一年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処することとしております。 なお、この法律は、平成十二年一月一日から施行することとしておりますが、ただいま申し上げた罰則に関する規定は、平成十二年四月一日から適用することとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 ————————————— 政治資金規正法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————◇—————
○桜井委員長 次に、第百四十五回国会、衛藤征士郎君外三名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、前国会におきまして既に趣旨の説明を聴取しておりますので、これを省略するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○桜井委員長 起立多数。よって、そのとおり決しました。 ————————————— 公職選挙法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○桜井委員長 本案に対し、鈴木宗男君外三名から、修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。鈴木宗男君。 ————————————— 公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修 正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○鈴木(宗)委員 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案に関する、自由民主党、自由党並びに公明党・改革クラブの三党共同提案に係る修正案につきまして、提案理由及びその内容の概略を御説明申し上げます。 私たちは、衆議院の現行小選挙区比例代表並立制は、国民の意思を端的に集約する小選挙区制を基本としつつ、国民の意思を反映する比例代表制の特性を組み合わせた仕組みであると認識しております。 しかし、選挙制度のあり方は、単に代表の原理、すなわち、国民の意思の集約の重視か、国民の意思の反映の重視かの理念的な側面にとどまるものではなく、今日の我が国の経済的、社会的諸条件、つまり、中央省庁の改革、国家公務員の定員削減等、また、民間における経営の合理化や組織全体の変革が進められている中、まず国会みずからが改革の先頭に立って範を示し、各般の改革を求めるべきとの見地、さらには、現実の政治状況などに照らし、総合的に勘案して決定されるべきものであると考えております。 私たち三党は、このような視点に立ち、前国会に自民、自由両党が提出した定数削減案について、公明党も参加した三党で協議を行い、国民に約束した政治が示すべき基本姿勢として定数五十人を削減することとしております。そして、まず比例代表定数の一割である二十人を削減することとし、残余の三十人の削減については、来年の国勢調査の結果により、小選挙区定数を中心に対処することについて合意したものであります。 なお、小選挙区定数の削減については、全国的な選挙区割りの変更を伴うこと、平成十二年の国勢調査により、衆議院議員選挙区画定審議会から選挙区割りの改定案が勧告されること、一票の格差を是正する必要があること等の諸要素を踏まえた上で検討を進める必要があり、このような表現としております。 私たち三党は、この合意に基づき、衆議院議員定数の削減に関する修正案を提出する必要があるとの結論に達したものであります。 以上が、修正案を提出いたした理由であります。 次に、この修正案の内容につきまして御説明申し上げます。 まず、この修正案は、衆議院議員の定数を削減し、四百八十人とし、そのうち、比例代表選出議員の定数を二十削減し、百八十人とすることとしております。 次に、衆議院議員の定数については、平成十二年に行われる国勢調査の結果により、速やかにこれを四百五十人とするため、小選挙区選出議員の定数を中心に削減する措置を講ずるものとすることとしております。 そして、これらに伴い所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案の提案理由及びその内容の概略であります。 何とぞ、委員各位の御賛同を心からお願いをいたします。
○桜井委員長 以上で修正案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後六時十三分散会