建設委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1999/11/17
会議録
○平田委員長 これより会議を開きます。 第百四十五回国会、保岡興治君外十名提出、良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法案を議題といたします。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。保岡興治君。 ————————————— 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措 置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○保岡議員 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、社会経済情勢の変化にかんがみ、良質な公共賃貸住宅や良質な借家の供給を促進することによって、豊かな住生活を実現するとの観点から、国及び地方公共団体が必要な措置を講ずるよう努めることとするとともに、期間の満了により確定的に契約関係が終了する定期借家制度を導入するため、借地借家法の一部を改正しようとするものでございます。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、国及び地方公共団体は、良質な賃貸住宅等の供給の促進のために必要な措置を講ずるよう努めるものとしております。 第二に、国及び地方公共団体並びに公共賃貸住宅の管理者は、住宅困窮者の居住の安定を図るため、公共賃貸住宅の供給等に関する所要の措置を講ずるよう努めるものとしております。 第三に、国及び地方公共団体は、良質な賃貸住宅等に対する国民の需要に的確に対応できるよう、賃貸住宅等に関する情報の提供、相談等の体制の整備に努めるものとしております。 第四に、期間の満了によって賃貸借が終了し、契約の更新がないこととする定期借家制度を次のとおり導入するものとしております。 まず、定期借家契約は、公正証書による等書面によって締結するものとしております。 次に、存続期間を一年以上とする定期借家契約においては、賃貸人は、期間満了の一年前から六カ月前までに、賃借人に対して期間の満了により契約が終了する旨を通知しなければならないものとし、さらにこの期間経過後に賃貸人による通知がなされた場合には、その通知の日から六カ月間、明け渡しが猶予されるものとしております。 また、床面積が二百平方メートル未満の居住用建物につきましては、転勤、療養、親族の介護などやむを得ない事情がある場合には、借家人の申し入れによる定期借家契約の中途解約を認め、申し入れの日から一カ月後に契約が終了することとしております。 さらに、契約の当事者が既存の建物賃貸借を合意により終了させ、定期借家契約に切りかえることは、居住用に限って当分の間認めないものとし、既存の借家人の保護を図っております。 最後に、この法律の施行後四年をめどに、見直しなどを行うことも規定しております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 ありがとうございました。
○平田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十九日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十四分散会