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145回国会参議院1999/05/21

本会議 第21号

発言数
56
登壇者
11
会派数
5
開催日
1999/05/21

会議録

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) これより会議を開きます。  この際、日程に追加して、  都市基盤整備公団法案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。関谷建設大臣。    〔国務大臣関谷勝嗣君登壇、拍手〕

関谷勝嗣自由民主党建設大臣・国土庁長官

○国務大臣(関谷勝嗣君) 都市基盤整備公団法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  我が国の大都市地域等の状況を見ると、十分な都市の基盤が整備されることなく人口や諸機能が集中した結果、都心居住・職住近接の促進、防災性の向上、拠点市街地の形成、土地利用の整序等が大きな課題となっているところでございます。  この法律案は、特殊法人の整理合理化の一環として、住宅・都市整備公団を解散して新たに都市基盤整備公団を設立し、地方公共団体、民間事業者等との協力及び役割分担のもと、大都市地域等における居住環境の向上及び都市機能の増進を図るための市街地の整備改善、賃貸住宅の供給等を効率的、合理的な執行体制により行うこととするものであります。  次に、その要旨を御説明いたします。  第一に、新公団は、大都市地域等における市街地の整備改善に関し、公共施設の整備や土地の整序を伴う敷地の整備や宅地の造成を行い、建築物の整備は、再開発のため必要なもの等を除き、基本的には民間にゆだねることといたしております。  第二に、住宅については、分譲業務からは原則撤退し、国の施策上特に必要な賃貸住宅の供給に限定いたします。また、現公団が管理している賃貸住宅については、引き続き新公団がその管理を行うとともに、居住者の居住の安定に配慮しつつ建てかえ等を行うこととしております。賃貸住宅の家賃については、低所得高齢者等のための措置を講じつつ、市場家賃を基準とする方式をとることといたしております。  第三に、業務の実施に当たっては、地方公共団体との連携を強化するため、賃貸住宅の建てかえに際しての公営住宅の併設、入居のあっせん等を行うとともに、地方公共団体等を支援しつつ市街地の整備改善を円滑に推進するため、調査、調整、技術提供等の受託業務の促進策等を講ずることといたしております。  第四に、理事定数の削減、運営委員会の設置等の組織・業務運営を合理化するための所要の措置を講ずることといたしております。  以上が都市基盤整備公団法案の趣旨でございます。(拍手)     ─────────────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。小川勝也君。    〔小川勝也君登壇、拍手〕

小川勝也民主党・新緑風会

○小川勝也君 私は、民主党・新緑風会を代表いたしまして、ただいま趣旨説明されました都市基盤整備公団法案に対し質問いたします。  住宅・都市整備公団は、昭和三十年に日本住宅公団として発足し、産業構造の変化に伴う都市人口の増加による住宅不足の解消、住環境の向上など十分な役割を果たしてきたと率直に評価しております。  しかし、次第に民間が住宅供給能力を身につけ、公団としての本来の存在価値が薄らいできました。近年は、行革、特殊法人のあり方論議と相まって、本来業務からの逸脱、経営の非効率、天下り・公団一家体質あるいは民業の圧迫など、国民からの大いなる批判の的になっています。総理の率直な反省をお聞かせいただきたい。  民主党は、官から民へ、中央から地方へという理念の中で、民間ができることは公的セクターから民間へ移行させようとしております。しかし、この法案に当てはめてみますと、都市の再開発、新規賃貸業務とも民間に移管した方がよいのにもかかわらず新公団の仕事と定義づけています。確かに、この景気状況では民間に体力がないのも理解できますが、将来的にも公団の仕事として固定するおつもりなのか、建設大臣にお伺いをいたします。  住都公団は、一方で財政投融資の有利な資金から莫大な借金を重ね、穴埋めを税金で補いながら、他方では子会社、孫会社との間で随意契約を行い膨大な利益を上げさせ、自分たちの天下り先として裕福な子会社を確保し続けるという国民を愚弄するような組織運営を平然と続けてきました。  公団本体は、赤字経営で、値下げするためには国の補助金がもっと必要だと言いながら、その実、子会社のJSは駐車場管理などの各種サービスを一手に請け負い、毎年百億円を超す経常利益を上げていたほどです。平成八年に、総務庁行政監察局がJSの不自然な落札状況について、建設省に対し入札制度の運用改善を勧告しましたが、建設省はこの間、あまたある公団の子会社、関連会社の見直しについてどの程度取り組んできたのでしょうか。  今回の法案を見ても、このような公団の構造的問題にほとんど切り込んでおりません。子会社や関連会社に対する出資の見直しやその削減及び組織運営の透明化について政府はどのように考えているのか。また、今回の改革を通じ、JSを初めとする子会社を率いる公団一家と呼ばれる構造を払拭し、どのように天下り体質から脱却していけるのか、あわせて建設大臣のお考えを伺います。  今までの公団改革に関する論議の中で、亀井静香、瓦力両建設大臣から、居住者が不安に陥らない公団改革を目指すという過去の答弁がありましたが、住民の間でも今回の改正で大きな不安が広がっています。  従来から公団の家賃設定は不透明さが指摘されてきましたが、特に建てかえ後の家賃の法外な値上げは、近年、建てかえられた住宅に再び居住するいわゆる戻り入居率の顕著な低下を招いています。建てかえのためなら公団は住民を平気で追い出し、住民に対して明け渡し請求訴訟まで起こすこともやっています。一体だれのための建てかえでしょうか。  今回の法案では、賃貸住宅家賃について、原価基準方式から市場価格を基準とする方式に改め、市場家賃、近傍同種などの原則により省令で設定するとしております。しかし、これでは従来以上に家賃設定の基準が不明確となるのは明らかであり、これでは情報公開と行政改革の流れに逆行するばかりです。家賃設定、建てかえに伴う住民の不安を払拭するためにも建設大臣の力強い答弁を求めます。  新公団の財務体質は本当に大丈夫でしょうか。今回の法案は、公団の抱える膨大な債務の処理の指針を示しておりません。住宅・都市整備公団は、放漫経営の結果、約十四兆円もの借入金を抱え、利払いに要する金額は年間で約七千六百億円にも達しています。これに対し平成九年度の会計報告では、賃貸住宅家賃収入が約四千六百億円、分譲住宅や分譲宅地の売却収入が約三千九百億円ですから、七千六百億円の利払いは重荷です。新公団が継承する約十四兆円もの借入金と七千六百億円の利払いは、新公団の経営に深刻な影響を及ぼすのは明らかです。どのように対処されるおつもりなのか、建設大臣の答弁を求めます。  特殊法人改革は、行政改革を進める上で重要な課題です。政府は特殊法人改革の目玉として住都公団改革を位置づけていると聞いておりましたが、この程度の改革では到底納得できません。政府はみずからの権限が及ぶ特殊法人を一つでも多く存続させたいのではないかとの疑念が払拭できません。今後、どのような姿勢でそのほかの特殊法人改革に臨もうと考えているのか、総理大臣の決意を伺います。  さて、住の問題は生活の根幹であり、広い意味での住宅政策について総理に伺います。  政府は、景気の牽引車として住宅政策をとらえてきました。持ち家政策の推進は、国民にマイホームを持つ精神的充足感を与え、好景気を維持する効果がある反面、大多数の国民が住宅ローンに追われるようになりました。不況下の現在では、購入した住宅の資産評価が下落し、精神的苦痛を含め実態は深刻です。  多くの国民にとり住宅取得は人生の中で最大の目標であり、そのためのローン返済に追いまくられているというのが一般的に見られる住宅購入の実態です。しかも大都市圏では、せっかく手に入れた家は高くて遠くて狭い。政府は、これからも大きな負担を強いる現在の住宅政策をとり続けるおつもりでしょうか。  持ち家政策が我が国の住宅政策の基本ということであるならば、その点は住宅政策が成功したかに見えます。反面、優良賃貸住宅市場の形成が大変おくれ、多くの人が一代で大きな負担となる住宅取得を迫られるため、優良賃貸住宅を建設する技術があるのにもかかわらず、古い建物に何世代もの人々が住むという欧米に比べ、住宅の実質的耐用年数が短くなっています。また、日本人が国民所得の割に豊かさを実感できない大きな原因にもなっていると考えます。  例えば、耐用年数の非常に長い堅牢な建築物に数代の人々が思い思いの間取りと内装を施して住むという二十一世紀型の住宅政策への転換を図ることができれば、森林破壊や住宅建築に伴う廃棄物処理といった今日的問題も解決の方向に向かっていくと思います。何よりも高額の住宅ローン負担が軽減されたり、あるいは高額の家賃負担が低減することができれば、国民生活に大きなゆとりが生まれます。我が国も長い目で見た二十一世紀型の新たな住宅政策に取り組むべきときが来たと考えますが、総理大臣の見解を伺います。  今述べたような二十一世紀型の住宅政策を踏まえ、新公団の事業は民間にはできない先駆的な仕事と既存の住宅管理に限定して取り組むべきであり、特化すべきだと思います。建設大臣の御意見を伺います。  最後に、今回、住宅・都市整備公団は、都市基盤整備公団へ名称を変更することになっていますが、「基盤整備」という言葉はいかにも役所言葉で、政府はそこに暮らし生活している人のことを全く考えていないということを明らかにしているようなものであります。もし住んでいる人に対して少しでも思いやりがあるならば、例えば「まち造り公団」などに改めるべきであると建設大臣に提案をして、質問を終わりたいと思います。(拍手)    〔国務大臣小渕恵三君登壇、拍手〕

小渕恵三自由民主党内閣総理大臣

○国務大臣(小渕恵三君) 小川勝也議員にお答え申し上げます。  現公団に対する反省についてのお尋ねでありました。  分譲住宅市場の成熟等経済情勢の変化、官民分担の見直しの必要性、効率的な業務運営への要請の高まり等を踏まえ、新公団では、民間のみでは十分行うことのできない分野に業務を重点化するとともに、役職員数の縮減、関係会社の再編等を進め、合理的な体制により効率的に業務を執行させることといたしております。  特殊法人改革への取り組みについてのお尋ねでありましたが、政府といたしましては、四月二十七日に閣議決定をいたしました国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画に記述いたしておりますとおり、累次の閣議決定等を踏まえつつ、徹底して見直し、民営化、事業の整理、縮小、廃止等を進めるとともに、存続が必要なものにつきましては、独立法人化等の可否を含め、ふさわしい組織形態及び業務内容となるよう検討いたしてまいる所存でございます。  住宅政策についてのお尋ねでありましたが、住宅は国民生活を支える極めて重要な生活基盤であり、持ち家、借家に関する国民のニーズを踏まえつつ、環境にも配慮した良質な住宅の供給を行うことが重要であります。このため、公庫融資や助成措置の活用によりまして、耐久性の高い良質な住宅供給を促進し、適正な負担のもと、人生設計にかなった住まい方を実現できるよう住宅政策を進めてまいります。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)    〔国務大臣関谷勝嗣君登壇、拍手〕

関谷勝嗣自由民主党建設大臣・国土庁長官

○国務大臣(関谷勝嗣君) 私に対します質問は六問でございました。  まず第一に、新公団の業務の民間への移管についてでありますが、新しい公団におきましては、民間等によっても実施できるものをあえて行うものではなく、地方公共団体や民間との役割分担と協力のもと、民業の補完や民間による事業の円滑な実施を確保するための基礎的な条件の整備といった役割を果たすことといたしております。  次に、公団の子会社、関連会社の見直しについてでありますが、従来より、公団の子会社、関連会社の概況についての情報開示や業務の重点化、契約関係の見直し等に取り組ませてきたほか、出資目的を達成した会社等につき、株式の売却、会社の統合等の再編、整理を行わせることといたしております。  また、これらの会社における人材登用につきましては、その業務運営上の必要性を考慮しつつ、適材適所の考え方により、広い見地から有能な人材の登用が図られるべきものと考えております。  次に、家賃設定の基準や建てかえに伴います住民の方々の不安の払拭についてでございますが、まず、家賃の決定方法につきましては、現在、公団で、居住者の代表の方あるいはまた有識者等々の意見を伺いながら具体的な検討を進めているところでございますし、実際の家賃の決定に当たっては、そのルールを明らかにしつつ、公平、透明な運営を確保いたしたいと思っております。  また、建てかえにつきましては、新しい公団法において、その要件や手続を明確にするとともに、家賃の減額や公営住宅の併設及び入居についての配慮などの措置を定めることにより、居住者の居住の安定を図ることとしており、居住者の方々の理解を求めつつ、事業の円滑な実施を図ってまいる所存でございます。仮にも居住されている方々が、家賃であるとかあるいは建てかえに対して心配を抱かれることがないように指導をしてまいります。  次に、四問目でございますが、住宅・都市整備公団から承継する借入金とその利払いが新しい公団の経営に及ぼす影響についてでございますが、住宅・都市整備公団は借入金等により長期にわたる事業を行う仕組みとなっており、この事業資金としての借入金に見合う住宅等の資産を保有いたしております。  また、当該借入金の返済及び利払いにつきましては、家賃及び事業資産の譲渡代金等の事業収入等により行うことにより、全体として収支相償う事業運営をいたしております。  新公団におきましても、住宅・都市整備公団の資産を引き継ぎ、業務運営の一層の効率化に努めつつ収支相償う経営を行うこととしており、基本的に健全な経営が確保されるものと考えております。  次に、新しい公団が特化して取り組むべき業務についてでありますが、民間でできるものは民間にゆだねるとの考え方のもと、民間のみでは十分に行うことのできない市街地の整備改善や賃貸住宅の供給管理等に重点化するとともに、その実施に当たっては、高い耐久性を備えた住宅建設や環境との共生についての配慮などに持てる技術力を発揮して先導的な取り組みを行っていく考えでございます。  最後に、新公団の名称についてでありますが、市街地の整備改善、そしてまた賃貸住宅の供給管理を行い、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動の基盤を整備する新公団にふさわしいものと考えております。国民の皆様方にも親しまれる公団となるように努めていきたいと思っております。  以上でございます。(拍手)     ─────────────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 緒方靖夫君。    〔緒方靖夫君登壇、拍手〕

緒方靖夫日本共産党

○緒方靖夫君 私は、日本共産党を代表して、都市基盤整備公団法案に対し、総理並びに関係大臣に質問いたします。  この法案は、従来さまざまな問題を抱えながらも、勤労者に公的住宅を供給する上で一定の役割を果たしてきた住宅・都市整備公団を廃止し、今後は、都市基盤整備を中心に都市部の再開発を推進し、住宅建設から原則撤退するというものです。二つの重大な問題点があります。  第一に、住宅宅地の供給からの撤退です。  住まいは人権、住まいは福祉、これは今日、国際的な常識であります。一九九六年、イスタンブールで開催された第二回国連人間居住会議において、各国政府は、人々が適切な住宅に住み、住宅や近隣地域を守り改善することを可能にする義務を負うと、このように宣言いたしました。この国民の居住権について賛同されるのかどうか、お尋ねいたします。  政府は、六〇年代以降、持ち家中心の住宅政策を推進しており、公共住宅は全戸数のうち八%にしかすぎません。公営住宅の建設戸数が七一年をピークに減少を続け、国際レベルと比較しても大きく立ちおくれております。そうしたもとでの住都公団の廃止は、勤労者、国民に良質な住宅を供給する事業からの歴史的な後退になることは疑いありません。総理、公共住宅の供給はもう十分であり、日本社会でその役割は終わったとでも認識されているのですか。お答えいただきたい。  居住権についての世界の流れと同時に、日本でも生活の質の向上が問われ、とりわけ安心して住み続けられる住宅が大きな国民的課題となっているときに、このような法案を提出することは国民の居住権を後退させるものではありませんか。  住都公団法の目的には「国民生活の安定と福祉の増進に寄与する」とありますが、本法案では「福祉の増進」が削除されています。八一年の住都公団設立の際に、その前身の日本住宅公団法の目的にあった「勤労者のための住宅供給」を削除し、批判を浴びましたが、これらは政府の公共住宅政策の軽視を象徴的に示しております。分譲住宅から撤退し、事実上賃貸住宅の管理に限ることが法案の新しい重大な柱となっております。公団住宅が新設されず、公営住宅の着工が減少しているもとで、住宅建設と供給は民間任せでよいとでもお考えなのですか。責任ある答弁を求めます。  第二に、公団の中心業務を都市基盤整備に据えるという問題です。  住都公団は、この数年来、黒字の住宅部門を縮小し、赤字の元凶である都市再開発部門を強化してきました。私は、九七年一月の予算委員会で、西新宿や中野坂上の再開発ビルが赤字、未回収を増大させている実態を示すと同時に、住宅部門からの撤退が公団の使命を放棄するに等しい誤りであることを厳しく指摘いたしました。本法案は、我が党が徹底して批判してきた道を突き進むものであります。これまでも赤字を膨らませてきた再開発部門で採算の見通しがあるとでも言うのでしょうか。それとも、公的資金を投入していくから採算は無視していいとでも言うのですか。明確に御答弁いただきたい。  経団連は、昨日開催された産業競争力会議で、産業競争力強化に向けた提言を小渕総理に提出いたしました。その提言の三本柱の一つが工場跡地など遊休不動産の有効活用と流動化であり、それを住都公団が先行取得し、用途地域の変更や容積率の緩和を進め、開発、整備しようというものです。これは、首相直属の諮問機関である経済戦略会議などで景気浮揚の最重要政策の一つとして提唱され実行されつつある住都公団による銀行、大手ゼネコンの不良債権、虫食い地の取得事業よりはるかに大規模となり、公的資金による土地の流動化対策の新段階を画するものであります。公団内には、昨年六月、土地有効利用事業推進本部が設置され、三千億円の公的資金が投じられておりますが、これらは、今後、税金による土地買い取りを一挙に加速するものとならざるを得ません。  国民の居住権を後退させる一方で、経団連が提言した工場跡地の先行取得などのために公団を活用し、そのために国民の税金を投入することなど、言語道断ではありませんか。総理御自身のお考えをしかとお聞きするものです。  工場跡地を初め虫食い状態の土地、低未利用地を購入、取得する事業を拡大することは、結局公団が大企業の不良債権を抱え込み、それが将来新たに大きな国民負担となるおそれがあります。総理、そうならないと断言できるのか、はっきりお答えいただきたい。  次に、具体的問題について質問いたします。  まず、家賃制度について。本法案で導入された市場家賃制度は、七十三万戸、二百万人の公団居住者に大きな不安を与えているだけでなく、安くて良質な公共住宅を求める多くの国民にとっても重大事であります。市場家賃に移行するなら現行家賃よりも値上がりすることは確実です。そのために減免家賃の規定はありますが、減免とは名ばかりで、値上がりを一定緩和する程度で、継続される保証もありません。市場家賃化により住み続けられない居住者に対してどのような措置をとられるのか、しかとお答えいただきたい。  最後に、賃貸住宅の建てかえ問題です。  現在、公団は約十七万戸を対象に建てかえ事業を進めております。そのもとで、建てかえ後の家賃が三倍、四倍になるため、居住者が住みなれた住宅を出ていかざるを得ない事態が続いてきました。法案で新たに規定された賃貸住宅の建てかえ措置によって、より強権的な建てかえ事業とならないのか。立てかえは居住者の理解と納得を得て行うことは当然のことであると考えますが、明確な答弁を求めます。  今日、国民が求めているのは、勤労者が入居可能な適切な家賃を設定することであり、良質な居住水準を持った公共賃貸住宅の大量供給であることを強調して、質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣小渕恵三君登壇、拍手〕

小渕恵三自由民主党内閣総理大臣

○国務大臣(小渕恵三君) 緒方靖夫議員にお答え申し上げます。  第二回国連人間居住会議における宣言についてお尋ねがありました。  そこでは、居住につきましては、相当な住居についての権利と記されております。これは、世界人権宣言等で述べられている相当な生活水準についての権利の重要な要素の一つと位置づけられておりまして、さらにその実現に努めることを再確認したものであると認識いたしております。  公共住宅供給の役割についてお尋ねでありますが、我が国の居住水準の現状を見ますと、大都市の賃貸住宅を中心にいまだ低い水準にあります。したがって、豊かな住生活を実現するためには、低所得者を対象とした公営住宅、新公団が供給する都心居住住宅等、公共住宅の担う役割は引き続き重要であると認識をいたしております。  政府の公共住宅政策についてのお尋ねでありますが、住宅は国民の極めて重要な生活基盤であり、公と民の適切な連携のもと、その充実を図っていくことが重要であります。このため、公庫融資、税制等を活用した民間による良質な住宅供給を図るとともに、公営住宅、新公団による政策的に必要な賃貸住宅等の良質な公共住宅の供給を引き続き積極的に推進してまいります。  住都公団による土地の有効利用事業についてお尋ねでありましたが、我が国経済の活性化を図るとともに、豊かで安心のできる町づくりを推進するためには、土地の流動化と有効利用の促進が極めて重要であると認識をいたしておりまして、このため、適切な財政措置を講じ、公団において低未利用地等の整形・集約化を図る土地有効利用事業を推進いたしておるところであります。  土地の有効利用事業の採算等についてお尋ねでありましたが、土地の流動化と有効利用の促進を図る観点から事業を推進しているものでありまして、その実施に当たりましては、取得物件の選定や価格の決定を適正に行うことなどにより、リスク管理にも留意をしながら適切に進めさせてまいりたいと思っております。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)    〔国務大臣関谷勝嗣君登壇、拍手〕

関谷勝嗣自由民主党建設大臣・国土庁長官

○国務大臣(関谷勝嗣君) まず、再開発における採算性についてでありますが、新しい公団が再開発事業を行うに当たっては、地方公共団体や民間との役割分担と費用負担を明確化するほか、地域ニーズに的確に対応した住宅や施設の供給を図るとともに、事業の迅速化、コスト縮減等によって採算性の確保に努めてまいりたいと考えております。  次に、家賃制度の変更についてでありますが、現に居住している方の家賃を変更する場合には、その居住の安定に配慮するため、近傍同種の住宅の家賃のほか、変更前の家賃等も総合的に勘案して適切に定め、特に低所得の方で六十五歳以上の高齢者世帯であるとか、あるいは母子世帯、心身障害者世帯、生活保護世帯については、一般の方よりもさらに居住の安定に特別の配慮をすることといたしております。  次に、建てかえの法定化についてでありますが、この目的は、建てかえの要件や手続を明確にするとともに、家賃の減額や公営住宅の併設及び入居についての配慮などの措置を定めることにより、一層、居住者の居住の安定を図ることに細心の注意を払っております。  建てかえに関しまして居住者の理解と納得を得ることについてでありますが、これは当然のことでございまして、具体の建てかえの実施に当たっては、事前に説明会の開催を行うなどして居住者の方々の理解を求めつつ、事業の円滑な実施を図ってまいる考えでございます。  以上でございます。(拍手)

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) これにて質疑は終了いたしました。      ─────・─────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 日程第一 国民金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。財政・金融委員長勝木健司君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔勝木健司君登壇、拍手〕

勝木健司民主党・新緑風会

○勝木健司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、特殊法人の整理合理化を推進し、経済社会情勢の変化に応じた業務の効率化の観点から、国民金融公庫に環境衛生金融公庫を統合してその名称を国民生活金融公庫と改め、独立して継続が可能な事業について当該事業の経営の安定を図るための資金、環境衛生関係の営業について衛生水準を高めるための資金その他の資金であって、一般の金融機関からその融資を受けることを困難とする国民大衆が必要とするものを供給させることにより、国民経済の健全な発展及び公衆衛生その他の国民生活の向上を図るものであります。  委員会におきましては、両組織統合の効果、中小企業に対する貸し渋り問題、政策金融のコスト分析の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し、附帯決議が付されております。  以上、御報告いたします。(拍手)     ─────────────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十七     賛成           二百三十七     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 日程第二 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案  日程第三 放送法の一部を改正する法律案  日程第四 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案   (いずれも内閣提出、衆議院送付)  以上三案を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。交通・情報通信委員長小林元君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔小林元君登壇、拍手〕

小林元民主党・新緑風会

○小林元君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、交通・情報通信委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案は、有線放送の分野における規制の合理化を図るため、有線放送の業務を行う者の地位の承継に係る規定を整備するとともに、有線テレビジョン放送施設の設置の許可について外国人等であることを欠格事由としないこととする等の改正を行おうとするものであります。  次に、放送法の一部を改正する法律案は、地上放送の分野においてデジタル信号による送信をするテレビジョン放送等を導入するに際して、映像または音声と文字、図形等とをあわせ送る高度かつ多様な放送を行うことができるようにするため、テレビジョン放送等の定義に関する規定を整備する等の改正を行おうとするものであります。  次に、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案は、デジタル信号による送信をするテレビジョン放送の早期の普及を図るため、高度テレビジョン放送施設整備事業の実施に関する基本的な指針の策定及び実施計画の認定等について定めるとともに、通信・放送機構の業務に高度テレビジョン放送施設整備事業の実施を促進するために必要な業務を追加しようとするものであります。  委員会におきましては、三法律案を一括して質疑を行い、地上放送デジタル化の意義・スケジュール等の国民への周知の必要性、各放送メディアの将来展望と放送政策のあり方、デジタル化に要する投資費用及び財政支援、ケーブルテレビに係る外資規制撤廃による国内事業者への影響等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、まず、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案について討論に入りましたところ、日本共産党宮本委員より反対の意見が述べられ、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、放送法の一部を改正する法律案について採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し、六項目から成る附帯決議を行いました。  次に、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案について採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し、二項目から成る附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。  まず、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十七     賛成            二百十四     反対             二十三    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 次に、放送法の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案を一括して採決いたします。  両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十七     賛成           二百三十七     反対               〇    よって、両案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 日程第五 海岸法の一部を改正する法律案  日程第六 環境事業団法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出、衆議院送付)  日程第七 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律案(内閣提出)  以上三案を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。国土・環境委員長松谷蒼一郎君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔松谷蒼一郎君登壇、拍手〕

松谷蒼一郎自由民主党

○松谷蒼一郎君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、国土・環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、海岸法の一部を改正する法律案は、法の目的に環境の整備・保全及び適正な利用を追加するとともに、海岸の保全に関し、基本方針及び基本計画を定めることとするほか、一般公共海岸区域制度の創設等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、海岸環境保全の方策、市町村が行う海岸管理への支援等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。  次に、環境事業団法の一部を改正する法律案は、環境事業団の業務として、地球温暖化対策の推進に特に資すると認められる緑地を設置し、及び譲渡する業務等を追加するとともに、資金の貸し付けに係る業務を廃止する等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、環境問題の今日的な課題に環境事業団が果たす役割、融資業務移管に伴う影響等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して岩佐委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。  次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。  次に、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律案は、地域的に著しく増加し、または減少した鳥獣について長期的な観点から当該鳥獣の保護繁殖を図るとともに、狩猟者の減少防止に資するため、特定の鳥獣の保護管理に関する計画制度の創設及び狩猟免許制度の改善の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、参考人からの意見聴取を行うとともに、本法律案の背景と必要性、地方公共団体における野生鳥獣保護管理の体制整備のおくれ、鳥獣による農作物等の被害対策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了した後、本法律案に対し、自由民主党、公明党及び自由党を代表して福本理事より附則に検討条項を設けることを内容とする修正案が提出されました。  修正案に対する質疑が行われた後、討論に入り、日本共産党を代表して緒方理事より原案及び修正案に反対する旨の意見が述べられました。  討論を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって修正議決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。  まず、海岸法の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十七     賛成           二百三十七     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 次に、環境事業団法の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十七     賛成            二百十四     反対             二十三    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 次に、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案の委員長報告は修正議決報告でございます。  本案を委員長報告のとおり修正議決することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十六     賛成            百五十四     反対             八十二    よって、本案は委員長報告のとおり修正議決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 日程第八 学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。文教・科学委員長南野知惠子君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔南野知惠子君登壇、拍手〕

南野知惠子自由民主党

○南野知惠子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教・科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、大学審議会の答申等を受け、大学制度の弾力化を推進するとともに大学の組織運営体制の整備を行おうとするものであり、その主な内容は、所定の単位を優秀な成績で修得した者について三年以上の在学で大学の卒業を認めることができる制度を設けること、大学院の研究科の位置づけを明確化するとともに研究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができるようにすること、国立大学について、運営諮問会議及び評議会を設置するほか、教授会の所掌事務を定めること、国公立大学の教員の選考における学部長等の役割を定めることなどであります。  委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、三年以上の在学で卒業を認める制度の乱用防止策、運営諮問会議と大学の自律性、評議会・教授会と学長・学部長等との関係、大学に関する情報の公表方法と内容等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して畑野委員より反対の意見が述べられ、続いて採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十八     賛成            二百十一     反対             二十七    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 日程第九 外国人登録法の一部を改正する法律案  日程第一〇 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。法務委員長荒木清寛君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔荒木清寛君登壇、拍手〕

荒木清寛公明党

○荒木清寛君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、外国人登録法の一部を改正する法律案は、永住者及び特別永住者以外の外国人についても、指紋押捺制度を廃止し、署名及び家族事項の登録をもってこれにかえるものであります。あわせて、登録原票についてその保管に関する規定の整備及び一定範囲の開示制度の新設等を行おうとするものであります。  次に、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案は、不法入国または不法上陸後本邦に不法に在留する行為に対する罰則を新設するとともに、退去強制処分を受けた外国人に対する上陸拒否期間及び正規在留者に対する再入国許可の有効期間を伸長しようとするものであります。  委員会におきましては、両法律案を便宜一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、外国人登録証の常時携帯義務制度及びその違反者に対する罰則のあり方、指紋押捺拒否により不利益処分を受けた外国人に対する救済措置、新設される不法在留罪と既存の不法入国罪との関係等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。  質疑を終局した後、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び自由党を代表して服部三男雄理事より、外国人登録法の一部を改正する法律案に対して、特別永住者が外国人登録証明書の常時携帯義務に違反した場合の罰則を二十万円以下の罰金から十万円以下の過料に改めること等を内容とする修正案が提出されました。  修正案に対する質疑が行われた後、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して橋本敦委員及び社会民主党・護憲連合を代表して福島瑞穂委員から、修正案及び外国人登録法の一部を改正する法律案に賛成、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に反対、中村敦夫委員から修正案を含む両法律案に反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。  討論を終局し、順次採決の結果、外国人登録法の一部を改正する法律案は多数をもって修正議決すべきものと、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものとそれぞれ決定いたしました。  なお、両法律案に対して附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。  まず、外国人登録法の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案の委員長報告は修正議決報告でございます。  本案を委員長報告のとおり修正議決することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十九     賛成           二百三十八     反対               一    よって、本案は委員長報告のとおり修正議決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 次に、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十九     賛成             二百二     反対             三十七    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) この際、日程に追加して、  男女共同参画社会基本法案(内閣提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。総務委員長竹村泰子君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔竹村泰子君登壇、拍手〕

竹村泰子民主党・新緑風会

○竹村泰子君 ただいま議題となりました法案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法のもとの平等がうたわれ、男女平等の実現に向けたさまざまな取り組みが国際社会における取り組みとも連動しつつ着実に進められてきましたが、なお一層の努力が必要とされております。  一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等、我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が緊要な課題となっております。  このような状況にかんがみ、本法案は、男女共同参画社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めようとするものであります。  委員会におきましては、川橋幸子さん外二名発議の男女共同参画基本法案と一括して審査し、男女共同参画社会の意義と法制定の効果、民主党・新緑風会の対案の提出理由、男女共同参画基本計画の内容、苦情処理及び被害者救済体制の充実等について質疑を行い、また、参考人からの意見聴取を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  なお、民主党・新緑風会提出の男女共同参画基本法案は、去る五月二十日、撤回されました。  質疑を終わりましたところ、日本共産党を代表して阿部委員より、題名、目的の修正等を内容とする修正案が、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び自由党の四会派を代表して海老原理事より、本法制定の趣旨等をより明確にする前文規定を加える修正案が提出されました。  次いで、順次採決の結果、阿部委員提出の修正案が否決された後、海老原理事提出の修正案は多数をもって可決、この修正部分を除く原案は全会一致をもって可決され、本法案は修正議決すべきものと決定いたしました。  なお、本法案に対し、附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。  本案の委員長報告は修正議決報告でございます。  本案を委員長報告のとおり修正議決することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十九     賛成           二百三十九     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって委員長報告のとおり修正議決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────

斎藤十朗各派に属しない議員議長

○議長(斎藤十朗君) 本日はこれにて散会いたします。    午前十一時八分散会      ─────・─────

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