文教・科学委員会 第12号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1999/05/25
会議録
○委員長(南野知惠子君) ただいまから文教・科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十日、内藤正光君及び岩本荘太君が委員を辞任され、その補欠として佐藤泰介君及び田名部匡省君が選任されました。 ─────────────
○委員長(南野知惠子君) 著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。有馬文部大臣。
○国務大臣(有馬朗人君) このたび、政府から提出いたしました著作権法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年のデジタル化・ネットワーク化に対応した著作権保護の新たな国際的枠組みとして、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOにおいて、平成八年十二月にWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の二つの条約が採択され、他の先進諸国でも条約批准の準備が進められているところであります。 このたびの改正は、このような国際的動向を踏まえ、WIPO著作権条約に盛り込まれている事項を中心に著作権制度の整備を図ることを目的とするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一は、技術的保護手段の回避に係る規制であります。 近年、急速な技術の進展に伴い、大量かつ高品質な複製等が可能となっているため、ビデオソフトなどの著作物等には、無断複製を防止するコピープロテクション等の技術的保護手段が付されていますが、一方、これらを回避する専用装置等が広く出回っているため、これら回避専用装置等を公衆へ譲渡等する者について罰則を定めるとともに、技術的保護手段を回避して行う私的使用のための複製については著作権等を及ぼすこととしております。 第二は、権利管理情報の改変等の規制であります。 近年、ネットワーク技術の進展に伴い、著作物等に付される権利管理情報を活用して利用状況の把握や権利処理を行うことが可能となってきておりますが、このような権利管理情報を故意に除去、改変等する行為を著作権等の侵害行為とみなすとともに、営利を目的とする者については罰則を定めることとしております。 第三は、譲渡権の創設であります。 現在、譲渡に関する権利は映画の著作物だけに認められておりますが、諸外国の例にも倣い、すべての著作物等に譲渡に関する権利として譲渡権を認めるとともに、取引の安全に配慮して、譲渡権者の許諾を得る等して譲渡された著作物等をさらに譲渡する行為には譲渡権を及ぼさないこととしております。 第四は、上映権の対象の拡大であります。 現在、ディスプレー画面等への著作物の映写に関しては、映画の著作物についてのみ上映権が認められておりますが、近年の映像表示技術の発達により、美術や写真の著作物、言語の著作物等さまざまな著作物がディスプレー画面に上映されるようになっていることから、すべての著作者に上映権を認めることとしております。 最後に、録音物による演奏についての経過措置の廃止であります。 音楽の著作物の演奏には、生演奏だけでなくレコードの再生演奏にも演奏権が認められておりますが、昭和四十五年の現行著作権法制定の際、当時の社会経済の状況に配慮し、経過措置として、当分の間、レコードの再生演奏には、一定の場合を除き演奏権が及ばないこととされてきました。しかしながら、その後既に約三十年が経過し、音楽の著作物の利用形態も有線放送の伝達に転換してきていること、諸外国法制との均衡等を踏まえ、この経過措置を廃止することとしております。 なおこの法律は、一部を除き平成十二年一月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いを申し上げます。
○委員長(南野知惠子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十六分散会