農林水産委員会 第15号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1999/05/11
会議録
○委員長(野間赳君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る六日、田英夫君及び入澤肇君が委員を辞任され、その補欠として村沢牧君及び阿曽田清君が選任されました。 また、去る七日、益田洋介君が委員を辞任され、その補欠として木庭健太郎君が選任されました。 ─────────────
○委員長(野間赳君) 漁船損害等補償法の一部を改正する法律案及び持続的養殖生産確保法案、以上両案を一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。中川農林水産大臣。
○国務大臣(中川昭一君) 漁船損害等補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 漁船損害等補償法による漁船保険制度は、漁業者の相互救済の精神を基調として、漁船に関する不慮の事故による損害を補てんすることにより漁業者の経営安定を図る制度であり、これまで我が国漁業の発展に大きな役割を果たしてきたところであります。 現在、漁船保険制度は、近年の漁業形態の変化、海洋性レクリエーションの発展等に伴う漁業者の新しい保険ニーズに的確に対応することが求められております。 また、近年、漁船隻数が減少傾向で推移し、漁業者の経営状況が厳しさを増すなど、我が国漁業を取り巻く情勢が大きく変化する中で、漁船保険制度はこれまで以上に効率的な事業運営を行うことが求められております。 この法律案は、このような状況を踏まえ、新たな保険制度の創設、漁船保険事業の再保険主体の変更等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、漁船保険団体による新たな保険事業の実施であります。 漁船保険団体が、冷凍運搬船等に積みかえられた漁獲物の損害をてん補する保険と、プレジャーボートによる漁船被害等をてん補する保険を新たに行うこととしております。 第二に、再保険主体の国から漁船保険中央会への変更であります。 保険事業の効率的・安定的運営を図るため、普通保険及び漁船積荷保険の再保険主体を変更することとしております。具体的には、再保険主体を国から漁船保険中央会に変更し、国は再々保険を行うこととしております。 このほか、漁船保険組合の定款のあり方の見直し、保険関係の成立要件の見直し等を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、この法律案につきまして、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 続きまして、持続的養殖生産確保法案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 我が国の養殖業は、戦後順調に成長を続け、沿岸漁業の重要な一部門を構成するに至っております。また、国連海洋法条約の締結により、我が国沿岸域の水産資源の適切な管理と有効利用に取り組むことが国際的な責務となっていることから、沿岸漁業を安定的に発展させ、かつ、国民に対し水産物を安定的に供給するべく、持続的な養殖生産の確保を図ることが水産行政上重要な課題となっております。 しかしながら、近年、餌料の投与等により過度の硫化物や有機物が見られるなど、全国的に養殖漁場が悪化しております。このような養殖漁場の悪化は養殖水産動植物の伝染性疾病の発生及び蔓延の原因ともなっており、放置すれば最終的にはその漁場における養殖自体を不可能に至らしめることとなりかねないものであります。 また、近年、我が国においては、養殖用の種苗を海外に依存する傾向が顕著であり、海外から養殖水産動植物の伝染性疾病が侵入する危険性が高まっております。 このような状況に適切に対処するため、養殖漁場の悪化を確実に食いとめるとともに、特定の養殖水産動植物の伝染性疾病の蔓延を防止するための措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、農林水産大臣は、持続的な養殖生産の確保を図るための基本的な方向を明らかにする基本方針を策定することとしております。 第二に、漁業協同組合等による養殖漁場の改善を促進するための計画制度を創設し、漁業協同組合等は養殖漁場の改善に関する計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができることとし、その計画に従って漁業権行使規則の変更を行おうとする場合の手続を簡略化する等の措置を講ずることとしております。 第三に、国内における発生が確認されていない等の特定の養殖水産動植物の伝染性疾病の蔓延を防止するため、都道府県知事は感染魚の移動制限等の措置を命ずることができることとしております。 第四に、都道府県知事は、養殖水産動植物の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、都道府県の職員である魚類防疫員に立入検査等を行わせることができることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(野間赳君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十七分散会