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145回国会参議院1999/04/20

農林水産委員会 第12号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1999/04/20

会議録

野間赳自由民主党

○委員長(野間赳君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律案及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。  まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。中川農林水産大臣。

中川昭一自由民主党農林水産大臣

○国務大臣(中川昭一君) おはようございます。  特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。  本法は、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、金融及び税制上の支援措置を講ずることにより、特定農産加工業者の経営の改善を促進するため、平成元年に五年間の臨時措置として制定されたものであります。  その後、平成六年には本法の有効期限が五年間延長され、本法の活用により、特定農産加工業者の経営改善に一定の成果を上げてきたところでありますが、これまでに輸入自由化等が行われてきた結果、製品の輸入が増加しており、国内生産の維持確保を図るため引き続き経営改善に取り組んでいく必要があります。  このため、本法の有効期間をさらに五年間延長するとともに、所要の規定の整備を行うこととした次第であります。  以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。  続きまして、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。  卸売市場は、国民生活に不可欠な生鮮食料品等の流通の円滑化を図る上で重要な役割を果たしておりますが、産地の大型化、大型小売店等の要請の高まり、市場外流通の拡大、市場関係者の経営悪化等の状況変化に対処して、その健全な発展と活性化を図ることが急務となっております。  このような状況を踏まえ、関係事業者の経営体質の強化、公正かつ効率的な売買取引の確保、市場再編の円滑化等のための措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、卸売市場法の改正についてであります。  中央卸売市場における売買取引について、公正かつ効率的でなければならない旨の原則を明示するほか、取引価格等の公表措置の充実を図るとともに、市場利用者の多様な要請に適切に対応するため、開設者が、市場及び品目ごとに、関係者の意見を聞いて定める方法によらなければならないこととしております。  また、市場取引委員会の設置、確実な決済の確保、流通コストの低減に資する規制緩和等に関する規定を整備することとしております。  このほか、中央卸売市場の卸売業者の財務の健全化を図るため、卸売業者に対し必要な改善措置を命ずる際の基準を明確化するとともに、市場再編の円滑化のための規定等を整備することとしております。  第二に、食品流通構造改善促進法の改正についてであります。  卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化を図るため、農林漁業金融公庫からの資金貸し付けの対象となる卸売市場機能高度化事業に、その経営規模の拡大等を図るための措置を追加することとしております。  以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。  続きまして、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。  近年、食品の多様化、産地の多角化、国際化等の進展と、消費者の食品に対する関心の高まりに対応して、消費者の視点を重視し、消費者が自己の判断で適切に商品を選択することが可能となるよう、食品の表示制度の充実を図ることが求められております。  また、民間の能力の活用、規制緩和及び国際基準との整合性確保の観点から、日本農林規格の制定及び格付の仕組みを見直すことが求められております。  このような内外の情勢変化に対応し、農林物資の規格及び表示に関する制度を見直すこととし、本法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、品質の表示に関する制度の充実強化であります。  一般消費者の選択に資するため、飲食料品についての横断的な表示の基準を定め、生鮮食料品については原産地、加工食品については原材料等の表示の基準を定めることとしております。  第二に、有機農産物など生産の方法に特色のある農林物資の表示の適正化であります。  登録認定機関等の認定を受けた生産者が生産するもののみに「有機」などその名称の表示が付されることとなるよう措置することとしております。  第三に、日本農林規格及びその格付に関する制度の改善であります。  日本農林規格の制定に当たっては、国際規格の動向を考慮し、農林物資規格調査会の議決を経なければならないこととするとともに、少なくとも五年ごとに既存の規格を見直すこととしております。また、認定を受けた製造業者等がみずから格付して格付の表示を付することができる仕組みを導入するとともに、登録格付機関の格付業務等について、営利法人、外国法人が行うことができるよう措置することとしております。  以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

野間赳自由民主党

○委員長(野間赳君) 以上で三案の趣旨説明の聴取は終わりました。  三案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時八分散会

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