農林水産委員会 第10号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1999/04/13
会議録
○委員長(野間赳君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律案、肥料取締法の一部を改正する法律案及び家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。中川農林水産大臣。
○国務大臣(中川昭一君) 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律案、肥料取締法の一部を改正する法律案並びに家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律案につきまして、これらの提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 我が国農業が、食料の供給や国土・自然環境の保全といった多様な役割を果たしていくためには、環境と調和しつつ持続的に発展できるという農業本来の特質を生かす観点に立ち、土づくりと化学肥料や化学農薬の使用の低減をあわせて行う持続性の高い農業生産方式の普及浸透を図る必要がありますが、このような農業生産方式の農業者段階における取り組みは不十分な状況にあります。 また、土づくりに不可欠な資材である堆肥等特殊肥料についても、その品質表示には統一的な基準がなく、適切な施用を行うことが困難であるという問題が生じております。 さらに、家畜排せつ物は、堆肥の主要な原料として農産物や飼料作物の生産に有効に利用されてきたところでありますが、近年、畜産経営の急激な大規模化の進行、高齢化に伴う農作業の省力化等を背景として、資源としての利用が困難になりつつある一方、地域の生活環境に関する問題も生じているところであります。 このような状況を踏まえ、持続性の高い農業生産方式の導入の促進、堆肥等特殊肥料の適切な施用の促進及び品質の保全、並びに畜産業における家畜排せつ物の適正な管理の確保及び有効利用の促進に関する措置を総合的に講ずることとし、これらの法律案を提出した次第であります。 次に、これらの法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 まず、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律案についてであります。 第一に、都道府県は、持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針を策定し、導入すべき持続性の高い農業生産方式を地域の実情を踏まえて具体的に定めることとしております。 第二に、持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた農業者に対し、農業機械の購入等に必要な農業改良資金の償還期間の特例等の措置を講ずることとしております。 続きまして、肥料取締法の一部を改正する法律案についてであります。 第一に、有害成分を含有するおそれが高い汚泥等を原料として生産される特殊肥料を普通肥料に移行させ、含有を許される有害成分の最大量その他必要な事項についての規格を定めることとしております。 第二に、農林水産大臣は、特殊肥料について品質に関する表示の基準を定めるとともに、その生産業者等に対し、指示及び公表の措置をとることができることとしております。 最後に、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律案についてであります。 第一に、農林水産大臣が家畜排せつ物の処理または保管の用に供する施設の構造設備等に関する基準を定め、これに基づき、都道府県知事が畜産業を営む者に対して必要な指導・助言、勧告、命令を実施することとしております。 第二に、家畜排せつ物の利用の促進のため、農林水産大臣が策定する基本方針に即して都道府県が計画を作成し、畜産業を営む者が都道府県の計画に沿って施設を整備しようとするときは、都道府県知事の認定を受け、農林漁業金融公庫の融資を受けることができることとしております。 以上がこれら三法案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(野間赳君) 以上で三案の趣旨説明の聴取は終わりました。 三案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会