地方行政・警察委員会 第11号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1999/05/27
会議録
○委員長(小山峰男君) ただいまから地方行政・警察委員会を開会いたします。 まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小山峰男君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に松村龍二君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(小山峰男君) 地方公務員法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。野田自治大臣。
○国務大臣(野田毅君) ただいま議題となりました地公務員法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 この法律案は、高齢社会に対応するため、一般職の職員の定年退職者等の再任用制度について、条例で定める年齢までの在職を可能とし、及び短時間勤務の制度を設けるとともに、懲戒制度の一層の適正化を図るため、退職した職員が再び職員として採用された場合において当該退職及び採用が一定の要件に該当するものであるときは、退職前の在職期間中の懲戒事由に対して処分を行うことができることとする等の改正を行おうとするものであります。 なお、この改正は、国家公務員の制度と均衡をとりつつ行うものであります。 以上がこの法律案を提案いたします理由であります。 次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。 第一は、地方公務員の新たな再任用制度の導入であります。 まず、任命権者は、当該地方公共団体を定年退職等により退職した者を、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができることとしております。この場合の任期は、一年を超えない範囲内で更新できるものとし、任期の末日に係る年齢は、国の職員につき定められている年齢を基準として条例で定めることとしております。 なお、国の職員の任期の末日に係る年齢は、共済年金の支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせて段階的に引き上げ、最終的には六十五歳とすることとされております。 また、この再任用制度においては、新たに設けた短時間勤務の職にも採用できることとしております。 次に、関係法律の整備として、再任用短時間勤務職員に対し給料、手当及び旅費を支給することとするほか、県費負担教職員に係る再任用制度の適用について特例規定を整備すること等の改正を行うこととしております。また、再任用短時間勤務職員について、常時勤務を要する職を占める再任用職員に準じた取り扱いができるよう所要の改正を行うなど、関係法律について所要の規定の整備を行うこととしております。 第二は、懲戒制度の整備であります。 職員が、任命権者の要請に応じ、当該地方公共団体の特別職の地方公務員、他の地方公共団体の地方公務員、国家公務員、地方公社等一定の法人に使用される者となるため退職し、その後当該退職を前提として職員として採用された場合、あるいは定年等により退職した後新たな再任用制度により採用された場合において、退職前の職員としての在職期間中に懲戒事由に該当する行為を行っていたときは、これに対し懲戒処分を行うことができることとしております。 以上が地方公務員法等の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(小山峰男君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十四分散会