地方行政・警察委員会 第8号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1999/04/13
会議録
○委員長(小山峰男君) ただいまから地方行政・警察委員会を開会いたします。 道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。野田国家公安委員会委員長。
○国務大臣(野田毅君) ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に対応して、交通事故の防止その他交通の安全と円滑を図るため、幼児用補助装置の使用の義務づけ及び携帯電話等の走行中の使用の規制のための規定の整備を行い、並びに運転免許取得者教育に関する規定を新設すること等をその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、幼児用補助装置の使用の義務づけのための規定の整備についてであります。 これは、自動車の運転者は、幼児を乗車させるときは、幼児用補助装置を使用しなければならないこととするものであります。 第二は、携帯電話等の走行中の使用の規制のための規定の整備についてであります。 これは、自動車等の運転中は、停止しているときを除き、携帯電話、自動車電話その他の無線通話装置を通話のために使用し、またはカーナビゲーション装置等の画像表示用装置に表示された画像を注視してはならないこととするものであります。 第三は、運転免許取得者教育に関する規定の新設についてであります。 これは、運転免許を現に受けている者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育を自動車教習所等の施設を用いて行う者は、その課程の区分ごとに、公安委員会に申請して、当該教育が効果的かつ適切に行われるものである旨の認定を受けることができることとするものであります。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律の施行日は、幼児用補助装置の使用の義務づけのための規定の整備及び運転免許取得者教育に関する規定の新設については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、その他の部分については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
○委員長(小山峰男君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(小山峰男君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 道路交通法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小山峰男君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小山峰男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十二分散会