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145回国会参議院1999/03/01

行政監視委員会 第1号

発言数
9
登壇者
3
会派数
1
開催日
1999/03/01

会議録

続訓弘公明党

○委員長(続訓弘君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  去る二月二十六日、岩佐恵美君が委員を辞任され、その補欠として小池晃君が選任されました。     ─────────────

続訓弘公明党

○委員長(続訓弘君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。  本委員会は、今期国会におきましても、行政監視、行政監察及び行政に対する苦情に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

続訓弘公明党

○委員長(続訓弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

続訓弘公明党

○委員長(続訓弘君) この際、本委員会の今後の運営につきまして御報告いたします。  理事会における協議の結果、今後調査を行うに当たっては、時間をかけて取り組む必要のある基本的な行政課題に関する事項を長期的テーマとし、その時々に生じた国民の関心が高い事項を短期的テーマとして区別し、各テーマ別に調査を行うことといたします。  調査方法でありますが、長期的テーマにつきましては、ある一定期間を目途に定期的、継続的に調査を行い、必要に応じて報告書の作成、意見表明もしくは決議等を行うものといたします。一方、短期的テーマにつきましては、短期間のうちに集中して調査を行い、必要に応じて同様の措置をとることといたします。  なお、長期的テーマにつきましては、当面、特殊法人及び公益法人等の問題を取り上げることに意見が一致いたしました。  以上でございます。     ─────────────

続訓弘公明党

○委員長(続訓弘君) 行政監視、行政監察及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。  本日は、長期的テーマである特殊法人及び公益法人等の問題について、総務庁及び総理府から説明を聴取することといたします。  それでは、まず総務庁から説明を聴取いたします。西村総務庁長官官房審議官。

西村正紀総務庁長官官房審議官

○政府委員(西村正紀君) 総務庁の西村でございます。  総務庁は、特殊法人につきまして、特殊法人を新設あるいは改廃する場合の審査を行っております。また、行政改革全般の推進を担当しておりまして、このような観点から特殊法人について本日御説明をさせていただきたいと思います。  お手元に三種類の資料を用意させていただいております。一つは「特殊法人等について」というレジュメでございます。それから、少し分厚い関係資料と現在の特殊法人はどのようなものがあるかという特殊法人総覧の三種類を用意させていただいております。  最初の「特殊法人等について」という資料と関係資料をあわせて参照していただきながら御説明をさせていただきたいと思います。  まず、特殊法人とは何かということでございますが、その一の(一)に書いておりますように、政府が必要な事業を行おうとする場合、例えば住宅の建設あるいは住宅をつくる場合の資金を援助する、そういうような事業を行うというような場合に、このような事業は企業的な経営になじむものでありまして、こういうものは各省庁がみずから行う場合にいろいろな人事、会計上の制約等がある、そういうものにつきましては特別の法律で独立の法人を設けて国も特別の監督をしつつこれを特殊法人に行わせる、こういう趣旨で設立をされておるものでございます。  概しまして、事業でございますので、国の出資あるいは補助、それから財政投融資資金を活用するというようなものが多うございます。また、能率的な経営という観点では、各種制度上の制約をなくするという観点から、国みずからがやる場合の予算の執行よりもこれの流用、繰り越しとか資金の調達とか契約、また人事上では職員の採用について国みずからが行うよりはより弾力的な運用が行われるようになっております。また、特殊法人は国の資金以外にも地方公共団体、民間の資金を活用することも可能でございます。  これまで特殊法人は、主として財政投融資資金を活用することによりまして、毎年の税収の増減等にかかわらず、安定的に社会資本の整備等を行ってきておりますし、また、各種政策金融機関におきましては、民間金融機関が量的、質的に資金を供給できないようなところにつきまして長期低利の融資をする、その長期低利の融資につきましてその利子の差額を国から補助する、こういうような事業をやってきておるわけでございます。  (二)でございますが、「特殊法人の新設改廃に関する総務庁の審査」とございます。  資料の一ページをお開きいただきますと、特殊法人等の整理合理化の経緯が書いてあります。  まず、総務庁が審査を始めたのは昭和三十八年からでございますが、この審査に当たりましての経緯を少し説明させていただきたいと思います。  特殊法人というのは戦前あるいは戦後設立されてきたわけでございますけれども、昭和三十年代から高度成長期に入ったわけでございますが、社会資本の整備や国民の福利厚生ということで特殊法人が多く設立されるようになったわけでございますが、これについて統一的にその新設を管理すべきではないかということが言われるようになりまして、総務庁、当時の行政管理庁でございますが、国家行政組織の管理を行っているところがあわせて特殊法人についても審査をすべきではないかということになりまして、総務庁が昭和三十八年法改正によりまして審査を始めることになったわけでございます。  その際に、特殊法人についてどのような定義をするかということが議論になりまして、総務庁設置法四条十一号にありますが、「法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立すべきものとされる法人」、この二種類を特殊法人としたわけでございます。  最初の「法律により直接に設立される法人」というのは、当時ございました国鉄、電電公社、専売公社、いわゆる三公社でございまして、現在は御承知のようにJR等の特殊会社になっておるものでございまして、今はこれに該当するものはございません。  また、「特別の法律により特別の設立行為をもつて設立すべきものとされる法人」というのは、注にございますように、設立に当たりまして設立委員を政府が命ずるというようなものを特殊法人としたわけでございます。これは昭和三十八年にそのような定義を置きましたので、それ以前にこういう定義で設立された法人も入りました。  したがいまして、後で御説明いたしますけれども、特殊法人が八十一ございまして、いろいろなものがございます。農協職員等の共済組合とか社会保険診療報酬支払基金、こういうようなものもその設立形態に着目しまして特殊法人とされたわけでございます。  参考までに、次に認可法人でございます。  これは法律上の定義はございません。通例は、特別の法律に基づきまして限定数設置されているもの、さらに設立に当たりまして主務大臣の認可を要するものということでございまして、特殊法人と違いますのは、特殊法人は政府が設立委員を命ずる、ところが認可法人については民間の方が自主的に設立の行為をする、それを主務大臣が認可するというものでございます。  これにつきましては、総務庁は特殊法人のような審査権限は有しておりません。しかし、昭和五十年代にこういう法人もふえまして、臨調の答申におきましては、特殊法人だけではなく認可法人も含めまして整理合理化、経営の活性化を行うべきであるという指摘が行われまして、総務庁は行政改革を推進する立場からこれらの整理合理化等についても推進を図ってきておるところでございます。  次に、特殊法人の現状でございますが、資料の十五ページをあわせてお開きいただきたいと思います。これは名称別に分類しております。  公団というものが十二法人ございます。これは見ていただきますとおわかりになるかと思いますが、公共事業を実施する特殊法人を大体公団と言っております。  その次に、事業団というものがございますが、これは非常に多種多様なものがございまして、宇宙開発事業団のように衛星の開発をするもの、環境事業団のように公害防止の施設のための融資等を行うもの、あるいは国際協力事業団というのはODA等の事業を行うもの、あるいは年金福祉、農畜産、中小企業、運輸、雇用等各省庁の政策にかかわる振興あるいは助成、あるいは価格安定等の事業を行っておるわけでございます。  それから、公庫というのが九法人ございますが、これはいずれも政府の政策金融を行うものでございまして、主として融資、一部保証というようなものを行うものもございます。  それから、金庫、特殊銀行ということで、これはいずれも金融業務を行うものでございます。三法人ございます。  あと営団というものが一つございます。これは戦争中に設置された営団地下鉄でございます。これも特殊法人でございます。  それから、特殊会社というものが十一ございます。これは商法上の株式会社でございますけれども、設立の形態が、先ほど申しましたように、設立委員を政府が任命するということで、特殊法人たる株式会社として整理されておるわけでございます。ここの中には以前三公社と言われたものがいずれも特殊会社として入っておるわけでございます。  その他三十一法人というのは、名前を見ていただきましても、協会、基金、センター、研究所、機構等非常に多様なものがございます。  また、資料の方に戻りまして、特殊法人の役員数でございますが、平成十年の一月一日現在では千二十一人でございます。これは常勤の役員、非常勤の役員いずれも含んでおります。常勤の役員だけに限りますと八百九人でございますが、このうち特殊会社というのは民間企業と同じように役員数が多いわけでございまして、特殊会社を除いた常勤の役員は現在五百三十三人おります。  それから、特殊法人の職員数、トータルでございますが、これも十年一月一日現在で四十八万八千八百九十三人でございます。一番多いときは昭和五十四年度でございましたが、約九十四万人の職員がいたわけでございますが、当時に比べますと半分近くに減っておるわけでございます。  認可法人については、私どもが調べたところでは八十六の認可法人がございますが、このうちいろんな都道府県等の共済組合というようなものも認可法人に入ります。これは四十六ほどございますので、共済組合を除いた認可法人は四十ということになります。  それから、特殊法人の整理合理化でございますが、先ほどの資料の二ページを見ていただきますと特殊法人の数の推移がございます。昭和三十年から平成九年までの推移でございますが、昭和三十年から急激に特殊法人がふえております。最高は昭和四十二年ごろで百十三でございます。これが四十年代は大体その程度の数字で推移していたわけでございますが、政府は整理合理化をやってきておりまして、五十年代後半からは、そのグラフでおわかりのように、減っておるわけでございます。昭和六十一年から六十二年にかけて八十七から九十三とふえておりますが、これは国鉄がJRに移ったために分割いたしまして七つの会社にふえたということから数字がふえております。  その後もずっと減っておりまして、最近の特殊法人の整理合理化では、その説明資料の方にございますが、平成七年に十六の法人を統合して八つにする、また五法人を廃止、民営化等するという閣議決定をしております。  さらに、平成九年には一次、二次、三次にわたりまして特殊法人の廃止、政策金融機関の統合等、あるいは各種法人の合理化、役員の縮減等を閣議決定いたしまして、現在その整理合理化を実施してきておるところでございまして、平成九年の整理合理化に基づくものを現在の国会に統合・廃止法案として提出をしております。  そこにございますように、八つの法案が出るわけでございますが、例えば日本輸出入銀行と海外経済協力基金を統合いたしまして国際協力銀行とする、また国民金融公庫と環境衛生金融公庫を統合いたしまして国民生活金融公庫とする、日本開発銀行、北海道東北開発公庫、この二つをいずれも廃止いたしまして新たに日本政策投資銀行を設立する、そのようなもの等が現在の国会に法案として提出されておるわけでございます。これらの統合、廃止等につきましては、当然のことですけれども、役員の縮減、あるいは体制の簡素化を図ることとしております。  次に、特殊法人のディスクロージャーでございますが、特殊法人につきましても財務内容や子会社等につきましてこれを国民に明らかにしていくということが必要でございます。  政府は、民間部門におけるそういうディスクロージャーも参考としつつ、特殊法人につきましても業務内容あるいは財政基盤の公共性ということも勘案しつつディスクロージャーを推進しておりまして、財務諸表の概要あるいは子会社の一覧等を官報に掲載する、さらに、これらは一部の特殊法人では既にやってきておったわけでございますけれども、全特殊法人横並びで実施させるということで平成九年には法律の改正をいたしまして、すべての法人について財務諸表の作成、さらにそれを備えつけるという義務づけ、また事業報告書等の記載事項を充実させることとしたわけでございまして、引き続きこのようなディスクロージャーを推進していくことが必要と考えております。  以上で特殊法人の説明を終わらせていただきます。

続訓弘公明党

○委員長(続訓弘君) ありがとうございました。  次に、総理府から説明を聴取いたします。佐藤内閣総理大臣官房審議官。

佐藤正紀内閣総理大臣官房審議官

○政府委員(佐藤正紀君) 内閣総理大臣官房審議官の佐藤でございます。よろしくお願い申し上げます。  それでは、公益法人制度につきまして御説明を申し上げます。  お手元に平成十年度の公益法人に関する年次報告書、それからその概要とレジュメを用意しております。レジュメをごらんいただきながら聞いていただきたいと思います。  まず、公益法人につきまして定義を掲げてございます。  公益法人とは民法第三十四条に基づいて主務官庁から設立を許可された法人を指しておりますが、民法三十四条におきましては「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得」、こういうふうに規定されております。  社団あるいは財団という言葉でございますが、社団というのは、そこに書いてございますように、特定の目的を持って集合した人の集団でございます。組織としての意思決定をするための組織がはっきりしておりまして、代表等の機関が備わっている、こういうものを社団と申しております。  それから、財団と申しますのは、一定の目的のために拠出されて一体として運営されている財産の集合体ということで、通常は特定の個人が寄附をいたしましたりしてつくられるものでございます。  「公益ニ関スル」ということで、公益でございますが、これは積極的に不特定多数の者の利益を実現することを目的とする事業を行うことというふうに考えられております。したがいまして、そこの括弧内にございますが、親睦を図るための団体、同窓会でありますとか同好会、構成員相互の親睦を目的とするようなもの、それから「個人の支援」と書いてございますが、個人の後援会等特定の個人の精神的・経済的支援というようなものを目的とするものは公益とは考えられないということと解釈をされております。  それから、営利を目的としないということでございますが、これにつきましては役職員、会員、あるいは財産を寄附した方に対しまして利益の分配とか財産の還元をしないということと解されております。このような性格を持ったものが主務官庁の許可を得ることによって法人となることができる、こういう形になっております。  米印をしまして「広義の公益法人」というようなことが書いてございます。  ただいま法文をちょっと見ていただきましたが、「祭祀、宗教、慈善、学術」等々と書いてございます。非常に多岐にわたるわけでございますが、民法以外の特別の法律によって設立されておりまして、公益を目的としている法人というのは多種類ございます。  例えば宗教法人、民法でも「祭祀、宗教」というふうに書いてございますが、こういう宗教の関係の法人につきましては宗教法人法によって法人格が与えられる、それから医療法人というものは医療法によって法人格を与えられておる、それから学校法人というものもございますが、これは私立学校法によって法人格を与えられる、それから社会福祉法人というものがいろいろ設立されておりますが、これも社会福祉事業法によって法人格を与えられているというようなことがございます。それから、最近では特定非営利活動法人、いわゆるNPOでございますが、これも法律ができまして法人格が与えられるようになっておりますので、幅広く見ますとこういう法人も、公益を目的として、しかも営利を目的としていないということからいきますと、公益法人とみなすことが可能かということがあります。また、今説明のありました特殊法人とか認可法人につきましても、営利等を目的としないという意味からいきますと、公益法人の一分類ということが言えるかと思います。  通常、公益法人といいますものは民法に基づき主務官庁の許可を得たものということで、その他のものも含めて公益法人という言葉が使われることがございますが、私どもはこういうときには広義の公益法人というような言葉を使っております。  それから、こういう公益法人に対しましてどういう優遇が講じられているかということで、一番下のところに「税制上の優遇」ということが書いてございます。  公益法人になりますと、公益事業から生ずる収益につきましては課税をされません。収益事業から生じた所得につきましても二五%の軽減税率が適用される、これは普通の法人でありますと三四・五%という基本税率がございますが、これより軽減されておるという優遇措置がございます。また、さらに公益法人に対する寄附金のうち教育とか科学の振興、文化の向上、社会福祉など特に公益性の高い事業を行うと目されるものに対しましては寄付金控除などの特別の配慮もなされるというような優遇がございます。  次のページに進んでいただきたいと思います。  総理府におきましては、平成九年十月一日現在で公益法人の概況調査をいたしております。平成十年度の公益法人白書の中にその数字をいろいろ盛り込んでございますが、きょうはその中の主なものだけをちょっと御紹介させていただきたいと思います。  まず、公益法人の数でございます。白書の方では五十八ページ以下に掲載をされておりますが、平成九年十月一日現在の公益法人の数は総数で二万六千二百七十五法人ございます。これは国の認可したもの、それから、単一の都道府県内での活動をするものにつきましては都道府県知事で認可ができることになっておりますので、都道府県知事の認可したものと両方ございますが、国が認可をいたしました法人が六千八百四十三、それから都道府県が認可したものが一万九千五百二十六ございます。  なお、括弧書きで「国と都道府県の共管あり」と書いてございますが、国の中でも地方支分部局が認めたものが都道府県と共管になっているものがありますので、単純に合計いたしましても先ほどの二万六千二百七十五とちょっと数字が合致いたしません。この数字を五年前、平成四年の十月に比べてみますと、国所管で見ますと百五十法人、都道府県所管で見ますと約千四百法人ほど増加をいたしております。最近では増加の率は鈍っておりますが、若干増加はしている傾向がございます。  それから、所管法人数が多い国の省庁をちょっと御紹介いたしますと、白書の六十二ページをお開きいただきたいと思います。六十二ページに多い順に書いてございます。国でいきますと、文部省千八百二、通産省九百九、運輸省八百五十三等書いてございます。それから、都道府県別で見ますと、教育委員会が認可の権限を持っておりますが、知事部局で認可したものでいきますと、北海道、大阪、東京等が多くなっております。それから、都道府県の教育委員会認可でございますと、東京、静岡、大阪等が多いという状況にございます。  それから、設立の目的別でございますが、これは白書の八十三ページ、表になっている方が八十四ページにございます。「設立目的別法人数」という表が載せてございます。  ちょっと大ざっぱで恐縮でございますが、生活一般を目的としているもの、家庭生活でありますとか保健・衛生、体育・レクリエーション等々でございますが、こういう目的のものが五二%、それから教育・学術等を目的としたものが三九・六%、それから政治・行政等々に関するものが一一%強、それから産業関係、金融・保険関係、農林水産関係等の団体でございますが、これが二八%ぐらい、こういうような大ざっぱな区分けがございます。  それから、レジュメの方に戻っていただきますと、役職員の数を見ますと、これらの団体の理事の総数について見ますと約四十二万五千人でございます。これを県と国に分けて見ますと、都道府県所管で認められた法人の理事が二十七万人ほど、それから国の所管の法人で見ますと約十五万人ということに相なります。それから、監事というものが約五万八千人、評議員二十九万九千人というふうなことになりますが、職員の総数で見ますと約五十三万四千人ございます。この人数は普通の業界でいきますと銀行関係、これは普通銀行それから信託銀行等の合計を見ておりますが、これが約五十万人の職員数だというふうに出ておりますので、銀行を超えるぐらいの職員を抱えておるという状況にございます。  その次に、(三)で「所管官庁出身理事」という項目でございます。  国所管の法人で、これは六千八百四十三ございますが、所管官庁の出身の理事のいる法人数が二千百四十一法人ございます。理事の総数、先ほど約十五万人と申しましたが、このうち所管官庁出身の理事は五千三百十九人でございます。このうち常勤の理事でそこの団体から給料をもらっている方につきましては千五百四十人ということでございます。最近よくいろいろ天下りの理事というのが問題になっておりますが、大体このぐらいの人数であるということでございます。  なお、現在、指導監督基準におきましては所管官庁出身の理事数は理事の数の三分の一以下とすることということを定めておりまして、その基準に適合するように現在各団体を指導中でございますが、昨年十月現在でこの基準を超えている法人数はまだ百七十六ございました。これはその一年前と比べますと六十三ほど減っております。これはことしの九月までにすべて三分の一以下にするようにということで現在指導中でございます。  それから、(四)に「公益法人に対する補助金・委託費」という項目がございます。  平成八年度の決算ベースで見てみますと、国所管の法人に対しまして所管官庁から流された補助金・委託費でございますが、補助金が約三千億円、委託費が約一千四百六十億円というような金額でございました。  このような公益法人でございますが、これをどういうふうな形で指導監督をしているかということを御説明したいと思います。  三の(一)で「主務官庁制」と書いてございます。  先ほどお読みいたしました民法の規定によりますと、主務官庁が許可をするということになっておりまして、その許可を与えました官庁、一府十二省ございますが、これらの官庁がその設立を認め、その後主務官庁として指導監督に当たるわけでございます。一府十二省でございますが、その許可、指導監督の権限を機関委任等で例えば外局等におろしているものもございますので、そういうものも主務官庁となるわけでございますが、このような主務官庁が多岐にわたるということで設立の許可の基準でございますとか指導監督がばらばらになるというようなことがございまして、これをできるだけ統一すべきであるという声がかなり昔から出ておりまして、総理府が建制順で第一番であるということもありまして、各省庁の連絡会議をつくっていろいろ統一を図ってきたわけでございます。  次のページを見ていただきますと、平成八年でございますが、従来の体制ではちょっと手ぬるいのではないかというようなことで、平成八年七月に閣議口頭了解によりまして公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議というものが設置をされております。これは全閣僚がメンバーとなっておりますが、この関係閣僚会議でこの指導監督の統一性確保のための調整を図るということになっております。この関係閣僚会議の下に幹事会、これは各省庁の官房長、局長クラスで構成しておりますが、そういう幹事会を置いております。この閣僚会議等の庶務を内閣官房と総理府と協力して行うというような形で現在調整を進めておるわけでございます。  それで、この閣僚会議の中で具体的にどういう設立許可や指導監督基準をつくるべきかということをいろいろ検討いたしまして、平成八年九月でございますが、「「公益法人の設立許可及び指導監督基準」及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」について」というものを閣議決定いたしております。この中身自体は白書の百九十三ページ以下に全文が掲載されておりますので、後ほどごらんいただければと思います。  この中の主なものをちょっと御紹介いたしますと、公益法人の事業内容が営利企業の事業と競合する場合につきましては、その事業内容を改善するか、あるいは営利法人等へ転換することということが第一点ございます。  それから、同一親族、特定企業関係者、所管官庁出身者が理事の現在数に占める割合は三分の一以下とすること、これは広く公益を目的とするということからいきまして、余り特定の者が全体を支配していてはいけないということからこういう関係者については三分の一以下とすることということになっております。また、同一業界の出身者につきましては二分の一以下とすることということになっております。  それから、営利を上げてはならぬということからくるわけでございますが、内部留保につきましては適正な水準とすること、過剰な内部留保をしてはいけないということを定めております。  それから、株式の保有は原則禁止をいたしております。これにつきましては、財団法人等で基本財産として寄附されたような場合とか、あるいは運用資産の運用のために公開の市場で買った場合、いわゆるポートフォリオ運用と申しておりますが、そういうことが明白な場合を除きまして株式を持ってはならぬということになっております。  それから、情報公開の関係でございますが、社団法人につきましては定款、財団法人については寄附行為でございます。それから財務諸表等を当該法人、それから所管官庁に備え置きまして、御希望によりまして一般の閲覧に供することをいたしております。  このような基準につきましては、先ほどもちょっと申しましたが、本年の九月までに適合するように指導監督をすることということで、各省庁で現在指導中でございます。  それから、検査の委託基準につきましては、役所の方が団体に委託するに当たりましては委託を行う事務の基本的内容等を法令できちっと規定することということで、恣意的な運用を排除するというようなことを定めております。  公益法人につきます最近の動きをちょっと書いてございます。  公益法人に関しましては、平成八年九月の閣議決定におきまして、毎年度白書を作成し、公表することということになっております。最近の白書につきましては、今お手元に配っておるものでございますが、昨年の十二月に作成をいたしまして、公表をいたしたところでございます。  それから、(二)の方でございますが、「公益法人の営利法人等への転換に関する指針」、これは先ほどちょっと申し上げましたように、公益法人の事業内容が営利企業と競合する場合につきましては、営利事業を縮小して適正なものとするか、あるいは営利法人へ転換するということになっておりますが、その営利企業に転換する場合、どういうふうにやるかというような指針をまとめまして、これを示しております。  これに基づきまして、特に営利性の強い団体につきましては営利企業に転換していくというようなことになります。代表例として挙げられますのが社団法人でゴルフ場があるとかあるいはテニスクラブがあるというようなことがよく言われておりますが、これを公益性の強い事業に切りかえるか、あるいは営利法人に転換するというようなことに相なります。  なお、特に財団法人でございますが、最近の低金利を反映いたしまして、かなりの基本財産を持って長らくきちっと運営されてきたものがなかなか収益が上がらなくなってきてかなり苦しいというような事情がありますとか、いろいろ運営上は難しい問題が多いかと聞いております。  なお、一番最初のところで親睦団体等につきましては公益法人とならないということを申し上げましたが、例えば現在の公益法人の中には業界団体等もかなり入っております。これは公益事業をやるというようなことで公益法人として認められておるわけでございますが、本来的には同業者の集まりではないかというようなことがございます。  これにつきましては、基準の中にもちょっと触れられておりますが、民法の抜本的改正を待って対処するというようなことで、例えば法務省の方で中間法人制度というものも検討されておるわけでございます。営利法人と公益法人の中間というような形でございますが、営利も目的としないが特に公益も主として目的としないというような団体についての法人格についても現在検討を進めていただいているところでございます。  このような制度ができますとまた公益法人制度もかなり変わってくるかと思いますが、現時点では例えば業界団体等も公益法人としてまだ入っているという形でございます。  ちょっと駆け足で大ざっぱでございますが、以上でございます。

続訓弘公明党

○委員長(続訓弘君) どうもありがとうございました。  以上で説明の聴取は終わりました。  本件に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後一時四十三分散会

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