経済・産業委員会 第18号
- 発言数
- 144 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1999/07/29
会議録
○委員長(須藤良太郎君) ただいまから経済・産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十三日、山本一太君が委員を辞任され、その補欠として陣内孝雄君が選任されました。 ─────────────
○委員長(須藤良太郎君) 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○加納時男君 おはようございます。加納時男でございます。短い時間でございますから、端的に質問させていただきます。 基準・認証の整理合理化は、つとに大事だということが言われておりましたけれども、今回法律が出てきたわけでございます。今なぜ法改正なのか、通産大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(与謝野馨君) 基準・認証制度をめぐる最近の状況を見ますと、近年民間事業者等による新技術の取り入れが進むとともに、品質管理体制の整備の進展による事業者の安全確保能力の向上等が図られており、これに伴い製品安全分野や産業保安分野における事故の発生件数も減少し、低い水準で推移してきております。 また、これからの我が国社会は、国際的に開かれ、自己責任原則と市場メカニズムに立脚した自由な経済社会を目指すことが必要とされ、そのために民間能力が最大限発揮できるような環境を整備していくことが重要となっております。 一方、国際的な観点からは、市場アクセスの向上を図るため、基準や適合性評価手続の国際整合化や簡素化が求められています。 以上の状況を踏まえ、従来政府が中心となって行ってきました基準・認証制度に基づく規制について、官民の役割分担を見直し、民間能力を活用した制度を構築することにより消費者の安全等の維持向上を図りつつ、規制を合理化することが喫緊の課題であると認識し、今回見直しを行った次第であります。
○加納時男君 非常によくわかりました。今のお答えをベースにこれからの二十分間は質問を集中してみたいと思います。 今のお話の中で非常に共感しましたのは、技術進歩であるとか品質管理体制の確立であるとか自己責任とか国際基準との整合、これは私は一々もっともだと思うんです。 だとしますと、総務庁に伺いたいと思うんですけれども、今通産大臣が答えられたことというのは、何も通産省だけの話ではないように今感じました。 ちょっと調べてみますと、閣議決定がなされておりますけれども、昨年三月の閣議決定では、平成十年度から十二年度までの三カ年にわたって規制緩和策を計画的に推進するとあり、これを受けてことし三月の閣議決定では、「最終年度である平成十二年度末までにすべての基準・認証等についての見直しを完了することを目標」とするとあり、「各省庁は、」行政改革推進本部規制緩和委員会、名前はたしか規制改革委員会に四月から変わったかと思いますが、この「活動に最大限協力しつつ、基準・認証等の見直しを行う。」とあります。 ということは、一つの省庁の話じゃなくて、これはすべての省庁、言いかえると政府全体についての話だと思いますけれども、政府全体の動きとして基準・認証の見直しはどのように行われているでしょうか、総務庁に伺いたいと思います。
○政府委員(瀧上信光君) お答えいたします。 政府の規制緩和への取り組みでございますが、これにつきましては、ただいま先生御指摘のとおり、規制緩和推進三カ年計画を閣議決定いたしまして、これに基づきまして各省庁が規制緩和を推進しているところでございます。それとあわせまして、規制改革委員会という委員会を政府の行政改革推進本部のもとに設けまして、この委員会でいろいろな審議、規制緩和のテーマについて御提言をしていただいているところでございます。 そして、基準・認証等の見直しにつきましては、ただいまお話しありましたように、ことし三月に改定をいたしました規制緩和推進三カ年計画で、行政の各分野を横断的に取り組む課題の一つとして取り上げておりまして、それぞれの省庁におきまして政府の規制を必要最小限とするということを基本といたしまして、計画の最終年度であります平成十二年度末までに見直しを完了することを目指しております。 その際、国が関与する基準・認証等の範囲の見直し、自己確認、自主保安を基本とした制度への移行、基準の国際的整合化、性能規定化、重複検査の排除等を推進することといたしているところでございます。 そしてまた、この計画では個別の措置事項としまして、基準・認証等の分野に百三十八事項整理をしておりますが、ただいま御審議をいただいております法案に係る事項もこの中に盛り込まれているものでございます。 なお、今国会におきまして基準・認証に関しましては、この法案のほかに、JAS法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の改正案が成立をしておるところでございます。 このほか、政府の行政改革推進本部規制改革委員会では、基準・認証等の見直しを重要なテーマの一つとして取り上げておりまして、近々、基準・認証等を含む規制改革に関する論点公開を行う予定と承知いたしております。 政府といたしましては、今後とも規制緩和推進三カ年計画に沿いまして、計画的に規制緩和の推進を進めてまいりたいと考えております。
○加納時男君 今のお答えの中で、横断的に政府が取り組んでいくこと、それから政府の規制はミニマム化すること、それから自主保安を原則とすること等、いろいろ大事な点を指摘されたと思います。そのとおりだと思いますから、政府を挙げて、政府全体としてぜひ推進していただきたいと思います。 今のお答えの中で、性能規定化という言葉がありました。では、これについてちょっと通産省に伺いたいと思います。 仕様規定と性能規定ということで質問してみたいと思うんですけれども、現在行われております製品安全・産業保安分野での技術基準の中には具体的な構造を仕様だとか数値で決めているのがあるんです。どういう材質のものを使え、何番の材質を使って何センチの厚さだとか、そういうようなかなり具体的な仕様を決めているものがあるわけです。 ところが、世の中は日進月歩ですから、そういった目的を達するのにふさわしいもっと有力なものが出てくる可能性があるわけです。より効果的な製品をつくってもその仕様に合致しないと認定されないというのはおかしいわけで、今総務庁の御回答にあった可能な限り性能規定化が望ましいと私はかねがね思っておったわけでございます。 産構審の基準・認証部会の報告書を見ていましたら、技術進歩に柔軟に対応することであるとか、それから技術革新のインセンティブを高めることが必要だとありまして、これを受けてことしの三月三十日の閣議決定が出ましたので、これを見ますと、極力「仕様規定となっている基準については原則としてこれをすべて性能規定化するよう検討を行う。」、こうあるわけであります。 質問なんですけれども、今回の法改正においてこのような性能規定化はどのように法文上取り入れられているんでしょうか。
○政府委員(岩田満泰君) 技術基準の問題でございますが、性能規定化につきましては、ただいま御指摘ございましたように、産構審の答申におきまして、可能な限り性能規定化を進めるようにということの御指摘をいただいております。 なお、技術基準につきましては、関係法令の中におきまして省令において定めるということになっておる関係で法律改正の内容の中には盛り込まれていないわけでございますが、私ども、この産構審の答申の御指摘も踏まえまして、今御指摘ございましたように、仕様規定になっているものが多々ございますけれども、これを性能規定化するということを進めてまいりたいと思います。それによりまして新しい製品の取り入れというようなものを活発に進めるということを進めていきたい、このように考えておるところでございます。
○加納時男君 省令で定めるのは私はいいと思うんですよ。技術進歩は非常なスピードですから、そのたびに法改正をやっていたら追いつかない。省令で機動的にやるのはいいんですけれども、せっかくここまで閣議で決定して大きな方針をつくって、そこで法律を出してきたわけでしょう。法律を私は読んだんです。たくさんあったんですけれども、一生懸命読んでもこういう条項は法文の中に見つからないんです。 今のお答えを聞くと、省令でやるから大丈夫ですと言うんですけれども、これは私は、きょう国会でここで議論しているわけですから、何でも省令、あれも省令、これも省令は多過ぎると、前回の委員会でもたしか申し上げたと思うんですけれども、私は省令を決して否定はしません。政令や省令結構なんですけれども、例えばこういうことで具体的には省令で定めるというようになっていればいいんですけれども、なかなかそういうふうに法律は、今回のはちょっと間に合わなかったのかどうか。だから私は法律に反対するというんではなくて、賛成ではありますけれども、これは質問してもちょっと答えにくいかもしれませんが、省令の数が私は余りにも項目が多過ぎるような気もします。 多くてもいいんだけれども、その省令にゆだねるときの基本的な線は法律でしっかり書くと、国会でもしっかり審議する、そして具体的には機動的に省令で動くというふうに思いますが、何か所感があったら、なかったら結構ですけれども、あれば伺いたいと思います。
○政府委員(岩田満泰君) 先生もう十分御指摘のとおりでございますが、技術基準と申しますのは、品目ですとか施設ごとに大変多岐にわたります。内容的にも数字が出てきたり技術的な用語が出てきたりということでございまして、そのようなことで従来から技術基準を省令というようなことで定めさせていただいております。 今御指摘のとおりでございまして、技術進歩も積極的に取り入れるというようなことでございますと機動的に対応をさせてもいただきたい、こんな理由がございまして省令で規定するということで従来からやらせていただいてきたわけでございます。性能規定化については、私ども、極めて重要な今回の改正と申しましょうか、法律改正ではないにしても、制度の改正の重要なポイントであると考えておりますので、極力この性能規定化を図るということで対応させていただきたいと存じております。
○加納時男君 きょうの質問はここまででとめます。といいますのは、性能規定化をこれから省令でやるということでございますから、またこの委員会で、省令でどのように性能規定化を図ったのか質問の機会をつくりたいと思いますので、そのときに進行状況を報告していただくということで、きょうはこの点についてはここでとめたいと思います。 続いて、国際的な相互承認というさっきの大臣の柱のお話がございましたので、一言これに触れて質問させていただきたいと思います。 基準認証部会の報告書を読んでみますと、経済のグローバル化に伴って市場へのアクセスの自由化を拡大することが望まれている、基準・認証制度もこの方向で改善することが必要であるというふうに書いてあったと思います。 ところで、最近の動きを見ていますと、EU等との間で、MRAと言っていますけれども、ミューチュアル・レコグニション・アグリーメント、相互承認協定と訳すんだろうと思うんですけれども、これについて協議中だというふうに報道されているわけでございます。 私の質問なんですけれども、これは通産省への質問でいいのかと思います。今回の法改正によって消費生活用製品安全法等では海外の第三者検査機関を対象とした承認検査機関制度というのが導入されるというふうに読めるわけでありますが、この承認は、相互承認協定、MRAを締結した国の第三者機関に限って認められるのか、もっと拡大が考えられるのか、どうでしょうか。
○政府委員(岩田満泰君) 今御指摘ございましたように、相互承認協定と申しますと、外国との間でそれぞれの基準・認証制度につきましてお互いに相手側が行った適合性の評価手続の結果を受け入れようということを双方が合意するものでございますが、これに対しまして、今回法律改正の中に盛り込ませていただいております承認検査機関制度と申しますのは、外国の検査機関を直接我が国が承認するものでございまして、国内の検査機関と同様の能力と申しますか、そういうものを持つものについて承認するものでございまして、その業務の監督等につきましては我が国が直接行うということでございます。 したがいまして、相互承認協定が締結されている国を前提とするというものではございません。相互承認協定がなくても、他の国の検査機関でも承認制度の対象とし得るというものとして外国の検査機関にも道を開きたい、このようなものが承認制度でございます。
○加納時男君 わかりました。 それでは、ここで外務省に伺ってみたいと思うんですけれども、MRAについてEUと交渉しているというふうに新聞で報じられていますけれども、この交渉状況はどうなっているのか伺いたいと思います。 私の理解しているところでは、EUとの間では、まず四品目、四分野といいますか、電気製品ですとか通信機器、化学品、医薬品、この四分野から交渉を始めているというふうに新聞で読んでおりますけれども、この四分野に限定するんでしょうか、もうちょっと拡大していくということなのか。差しさわりない範囲で結構ですから、交渉の話ですから相手があるとは思いますけれども、ここで言える範囲で御披露いただけたらと思います。
○政府委員(横田淳君) お答え申し上げます。 日本とEUの間におきましては、九五年の五月から相互承認に関する協議を開始いたしまして、専門家による分野別会合などによりまして相互理解を深めました結果、九八年十月の日・EU閣僚会議におきまして、通信機器、電気用品、医療品に係る優良製造所基準及び化学品に係る優良試験所基準の優先四分野に関する相互承認協定の早期締結に向け、精力的に作業を行うことで一致いたしました。 その後、案文交渉を行ってまいりました結果、本年六月十九日に協定の主要な要素につきまして交渉担当者間で協議が調いまして、六月二十日、翌日の日・EU定期首脳協議におきまして、双方の首脳がこれを歓迎するとともに残りの作業を迅速に終了させることで一致いたしました。 政府といたしましては、日・EU首脳協議の結果を踏まえまして、本協定締結のための残りの作業を速やかに進めていくことといたしております。 また、先生御指摘のように、これまで行われてきました日・EU間の相互承認協力に関する協議におきましては優先四分野というのがあるわけでございますが、このほかにも、医療用具、圧力機器、建設用材料、機械、身体保護用具の五分野につきましても既に意見交換を行ってきているところでございます。 しかし、将来、協定の対象を四分野以外に拡大していくことにつきましては、現時点で具体的な予定があるわけではございませんで、今後の検討対象となっている次第でございます。
○加納時男君 ありがとうございました。 では、残った時間で少しエネルギーのことに触れてみたいと思います。 去る七月十二日に日本原子力発電株式会社の敦賀二号機で事故があったわけであります。放射能を持った一次冷却水が格納容器の中に五十トン漏れたという事故がありました。 私も、事故の発生した後、すぐに現地に党の調査団の副団長として参りまして、現地でも調べ、それから記者会見もし、その後、たまたまテレビ番組がありまして、通産大臣と御一緒に、テレビでトーク番組がありましたので、約一時間でございますが話して、その中でもこの問題に触れました。 ポイントは、社会的に大変大きな関心を呼んだ事故であるというのが一つであります。事故の種類としては非常によくない事故である。しかし、二つ目として、技術的なレベルでいうと国際的な基準ではレベル一という、一から七までの中では最も低いランクの事故であって、安全性は完全に保たれている。ただし、三番目として、原因追求を徹底すべきというのが私の現地での記者会見でもあり、また通産大臣と語り合ったテレビ番組での結論でもあったかと思っております。 ここで、一つ、その後わかった話なんですけれども、私はまだ配管がくっついているときに行ったわけですが、あの配管を切り取りまして亀裂を調べたところ、溶接部の方にも亀裂が延びているということがわかったようであります。 こういった溶接については二つの考え方があると思うんです。溶接というのはもう数千、数万とあるわけでありますけれども、これは全部大事なことだから全部国が直接検査すべきだという意見が一方にあると思います。もう一方の意見としては、溶接箇所というのは非常に膨大でもあり、やっていること自体は非常に定型的な作業なわけで、これについては事業者の自己責任、自己検査を原則とし、必要に応じて国がチェックするといった自己責任体制を原則とする。二つの大きな考え方があると思うんです。もちろん二つ目の場合にも、自己責任、品質保証、品質管理は重要でありますが、国がその体制をチェックすることは私は大事だと思うんです。 こういった二つの考え方があると思うんですけれども、国としてはこれはどんなふうに考えておられますでしょうか。
○政府委員(稲川泰弘君) 溶接部に関しましては、先生も御指摘になりましたが、大きく三つの特色があると考えてございます。 一つは、設計から施工、検査に至る工程ごとに非常に多段階にわたる基準適合性の確認を行うことが必要であります。加えて、二つ目に、この溶接作業自体は非常に定型的かつ単純な繰り返しであります。三つ目に、一つのプラントにおける検査対象箇所というのは数千から数万カ所と極めて膨大でございます。 こういう特性を踏まえまして、現行の体制では、国が関与するものについては、定型的な部分については記録による確認を取り入れつつ、最終段階である耐圧試験について全数立ち会いによる検査を行っているところでございます。 ただ、この現状の制度ではいささか反省すべき点があると考えてございまして、一つは、この溶接部に係る責任の所在が不明確になるということで、検査に合格さえすればよいというモラルハザードをもたらすおそれがございました。過去、溶接検査データの改ざん問題あるいは使用済み燃料輸送容器のデータ改ざん問題がございまして、形式的な要件を満たすというインセンティブが、ある場合には働いたかと考えてございます。 今回の改正案の考え方でございますが、こうした反省点も踏まえまして、まず、電気工作物の安全確保に一義的に責任を有する設置者、すなわち電気事業者でございますが、一つは、対象となる溶接部のすべての工程についてみずから検査を実施する、それから二つ目に、検査記録を作成・保存することを法律上義務づける、こういうことによりまして委員御指摘のございました品質管理体制の確立を求めるということを法律上明確にしたものでございます。 他方で、国はセーフティーネットとして、自主検査の実施状況を確認するとともに、その一環として溶接部の健全性を最終的に確認する耐圧試験については原則立ち会うということを考えてございます。 その他、インセンティブを付しまして事業者の取り組みが促進されるというような制度もあわせとっておるところでございますが、結論的には御指摘のありました後段の考え方でございます。
○加納時男君 あと一分になりましたので、質問は十五秒でやりますので三十秒ぐらいでお答えいただきたいと思います。 大臣に伺いたいと思います。 今回の基準・認証制度の改革は、各分野において政府の直接規制の最小化ですとか自主保安体制の尊重、国際基準への整合といったことをやっているんですが、火力発電で私は大変な合理化がなされていると思いますが、例によって「除く原子力」となっています。今後、「除く原子力」ということについてどのようにお考えか伺って、終わりたいと思います。
○国務大臣(与謝野馨君) 火力との比較の話でございますが、御指摘のとおり、例えばPWR型のタービン部分や発電機に関しましては、放射性物質を内包しておらず、その意味では火力と同等とも考えられます。 一方、原子力発電設備については、現状、我が国では必要な安全水準を満たすのみならず、高い信頼性が要求されているものと認識をしております。このため、火力発電設備と共通する部分であったとしても原子力発電設備の一部であるととらえ、施設全体を一体とした規制を行っていくことが必要であると考えております。 もちろん、将来にわたって現状の規制を一切変えるつもりはないということではなく、原子力発電施設に係る保安規制につきましても、技術の進展に応じた安全実績や必要な安全水準をより合理的に確保するとの観点から不断に見直しを行っていくべきものと承知をしております。
○加納時男君 ありがとうございました。終わります。
○平田健二君 おはようございます。民主党・新緑風会の平田です。どうぞよろしくお願いいたします。 初めに、この法案とは直接関係ございません、商工会議所と商工会、全国各市町村に三千近くあるわけですが、このことについて中小企業庁にお尋ねいたします。 いろんな報道を見てみますと、いろんな補助金が商工会議所、商工会には出ておるということですが、特に商工会議所、商工会の職員の人件費あるいは運営費、経費、こういったものが国から補助されているかどうか、お尋ねをいたしたいと思います。 例えば、平成七年度までになくなった小規模事業指導員ですか、これらの補助がなくなったということですけれども、こういったたぐいのものが現在あるかどうか、お尋ねいたします。
○政府委員(鴇田勝彦君) 今、先生お尋ねのごとく、全国の商工会、商工会議所、合わせまして三千有余ございます。 平成五年から平成七年度にかけましてこういった単一、単会と我々称していますが、商工会議所あるいは商工会に対する人件費補助というのは、一般財源化と称しまして都道府県の方に移管をさせていただいております。したがいまして、現時点では国の人件費補助というものは出ておりません。非常にあらあらで御説明いたしますと、事業費につきましては、それぞれの単会あるいは商工会議所向けへの補助金というのは県をスルーで流れております。
○平田健二君 人件費それから経費、こういったものは一切ない、こういうことでよろしいですか、一切ないと。
○政府委員(鴇田勝彦君) 一切という意味ではなくて、一部の事業、大変金額的には少のうございますが、国が人件費を見ている事業もございます。
○平田健二君 わかりました。どうもありがとうございました。 それでは、今回の法案について御質問をさせていただきます。 今回の法改正は、行政改革委員会あるいは規制緩和推進三カ年計画、こういったことの議論を経て今回法改正をされるように思います。もともと通産省は、新しい産業の創出、規制緩和、こういったことを日ごろから主張されているわけですけれども、今回この法律が出される前提となった行政改革委員会あるいは規制緩和推進三カ年計画、こういったところからの発議がなければ提出されなかったんではないか、改正されなかったんではないかというふうに思っておりますが、ここらについてまずお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(与謝野馨君) 通産省としては、自己責任原則と市場メカニズムに立脚した自由な経済社会を構築するとの理念のもと、高コスト構造の是正、新規産業の創出といった課題に従来から積極的に取り組んできたところであります。この中で、当省所管の基準・認証制度についても、平成七年の電気事業法改正、平成八年の高圧ガス保安法改正等、逐次見直しを行ってきたところでございます。 さらに、最近の事業者の能力の向上、官民の役割分担の見直し等を踏まえ、当省所管の基準・認証制度全般についての抜本的な見直しを行うこととし、その見直し結果を踏まえ、今般、政府全体の基準・認証制度見直しの先駆けとして本法案を提出したものであります。 なお、当省としては、製品安全規制、電気・ガス工作物規制等に関する見直しについての検討を現行の規制緩和推進三カ年計画に先駆け行ってまいりましたが、安全に関する規制を主な内容とするものであることから、事故発生の状況等、安全確保の実態や民間能力の向上の度合い等を慎重に検討した上で、今国会に本法案を提出させていただいたところであります。 いずれにせよ、本法案が成立した暁には、見直しの趣旨にかんがみ、遅滞なく施行できるよう努力してまいる所存でございます。
○平田健二君 三月に総務庁が取りまとめをした許認可の集計結果を見ますと、通産省関係が一番多いということです。では、今回の改正で実際にどの程度許認可が削減されるのか、具体的に数字を示していただきたいと思います。
○政府委員(岩田満泰君) 今回の制度見直しにおきましては、例えば製品安全分野において、検定、登録・型式承認といった許認可等を届け出のみにするといった許認可項目の整理合理化を行っております。一方で、事業者の自主的な安全への取り組みを促すための新たな制度の創設もございますし、政府の関与を最小限としつつも安全の維持向上を図るための一定の許認可項目が増加するという側面もございます。このために、結果といたしまして、許可、認可などが三十件程度、これは合計十一本でございますが、減少する一方で、届け出などが三十五件程度増加をいたしまして、結果として五件程度の増加となると考えております。
○平田健二君 結局ふえるわけですね。そういうことですね。
○政府委員(岩田満泰君) はい。
○平田健二君 今のお話を聞きますと、プラマイすると五件程度ふえる、こういうことですね。 それでは次に移りますが、現在、法律に基づいて公益法人が行っておる検査は市場規模にしてどのくらいありますか。
○政府委員(岩田満泰君) 御指摘の御質問が、政府認証のうち政府みずからが行うものではない、公益法人等指定検査機関にゆだねているものということでございますとすれば、当省関連の基準・認証制度による手数料などの収入のうち、公益法人などの年間の事業収入は平成九年度において約百四十億円と試算いたしております。
○平田健二君 今回の改正で法律に基づく検査の総量はふえるんでしょうか。特に第三者機関が行う検査の量はふえるかどうか。ふえるのは計量法ぐらいじゃないんでしょうか。お尋ねいたします。
○政府委員(岩田満泰君) 法律上義務づけられる検査ということでございますと、安全性の確保の観点から、その手法がいずれの方式になるにせよ、基準適合確認が必要となる項目、対象範囲は維持すべきものが多いと考えておりまして、大幅な変更はないと思います。 なお、今、第三者機関の事業としての御質問がございましたように理解いたしましたが、今回、政府がみずから行っていた認証事務というものが民間の第三者機関に開放されるものがございますので、政府みずから行っていた認証事務については第三者機関の事務として拡大をするということになると考えております。
○平田健二君 ふえるのかふえないのか、どうでしょうか。
○政府委員(岩田満泰君) 業者のレベルにおいて法律上義務づけられる検査というものは基本的には変わらないということでございますが、政府みずからが行う部分が民間第三者機関に開放される部分がございますので、その意味においては民間第三者機関が携わる検査の事務量と申しましょうか、そういうものは増加をするというふうに考えております。
○平田健二君 事務量がふえるだけですね、検査の量はふえないわけですね、そうでしょう。 どういうことかといいますと、今、公益法人がやっておる検査を民間に開放しても、量がふえなければ、競争原理が働くという通産省のこの法案の説明にはならぬじゃないですか、そのことを聞いているんです。
○政府委員(岩田満泰君) 現在、公益法人が行っておりますものにつきまして一般の民間会社に開放するというのが一つの大きな法律の改正点ではございますが、あわせまして、例えば火薬、電気工作物、ガス工作物、高圧ガス関係の施設、熱供給施設等につきましては、現在、政府みずからが認証行為を行っております。その部分が民間の第三者機関等に開放あるいは民間の自己確認の仕組み、自主保安の仕組みの中に開放といいますか、移行をされているわけでございますので、その意味では、政府が行う検査等の事務と申しましょうか、事業量というものが民間の自己確認を含めた民間部門に開放されていくと申しましょうか、拡大をされていく、こういうことになろうと存じます。
○平田健二君 ちょっと違うんです。政府がやっておったものを民間に移行する、そういうことですか。 先ほどのお答えでは全体の量はふえないと。量はふえないわけですね、許認可の量はふえていないわけですから。それを民間に開放するといったってどの部分を開放できるんですか。
○政府委員(岩田満泰君) 私の御説明が十分でなかったと存じますが、ふえないと申しましたのは、事業者のレベルにおいて法律上の検査義務というのは範囲が広がるかどうかという意味においてはこれまでと変わるところはない。その検査とか検定というような事務を行う、担う主体がこれまでは多くの部分を政府みずからが担っていた。義務の範囲は変わらないわけでありますが、それの義務を履行しているかどうかをチェックする主体が多くの部分を政府が担っていた。それを民間の方々にも開放する道を今回開くということでございますので、民間で具体的な検査事務のような、あるいは検査事業と申しますか、そういうものを担っていただく部分は拡大をする、このように申し上げさせていただきたいと思います。
○平田健二君 民間の活力を導入するということですから、むしろ公益法人も民間に移行したらどうですか。
○政府委員(岩田満泰君) 公益法人の件でございますが、現在、指定代行機関というような形で指定されている公益法人というものも、今後、民間会社との間でいわば競争の環境の中に入るということでございます。 私ども、公益法人として今まで検査をしてきた法人につきましても、この法律が改正をされまして民間の第三者機関というものがどの程度のテンポで参入をしていただけるかということが一つと、もう一つは、特に遠隔地とでも申しましょうか、あるいは端的に言いまして必ずしも都市部でないというような場所における、あるいは離島というようなところにおきます検査というものが必ずしも民間ベースの採算、営利事業になじむかどうかという点は考えておりまして、そういうようなところについて公益法人というような形で検査を引き続きしていただくということは、事業者の安全性の確保を図るという意味においても必要性がなお残るのではないか。永久に公益法人として残ることが必要であるということまで申し上げるつもりはございませんけれども、そういった必要性は当面存在しているのではないかというふうに考えておるわけでございます。
○平田健二君 私は、やはり民間活力を導入するということであれば、公益法人は極力少なくして民間に移行するという姿勢が大切だと思うんです。通産省は今までも他省庁の分についてはそういうことを言っておったじゃないですか。ぜひひとつ公益法人も民営化、民間に移行するように努力していただきたいなと思っています。 先ほどお尋ねをされておったので重複しますけれども、総務庁にお尋ねをいたしますが、他省庁関連の基準・認証の合理化の進捗状況といいますか、これについてお尋ねいたします。
○政府委員(瀧上信光君) 基準・認証等の見直しにつきましては、先ほどお答えいたしましたが、ことし三月に改定をいたしました規制緩和推進三カ年計画で行政のそれぞれの分野を横断的に取り組む課題の一つとして取り上げておりまして、それぞれの関係省庁におきまして政府の規制を最小限とするということを基本としまして、計画の最終年度であります平成十二年度末までに見直しを完了するということを目指して今取り組んでいるところでございます。 この計画では、個別の措置事項として基準・認証等の分野に百三十八事項整理をしておりますが、ただいま御審議をいただいている法案に係る事項もこの中に盛り込まれているわけでございます。このほか、政府の行政改革推進本部規制改革委員会におきましても基準・認証等の見直しを重要なテーマとして取り上げておりまして、引き続き調査、審議を行っているところでございます。 以上でございます。
○平田健二君 ちょっと細かなことなんですけれども、民間の参入を図るということなんですが、それぞれ信頼をして民間の企業に移行するわけですけれども、中には余りよくないといいますか、こういう表現は悪いと思いますが、そういう企業もあると思います。信頼性、これはお互いに信用し合ってやらなきゃいかぬ問題ですから、そこらの企業の信用度といいますか、信頼度をどういうふうに確保しますか。
○政府委員(岩田満泰君) 法律の中では、認定検査機関制度ということを国内の検査会社につきましては設けることで御提案をさせていただいているわけでございますが、この認定に当たりましては、先ほど来も御質疑がございますように、MRA等々の話もあるわけでございます。私どもそれらも展望に入れまして、国際整合性という観点から認定の基準につきましては、ISO・IECガイドという国際的な基準がございます。これを踏まえた基準に基づきまして認定制度を設けたい、このように考えております。 具体的には、例えば御提案しております法律の消費生活用製品安全法で申しますと、十八条に認定基準という形で書かせていただいておりますが、第三者機関が適確かつ円滑に検査業務を行うことを担保するために、十分な検査能力を持った検査員を確保しているといったことの技術的能力、あるいは安定した経営を行えるだけの財政的な基盤を有しているということと同時に、中立性あるいは公正性を確保するための要件を定めるということにいたしておりまして、そうしたことで対処していきたい、このように考えております。
○平田健二君 今ちょっと言われました財政的基盤ということですけれども、ある一定の規模がないといけない、こういうことでしょうか。 そうしますと、特に中小企業が参入するについては、財政的基盤が一定の要件としてあるということになると、多少中小企業が排除されるということになりはしないかなという危惧があるんですが、いかがでしょうか。
○政府委員(岩田満泰君) 御指摘のように、第三者機関の認定要件には、適合性検査を円滑かつ適確に行うに足る十分な経理的基礎を有すること等の規定を置いておるわけでございますけれども、これは一概に資本規模の大きさというようなものを要求するものではないというふうに理解いたします。業務を継続して実施するための財政的な裏づけがあるかどうかということでございます。 とりわけ問題になりますのは、検査に万が一瑕疵があった場合の損害賠償請求への備えということがあろうかと思います。これにつきましても、資本規模の小さい企業についても検査業務への参入を容易にする。特に、検査について大変能力の高い技術陣を持つような小さな企業というのは十分これから考え得ると思っておりまして、その意味で損害賠償に係ります保険制度の活用を認めることによって対応していきたい、このように考えております。そうした保険制度につきましては、既に民間におきましてそうした動きがあるというふうに理解をいたしておるところでございます。
○平田健二君 通産省関係の基準・認証関係の法律は十八あるわけです、消費生活用製品安全法以下ずっときまして工業標準化法まで。これはちょっと質問通告していないんですが、この中で、今回の法改正で、なぜこの十一の法律だけ改正して、あと残り七つは改正しないんでしょうか。
○政府委員(岩田満泰君) 今回の見直しに当たりましては、当省所管の基準・認証制度全体につきまして見直しをいたしました。 御指摘のように、法律の数にすれば十八本の法律につきましていたしましたが、その結果、七本につきまして今回提案をさせていただいていないわけでございます。 概括的に申させていただければ、お時間があれば一個一個について御説明させていただきますが、一つは、政府の強い関与が引き続き求められるというふうに考えられる分野がございます。例えば武器等製造法という法律も所管しておりますが、このような分野はまさに典型的な例でございましょうし、あるいは化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律というようなものもございますが、これは国際的なレベルにおきましても国が引き続きやるということがむしろ潮流になっているというような例がございます。あるいは工業標準化法は、既に数年前にJISマーク制度の指定代行機関に対して民間企業の参入を可能とする法律改正をしていただきました。 そういう意味で、済んでいるというようなものもございまして、もろもろその他もございますけれども、七本については今回の法律改正の対象にはしなかったということでございますが、現時点で対応が可能なものについてはすべて十一本として対応させていただいた、このように理解をいたしております。
○平田健二君 民間参入を認める際に、保工分離についてお尋ねいたしますが、例えば、今電気工事業組合が新たな参入を考えている、こういううわさがありますけれども、自分の工事をした人が自分で検査をする、こういうことにつながりはしないか、この危険性はあるわけです。保工分離ということについては、どういう工夫をされるんでしょうか。
○政府委員(稲川泰弘君) 保工分離の考え方につきましては、趣旨を継続し、徹底するという方針でございますが、この保工分離が適用になります対象は一般用電気工作物、いわゆる一般住宅でございます。庶民が配線工事が適切に行われたかどうかを判断するのは困難でございますし、また、仮に工事に欠陥があったときにも、漏電事故のようなものに至るまでに一、二年の時間差がございますので、そういう特性を踏まえまして、現在の制度では電気事業法上、電力会社、いわば電気供給者に対しまして、一般住宅の基準適合性に関して竣工時と一定期間ごとに調査を行うことを義務づけております。この調査義務の委託先として指定調査機関を法律上位置づけているものでございます。 今回の改正で指定調査機関の指定基準を見直して、御指摘ございましたように、公益法人だけではなくて株式会社等の参入を認め、競争原理を導入するということでございます。したがいまして、ここに株式会社の中で工事を行い、かつ検査をするというような機会が生じ得るわけでございまして、そこに公正性、中立性を担保するための措置をどうとるかということでございます。 四つの点を工夫いたしてございます。 第一は、指定調査機関の指定に関しまして、いわば株式会社を指定するに対しまして、その指定基準において、検査業務以外の業務を行っているとき、いわば工事のようなものでございますが、その業務を行うことによって検査が不公正となるおそれがないものであることということを指定の基準にいたしてございます。 それから二つ目に、具体的な指定に関しましては、法律に基づき業務規程等を提出せしめるわけでございますけれども、社内規程の整備状況、記録保存に係る規程によりまして、自分が行った工事について検査、調査を行わないことを確認するというのが二つ目でございます。 また三つ目に、三年を下らない期間で指定の更新を義務づけることとしてございますが、その更新時に公正性、中立性が継続していることを再確認するということをいたします。 また加えまして四点目に、指定調査機関に対する立入検査を行いまして、ここでも保工分離という趣旨の維持徹底を図るということにいたしてございます。
○平田健二君 性悪説をとるわけじゃありませんが、自分が工事をした、それを自分で形を変えて検査をする、絶対ないとは言い切れぬわけでして、これはしっかりチェックできるような体制をとっておかなきゃいかぬなというふうに思います。 次に、似たようなケースなんですけれども、今回インセンティブ規制と言われる手法を採用するということですけれども、優良企業には自己確認でいい、こういうことですね。優良企業という認定をもらった企業は、事故があったのを隠すということではないんでしょうけれども、優良企業という認定を取り消される危険性があるから事故隠しをしようじゃないか、こういったことも考えられるわけです。ここらにはどういうふうな工夫をするんでしょうか。
○政府委員(太田信一郎君) お答えいたします。 高圧ガス保安法につきましては、先駆けて平成八年に自主検定制度、自主認定制度というのを導入しておりますので、その状況も踏まえて御説明いたしたいと思います。 高圧ガスの製造者は、当然のことながら、事故が発生した場合には直ちに都道府県知事あるいは警察に届け出ることが義務づけられております。万一、これに違反して事故隠しを行った場合は、当然のことながら罰則の適用があります。 それから、今申しましたように、みずから検査を行うことが認められた認定事業者、今の先生のお話だと優良事業者というか、優良企業、これにおいては、事故隠し等がありましたら認定の取り消しということで厳重な処分がなされることになっているわけでございます。 さらに、これは事業者一般でございますが、災害に至らない軽微な事故につきましてもすべて速やかに都道府県知事等に対して通報するように指導しているところでございますが、特に認定を受けた事業者に対しては、認定に際しその旨を強く指導しているところでございます。これまで、約三年たちましたが、幸いにも認定を受けた事業所において大きな事故はございません。軽微な事故が発生した例はございます。これについては、都道府県知事等に対してその旨すべて通報がなされております。 いずれにいたしましても、認定を受けた事業者も含めて、今先生が言われましたように、いやしくも事故隠し等があるようなことがないよう厳しく指導していきたいというふうに考えているところでございます。
○平田健二君 次に、自己確認を怠って欠陥商品を出荷した企業には、罰金だけじゃなくて会社名とか商品名とか、こういったものを公表して社会的な制裁を加えるということも必要ですし、消費者へこういった商品なり会社なりの名前をどういうふうな形で情報を提供するのか、ちょっと教えていただきたいんです。
○政府委員(岩田満泰君) 私どもといたしましては、事故情報収集制度というのを長らく運用いたしてきておるわけでございます。この事故情報に関しましては定期的に公表を行っておるところでありますが、その中で、製品に起因をする、原因がある事故につきましては、事業者名及び型式名などの製品が特定できる、あるいは事業者が特定できる情報を公表いたしておるところでございます。 また、法律的な意味合いで、改善命令ですとか、あるいはマークの表示禁止命令でございますとか、あるいは製品の回収を命ずる危害防止命令といったようなものが発動をされた場合につきましても、そうした事業者等についての情報を公開していく方針でおるところでございます。 また、一般的な消費者に対する情報提供につきましては、今申し上げましたような事故情報収集制度に基づく結果の公表というようなことにあわせまして、インターネットへの掲載をする、あるいは新聞やマスメディアを通じて公表をするということで周知に努めているところでございます。
○平田健二君 次に、今回の改正では立ち入り権、検査が非常に拡大されておるわけです。改正前の法律ですと、指定六品目についての欠陥商品があれば立入検査をすると。今回はすべての商品について立入検査ができると、こうなっておるわけです。 ですから、六品目以外の商品でも立入検査ができると、こうなっておるわけですけれども、しかも同時に、「法律を施行するため必要があると認めるとき」、これは通産省が必要と認めたらどんな商品でも立入検査ができると、こういうことですね。一定の歯どめがないといかぬと思うんですけれども、この辺はどういうふうに考えておられますか。
○政府委員(岩田満泰君) 委員御指摘のとおり、今回、消費生活用製品安全法におきます立入検査の対象をいわゆる特定製品から消費生活用製品に拡大する御提案をいたしております。この趣旨は、消費生活用製品安全法八十二条に規定をされております緊急命令の実効的な発動を確保するためのものでございます。 緊急命令と申しますのは、特定製品以外、つまり規制対象製品以外の製品を含む消費生活用製品につきまして、「消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合に」、回収等の是正措置を命ずることができる旨を定めたものでございます。 その発動に際しましては、製品の流通量でございますとか、回収状況など消費者への危害の発生の可能性や回収などの是正措置を命ずる必要性、そうしたものを判断するための情報を収集する必要がございます。現行の消費生活用製品安全法では、そのための立入検査等の規定が整備されておらず、これまで迅速な対応が容易でありませんでした。今回の改正ではこうした状況を踏まえまして、立入検査の規定を置かしていただきたいというふうに考えておるわけでございます。 消費生活用製品安全法八十四条におきましては、立入検査の要件は御指摘のとおり、「この法律を施行するため必要があると認めるとき」とされておりますけれども、特定製品以外の消費生活用製品についての法の施行として予定されているのは、具体的には今申し上げました緊急命令の発動でございますので、今回の改正に係る特定製品以外の消費生活用製品についての立入検査の要件も、こうした緊急命令の発動に関する情報収集という場合に限定されるというふうに考えておるところでございます。
○平田健二君 その特定六品目というのは、ヘルメットですとか子供のベッドとか、確かにちょっとトラブル、事故があれば非常に危険だというのが特定六品目のはずですね。例えば、鉛筆が何かおかしいといろいろ理由をつけて立入検査をする、こういうことだって考えられるわけです。確かにその欠陥によって重大な事故が発生する六品目、それはわかるんですけれども、それ以外のすべての商品についても問題があると認めれば立入検査をする、これは理解はできるんですが、まあそうだろうなということは思うんですが、実際に運用するとなるとちょっと怖いなという感じがするんですけれども、いかがですか。
○政府委員(岩田満泰君) 今、鉛筆の例をお出しになりましたが、鉛筆の場合には恐らく法律上、「消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合」には必ずしも当たらないケースが多いと思いますけれども、いずれにいたしましてもここに規定されておりますような重大な危害あるいは急迫した危険、そうしたような事態のときに、それがそういう状況にあるのかないのかということが必ずしもわからない。わからないがゆえに緊急命令の発動がおくれる、あるいはこれまでの経験からいえば緊急命令という形ではできないという実態がございまして、その意味でこうした立入検査というような権能を付与していただきたいというふうにお願いをいたしておるところでございまして、御指摘の点につきましては私どもも重々承知をいたしておるところでございます。 ただいま御説明、御答弁申し上げましたように、緊急命令に係る情報収集という場合に限定したものとして御理解をいただきたいと存じます。
○平田健二君 ちょっとよく理解できないんですが、その立入検査権と商品、どういうふうに表現したらいいんですか、何でもかんでも立ち入りするという、確かに問題がなければ……。 例えばボールペンを持っておって、ボールペンのこのインクが手にさわってそれで湿疹ができる、そういう事故が全国で多発したというような場合には立ち入って製造工程を見るわけですか。あるいはそれが保管されている倉庫に行って立入検査をして見るわけですか。そういうことでいいんですか。
○政府委員(岩田満泰君) 「消費者の生命又は身体について重大な危害」ということでございますので、皮膚に障害が多くの人に発生をするというのも場合によっては重大な危害に該当するのかどうか、それは個々に判断する以外にないと思いますが、一般的には製品安全の世界でいえばやはり生命に対する影響というのはまず第一でございましょうし、その次にはいろいろ大きなけがをするというような事態というものがその次ぐらいのランクに属するものとして、そういうものをかなり広範に放置しておいた場合には広範に発生をするおそれがあるというような事態というふうに認識をいたしております。
○平田健二君 わかったようなわからないような、次に行きます。 今回の政府の認証の減少による、これはある種の行政改革ですから多少合理化も入っているでしょうけれども、政府の人員は減るんですか、減らないんですか。
○政府委員(岩田満泰君) 今回の見直しによりまして官民の役割分担を見直しまして、製品流通前あるいは設備の使用前におきます政府の直接的な関与を最小限化するということによりまして、製品流通前に行っていた国の検査などに係る事務が合理化されると申しますか、縮小されるわけでございます。 一方で、政府の役割としては、製品流通後あるいは設備使用後の措置の機動的な発動を行うといういわゆる事後チェックというものが極めて重要になるわけでございまして、一方でこうした体制整備を図っていくことも必要であるというふうに考えております。 いずれにいたしましても、行政のスリム化という点は極めて重要な課題でございますので、こうした政策の重点のシフトを図りながら、行政のスリム化にも努めてまいりたい、このように考えております。
○平田健二君 時間が参りましたので終わりますけれども、いずれにいたしましても、今回のこの改正は行政改革あるいは規制緩和、その方向は私は正しいと思いますのでこの法案に賛成いたしますけれども、やはり法案の意図するところをきちっと指導していただいて、先ほどちょっと言いましたように、何でもかんでも立ち入るなんというようなことをやらないようにぜひやっていただきたいなというふうに思います。 ありがとうございました。
○海野義孝君 公明党の海野でございます。限られた時間でいろいろと御質問させていただきたいと思います。 これまでお二人の同僚委員の方から多岐にわたって御質問がありましたので、私の意図している部分も御答弁をいただいた部分が相当ございますが、多少は重なり合う部分もあるかと思いますが、その点は御了承いただきたいと思います。 まず最初に、今回、通産省関係の基準・認証制度を言うなれば整理及び合理化するということで十一本の法律案を審議しているわけでございますけれども、この背景といいますか、先ほどのお話にもありましたように、昨年来の規制緩和推進三カ年計画を今年三月のたしか閣議で改定されて、実質的には今年、来年の二年間でこれを進めるということになるわけでございます。 これまでの制度の政府直接の認証を今度広く自己責任あるいは第三者認証機関、あるいは必要に応じては引き続き政府がこれに関与する、こういうふうになるわけですけれども、これまでの果たした役割と、これから具体的にどう違ってどういう効果が期待できるかということについてお答えいただきたいと思います。 事故件数等が大変減少してきているというようなことが言われているわけで、これは当然そういったことがあって今回こういうことになろうかと思いますけれども、一つはPL法導入、いわゆる製造物責任法と国家賠償との関係では、今回こういった制度の変更によってどうかという問題。 それから二つ目は、海外からの市場アクセスの改善というような観点からお聞きしたいんですが、まず第一点、今回のこの法改正によりまして政府の認証が廃止される製品につきましては、PL法により裁判が行われても政府の過失は問われない、このように理解していいかどうかという点でございます。例えば、テレビとか電気洗濯機、ガス瞬間湯沸かし器、ガスストーブ、火力発電、水力発電等、こういった点でございますけれども、まずこの点についていかがか、お答えいただきたい。
○政府委員(岩田満泰君) まず、基本的な点として、製造事業者が与えました損害につきましては、規制の有無にかかわらず事業者の責任は何ら軽減されるものではないということでございます。 また、国家賠償につきましては、国の行った行為に係る過失によりまして生じた損害について賠償するものでございます。したがいまして、御指摘のように、政府認証を廃止するということによりましてその認証行為についての責任は問われないということになるのは当然のことかと存じます。 しかしながら、引き続き政府は、技術基準の策定でございますとかあるいは検査機関の認定という点につきましては責任を持つわけでございますので、そうした点につきましては私どもも責任あるものとして対応していかなければならない、こう考えております。
○海野義孝君 その点については引き続き今後見守っていきたい、このように思うわけでございます。 そこで、もう一点関係しまして、政府の市場開放問題苦情処理体制、OTOにおきましても、外国の検査データの受け入れ等の基準・認証問題について当初から多くの苦情が寄せられているというように承知しているわけでありますけれども、今回の法改正によりまして、具体的に海外へはどのようにこれを徹底といいますかアピールされていくかという点についてお聞きしたい。
○政府委員(岩田満泰君) 今回お願いをいたしています法改正の内容につきましては、規制緩和推進三カ年計画を在外公館にも説明をいたしておりまして、見直しについて高い評価を得ておるところでございます。 また、現在行われております日・EU間の相互承認協定協議におきましても、電気用品分野で本法案中の改正内容を前提として交渉を行っております。見直し内容について深い理解が得られているところでございます。 また、今回の法改正に当たりまして、WTO・TBT協定に基づきまして基準・認証制度見直しなどに関する通報を行っております。このような形で国際的に広く周知を行っているところでございます。
○海野義孝君 次に、今回のこの法改正案が成立した場合にどのような効果が期待できるかという点についてさらにお聞きしたいと思うんです。 期待される効果の中で、高コスト構造の是正、産業活動の活性化、こういったことが挙げられているわけでありますけれども、これは具体的にはどのようなことかということなんです。 例えば、現在のプロパンガスの小売価格がこういった制度の改正によりまして下がることになるのか、あるいはガソリンとか灯油の、これは国際的な相場商品でもありますから一概にこのことが直接どうこうということにはならないかと思いますけれども、例えばそういった予見に比して変わらずという場合に、今回のこういった制度の改革によってまさにうたっておられるような高コスト構造の是正というような効果が具体的に消費者の立場から見てはっきりあらわれてくるというようなことを期待していいのか。この点についてはどのような考えをお持ちか、その点をまずお聞きしたいと思います。
○政府委員(岩田満泰君) 御指摘のとおり、今回、政府の直接的関与を最小限化して、民間の活力を活用し検査サービスの質の向上というようなことを図っていきたいということでございまして、そうしたものを通じて経済の高コスト構造の是正が可能になるというふうに考えております。 同時に、先ほど御指摘ございましたとおり、技術基準の性能規定化というのは、法律改正事項ではないにせよ、極めて重要な柱をなしておりまして、それによりまして、製造事業者においては技術革新あるいは創意工夫の成果を生かした新製品というものの開発が促進されましょうし、ユーザーにとっても選択の幅が広がるというような意味において、産業の活性化が期待できるというふうに考えております。 具体的な経済的効果の規模につきましては、その範囲が極めて多岐にわたるわけでございまして具体的な数値をお示しすることは困難でございますけれども、少なくとも例えば政府認証の廃止に伴いまして検査などの申請が不要になるということは事実でございましょうし、それから製品の出荷、引き渡しあるいは設備の稼働開始というようなものにつきまして、従来は行政府の検査待ちというようなことで検査待ち期間というようなものが必要であったわけでありますが、みずから行うということでございますれば、みずからの仕事の工程に従って行い得るという意味でそうした合理化が行われましょうし、あるいはまた一定の国の関与があるものにしても、国などに提出が必要な申請書類の削減というようなものが今回の措置によって図られるということは想定されるわけでございます。その効果は相当程度に上るものと考えておるところでございます。
○海野義孝君 大いにその効果を今後期待していきたい、このように思います。これは具体的に施行以後の状況を一年とか二年とか、そういった過程の中で見てまいりたい、このように思う次第です。 次に、これは公正取引委員会の御所見をお伺いすることになろうかと思うんですが、規制緩和ということは大変重要なことでございまして、我が国の産業の活性化、産業再生、競争力強化というような意味からも大変重要かと思うんですけれども、競争政策の変化が加わってこないと高コスト構造の是正とかあるいは活性化といったことにつながっていかない、このように思うわけです。やはり自由なそういう競争が展開されるということによりまして技術革新とか、あるいはまた今この国会におきましても取り上げられております産業活性化法案等に絡みますけれども、そういった新しい戦略的、中核的分野での設備投資、こういったことも行われていくということになるわけです。そういう意味で、政府また公正取引委員会に対しても一層の競争政策強化といった点についてお願いしたいということが一点。 それからもう一点は、第三者認証への移行ということが新たな民民規制ということを生むことがないよう法律の運用に心がけていただきたいと思うわけですけれども、この点につきまして御所見を承りたいと思います。
○政府委員(山田昭雄君) 二つ御質問をいただきました。 第一点でございますが、御指摘のとおり、規制緩和と競争政策の積極的展開というのは車の両輪のように一体的に推進していく必要がある、このように考えております。 本年三月の閣議決定におきましても、規制緩和推進三カ年計画の中で、規制緩和とともに公正かつ自由な競争の促進を図るための措置が盛り込まれているところでございます。私どもといたしましても、我が国市場における公正かつ自由な競争の促進を図るために、独占禁止法違反行為に対しまして引き続き厳正に対処するとともに、規制緩和のための調査、提言、あるいは競争制限的な行政指導の改善、民民規制への対応、事業者の自主的な独占禁止法遵守への取り組みに対する支援等を通じまして、競争政策の一層の推進に努めてまいりたいと思っております。 二点目の問題でございますが、規制緩和されましてもいわゆる民民規制によりまして競争が制限されるということでは、規制緩和の目的が全く達せられないわけでございます。従来から、規制緩和された後の競争の促進ということにも取り組んできているところでございます。 昨年、私どもこの自主基準あるいは認証に関しまして実態調査をいたしまして、やはり自主基準の中にも規制の合目的性があるのかどうか。例えば、価格が適正な水準であるかというようなことが一つの認定の基準になっているというようなものもございました。あるいは開放性の問題、あるいは十分周知されているかどうかというような観点からいろいろ調査いたしました。 このように、自主基準・認証制度におきましても、多様な商品が社会に出てくるといったものを妨げていないかどうか、あるいは新規事業者の参入を妨げるような民民規制が行われていないかどうかというようなことに十分意を払いまして、仮に独占禁止法の規定に違反するような行為があれば、これに積極的かつ厳正に対処するということを通じて公正、自由な競争を推進してまいりたい、このように考えております。
○海野義孝君 どうも大変ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 次に、今回の十一法案の中で電気事業法関係、政府認証から自己確認への移行ということになるわけでございますけれども、これによりまして発電設備の工事計画許可が廃止されて、技術基準の適合確認を設置者みずからが行うようになったというように理解するわけです。これによりまして、例えば、今自然エネルギーの問題で風力発電が大きくクローズアップされているわけで、本委員会におきましてもこれまでかなり論議の焦点にもなってきているんですけれども、この風力発電の導入促進に寄与するケースもあるんじゃないか、このように思われるわけであります。私どもで一応事前に把握している段階では、五百キロワットアワー以上の風力発電設備にはそのような効果が見込まれる、このようなことを把握しているんですけれども、具体的にその内容につきましてちょっと説明していただければと思うんです。
○政府委員(稲川泰弘君) 現行の電気事業法におきましては、保安確保の観点から、風力発電に係る電気工作物につきましても、御指摘ございましたように、五百キロワット以上の出力を有するものについては、まず工事計画の届け出対象となる、また国による使用前検査の対象としてございます。今回の改正によりまして、風力発電施設に対しまして使用前検査は廃止をいたします。また、電気工作物設置者の自主検査を原則とした規制体系に移行することになります。 こうした工事や検査工程の弾力化等の合理化が期待されるところでございまして、他に既に風力開発フィールドテスト、その他新エネルギー事業者支援事業などの促進策を講じておるところでございまして、こうした促進策と相まって今後風力発電の導入が促進されるものと期待をいたしてございます。
○海野義孝君 この点につきまして、今後また私どもの関係の委員からもいろいろな機会にその促進についてのいろいろな話が出てくるんじゃないか、このように思っております。とりあえずその話はそこでとどめます。 次に、計量法関連の問題についてお聞きしたいのであります。 計量制度というのは、貨幣制度と並んで我が国古来から国の根幹をなす制度であるわけでして、行政が責任を持って行うべきであるということであります。そういう意味で、今回の見直しで民間にゆだねるということについては、あるいは不適当ではないかというような感じもしないでもない。それからまた、計量器の検定を行う指定検定機関等につきまして株式会社等の参入を認めるというようなことになりますと、消費者を初めとして計量器のユーザーに対する信頼感とか、いろいろな面での影響はなかろうかどうかというようなことも危惧するわけでございます。 そういった点につきまして、検定は何か年間約二千五百万件ぐらい、市場規模では約百二十億円前後というように承知しているわけでありますが、検査の厳正性を保ちながら計量器に係る社会的コストを減少させるということが期待できるわけでありますけれども、今後どのような施策をお考えになっているか、その点についてお聞きしたいと思います。
○政府委員(広瀬勝貞君) 今回の法律の中で、計量につきましても民間の能力が非常に向上してきた、そういうことを背景に、この民間の能力、活力を計量制度の運用の中に活用していこう、そういうことによって御指摘のありましたように社会的なコストも引き下げていこうというねらいをもちまして、検定につきまして株式会社等の参入を認めるということをお願いしているわけでございます。 先生御指摘のように、計量器の検定というのは、経済や社会における適正な取引を確保する非常に重要なインフラでございます。したがいまして、今回の法律による規制緩和の中におきましても、幾つかの要件をしっかり定めまして検定の厳正な実施に万全を期しているところでございます。 一つは、先ほどの御答弁でもありましたように、ISOあるいはIECのガイドラインに沿いまして、その会社が公正に検定等を行うような指定要件をはっきりさせるということ、それからそういうことをしっかりフォローアップするために指定の更新制を設けまして定期的に確認をしていくといったようなことをやってまいりたいというふうに考えております。自由化の中に厳正な実施を確保するための対策もいろいろ講じてまいりたいというふうに考えております。 それからもう一つは、せっかくこういうことをやるわけでございますから、これが社会的コストの低減に役立つようにという御指摘でございました。これまでは検定等の手数料は手数料令という政令で一律に定められていたわけでございますけれども、今度は競争の中で自分のところはこのぐらいのコストでできるということを業務規程に定めていただきまして、それを国がチェックするということで、競争原理を生かした形でやってまいりたいというふうに考えているわけでございます。 こういうことによりまして、社会的なコストの低減にも資するのではないかというふうに期待をしておるところでございます。
○海野義孝君 いずれにしましても、この計量法関連につきましては重要なことでございますから、厳正なひとつ今後の行政指導あるいは運営を行っていただきたい、このように思うわけでございます。 次に、自己責任の問題についてちょっと確認しておきたいと思うのでございますけれども、今回の改正案が成立いたしますと消費者に新たな責任が課されるかどうかという問題について確認したいわけです。 今回の改正案で強調されているポイントは自己責任という点があるんですけれども、ここで言う自己責任とは事業者が製造物に対して負う責任、こういうふうに考えてよろしいのでしょうか。あるいは、消費者が知らない間に新たな責任を課されるというようなことが消費者にとってあるかどうかという点。 確かに、国民にとりまして十分な情報提供がなされないままに自己責任を問われても消費者としては戸惑うわけでございまして、主務官庁が入手した事故情報は積極的にインターネットなどの手段で公開していく措置、今回の法の改正に伴って今後消費者に対してもそういった親切というか情報公開というか、そういったことが私は重要ではないかと思うんですけれども、その点についての取り組みはいかがでございましょうか。
○政府委員(岩田満泰君) 御指摘のとおり、今回の改正は、基本的に事業者に対して行われている規制につきまして、事業者の安全確保能力の向上などを踏まえて官民の役割分担を見直し、できるだけ事業者の自己責任を基礎とした制度とするものでございます。したがいまして、消費者に対して法律上新たな責任を課すというようなものではございません。 また、もう一つ御質問の点の消費者に対する情報提供でございますが、通産省は製品事故の未然・再発防止を図るという観点から従来から事故情報収集制度を運用いたしてきておりまして、そうした提供を行ってきております。収集、分析された情報につきましては、年一回あるいは四半期にも情報を提供するという機動性を持った収集体系をとっております。さらに、本年秋からはインターネットを活用した情報の提供を行うということによりまして、より機動的に消費者が情報入手し得るような仕組みにしてまいりたい、このように考えております。
○海野義孝君 次に、さっきもどなたか同僚委員の方からお触れになったように思いましたけれども、本改正案が成立しまして新しい制度に移行した場合に、いわゆる官から民に大幅に権限を委譲していくということになるわけですけれども、行政のスリム化というような点でどのように進んでいくかという点でございます。 現在の政府認証作業に通産省の職員あるいは例えば関係の許可をしている公益法人等にどのぐらいのスタッフがかかわっているかということで、省庁再編とも関係しますけれども、この改正に伴ってかなりそういった官の定員削減の効果というのが私などは期待できるというか期待したいわけですけれども、その点がどうかということなんです。 民間事業者に検査を任せるということで民間の事業が活性化するということはわかるんですけれども、現在の日本の経済の大変深刻な状況から見まして、民間会社におきましてもかなりのリストラを現在進めているという状況にあります。そういった中で、省庁もみずから定員を削減していく、やはり苦しみをともに分かち合っていくということがないとなかなか納得できないと思うんです。 最近、一連の規制緩和とか行政改革等に絡んだいろいろな法案等が成立しておりますけれども、それによって具体的にどのような効果というか、どういった官のスタッフの削減が実現できるのかというようなことを、これはやっぱり関心のあるところですので、その点について改めてちょっと教えていただきたいと思います。
○政府委員(岩田満泰君) 今回の見直しによりまして、製品流通前あるいは設備使用前におきます政府の関与は最小限化されるわけでございまして、それに伴う国の検査などに係る事務というものは明らかに合理化されるわけでございますが、同時に、製品流通後、設備使用後などに関する措置、いわゆる事後チェックにつきましては、適切かつ機動的な発動を行う体制整備というものも一方では必要である。そういう意味で、事後チェック型行政に転換をすることに伴う言ってみれば政策重点のシフトが行われるわけでございます。そういう中で私ども行政のスリム化ということの重要な課題についても努めてまいりたい、このように考えておるところでございます。
○海野義孝君 もう時間がぼつぼつ参りましたからあと一問ぐらいにしたいと思いますが、先ほど同僚委員から例の国際的な相互承認の問題につきましてはEUとの関係についてお話がございましたので、この点の事実関係をお聞きしようと思いましたけれども、詳細についてお話がありましたからこれは省略いたします。 もう一つは、実はことしの三月にソウルで行われた日韓首脳会談におきまして日韓間での相互承認協議に取り組むことが合意されている、このように承知しているわけでございます。 韓国側としましても、事実上の対日輸入規制となっておりました輸入多角化制度がことしの六月末ですか、完全に撤廃されたということでございまして、両国間の経済の緊密化を期待するところが大きいわけでございます。相互承認協議を初めとして日韓投資協定の早期締結とか知的所有権の保護に係る措置など、今後ともやるべきことはたくさんある、このように思うわけでございますけれども、そういった状況の中で、両国の間での昨年来の検討課題になっている自由貿易地域構想といったことに対する御決意について、これはできれば最後ですから大臣にお聞きしたい。 それで、あわせて、韓国との友好関係という問題は二十一世紀の東アジア地域におきましても大変重要な問題でありまして、やはり新しい友好関係に向けて我が国としても渾身の努力をしていくべきであるということでございますので、今申し上げた点についてひとつ大臣の責任ある御所見、御答弁をお願いしたいと思います。
○国務大臣(与謝野馨君) 日韓関係についてのお尋ねでございます。政府としては、昨年十月の首脳間で合意された二十一世紀に向けた新しい日韓パートナーシップの実現に向け、経済面でもアジェンダ21に基づき投資協定締結や基準・認証分野の協力等の取り組みを進めております。また、韓国側の提案にこたえまして、現在、日韓自由貿易構想を含む新たな日韓経済関係強化のあり方について両国の民間有識者による研究が行われております。 ここで自由貿易構想と言われております概念に含まれております想定し得る主な内容というのは、一つは関税・非関税障壁の撤廃による財・サービスの貿易自由化、第二は投資促進、第三は紛争処理手続、第四は基準・認証分野における相互承認、第五は知的財産権保護等の幅広い内容でございます。 自由貿易構想に関しましては、関税撤廃の影響など慎重な検討を要する点もございますけれども、今申し上げました民間有識者による研究と自由貿易構想に対する国民的な理解が進むことは有意義であり、政府としても国民的な議論や産業界の意向等も勘案しながら今後取り進め方を検討していくことが望ましいと考えております。 以上です。
○海野義孝君 以上で終わります。ありがとうございました。
○西山登紀子君 日本共産党の西山登紀子でございます。 まず最初に、本日の法案にもかかわる非常に重要な問題ですので、去る十二日に起こりました日本原子力発電敦賀原発二号機の一次冷却水の大量漏水事故について質問をしたいと思います。 今回の事故というのは、亀裂が急速に拡大されるような事態になれば、冷却水の喪失、それから炉心溶融にもつながる非常に重大な事故でありますし、この事故を軽い事故だというふうにもし認識する場合にはさらなる重大な事故を起こしかねませんので、私は最初に非常に重大な事故であるということを申し上げたいと思います。 私は、十四日に日本共産党国会議員団の調査団の一人といたしまして現地に調査に行ってまいりました。美浜の事故の後も行きましたし、「もんじゅ」の事故の後も行きましたし、今回の原発事故調査は私にして三度目でございます。ですから、この八年の間に重大な事故が三度も起こっている。非常に私自身身近な問題としても、もちろん地域の住民の皆さんもそうですけれども、不安と憤りを禁じ得ません。 この同原発というのは、九六年の十二月に同じ系統の配管、化学体積制御系というんですが、その配管で一次冷却水漏れ事故を起こしております。その際も、年末でしたけれども我々の調査団が重大だということで調査に参りまして、すべての配管について調査をするように要求していたものです。 今回、調査に入って明らかになりましたことは、その指摘をしておりましたけれども、実は事故のあった配管を製造したメーカーのものだけを点検いたしまして、今回事故を起こしたような配管を含めたすべての部分についての点検はしていなかったということが明らかになったのです。なぜ検査をしなかったのかというふうに聞きますと、日本原電側の説明というのは、この部分の検査は通産省の規定で十年に一回となっているので、九二年にやりました、外観点検をして問題はございませんでしたのでやりませんでしたと繰り返しおっしゃったわけです。一次冷却水漏れの事故はあってはならないことだということもおっしゃられました。 しかし、会社のこうした保安に対する責任逃れといいますか、自主検査を通産省の規定以上はやらない、やらなくていいというか、そういう態度について私は大変許せないなと思ったんですけれども、政府にも責任があると思います。なぜこのような手抜きをしたのですか。
○政府委員(稲川泰弘君) 御指摘のように、九六年十二月二十四日、敦賀発電所二号機は、原子炉格納容器内の巡視点検中に、一次冷却設備から抽出した一次冷却材の浄化を行うための化学体積制御系配管の曲げ部からの硼酸水漏えいが発見されました。 このトラブルは、当該配管の曲げ部のメーカーにおける製造段階において配管の内表面に亜鉛が混入したために割れが発生し、その後のプラントの運転により亀裂が徐々に進展し、貫通に至ったものというふうに判断されました。 また、このメーカー以外のメーカーにつきましては、このような亜鉛の混入の可能性はないことを確認いたしております。 このような原因究明の結果を踏まえまして、前回におきましては、メーカーにおける今後の製造管理の徹底を図るということとともに、当該メーカーが製作したエルボー五十四カ所について目視点検と超音波探傷試験を行い、異常のないことを確認したものでございます。 今回のトラブルがございました配管部は定期検査の対象でございまして、この定期検査は十三カ月ごとに行われてございますが、この検査目的、検査方法、判定基準の具体的な内容については、当省が定めます標準的な実施要領において規定をいたしてございます。 今回損傷のございました再生熱交換器の配管につきましては、電気事業法に規定します技術基準に基づきまして第三種機器と分類をされておりますが、この第三種機器につきましての中間検査、供用期間中検査の方法は電気協会技術規程に準拠して実施するというやり方になってございまして、十年に一度漏えい検査を行うというやり方でございます。 こうした内容に基づいて敦賀発電所の方から御説明があったのだと思いますが、この検査内容は国際的には比較的幅広く認められたものでございまして、米国の機械学会の基準にも適用されているような通常のやり方でございます。
○西山登紀子君 今私がお聞きしましたのは、九六年の十二月に漏水事故が起こったんだから、そのときになぜ全体を検査するように指導しなかったのか。会社側は、通産省の規定では十年に一回の規定になっているので、九二年にやっているのでやらないでいいと思ったということでしょう。責任のなすり合いをやっているわけです。なぜそういう手抜きをしたのかということなんです。 時間がないので先に移りますけれども、同じことを会社も、もちろん通産省もおっしゃっているわけです。その亜鉛が混入していたという部分が、そのメーカーのものだけが問題だと思ったのでそこの部分だけを調査して、ほかはやりませんでした、こういうことなんです。前回、我々や多くの国民が指摘したように、すべての箇所を詳細に点検していればあるいは今回の事故は防げたかもしれません。そういう問題だと思います。原発事故は絶対に起こしてはならない、事故の教訓を酌み尽くして安全のために万全の検査体制をとるという認識が欠如していたのではないかということを、私は現地の調査に行きましてとりわけ強く感じました。 九六年のときも申し上げましたけれども、今回改めて強調したいと思いますのは、事故の原因というのは総合的に究明することが大切だと思います。原因をできるだけ狭くして、原因をできるだけ限定して、そこの部分だけの対策をとっていいということにするのではなくて、複合的な原因に目を向けて、原発のように未確立の技術に対してはとりわけ、一つの事故からも総合的、複合的な原因を考える、そういう教訓を今回の事故から学ぶべきではないでしょうか。
○政府委員(稲川泰弘君) 各種トラブルに対する対策は、原因を徹底的に究明し、その原因を踏まえて再発防止策をとるということが大切であろうかと思います。 今回のトラブルに関しましてもこうした原則で、原因究明に当たりましては、御指摘もございましたが、設計、製造、建設、運転など広範囲にわたりまして調査を行い、その究明結果に基づいて再発防止策をとろうということを考えてございます。もちろん、このような原因究明に基づいた必要かつ十分な対策をこのプラントだけではなく、他のプラントも含めて講じる必要が重要でございます。 重ねて、このトラブルの教訓も十分に反映をしつつ、再発防止対策を講じたいと考えてございます。
○西山登紀子君 次の質問の幾分かの答弁もしていただいたように思いますけれども、次に大臣にお聞きしたいと思います。 これは事故のあった配管を切り出して内側を調べてみたら、資料もいただきましたけれども、(資料を示す)この溶接部を貫通した縦割れとともに、溶接部に隣接をして円周方向に八十ミリ余りの亀裂が発見されたと。まさに縦横に亀裂が走っている。もうこういう資料をいただきますと、このステンレスの管が私なんか素人が見ましてもずたずたになっているんじゃないかというような気がいたしました。 ところが、現地で説明を聞いて何ともあいまいなと思ったのは、なぜこういうふうな亀裂が早期発見できなかったのかといろいろ聞きますと、この部分は十三カ月に一回の定期検査の対象にもなっていないと。メーンの部分は十三カ月に一回の定期検査の中に入れているんですけれども、こういう周辺の附属部分というのは十年に一回なんだと。こういうことが理由としてはっきりしてまいりました。 そこで、日本原電は、十年に一回という通産省の規定を理由にいたしまして、当時、九六年の事故後の点検をやらなかったということについての弁解をされたわけですけれども、しかし我が調査団が繰り返し指摘をいたしまして、十四日の調査のときには五十一カ所の超音波探傷検査を行いますと、また通常の点検方法も検討いたしますということは約束をされたわけです。 今度はやっぱり国の対策が求められていると思うんですが、今回の原因ももちろん厳密に解明しなければなりませんけれども、少なくとも現時点ではっきりしていることは、検査の方法とそのインターバルについて従来のではだめだということははっきりしたんじゃないでしょうか。九二年に検査をして、七年でこんな重大な事故になりました。原発に賛成の方も事故は反対です。安全対策強化には異論はないはずだと思うんです。 ですから、今回のような箇所も十三カ月に一回の定期検査の対象にするということ、それも通常の圧力は百五十七ですか、それで目視なんというようないいかげんなやり方じゃなくて、超音波とか渦電流だとかエックス線だとか、厳密な検査を駆使してやるべきではないかということ、そして今定期検査中のものからそれは実施すべきだということについて、大臣の責任ある御答弁を。
○国務大臣(与謝野馨君) 今回のトラブルにつきましては、今原因を徹底的に究明しております。その上で必要な措置を検討してまいる決意でございます。その結果によっては、先生の御指摘の定期検査の頻度、検査内容も当然検討課題の一つになるというふうに考えております。
○西山登紀子君 既に九二年にやって、七年でこういうずたずたのような状態、しかも部分的に破裂のような状態で五十一トンが流れ出した。重大な事故が起こっているんですよ。通産省にあっては十年に一回でよろしい、それも目視でよろしいと、こういうことなんですね。ですから、素人目に考えたってそれはおかしい、見直さなきゃいけないというのははっきりしているんじゃないですか。ですから、それも含めて、定期検査の十三カ月の対象にするということの検討も含めてこのインターバルを見直すということは、それは大臣御答弁いただけますでしょうか。
○国務大臣(与謝野馨君) 私は、インターバルのことを定期検査の頻度、検査内容と申し上げたつもりでございまして、先生のおっしゃるようにインターバルをどの程度にするか、あるいは検査の内容というのは検査の対象、方法を含めたことを申し上げたわけでございます。
○西山登紀子君 大臣はやっていただくということの御答弁だったと思います。 具体的なお話でちょっとお伺いしますが、現在定期検査中の原発、この部分、今回事故を起こしたような部分について今精密な検査をやっておられますか。
○政府委員(稲川泰弘君) この事故、トラブルがございました当時、四基の同型のプラントが定期検査中でございまして、これにつきまして超音波検査等によって健全性を確認するように指示をいたしました。その結果、すべてのプラントについて異常がなかった旨の報告を受けました。
○西山登紀子君 今定期検査中のものは超音波でやっているということですから、残った原発についてももちろん、これから定期検査に入っていくものについては超音波でやりますね。
○政府委員(稲川泰弘君) 今後の徹底した原因究明を行った上で、御指摘の点も含め必要な措置をとってまいります。
○西山登紀子君 この問題での最後の質問を大臣にお伺いいたしますが、この法案とかかわって看過できませんのは、電気事業法第五十二条で定める溶接安全管理検査を国の検査から自主検査に緩めていることなんです。 それで、事故を起こした切り出した配管の溶接部分に沿って走る亀裂というのは、これが進行いたしますといわゆるギロチン破断を起こすというような非常に重要なものでございます。現行でさえこうした問題が起こっておりますので、規制緩和などは論外だと考えますが、どうですか。
○国務大臣(与謝野馨君) 少し長くなりますが、お答え申し上げます。 電気事業に係る保安規制に関しましては、必要な安全水準を合理的に確保するという観点のほか、我が国の原子力発電が置かれております状況を考えると、地元住民のみならず国民全体から高い信頼性を要求されているという点についても考慮する必要がございます。このような観点から、原子力発電施設については、使用前検査及び定期検査については法改正後も従来同様国が行うこととしております。 他方、溶接部の健全性を確保するためには、設計から施工、検査に至る工程ごとに多段階にわたる基準適合性の確認を行うことが不可欠であります。 他方、こうした多段階にわたる工程は、それ自体、定型的かつ単純な繰り返しであり、また、一つのプラントにおける検査対象箇所は数千から数万カ所と膨大であります。 こうした溶接部の特性を踏まえ、多段階にわたる工程の最終段階である耐圧試験については国が全数立ち会いによる検査を行っておりますが、設計及び施工の段階における検査につきましては、膨大な数に上る個別の溶接箇所について国が立ち会いのもとで検査を行うことは合理的でないことから、定型的な部分について可能な範囲で記録による確認をすることにより国の検査の合理化を図っているところでございます。 他方、このように国が検査を行うという形の現行の制度におきましては、設置者及びメーカー等のいずれかに溶接部の安全確保についての責任意識を有することとはならず、責任の所在がいま一つ不明確である中で、設置者やメーカー等に検査に合格すればよいというモラルハザードをもたらすおそれもあり、実際にデータ改ざん問題などが顕在化しているところでございます。 今回の改正案におきましては、このような反省点も踏まえ、電気工作物の安全確保に一義的に責任を有する設置者に対し、対象たる溶接部のすべての工程についての検査の実施とともに、検査記録を作成・保存することを法律上義務づけることとしております。これにより設置者の責任意識の向上を図るとともに、品質管理体制の確立を求めることとしております。 一方、国はセーフティーネットとして、設置者による自主検査の実施状況等を確認することとし、その一環として、溶接部の健全性を最終的に確認する耐圧試験については原則立ち会うこととしております。 こうした設置者の自己責任を前提としつつ、国がそのルールの遵守状況をチェックするという新たな法体系を導入することにより、溶接部の信頼性はより向上するものと考えております。
○西山登紀子君 これほどの重大な事故が、溶接部分に関してこれほど重大な亀裂が走っているということについて、やはりもっと真剣に受けとめるべきだと思います。溶接箇所が多過ぎても、国民の安全にとって必要なことは国が体制をとってやらなければならないと思います。ここで原発の賠償法の質疑なんかいろいろやっておりますけれども、事故が起こって、後は国が面倒を見る、払いますよというような態度では困るんです。事故は絶対に起こさないという立場での対策がどうしても必要です。 それから、国が検査に介入したら事業者のモラルが低下するというのはおかしなことでございまして、それはまさに国と業者のなれ合いというんですか、それをみずから告白するようなものですから、およそ私はおかしな御答弁だと思います。 時間がないので次の問題に移りたいと思いますが、消費生活用製品安全法の改正の問題についてお伺いをしたいと思います。 まず大臣にですが、この法律は一九七三年に安全三法ということで、消費者運動の高まりの中で、全会派一致でつくられたものでございますが、消費生活用品について国民の安全を守るという国の責任についての大臣の御認識をお伺いいたします。
○国務大臣(与謝野馨君) 消費者が安全な消費生活を営めるような環境を整備することが重要であるという観点から、通産省といたしましては、消費生活用製品安全法等種々の規制法を制定し必要な規制を行ってきておりますが、従来の規制においては、消費生活用製品の安全性について政府が直接確認することを中心として国民の安全等の確保を図ってまいりました。 これに対しまして、今回の法律改正は、最近の事業者の能力の向上等を踏まえまして、官民の役割分担を見直し、民間の能力を可能な限り活用した合理的な制度に再構築するものであり、消費生活用製品安全法の国民の利益を保護するという目的自身を変えるものではありません。むしろ、今回の見直しにおいて、規制を合理化しつつ、国民の安全等の推進、向上が図れるものとなると考えております。
○西山登紀子君 この法律ができてから二十六年がたっております。この法律ができましたときに、国会は附帯決議をつけているわけですけれども、例えば、「消費生活用製品について出来る限り多く特定製品として指定するとともに、関係試験検査機関の有機的活用を図るなど検査体制を整備拡充すること。」だとか「製品の欠陥に起因する危害の発生について事業者等による届出又は通報の制度化、試買検査、定期検査の効率的な実施及びモニター制度の拡充等により監視体制を確立すること。」などなど、たくさん附帯決議をつけているわけです。 当時の議事録を見ますと、政府の答弁でも、例えば特定品目について積極的にふやしていくというふうに言っていらっしゃるんですけれども、この二十六年間、特定品目というのは最高が九品目、そして現在は第一種の二品目と第二種の四品目の六品目になっているんです。これは間違いないですね。 それから、この二十六年間に危害防止命令とか緊急命令とか改善命令が何回発動されてきたのか、この点について教えてください。
○政府委員(岩田満泰君) 消費生活用製品安全法の特定製品の品目数の推移でございますが、昭和四十八年に制定されまして、昭和五十年の法適用当初、五品目が指定されました。五十一年に四品目が追加されまして九品目となりました。五十八年に一品目、平成八年に二品目が指定を解除されまして、現在一種、二種合わせまして六品目、御指摘のとおりでございます。 それから、消費生活用製品安全法に基づきます危害防止命令、緊急命令、改善命令の発動実績でございますが、発動例があるものは危害防止命令の二件でございます。
○西山登紀子君 ということでございます。 恐れ入りますが、配付させていただきましたグラフを見ていただきたいんです。これは、いただきました資料で、九〇年以降、消費生活用製品の事故件数の推移というものを私どもの方で少しグラフ化したものでございます。 九〇年を一〇〇として見た場合に、下の方に表がございますが、九八年は、事故通知の数は一千四十五、人的被害は四百一、死亡事故は九十四でございます。これを九〇年との比較で見ますと、上のグラフですが、死亡事故は七倍、人的被害は二倍、事故通知の件数も二倍ということで、大臣も見てくださいよ、このグラフを。それを見ていただきますと、これはこの法律の提案理由にありますような、「事故の発生件数も減少し、近年低い水準で推移」しているというふうなことはとても言えないんじゃないでしょうか。 もう少し具体的に申し上げますと、PL法制定後通知が非常に倍加しているわけですけれども、中でもガスコンロだとか石油ストーブなどが火元になって火災が起こってたくさんの人が亡くなったり、あるいは省エネ五徳というようなことで一酸化炭素中毒死するというふうな事故も起こっているにもかかわらず、先ほどおっしゃったように、緊急命令はゼロだし、危害防止命令は二件しか出されていない。これは私もずっと調べてみまして、通産省の企業に対する姿勢が非常に弱い、消費者を守る立場は貫かれていないというふうに思いました。 時間がありませんので大臣にお答えいただきたいんですけれども、このグラフを見ていただきまして、この法案の提案理由にあるような実態にあるのかどうか、その点お考えを。
○国務大臣(与謝野馨君) 通産省の事故情報収集制度において事故件数が増加傾向にあるのは事実でありますが、これはPL法制定を契機として情報収集の強化を行った結果であり、これをもって社会全体で事故件数が増加しているとは必ずしも認識しておりません。 むしろ、当省で把握しております情報の分析によれば、製品安全分野では、昭和六十三年度から平成九年度までの間に、消費生活用製品安全法の特定製品の事故が十四件から九件へ、液化ガス器具等が三百十八件から四十件へ、ガス消費機器が六十四件から三十四件へと減少傾向にあります。 電気用品では、昭和六十三年度から平成九年度までの間に、製品保有百万台当たり電気火災件数が、例えば電気冷蔵庫では一・七五件から一件へ、冷暖房機で一・四二件から〇・九九件へ、それぞれ減少傾向にございます。 産業保安分野では、昭和六十三年度から平成九年度までの間に、LPガス分野が三百九十件から六十八件へ、電気工作物が百七十六件から九十九件へと減少傾向にあります。 さらに、事故原因で見ると、近年、製品の設計・製造に起因すると考えられる件数及びその割合ともに減少しており、製品の安全性は向上してきていると考えられます。 また、最近の技術水準及び事業者の品質管理能力の向上等から、事業者の安全確保能力も向上していると考えており、これらの事故件数が減少している一因となっているものと考えております。
○西山登紀子君 時間がありませんのですけれども、この私がつくってまいりましたグラフの意味は非常に重いということを受けとめていただきたいと思います。 最後の質問に移らせていただきますが、大臣にお伺いいたします。 私も製品評価技術センターにこの間行かせていただきましたけれども、大変重要な役割を担っていらっしゃるわけです。ところが、予算はふえている、検査機器も入ってくるんだけれども、年々専門の職員が減らされて、事故原因究明のためのテストもよりすぐって年間六、七件しかやれないんだというようなことでございました。しかも、今回、独立行政法人化の対象になったということから、現場の職員の方や消費者運動の専門の方からも非常な危惧が起こっているわけでございます。事故原因の調査や事故が起こる前の製品安全基準をつくる活動というのは、長年の経験、熟練が必要でございます。 独立行政法人化によって技術水準の低下が危惧されるわけですけれども、予算や職員などなどの面にわたりまして、将来にわたってこの技術水準の維持はもちろんのこと、向上をぜひお約束していただきたいと思います。
○国務大臣(与謝野馨君) 先生御指摘のとおり、製品評価技術センターは二〇〇一年四月に独立行政法人化されることとなっております。 同センターについては、通産省の製品安全対策上、事故原因の究明や商品テストの実施など重要な役割を果たしているところであり、これは独立行政法人化後にあっても全く変わることはございません。 今後とも、続々新製品、新技術が開発されていく中で、政府として適切に事故情報の収集、分析、提供等の製品安全対策を実施していくためには、むしろ同センターの技術水準の維持向上に努める必要があると考えております。
○梶原敬義君 今回の基準・認証制度の見直し等の規制緩和につきましては、もっと日常、不断の見直しを絶えずやっておくべきでありまして、行政改革委員会とか規制緩和委員会が答申をし意見を言えば、急いでそれに対応して十一もの法律をまとめて改正するというような、こういうやり方というのはどうも私は好きでない、もっと日ごろからやるべきだと。法案を今ここに持っておりますが、我々もこんな厚い資料に一々目を通すのもなかなか大変であります。そういうように思うんです。 通産省はどのようにお考えなのか、通産大臣の所見を伺いたいと思います。
○国務大臣(与謝野馨君) 御指摘のとおり、基準・認証制度の見直し等の規制緩和につきましては、事故の発生状況、事業者の能力等を踏まえつつ日常的に行っていくべきであり、通産省としてはこれまでも法律の改正あるいは政省令の改正といった形で不断に見直しを行ってきているところでございます。 今回の改正については、規制緩和推進三カ年計画等を踏まえ、当省関係の基準・認証制度全体について改めて慎重に点検し、その中から見直すことが適当と判断された十一法律について改正を行うこととしたものであり、すべて実態を踏まえたものと考えておりますが、先生の御指摘のように、通産省としては不断に見直しを行っていきたいと考えております。
○梶原敬義君 次に、今、同僚の西山議員の方から、日本原子力発電敦賀発電所第二号機の冷却水漏れについて、現地の視察を踏まえて質問がありました。私も大分用意をしておったんですが、ダブる部分は省きまして、少し通告以外のことも聞くかもわかりませんから、わからないことはわからないと、後日でいいですから教えていただきたいし、答えていただきたいと思います。 まず、九六年の事故につきまして、この場合と何か事故が似ておりますが、この九六年の事故のときのメーカーは三菱重工だったと思うんです。そして、その材質は住金のSUS三一六号というスチールの材質のようですが、九六年の事故と今度の事故とはその部分は同じですか、違いますか。
○政府委員(稲川泰弘君) 材質は同じでございます。材料メーカーは異なっております、違います。
○梶原敬義君 材料メーカーが異なっておる。SUS三一六号というのは材料ですね。その材料をつくったのは住友金属でしょう。これが違うというわけですか。
○政府委員(稲川泰弘君) 材料の規格はSUS三一六TPというもので両方同じでございます。製造メーカーにつきましては、日本ステンレス、日本弁管という会社が平成八年の分でございますし、今回のものは住友金属でございます。
○梶原敬義君 これは昭和六十二年にたしか操業をやった。そのときに使用前検査というのは国もやっているわけですね。その配管が途中で変わっているというのはどうもちょっと、メーカーというか系列は同じじゃないの、違うんですか。それは私も今ちょっと疑問を持ったからそう言っているので、その点について、わからなきゃ後でも結構ですが、この委員会に出していただきたいと思います。
○政府委員(稲川泰弘君) 後ほどお出ししますが、重ねて、この材料をつくりました製造メーカーは先ほど申し上げたメーカーでございます。この材質の製造規格、これは先ほどのSUS三一六TPというもので同じでございます。
○梶原敬義君 これも通告を何もしていなかったのですが、今ちょっと資料を読んでいましたら、九州電力の玄海原発が漏水か何かで、これもよくわからないんですが、七月十八日に、通常の出力五十五万キロワットの出力の五割に落ちた、これは発電機のタービンを回した蒸気を海水で冷やす復水器に異常が起きたのではないかと、そういう新聞の書き方をしておるんですけれども、この九電の事故というのは御存じでしょうか。
○政府委員(稲川泰弘君) 御指摘のありましたトラブルは、七月十八日午後十時半、出力降下をいたしまして、定格出力五十五万九千キロワットのところ、午後十一時に二十八万キロワットまで降下をさせました。これは委員御指摘のように、復水器で海水を持ち込みまして冷却を行ってございますが、この冷却をいたします細管内に海水から入りました海の貝が入りまして、それが直径一センチ、二センチの細管の中で詰まりまして、その詰まった周辺に海水が勢いよく流れるものですから、その周辺の管の部分の肉を薄めまして貫通に至ったというものでございます。 したがいまして、復水器の中に海水が漏れ込んだものでございまして、当然のことながらこちらから放射能が外に漏れるということはございませんでした。この細管部分については、間に施栓をいたしまして、その部分について使用をしないということにいたしてございます。全体として相当数の細管がございますので、こうした施栓によって全体の機能が変わるというものはございません。この細管全数は一万八百三本ございまして、そのうちの一本を閉めたというものでございます。
○梶原敬義君 この前、クラゲが入って出力を落としたとか、あるいは今度は貝が入ったとか、ようわからないんですが、委員長、できればそこらもあわせて当委員会に簡単な報告書を要領よく出していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府委員(稲川泰弘君) 取りまとめまして御報告の形で書類を提出いたします。 毎回こういうトラブルのたびに一般の広報のために紙を用意してございますが、御趣旨に合わせて取りまとめて御報告を申し上げます。
○梶原敬義君 さて、もとへ返りますけれども、原電の敦賀の事故の場合に、これは私は直感なんですが、大きな原因になりそうなことが三つ考えられる。一つは、溶接に問題があったのではないか、これが一つ。それから二つ目には、スチールの材質に問題があったのではないか、これが二つ。三つ目に、取りつけ工事。これは新聞でも指摘されておりますが、工事をするときに、ねじ曲げる場合に、そこに異常な力がかかって亀裂が、どこかに無理がきたのではないか。そういうような指摘を新聞でもしておりますが、可能性としてこの三つについて考えられることがあれば答弁していただきたいし、またそのほかにも考えられる可能性というのがあるとすればどういうことか、わかれば。
○政府委員(稲川泰弘君) 今回の漏えいは、再生熱交換器の配管の曲げ部分において水漏れが発生してございますけれども、この部分は配管の母材部の中ほどにおきます軸方向、すなわち溶接線に対して直角に延びる亀裂の貫通部から水が出ております。溶接部からある程度離れているものでございますが、これをさらに研究所に持ち込みまして詳細に調べましたところ、管台部や配管の内部にも亀裂が発見されておるところでございます。 この理由につきましては、御指摘のございました三点のほかに、腐食でありますとか疲労によるものであるとか、いろいろな推定がなされてございます。いろんなトラブルの可能性があるわけでございますが、その可能性のすべて考えられるものを一つ一つ並べて、今後調査の過程でその可能性を現実のものかどうかというチェックをするのが現在のやり方でございます。 現在、検査機関におきまして、この配管部分、切って持ち込みましたものをさらに細かく切りまして、破面の観察、断面観察、材料分析等々を行って損傷メカニズムを解明しているところでございまして、今先生御指摘のありましたようなメカニズム、理由、その内容を今後正確に分析していきたいということでございます。それから、日本原電におきましてもこの部分の製造履歴、運転履歴等の履歴調査等を行ってございます。 これらの調査につきまして、通産省としましても、この方法の妥当性について技術顧問の意見を聞きますとともに、検査機関に通産省職員を派遣して調査の適切性を確認しながらやってございます。 透明性を確保しつつ行ってまいりたいと思いますので、この理由、メカニズムの内容につきましてはいま少しお時間をいただきたいと思います。
○梶原敬義君 例えば材質に問題があるならば、それは、経歴を調べておるというんですが、早くやらないと同じようなことが多発する可能性だってなきにしもあらず。通産省のやっぱり早い対応を期待しております。 ただ、原因調査を今依頼しておるニュークリア・デベロップメントというのは、これは三菱重工の系列会社なんでしょう、子会社。納入した業者は三菱重工、そして調査をするのも三菱の系統。これは問題ないのかどうなのか。
○政府委員(稲川泰弘君) このニュークリア・デベロップメント・コーポレーションは、御指摘のとおり三菱重工と同系列の会社でございますが、照射された材料の分析を特別の環境下で行う必要がございますが、そういう装置があること、加えて、商用PWRプラントに関する知見を有する機関であるという二点からNDCで実施をしているものでございます。 ただし、御指摘のございましたような公平性等々に対する配慮が必要でございますので、七月二十日、NDCに材料が搬入されました以降、通産省職員、技術顧問を含めまして派遣をいたしまして、この施設の試験設備、調査体制、調査状況を確認し、調査が適正に行われているかどうかを確認しているところでございます。 また、先ほど若干御紹介を申し上げましたが、考えられる範囲でこの原因を並べまして、それを一つずつ可能性をチェックしていくというやり方をしておりますけれども、その調査方法、内容につきましては、通産省の技術顧問の意見を聞き、これが具体的に調査の中に反映されているかどうかということを確認してございます。 また、その結果、その手法につきましては安全委員会に御報告をし、これは公開の場でございますので、透明性にも意を尽くしながらこの調査を続けることとしております。
○梶原敬義君 この際最も大事なのは、そういう系列会社がやるということは、これはやっぱり国民もなかなか、おお、そうかと、そう簡単に全幅の信頼を置くということにならない。だから、情報公開、これはきちっとやってもらいたいんですが、いかがですか。
○政府委員(稲川泰弘君) 御指摘の点がまさに今回の対策を考えるに当たっての重要な要諦であるというふうに考えてございまして、情報公開について特段の意を払ってまいります。 現在までも安全委員会に対しまして事故経緯の報告をしてまいりましたが、各種のパラメーターの推移等々を含めすべて提出をいたしました。また、現在、調査方法の内容につきまして当方で検討した内容を安全委員会に御報告してございますし、今後とも手法、結果、その判定の考え方のプロセス、そういったものをすべて安全委員会に報告し、公開の場で御報告を申し上げるつもりでございます。
○梶原敬義君 最後になると思うんですが、事故件数というか、原発事故というのは今年は既に昨年の十五件よりも二件ふえております。しかし、今度のこの改正案というのは、こういう敦賀の事故より以前に政府が決めたことでありますが、電気事業における溶接検査の部分というのは自主検査の対象とするということでありまして、プラス・マイナスあると思いますが、事故が多発している中で、こういうのを企業の自己責任に任せてしまうということに対してはやや不安が残るわけであります。 通産大臣としても、この点についてはどのような見解を持っておられるのか、そして安全に万全を期していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(与謝野馨君) 先生御指摘のように、原子力発電については安全性に万全を期すことが大前提でございまして、通産省としては常日ごろからトラブルの発生の都度、その原因を明らかにし、適切な再発防止対策を講じるよう電力会社を指導しているところでございます。 今回のトラブルについても、今後徹底した原因究明を行った上で必要な措置を検討してまいることは当然でございまして、その結果によっては定期検査の頻度あるいは検査内容、検査内容というのは検査の対象あるいは検査の方法のことですが、こういうことも検討課題の一つになる、そのように考えております。
○水野誠一君 今回のこの基準・認証法の問題というのは、規制緩和推進三カ年計画に沿ったものであるということでありますし、またその検査、認証分野についても積極的に民間の能力を活用していく、そしてまた事前検査型から事後チェック型に重点をシフトするということによって高コスト体質の改革を目指す法改正である、また国際的な整合性を図る観点からも基本的に今回の改正のスタンスには私は賛成したいと思っています。 ただ、これまでも各委員からもいろいろ指摘されておりますように、国民の安全確保そして消費者利益の確保、これは大前提でありまして、運用に当たっては民間の能力を信頼できるものにするとともに消費者の賢い選択が可能な仕組みを用意していかなければいけない、かように思います。また、規制緩和を行う以上は、自由で公正な民間主導型経済への転換という効果を着実に上げることができなければ意味がないと思うわけであります。 さて、五月十三日に、電気事業法、ガス事業法の改正審議のときに、私はLPガス市場の問題について質疑をさせていただきました。これも、規制緩和を通じてエネルギー価格を国際的に遜色ない水準に引き下げ、消費者利益に資するとともに産業の競争力強化を図ることが目的であったわけであります。その意味では基準・認証の問題とは若干外れますが、今回の改正法案の中には電気・ガス事業法も含まれております。また、何でもかんでも規制緩和が必要ということだけではない。規制緩和を図る一方に、競争の活性化を図るための新たな規制あるいはルールづくりも必要な場合もあるという意味からも、また規制のあり方を問う機会であることからもこの問題について再度伺わせていただきたいと思っています。 御案内のように、LPガスというのは全国総世帯の五五%、約二千五百万世帯に供給されている。都市ガスには料金規制があるのにLPガスにはこれがないために、そういう意味から、おかしな話なんですが、割高な料金体系になっているといった問題や、LPガスについては消費者がほかの地域や事業者の料金と比較する手段が乏しいために競争原理が働きにくいといった現状に対する所見など、稲川長官からいろいろ御答弁をいただきました。 しかし、その後、私の質問が少しきっかけになった面もあるようですが、幾つかの動きがあったようであります。 六月二十一日の日経新聞の記事に、これは政府の規制改革委員会の動きを報ずる記事であったんですが、その中に、千葉の消費者の話が実例が紹介されております。前の業者に契約を打ち切りたいと伝えると、いきなり料金を三割も値引きしたという体験事例が紹介されております。また、同じ日の産経新聞では、通常の商品でいえば輸入価格が上がると連動して小売価格が上がる、そしてまた輸入価格が下がれば小売価格も下がるということが普通なんだけれども、このLPガスについていえば、輸入価格が上がると小売価格が上がるのに、輸入価格が下がっても小売価格がほとんど下がらない、こういう記事が掲載されています。こちらについては、調べてみますと、過去に消費者団体などからも確かにそういった統計が発表されているようであります。 まず、きょうは公正取引委員会に来ていただいているのでお答えをいただきたいと思うんですが、公取ではこれまでにもLPガス市場の問題について事業者への立入検査ややみカルテルに対する排除勧告など、何度となく積極的な取り組みを見せてこられました。また、この六月には取引慣行等に関する実態調査報告書を発表されているわけであります。公正取引委員会のLPガス市場の問題に対する基本的な考え方のスタンスとこれまでの取り組みの経緯、また先月出されたこの実態調査報告書の内容について簡潔に御説明をいただきたいと思います。
○政府委員(山田昭雄君) これまでの取り組み姿勢と実態調査報告書の概要という御質問でございますが、先生お話しのとおり、事業者団体あるいは事業者間がいわゆるカルテルを結びまして、そしてLPGの価格の維持を図る、こういう問題につきましては、私どもかなり積極的に今まで取り組んでいるところでございます。また、顧客の移動を禁止するということを団体でやっている、こういう問題につきましても、違反事件といたしまして取り組んでいるところでございます。 次に実態調査報告書でございますが、本年六月二十五日に公表しておりますが、規制緩和が行われまして、消費者との関係が深いLPガス販売業を取り上げまして、最近の状況につきまして競争政策の観点から調査を行ったところでございます。 調査の結果、いわゆる無償配管と言っておりますが、屋内に入る配管につきまして、販売業者がこれを設置いたしまして、そのかわり自分のプロパンを使ってもらう、そしてそういったものは奪い合わないというような慣行がございます。消費者がサービスのよい、あるいは価格の安いところに動こうといたしましても、自分の所有する施設であるということで、販売業者が解約の申し込みの際に不当に高額な配管の買い取りを請求いたしましたり、あるいは設備の撤去を不当に延ばすというようなことによりまして、お客さんが安い方のLPGの販売業者と取引することを制限しているというようなことが行われている、そういった実態が一部にございました。また、料金の内容が消費者に明確にされていないということも多くございまして、こういった販売業者間の公正かつ自由な競争を促進する観点から望ましいと言えないような種々の問題もございました。 こういった調査の結果、問題となるおそれの行為につきまして、私どもといたしまして、この調査結果の公表に先立ちまして、関係業界に対しまして要請を行うとともに、関係の官庁に対しましても関係業界への周知を要請したところでございます。 以上でございます。
○水野誠一君 ありがとうございました。 五月十三日の委員会で私が質問した際の稲川長官の御答弁は、LPガスの平均価格を一〇〇とすると都市ガスは八三である、その差は一七ポイントである、これは言いかえれば都市ガスに対してLPガスというのは二〇%高い、こういう御答弁がありました。しかし、LPガスは導管供給ではなく、独占には当たらないから、料金規制は不要で、むしろ競争原理によってその料金が決まることが適切と、こういう御答弁もあったわけであります。 しかし、今の公取の説明、また先ほどの新聞記事などに指摘されているような事実があるとすれば、市場においてまだまだ競争原理が十分に働いていないということをまさに示しているのではないかと思うのでありますが、改めて長官の認識を伺いたいと思います。
○政府委員(稲川泰弘君) LPガス市場に関しましては、御指摘のございましたように価格の下方硬直性がある、あるいは無償配管その他の慣習があるということの問題を認識いたしてございます。 先般の公正取引委員会の御要請に関しましては、文書でこの無償配管の問題等も含めて関係のところに周知を図り、また所要の取り組みの指導を行ったところでございます。 それで、現在の競争状況につきましては、なお過去からの各種の改善すべき点があるというふうに考えてございまして、先般の液化石油ガス販売事業法の改正による書面交付の義務づけ、さらに最近はガス価格に関します各種の広報、また通産局におきまして消費者との懇談会を頻繁に開催しておりまして、その問題意識を吸収しながら対策を考える、かような措置をとってございます。 今の競争環境は必ずしも十分ではないということでございますが、これに対する改善措置を正確にとってまいりたいということでございます。 なお、このLP事業者間の競争、首都圏周辺ではいささかの流通改革と申しましょうか、によって競争の激化が見られる部分もございます。そういう今プロセスの過程だろうというふうに私は考えております。
○水野誠一君 この日経新聞に紹介されている事例なんかも、これはたまたま千葉の事例ですが、今長官がおっしゃったように、新規の業者がたまたま参入してきてそういう状態が起きたということだと思うんですが、まだこれは本当に限られた地域でしか起きていないということから考えれば、本当の競争状況までというのはまだほど遠いんじゃないかと思うんです。 平成八年の液化石油ガス法の改正によって、LPガス販売事業者が消費者と販売契約を締結したときには、価格の算定方法などを盛り込んだいわゆる十四条書面の交付を行うことになっているということなんですが、これはちょっといかなるものなのかというのは私もよくわからないんですが、これはいわゆる通常の経済取引における契約書というものにすぎないんではないかなと推測します。そうしますと、消費者の選択が最大限生かされるような適正な価格を促進するために、今ちょっとお触れになったところではあるんですが、価格情報を公表するなどさらに踏み込んだ施策が必要ではないかと思うわけですが、そこについての長官の御認識をもう一度伺いたい。
○政府委員(稲川泰弘君) 改正液石法に基づきまして、料金表のみならず基本料金、従量料金の内容を含めて記載した書面の交付を義務づけてございます。今後の要諦はまさに御指摘のとおり、価格の透明性を確保して情報量を多くするということでございまして、小売価格動向調査結果、これは地域、地区別を含むものでございますけれども、消費者への提供、こうしたものを広報の一環として進めてまいりたいと存じます。 ちなみに、今大まかなLP価格の十立米の価格は五千七百二十二円でございますが、この一年間での値下がり状況を見ますと、高いところでは西武、川越あたりで五百七十円ほどの下がりになってございますし、また大宮、南部、比企あたりでも二百円を超す下がりになってございます。母数は先ほどの五千七百円でございます。 そういう意味で、こういう価格を一般に示しながら、先ほど申し上げました料金表の提示を求めて事態の改善をねらっている、かようなことでございます。
○水野誠一君 五月二十七日の日経新聞にはさらに、通産省は液化石油ガス法の改正も検討する見通し、こういう記事もございます。これは恐らく規制改革委員会の提言を受けてそういう動きが出てくるのかな、こういう期待もしているわけでありますが、そういった検討は今実際になされているのかどうか、伺いたいと思います。
○政府委員(稲川泰弘君) 今、前回の改正に基づきました改善事項の着実な実施を考えてございまして、当面、法改正を念頭に置いているという作業は行っておりません。
○水野誠一君 そうすると、価格、料金の透明化というのは改正した現行法の範囲の中で十分図っていける、こういうことですか。
○政府委員(稲川泰弘君) 液化石油ガス法の厳正な運用と、先ほど申し上げました小売価格動向調査結果の効果的な広報という範囲内で、内容で前回の改正の趣旨をまず実現したい、かように考えてございます。
○水野誠一君 建前と実態というのがそういう形でなかなか一致していないんではないか。それで、またこういった業界の得意先は互いに奪わないという暗黙の了解、これを切り崩していくということは実質的には難しい面というのが私は相当あるんではないかと思っています。 実際上、こういった市場の硬直化というものをどういうふうにもみほぐしていくかということ、ここには法の解釈と同時に実際の運用上の柔軟性というものが要求されると思います。特に、プロパンガスというのは五五%、二千五百万世帯、これが実際に使っているという、こういう生活への影響、そしてまたそれはさらに言えば、産業活性化にも大きくつながってくることでありますので、ひとつこの視点からも十分に検討を進めていただきたいというふうに思います。 最後に、この基準・認証と行革の関係について、大臣にも一言伺いたいと思います。 これは、今回の基準・認証法の改正と行革というのは非常に密接な関係があるんではないかと思うんですが、今回、基準・認証業務について国の関与を最小限にする、そして民間や第三者機関へのアウトソーシングを進めるということによって行政のスリム化にも貢献するものであるのか。本当にそういう行政のスリム化につながるのか。それとも、事前検査は減るけれども事後チェックがふえるから、行革の視点からはプラス・マイナス・ゼロということになるのか。その辺も含めて、いろいろ先ほど来も触れられてはいるところでありますけれども、ちょっといま一つよくわからない部分がありまして、大臣のお考えを伺いたいと思います。
○国務大臣(与謝野馨君) 今回の基準・認証制度の見直しによりまして、官民の役割分担を見直し、製品流通前、設備使用前等における政府の直接的関与が最小限化されること等により、製品流通前に行っていた国の検査等に係る事務は合理化されることとなります。 また、例えば製品安全規制四法においては、今回の見直しにより規制体系の整合化を図ることとしておりますが、これにあわせてその運用を原則同一部局に一元化することとしております。 これらは、行政のスリム化に寄与するものでありますが、一方では、今回の見直しに伴い製品流通後、設備使用後等に関する措置の適切かつ機動的な発動を行うための体制整備、拡充が必要となるとも認識しております。 いずれにせよ、このように政策の重点をシフトしていく中で、当省としても行政のスリム化に努めてまいる所存でございます。
○水野誠一君 終わります。 ─────────────
○委員長(須藤良太郎君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、小山孝雄君及び陣内孝雄君が委員を辞任され、その補欠として仲道俊哉君及び岩瀬良三君が選任されました。 ─────────────
○委員長(須藤良太郎君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○西山登紀子君 私は、日本共産党を代表して、通産省関係の基準・認証制度の整理合理化案に対する反対討論を行います。 反対理由の第一は、火薬、高圧ガス、電気、ガス等の産業保安まで政府認証でなく原則自己確認とすることは、経団連、関係業界の年来の規制緩和要求を受け入れたもので、安全確保を後退させるものだからです。 特に、原子力発電所の溶接検査まで自主検査とすることは、日本原子力発電の敦賀原発二号機での一次冷却水大量漏出事故が起こったことからも、国民の災害根絶の願いに逆行するものです。 第二に、消費生活用品、電気用品等の政府認証の廃止は、製品流通前の安全性チェックをなくすものであり、これも事故の未然防止により国民の生命、安全を守るという国の責任を放棄するものだからです。 第三に、国の検査業務の公正さの確保に関する国民の疑問、不安にこたえず、官民癒着や業界と一体となっている指定検査機関の現状を放置したままで、指定検査機関等への民間企業の参入を認めるなど、検査・調査機関の公平性、中立性の確保が一層危ぶまれるからです。 なお、計量法の改正については、安全、保安にかかわるものではなく、反対するものではありません。性格も内容も違う十一本の改正案を一括して審議に付し、採決するのは、国民の生命、安全に対する国の責任を果たす態度とは言えません。 以上、反対理由を述べて、討論を終わります。
○委員長(須藤良太郎君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(須藤良太郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(須藤良太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十二分散会