議院運営委員会 第36号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1999/07/13
会議録
○委員長(岡野裕君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 まず、本会議における国会法の一部を改正する法律案の趣旨説明聴取に関する件を議題といたします。 本件につきましては、理事会において協議いたしましたところ、日本共産党からは趣旨説明聴取の希望が取り下げられませんでした。 委員長といたしましては、本法律案の趣旨説明を本会議において聴取することなく委員会に付託いたしたいと存じますが、本件に対し意見開陳の申し出がございます。吉川春子君。
○吉川春子君 私は、日本共産党を代表して、衆議院に憲法調査会を設置する国会法改正案について本会議において趣旨説明の聴取をすることなく委員会に付託することに反対の意見を表明します。 国の最高法規である憲法にかかわる調査機関設置の問題の是非を国民の前で徹底して審議するのは、参議院に課せられた当然の責務と言わなければなりません。衆議院の組織の問題にとどまらず、国会全体の問題です。 衆議院から送付されてきた国会法改正案は、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、衆議院に憲法調査会を設ける。」というものです。しかし、憲法についての調査は、わざわざ憲法調査会をつくらなくとも、現在の常任委員会で必要があればいつでもできますし、現に行っています。あえて憲法調査会をつくるというのは、推進派の言い分によれば、今の憲法が現状から乖離している、その矛盾を調整するためだというものです。すなわち、この調査会の設置を憲法改悪の足がかりにしようとしていることは明白であります。 国会法は、「各議院に発議又は提出された議案につき、議院運営委員会が特にその必要を認めた場合は、議院の会議において、その議案の趣旨の説明を聴取することができる。」と規定しています。これは、議案が委員会でまず審議される結果、重要な議案についても、それが委員会の審議を議了し本会議に付されるまでは全議員がその議案の趣旨を知る機会がない、そのための措置として設定されたものです。事は国の最高法規たる憲法にかかわる問題です。本法案こそ、この規定を適用して委員会の審議に先立ってその趣旨説明と質疑をし、全議員にその議案の問題点について周知徹底する案件にまさにふさわしいものと言うべきであります。我が党の主張は極めて当然かつ道理のあるものと考えます。 この際、本国会法改正案を修正し、本院にも憲法調査会を設置しようという議論について申し上げます。 本調査会設置については、これまで参議院のどの機関でも協議されておりません。これまで参議院では、院の構成の根本にかかわる性質のさまざまな改変、すなわち参議院調査会の設置や委員会再編、さらには行政監視委員会の設置などは、いずれも長期にわたる小会派の代表も含めた各会派代表参加の協議によって実現してきました。これらの手順も踏まず、衆議院の国会法改正に合わせて慌ただしく修正するとすれば、それこそ参議院の自主性を放棄することになりかねないことを最後に指摘し、本国会法改正案の趣旨説明を本会議において聴取することなく委員会に付託することに反対の意見表明といたします。
○委員長(岡野裕君) それでは、これから採決を行います。 本法律案の趣旨説明を本会議において聴取することなく委員会に付託することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(岡野裕君) 多数と認めます。よって、そのように決定をいたしました。 ─────────────
○委員長(岡野裕君) 次に、本日の本会議の議事に関する件を議題といたします。 事務総長から説明を聞きます。
○事務総長(堀川久士君) 御説明申し上げます。 本日の議事は、日程第一 国務大臣の演説に関する件(第二日)でございます。昨日の国務大臣の演説に対し、足立良平君、中曽根弘文君、益田洋介君、池田幹幸君、大渕絹子君、奥村展三君の順にそれぞれ質疑を行います。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。その所要時間は約二時間十分の見込みでございます。
○委員長(岡野裕君) ただいま事務総長から説明がありましたとおり、本日の本会議の議事を進めることに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡野裕君) 御異議ないと認め、そのように決定をいたします。 暫時休憩をいたします。 午後三時十九分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕