外交・防衛委員会 第20号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1999/08/05
会議録
○委員長(河本英典君) ただいまから外交・防衛委員会を開会いたします。 自衛隊法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。野呂田防衛庁長官。
○国務大臣(野呂田芳成君) ただいま議題となりました自衛隊法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、自衛隊法、防衛庁の職員の給与等に関する法律、国家公務員の寒冷地手当に関する法律及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正を内容としております。 これは、一般職の国家公務員の例に準じて、高齢社会に対応する等のため、隊員の定年退職者等の再任用制度を改め、あわせて再任用された隊員の給与等に関する規定を整備し、並びに懲戒制度の一層の適正化を図るため、退職した隊員が再び隊員として採用された場合において一定の要件に該当するものであるときは、退職前の在職期間中の懲戒事由に対して処分を行うことができることとするほか、公務の公正性及び透明性の一層の確保並びに隊員の適正な再就職の実施を図るため、離職後二年間に営利を目的とする会社等の地位につくことについて防衛庁長官の承認が必要とされる要件を改めるとともに、防衛庁長官が行った承認について国会に対し報告しなければならないこと等とするものであります。 以上がこの法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 まず、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。 第一に、定年退職をした隊員等の再任用制度について、六十五歳までの在職を可能とするとともに、自衛官以外の隊員への再任用について短時間勤務の制度を設けるものであります。 第二に、退職した隊員が再び隊員として採用された場合において、当該退職及び採用が一定の要件に該当するものであるときは、退職前の在職期間中の懲戒事由に対して処分を行うことができることとするものであります。 第三に、離職後二年間につくことについて防衛庁長官の承認を受けることが必要とされる営利を目的とする会社等の地位を、離職前五年間に在職していた防衛庁本庁または防衛施設庁と密接な関係にあるものに改め、防衛庁長官が行った承認の処分に関し、国会に対し報告しなければならないこととするものであります。 次に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正について御説明いたします。 これは、新たに導入される定年退職者等の再任用制度により採用された者の俸給月額その他給与について、所要の規定の整備を行うものであります。 最後に、国家公務員の寒冷地手当に関する法律及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正について御説明いたします。 これは、新たに導入される定年退職者等の再任用制度により採用された者について、一般職の国家公務員の例に準じて、寒冷地手当を支給しないこと及び短時間勤務の者の部分休業を可能とすることその他所要の規定の整備を行うものであります。 以上が、自衛隊法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(河本英典君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四分散会