労働委員会 第14号
- 発言数
- 123 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1999/05/19
会議録
○岩田委員長 これより会議を開きます。 第百四十三回国会、内閣提出、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案、内閣提出、職業安定法等の一部を改正する法律案及び大森猛君外一名提出、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。荒井広幸君。
○荒井委員 皆様、おはようございます。 大変重要な改正案の審議でございます。単刀直入に大臣に御見解をお尋ねしたいと思います。 まず冒頭ですが、雇用失業対策、小渕内閣の最優先課題、そのかなめにあります労働省、甘利明労働大臣、今お取りまとめに大変奔走をいただいておりますが、国民も期待しております。新たな雇用対策、取りまとめはいつごろになりますでしょうか。
○甘利国務大臣 四月の二十三日の閣議の席上、総理から、雇用失業情勢が厳しい状況にかんがみ、労働大臣は、通産大臣、文部大臣等関係閣僚と打ち合わせをして新たな雇用対策を打ち出してほしいという御下命をいただきましたときには、五月中にというお話でありました。その後、産業競争力強化と雇用対策というのは一体として論ぜられるべきだということ等ありまして、これを一体のものとしてそれぞれの対策を発表するという方向づけになりまして、そこで、若干時期がずれましたけれども、先般の閣議では、六月の中旬というお話をいただいたところでございます。
○荒井委員 これは国民全体、社会構造全体といいますか社会全体の問題でもありますが、かなめとしての労働省、そして大臣の手腕に御期待を申し上げるところです。 また、その一つとしても非常に有効だと思いますが、今回の労働者派遣法の改正そして職業安定法の改正、こういうことですが、参考人質疑を含めまして五回、かなりの時間を費やしましてこれの議論をしているわけでございますが、再確認ということで、総括的に大臣にお尋ねをさせていただきたいということでございます。 言うまでもなく、法改正をする、あるいは新しい法をつくる場合には、その背景、そしてその明確な必要理由、これがなければ当然何の意味にもなりませんし、役にも立たないということでございますが、今回は、大臣の御見識あるいは我々共通の認識といたしましても、現下の状況、まずは何といいましてもライフスタイルも変わってきた、産業構造も変わってきた。同時に、そういう中で、価値観の多様化、また、働く形態としましてもさまざまな形態も出てきたし、働く皆さんの意識の変化もある。これらが相互に作用しまして、大きなうねり、そこに国際競争というものも絡まっているわけでございます。 こういう中で、労働力需給、これは委員会を通じて国民の皆さんにもかなり伝わっているのではないか、こういうふうにも思いますが、失業率とか完全失業者、こういうふうな表現を使うんですが、実は求職と求人のミスマッチというのが非常に多いわけでして、ここを円滑に、うまくお見合いが成立していただければこれはいけるんだということでございますから、今回、そういう意味で、これは新しい枠組みをつくるという意味ほどの非常に大切な改革であろうというふうに思って、その状況認識、全くそのとおりだ、私はこういうふうに思っているわけでございます。 さて、では、私ども自由民主党がこの法案を支持するということは、その共通の認識を持っているとするならば、この二つの改正案が、特に労働者側の皆さんにとりましても、多様な選択肢を用意して、そして今ほど申し上げましたような労働力需給のミスマッチを解消していく、これに極めて有効であるという視点から支持を申し上げているところでございます。 ポイントは、この労働者派遣事業制度については、今回特に臨時的、一時的という労働力の需給調整に関する対策として新たに位置づけました。その上で、広く労働者派遣事業を行えることにした、これがポイントだと思うんです。そして、さらにその中で、私は何もアメリカ型がいいわけじゃない、どこを見習えばいいわけじゃないけれども、今までの日本を全否定するということは非常に怖いと思うんです。日本らしさというものがこれから非常に生きてくる、こういうこともありますから、我が国の雇用慣行、それをきちんと視野に入れながら、調和をとった形で労働力の需給調整機能を発揮する、この視点が、我が党としても非常に高く評価しております。 もう一つ、職業安定法の改正のポイントは、これは正面から、民間の職業紹介事業者の需給調整、これの役割を認めました。そして、職安、公共といいますか、それと同時に、民間のそれぞれの持っている特徴、そしてその活力、これを引き出して、労働力需給調整をうまく行えるようにしていく措置がとられている、こういう点を私たちは評価をしているわけでございますし、国民の皆さんもこれに期待をされているというふうに思います。 特に強調させていただきたいと思います。大臣とも前回いろいろと議論をさせていただきましたけれども、今回の論議では、ある程度は議論されましたけれども、特に労働者派遣事業制度においては、何といいましても育児・介護休業制度をとりやすい、そういう環境に寄与するものである。今までも特例はありましたけれども、これでより理解をしていただいて、休みたい、とりたい正社員の方も、そして派遣先も、また仕事を求める派遣労働者の方々にとっても三方一両得である、私はこのように申し上げさせていただいているんですが、やはり、こういう育児・介護休業、少子化時代の中での環境整備に大きく寄与する。 二つ目ですけれども、大臣もおっしゃっておられます、攻めの雇用、攻めの労働政策ということで、ベンチャービジネスや中小企業、これらの方々は人を必要としています。やはり必要な人を確保できる、そういう意味において、この派遣によってベンチャーや中小企業の後押しができる、こういう側面、これが二点目でございます。 そして三番目は、何といいましても、働く方々が派遣を通じて新たな常用雇用の機会を得るチャンスにもなる、これはきちんとしてですよ、こういうチャンスが拡大するんだということでございます。 そしてもう一つ、今に関連すれば、四点目とあえて言わせていただければ、専門知識を生かしたりして特定の企業に縛られないで自由に働きたいという人もふえているわけですから、その雇用形態の多様化の声にこたえている。 そして、これらに共通して、五番目といたしましては、これは新たな雇用機会をつくり出す、こういうこの法の精神があるわけでございます。 そういう意味で、これらが大切であるということを改めて国民の皆様方にもお訴えを申し上げ、大臣に御意見をお聞かせいただきたいんです。 いろいろ議論がございました。働く方々に不安や懸念の声がございます。それらを払拭しなければなりません。しかし、同時に、我が国のいい意味での雇用慣行に悪影響を及ぼさないように、常用雇用の代替の防止のあり方、そして個人情報保護などの労働者保護のあり方など、こういったものが議論が行われたわけです。 こういうものが、この労働者派遣事業制度を通じて、円滑に、そしてうまく、その労働力需給調整が有効に機能するためには、こうした制度に対する働く方々の不安を払拭していく、これは大変大切なことだと思います。そして、制度に対する信頼を高めていくということが非常に大切なことだと思っております。また、派遣事業者の皆さん、業界の皆さんには、より高い倫理、そういうものが求められているのも、これは論をまたないわけでございます。 そこで大臣、これまで重ねてまいりました議論、これを通じまして、労働力需給調整のあり方を含めて、今後の雇用政策のあり方について、基本的なお考えを改めてお聞かせをいただきたいと思います。
○甘利国務大臣 もう専門家であります荒井先生の御質問の中にすべて答えがあるというふうに思います。 先月の四・八%の失業率の中身は、一・五%が需要不足、そして三・三%が各種ミスマッチであります。今後の雇用対策は、景気を引き上げると同時に、このミスマッチをどう解消していくかという点が非常に大事だと思います。ライフスタイルの変化もあれば、あるいは経済自体の情報化やサービス化という問題もあります。あるいは、少子・高齢化にどう対処できるシステムを持つか等々、世の中のニーズの変化にどう対応していくか、適宜適切に対処できるような仕組みをつくらなければなりません。これは、働く側にとっても、そして企業の側にとっても、両方にメリットがなければならないというふうに思っております。 そして、それらの新しいシステムを構築していくに当たって、不都合な点、不合理な点については極力対処をしていく、つまり、長所がうんと出て、短所が出ないような仕組みをどう構築していくかということがすべてであろうと思いますし、長い間の与野党の先生方の意見を通じて、そういう点が反映できる仕組みがきっと構築されるというふうに確信をいたしております。
○荒井委員 大臣のその配慮といいますか、思いやり。大事なのは現場で有効に機能するような、そういう環境整備だと思いますので、雇用失業対策、小渕内閣のかなめであります甘利大臣、そして労働省、また組合の皆様方にもそういうことが求められていると思います。御期待申しまして、終わります。
○岩田委員長 次に、石橋大吉君。
○石橋委員 野党三党の統一要求を踏まえながら、最終的な確認のための質問をさせていただきます。 まず、派遣労働の位置づけを、臨時的、一時的な労働需要に対応するための派遣労働、テンポラリーワーク型派遣として統一することを目標とすべきではないか。 また、三年経過後の労働者派遣法の見直しに向けて、派遣労働が臨時的、一時的な労働需要に対応することを明確化するために、派遣労働者を使用する事由の限定を含め、派遣労働制度全体の制度設計について検討すべきではないかと考えますが、どうですか。
○甘利国務大臣 短時間内に多数の質問をいただいておりますので、それぞれ簡潔にお答えさせていただきます。 改正法の施行三年経過後に、専門的業務等に関する制度のあり方、あるいは派遣事由の限定等を含めまして、派遣法の規定について検討を加えることといたしたいと考えております。 また、派遣期間一年の制限の例外となります現行二十六業務につきましては、派遣就業の実情とかあるいは就業条件等を勘案しまして、今後、見直しに努めることとしたいと考えております。
○石橋委員 第二に、既に他の需給調整システムによって労働力の需給調整が実施されている分野や就業条件の確保が難しい業務等については、原則として適用対象業務から除外すべきではないかと考えますが、どうですか。
○甘利国務大臣 ただいまの御質問でありますが、製造業の直接生産工程の業務を当分の間適用除外業務といたしますとともに、適用除外業務の指定に当たりましては、中央職業安定審議会の意見を踏まえて適切に措置をしてまいりたいと考えております。
○石橋委員 次に、同一業務について、内容を可能な限り客観的かつ明確に指針等で定めるべきではないかと考えますが、どうですか。
○甘利国務大臣 この点につきましては、多数の委員の皆様から御指摘をいただきました。 「同一の業務」及び「継続」の判断基準につきましては、中央職業安定審議会にお諮りをした上で、指針に可能な限り明確なものとなるように定めることとしたいと考えております。
○石橋委員 次に、現行二十六業務と新たに解禁になる業務を同じ派遣労働者が行う場合は、一年間の派遣制限に該当し、更新してはならないことを明確化すべきではないかと考えますが、どうですか。
○甘利国務大臣 この点につきましては、現行の適用対象業務と新たに対象となる業務をあわせて行う場合ということでありますが、一年の制限期間に該当する旨を通達において明らかにすることといたしたいと考えております。
○石橋委員 次に、労働者派遣を受ける期間に関するクーリング期間については、同一業務について、派遣労働者の使用が終了してから新たに派遣労働者の使用を開始するまで三カ月の期間を置くように定めるべきではないかと考えますが、どうですか。
○甘利国務大臣 これも先生からたびたび御指摘をいただいております。 必要なクーリング期間は三カ月である旨を指針に明記をすることとしたいと思います。
○石橋委員 次に、派遣労働契約の一方的な中途解約に対する保護措置として、指針に規定されている措置の抜本的強化を図り、派遣先の派遣元に対する損害賠償責任の義務を明記すべきではないかと考えますが、どうですか。
○甘利国務大臣 ただいまの御指摘、すなわち、派遣先は派遣先の責めに帰すべき事由により派遣契約の中途解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図り、または少なくとも三十日前に派遣元への予告を行わなければならないとするとともに、予告をしない場合には三十日分以上の賃金に相当する損害賠償を、三十日前の日と予告した日との期間が三十日未満の場合はその日数分以上の賃金に相当する損害賠償を行わなければならない旨を指針に明記をすることとしたいと考えております。
○石橋委員 次に、派遣元、派遣先による派遣労働者の労働・社会保険への加入を徹底させるために、必要な措置を定めるべきではないかと考えますが、いかがですか。
○甘利国務大臣 派遣元は社会・労働保険に加入の必要がある派遣労働者について加入させてから労働者派遣を行うべき旨、及び派遣先は加入している派遣労働者を受け入れるべき旨を指針に明記をすることといたしたいと考えております。 また、社会・労働保険に加入の必要がある労働者について加入をさせないままに労働者派遣を行った派遣元に対し、加入の指導を徹底いたしまして、指導に従わない場合には許可の不更新等の厳正な対処をする旨を通達に明らかにすることとしたいと考えております。
○石橋委員 次に、職業安定法について少し質問をしておきたいと思いますが、まず、有料職業紹介事業の適用除外職業については、労働者保護の支障が明らかになった段階で早急に指定できるよう、その手続を含め、明確に定めるべきではないかと考えますが、どうですか。
○甘利国務大臣 ただいまの点につきましては、中央職業安定審議会の意見を聞いて取扱禁止職業を定めることといたしまして、この旨を省令に規定することとしたいと考えております。
○石橋委員 次に、アウトプレースメント事業で職業紹介を含むものについては、職業紹介事業の許可を取得すべき旨を指針等において明らかにするとともに、厳格な指導を徹底するべきではないかと考えますが、いかがですか。
○甘利国務大臣 現在までもそういう指導はいたしておりますが、御指摘の趣旨に沿いまして指針において明確化した上で、指導の徹底を図ることとしたいと考えております。
○石橋委員 次に、職業紹介事業者が紹介先に必要以上の個人情報の提供を行わないよう、提供する情報の範囲の限定について定めるべきではないかと考えますが、いかがですか。
○甘利国務大臣 ただいまの点、御指摘の趣旨に沿いまして指針において具体化をすることとしたいと考えます。
○石橋委員 最後に、求職者が望まないサービスに対する料金の請求を防止するために、客観的かつ明確にその範囲を限定するべきではないかと考えますが、いかがですか。
○甘利国務大臣 現在、求職受付手数料を徴収しております家政婦であるとかあるいはマネキン等の紹介事業については、これは、激変緩和といいますか激変回避のための上限額を省令等に規定することとしたいというふうに考えております。 また、モデル等の紹介事業については、手数料の額等を定めた手数料表の届け出を義務づけるとともに、手数料の額等の目安を策定することとしたいと考えております。
○石橋委員 以上で私の質問を終わります。
○岩田委員長 次に、前田正君。
○前田(正)委員 今の石橋議員と同趣旨によりまして、明改の前田正が質問をさせていただきたいと思います。 まず、労働者派遣法についてお尋ねをいたしたいと思います。 派遣労働者の保護される個人情報の範囲、及び派遣労働者が情報についての開示や訂正の請求ができることを定めるべきではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか。
○甘利国務大臣 ただいまの点、御指摘の趣旨に沿いまして指針に明記をすることとしたいと考えております。
○前田(正)委員 次に、派遣元が派遣労働者に対し雇用主としての責任を果たすよう、休業手当の支払いを初め労働基準法等の規定の厳格な履行を確保する措置を定めるべきではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか。
○甘利国務大臣 派遣契約の解除があった場合ですが、派遣元が派遣労働者に対して雇用主としての労働基準法等の責任を果たすべき旨を指針に明記することとしたいと考えております。
○前田(正)委員 次に、雇用問題一般について、個別紛争処理機関の整備の検討を推進すべきではないかと考えますが、いかが考えておられますか。
○甘利国務大臣 労働条件をめぐる個別紛争につきましては、先般の労働基準法改正によりまして、その迅速な解決を図るシステムを整備したところでありますが、雇用問題一般についての個別紛争処理機関の整備について、そのあり方をさらに検討してまいりたいと考えております。
○前田(正)委員 派遣元による派遣労働者等の各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保について、法第三十条の一層の徹底を図るべきではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか。
○甘利国務大臣 法第三十条の規定の内容を指針において明確化することとしたいと考えております。
○前田(正)委員 次に、育児・介護休業の取得者の代替要員の労働者派遣については、製造業の直接生産工程の業務においても労働者派遣を行えるようにすべきではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか。
○甘利国務大臣 ただいまの点、御指摘の趣旨に沿いまして省令において措置することとしたいと考えております。
○前田(正)委員 派遣元に対する指導助言及び改善命令違反事案に対する指導助言及び改善命令等の厳正な運用を図るべきではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか。
○甘利国務大臣 派遣元に対しまして、適切な指導助言、そして改善命令及び違法事案に対する厳正な指導を徹底することとしたいと考えております。
○前田(正)委員 次に、職業安定法についてお伺いをいたします。 求職者の保護される個人情報の範囲、及び求職者が情報についての開示や訂正の請求ができることを定めるべきではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか。
○甘利国務大臣 ただいまの点は、御指摘の趣旨に沿いまして指針において具体化をすることとしたいと考えております。
○前田(正)委員 次に、職業の名称とその内容、職業実施の要件となる資格などについて、広く公表し、普及するための措置を講ずるべきではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか。
○甘利国務大臣 御指摘の趣旨に沿いまして、公共及び民間に共通をする標準職業名等を策定しまして、その公表、普及に努めることとしたいと考えております。
○前田(正)委員 次に、公共職業安定所と職業能力開発機関との連携の強化を図るべきではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか。
○甘利国務大臣 御指摘に従いまして、職業能力開発機関との連携の強化を図ってまいりたいと考えております。
○前田(正)委員 次に、職業安定所で民間職業紹介所の情報を検索できるようにするなど、民間職業紹介所の情報を含む雇用情報を職業安定所に可能な限り集中すべきではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか。
○甘利国務大臣 地方公共団体等の協力を得つつ、求人開拓等を実施しますととともに、公共、民間の相互協力の一環としまして、公共職業安定所におきまして民間職業紹介所の所在地であるとか業務内容等に関する情報を提供するようにしてまいりたいと考えております。
○前田(正)委員 次に、職業安定所が公益法人や労働団体などの無料職業紹介所に対し、情報提供などの連携を強めるべきではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか。
○甘利国務大臣 公益法人や労働組合等の行います無料職業紹介事業に対しまして、公共職業安定所が雇用の情報、職業に関する調査研究の成果等の提供等の援助の強化を図ってまいりたいというふうに考えております。
○前田(正)委員 それでは、質問を終わります。
○岩田委員長 次に、青山丘君。
○青山(丘)委員 大分議論も煮詰まってきておりますので、極めて整理して質問をさせていただきたいと思います。 労働者派遣事業制度は、法施行以来約十三年を経過いたしましたが、この間、希望する日時、希望する職場において働きたいとする労働者のニーズがあり、一方、企業は、必要な人材を臨時的、緊急的に確保したいという企業のニーズがあって、双方のニーズにこたえ、労働力需給のマッチングを実現することによって多様な就業の機会の拡大に大きな役割を果たしてきました。また、こうしたニーズは、近年における経済社会構造の変化を背景としてますます高まってきております。このため、ILO条約等の国際的な動きも踏まえつつ、より一層迅速的確な労働力需給のマッチングが促進されるよう、労働者派遣制度を見直して雇用の安定を図っていくという必要があります。 今回の政府案は、我が国の長期雇用システムといった長期雇用慣行に対する配慮、それから労働者の保護に対する配慮、そうした上で、広範な業務分野において臨時的、一時的な労働力需給調整に労働者派遣事業制度を活用できることとしているところであって、労使双方からのニーズに的確にこたえるものとして高く評価できると私は考えております。 今回の審議においては、一つは、労働力需給調整機能の強化のために、労働者派遣事業制度を積極的に活用することが重要であるということが明らかとなってきました。また一方、常用雇用代替の防止措置が必要ではないか、労働者保護措置が必要である、その防止措置、保護措置の実効性については十分に担保していくことが必要だという議論がなされました。 このため、労働力需給調整機能の強化に向けて新たな労働者派遣事業をどのように活用していくのかという課題があります。また、改正法案に盛り込まれておる常用雇用の代替防止措置それから労働者の保護措置、これの実効性をどのように確保していくのかという課題がもう一つあると思いますが、これへの取り組みについて、労働大臣の決意をお伺いいたします。
○甘利国務大臣 ただいまの完全失業率四・八%は、その大宗が各種ミスマッチによるものであります。ということは、つまり、単に景気を回復させるだけではこの問題の抜本的な解決にはならないということであります。 社会が要求する各種ニーズにどうこたえていくか。これは、一つには、産業構造が変わっていくわけでありますから、経済のソフト化とかあるいは情報化と言われますように、時代を担う産業の主軸が少しずつ変わってくるわけであります。そこで、労働力の需給調整機能が発揮できる経済社会か否かにその国の将来がかかってくると思います。 もちろん、ライフスタイルの変化もあります。少子化あるいは高齢化という問題に直面をして、どうやって高齢者の方あるいは女性の方が社会参加をし、あるいは家庭と仕事との両立ができるか、そのために一時的な労働力の確保をどう図るか、これもさらに重要な課題になっていくわけであります。一時的に働いて海外に留学をする、あるいは旅行するため、この期間だけこういう仕事で働きたいというニーズも大きくなってくるわけでありますし、そういったもろもろの社会のニーズにどうこたえていくか、そうした中で、青山先生御指摘のように、労働者の権利侵害あるいは従来持っている当然の位置が崩れるようなことがあってはならない。そこで、労働者の保護をどう図っていくか。つまり、マイナス面をできるだけなくしてプラスの面をこの新しい経済社会の中に生かしていく、これが課題だと思っておりまして、その課題に十二分にこたえ得る法律であるというふうに理解をいたしております。
○青山(丘)委員 いま一点は職業安定法についてでありますが、我が国の労働力需給調整にかかわる基本法として、労働力の需給調整は公共職業安定所における職業紹介を原則とするという考え方で、戦後五十年以上にわたって機能してきました。しかし、近年の労働力需給にかかわるニーズの変化や、今大臣がおっしゃられたような変化がありましたし、ILO条約等の国際的な動きを踏まえた見直しが必要となってきたところであります。 今回の政府案は、公共職業安定所の職業紹介をさらに充実し強化するとともに、民間の職業紹介事業についても、民間の活力や創意工夫を生かし、労働力需給調整の役割を果たそうとするものであります。そして、公共と民間の労働力需給調整が円滑、的確に行われ、かつ、労働者の保護が十分に確保されるような労働市場のルールを整備し充実することこそ必要である、そして、その厳正な運用、的確な履行を図っていくこととされているところであります。 このため、一つは、公共職業安定所、いわゆる公共の職業紹介機能の強化とともに、今回新たな位置づけが与えられる民間の職業紹介事業者の機能をどのように有効に活用していくのかという課題があります。いま一つの課題は、今回整備されたルールの中には、個人情報を保護していく、労働条件の文書明示をするべきであるなどの労働力需給調整に共通する重要なルールが含まれておりますが、これらのルールの内容をいかに具体化し、実効あるものとしていくかという課題があると考えますが、この点についての労働大臣の決意はいかがでしょうか。
○甘利国務大臣 先ほどから先生御指摘のとおり、まさに官民相まって社会の広範なニーズにどうこたえていくか、あるいは、来るべき時代にどう備えていくか、そのための法整備をどう図るかということでいろいろ議論をいただいたわけであります。当然労働市場のルールを整備する、きちんとしたルールのもとに基本的な労働者の権利が侵害をされることのないように、そして、求人側あるいは求職側にとってメリットのあるシステムをどう準備するかということで御議論をいただいてまいったと承知をいたしております。 もちろん、今回の法整備は、伝統的な日本の雇用形態のいい点はしっかり維持をしていくために、そのわきをどう固めていくかということにも資するんだというふうに思っております。いいところはしっかり守って、取り入れるべきところは大胆に取り入れて、来るべき時代に日本がしっかりと生き残って、働く者の権利がしっかり守られるように頑張っていきたいというふうに思っております。
○青山(丘)委員 今回の法改正で、働く人々が多様な選択肢をまず確保していく、そのことが、職業を通じて自己実現を図っていくということに大きくつながっていくのではないかと思います。ぜひひとつしっかり進めていただきたいと思います。終わります。
○岩田委員長 次に、大森猛君。
○大森委員 日本共産党の大森猛でございます。 これまでの委員会審議でとりわけ議論が集中したのは常用代替防止の問題でありました。政府案では常用代替防止の措置として派遣期間の一年制限を設けているわけですが、この質問と答弁に、委員会の審議の中でも混乱やあるいは誤解等があったのではないかと思います。 この点で改めてお聞きをするわけでありますが、政府の答弁では、課ごとの係、班で一年を超えて派遣労働者を受け入れてはならない、こういう説明だったわけでありますが、しかし、まず一つ、同じ会社の中でも、課を変われば同一派遣労働者が一年を超えて継続して派遣就業することが可能になる。二、また、同じ課内でも、係や班が変われば同一派遣労働者でも一年を超えて派遣就業することが可能になる。 三つ目、しかも、法案上で一年間の期間制限を適用除外しているものが三つあります。一つは、「その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務」。二つ目が、「その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務」。そして三つ目は、その他「事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの」。法律上これは無限定で、縛りがきかなくなる、そういうおそれが十分にある、法律上もしり抜けになり得るものだとまず申し上げたいと思うわけです。 さらに、これは委員会の審議の中で取り上げました、現行法でも実は期間制限があるわけですね。基本は一年、登録更新二回、三年と。ところが、先般、銀行業界で私どもが調査に入った職場では、五年、七年、長い人で十数年、派遣で勤めている人がいるわけであります。 これはなぜか。ここに「新・労働者派遣法の実務解説」、これはなかなか私どもには見せてもらえませんでしたけれども、この中でちゃんとそういう抜け道が説明してある。つまり、著しく短時間、質問で取り上げたのは週十五時間ということで、雇用保険、社会保険等々が適用できない雇用条件の者はそういう適用を三年以上やってもいいんだということになっている。現実には、こういう短時間労働者でも、二人おれば常用労働者に相当する。その意味では、これは立派に常用代替を進める役割を十分に果たしている。法律上、そして運用上、大きなしり抜けである。 私は、この最後の委員会質問をするに当たって、改めて大臣に、こういう法律上のしり抜け、運用上のしり抜けを本当に食いとめる措置、それを積極的にぜひ徹底してほしい、この点で御意見をお聞きしたいと思います。
○甘利国務大臣 まず、主要な点に関して私からお答えをさせていただきまして、詳細について、必要があれば政府委員からお答えをさせていただきます。 今回の改正によりまして、新たに労働者派遣事業を行うことができることとなる分野については、労働者派遣の期間を原則一年に制限をしまして、一年を超えて労働者派遣を受け入れた派遣先を勧告、公表の対象とする一方で、労働者派遣を行った派遣元に対する許可の取り消しなどの措置など、常用雇用の代替防止のための措置を講じておるわけでございます。 これらの規定の適用の前提となります派遣就業の場所ごとの同一の業務についてでありますが、一般に同種類の仕事を行っている企業組織の最小単位としての係であるとかあるいは班で行われている業務を基本として判断をされますけれども、現実には企業の組織形態はさまざまでありますから、その実態に即して判断することになるわけであります。 この具体的な判断基準についてでありますけれども、中央職業安定審議会にお諮りをしました上で、指針に明確なものとなるよう定めてまいる考えでおりますが、この基準に従いまして常用雇用の代替の防止のための措置を適正に運用することによりまして、代替防止に十分な実効を上げるよう努めてまいりたいと思っております。
○渡邊(信)政府委員 今般の改正は、派遣業務の適用対象を拡大するということと同時に、常用代替の防止あるいは労働者の保護、こういったことについて規定をしているものでありまして、現行の二十六業務を含めましてその厳正な運用ということについて努力をしてまいりたいと思います。
○大森委員 今厳正な実施というお話がありましたけれども、今回あれだけ常用代替防止措置、期間制限の問題に議論が集中し、今回与党も含めてこの部分での修正が出されたということ自体、提出された法案に不備があった、しり抜けがあるからこそしりをふさぐということで今回修正案が与党も含めて出されたということですね。なお、こういう指摘があれば、積極的にそれを防止する本当に厳正な措置をとってほしいということを重ねて要望したいと思います。 今職安局長が厳正な措置と言われたわけなのですが、この法案の審議の最初の日、四月の二十八日、私が問題にした派遣労働の期間制限。職安局長はどうお答えになったかといえば、「今般派遣労働を広く認めるということにしたわけでありますから、余り厳格にこれを解しますと、今般広げた趣旨が没却されてしまう」と答弁されております。これは一体どういう意味か。 派遣労働を原則自由化するからこそ常用代替防止が一番重要となる、これを厳格に解釈しない、適当に、あいまいにやろうということになるでしょうか。今回、改正案で労働大臣が答弁してきた労働者保護の充実は、これはもうつけ足しということになってしまうのじゃないか。没却してしまう、非常に難しい言葉でありますけれども、要するに厳格に解釈しない、こういう答弁は撤回していただきたいと思う。この点どうでしょう。
○渡邊(信)政府委員 そういう趣旨で申し上げたわけではございませんで、種々議論がありましたが、同一の業務と申しますのは、あくまで法律に定められた同一の業務、あるいは継続して、こういったことの法律の解釈になろうと思いますから、その解釈については狭いも広いもないと思います。
○大森委員 いや、どう読んでも、先ほど運用上のしり抜けを申し上げて、これもあと参議院の審議でも申し上げていきたいと思うのですが、委員会で取り上げた、例えば実質的には派遣労働でありながら、偽装請負にむしろ労働行政として指導をしていく、その指導のやり方もこの中に含まれているわけであります。いずれ問題にいたしますけれども、冒頭の大臣の答弁でもいろいろおっしゃいましたけれども、私が申し上げた、事業所の中に幾つもある課、同一の業務の縛りも課を最小単位としたために脱法的応用が十分さまざま可能となる、この点も私は明らかになったと思います。 そういう意味で、私どもが提出した法案は、派遣労働の対象業務、二十六業務をこれ以上広げない、限定を維持し、かつ適用単位を事業所全体でくくったわけです。この事業所全体の適用だけでも脱法的な悪用が相当制限できるのではないか。少なくとも職場の最小単位だけで、課でくくった場合よりもこれを抑える力というのが大きいことが言えるのだと思います。 ですから、政府案の課、係ごとの単位を事業所ごとに改めることで何か不都合が生じるかどうか、この点だけちょっとお聞きしておきたいと思います。
○渡邊(信)政府委員 これは派遣業務の対象を拡大するということにつきまして、現在のコンセンサスがどういったところにあるかということに係ると思います。そういったことを、長い間関係審議会の御議論を踏まえて、「同一の業務について」「継続して」ということで条文上規定しているわけでありまして、同一の業務といいますのは、分類上はやはり前任の派遣労働者が行っていた業務ということ、そういった縛りになろうかというふうに思いますが、従来、随分議論がありましたが、それでは余りに狭いのではないかということで、常用代替の防止という趣旨も踏まえながら、企業における最小の単位、そういったもので同一の業務をとらえたらどうかというふうに考えておるわけであります。企業の最小単位においては労働者が同種労働を行っているのではないか、そういったものについての代替防止をしようという解釈はどうかということで、従来から議論があったというふうに思っております。 企業単位ということになりますと、余りに条文上の同一の業務という範囲を離れ過ぎることになろうかというふうに考えております。
○大森委員 時間が参りましたので終わりますけれども、この点に関連して、三党の修正案が示されて、期間制限に違反した場合には罰則がつけられることになった。広範な労働者の不安と要求を反映したものとして、これはこれとして意味があると思いますけれども、そういうくくりの問題ではやはり、より脱法的な活用を防ぐ意味で、事業所単位のそういうものを引き続き今後も私ども要求していきたい。 同時に、さまざまの他の労働団体から寄せられている要望等を実現のために、今後参議院等でもさまざまな形で大いに論戦等もやっていくということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○岩田委員長 次に、濱田健一君。
○濱田(健)委員 社民党の濱田健一でございます。 この間の質疑で、幾つかの問題点、課題等々が浮かび上がってきたというふうに認識しておりますので、その点について質問をさせていただきたいと思います。 まず、派遣法でございますが、派遣元が労働者を新たに派遣労働者にしようとする場合において当該労働者の同意を得られなかったときに、解雇等の制裁が行われないように措置を明確に定めるべきではないかというふうに思うわけでございますが、いかがでございましょうか。
○甘利国務大臣 派遣労働者になることを同意しなかった労働者に対して事業主が解雇等の制裁を行うことのないように、指針に明記をすることとしたいと考えております。
○濱田(健)委員 次に、専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われることを防止するための実効ある措置というものが必要だというふうに私は思うのですが、この点についてはいかがでございましょうか。
○甘利国務大臣 特定派遣の是正に関する勧告制度の的確な運用を図りますとともに、専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行わないことを許可の条件として付することとしたいと考えております。
○濱田(健)委員 三点目ですが、派遣元事業主は、派遣労働者が情報の開示、訂正の請求をしたことを理由として派遣労働者等に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないということにすべきではないかと思うのですが、いかがでございましょうか。
○甘利国務大臣 ただいまの点、御指摘の趣旨に沿いまして指針において具体化することとしたいと考えております。
○濱田(健)委員 次ですが、派遣元に係る個人情報の保護の規定違反について、許可の取り消し、事業停止命令、改善命令等の行政処分や、改善命令違反についての罰則等の措置の適用の徹底というものを図る必要があるというふうに思うのですが、大臣、いかがでしょうか。
○甘利国務大臣 派遣元事業主に係る個人情報の保護規定違反に関しましては、許可の取り消し、あるいは事業停止命令、改善命令等の行政処分や、改善命令違反に対する罰則等の措置について周知徹底をいたしまして、個人情報保護規定違反の発生の防止を図ることとしたいと考えております。
○濱田(健)委員 次ですが、派遣元が派遣先による労働者の特定を目的とする行為に協力することを禁止する旨明確化するための措置を講じて、指導の徹底を図るべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○甘利国務大臣 御指摘のとおり、派遣元が派遣先による労働者の特定を目的とする行為に協力することを禁止をする旨を指針に明記をした上で指導の徹底を図ることとしたいと考えております。
○濱田(健)委員 六問目ですが、労働者派遣契約の中途解除に際して、派遣先が派遣元に契約解除の理由を明示することについて必要な措置を定める必要があるというふうに思うのですが、いかがでしょうか。
○甘利国務大臣 派遣先は、派遣元から請求があったときには、契約解除の理由を明示するべき旨を指針に明記をすることとしたいと考えております。
○濱田(健)委員 次ですが、派遣元が教育訓練の実施を確実に行い得るよう、許可基準の厳格な判定を行うとともに、教育訓練の実施について指導の徹底を図る必要があるというふうに考えるのですが、この点はいかがでしょうか。
○甘利国務大臣 派遣元が教育訓練の実施を確実に行うように、許可及び許可の有効期間の更新に際しまして許可基準の厳格な判断を行いますとともに、許可等の後においても、教育訓練の実施について指導の徹底を図ることとしたいと考えております。
○濱田(健)委員 次ですが、派遣先における派遣労働者の福利厚生施設の利用、教育訓練の機会に関する事項について労働者派遣契約の必要契約記載事項とするための必要な措置を定めるとともに、派遣元による労働者派遣契約の締結事項の派遣労働者への明示の一層の徹底を図る必要があるというふうに考えるのですが、この点はいかがでしょうか。
○甘利国務大臣 派遣労働者への明示事項といたしまして、省令の第二十六条に規定をされています、派遣先における派遣労働者の福祉増進のための便宜供与に関する事項を労働者派遣契約の必要記載事項として省令に規定をしますとともに、派遣先による教育訓練についての必要に応じた便宜がこれに含まれる旨を指針に明記をいたしまして、就業条件の明示の徹底を図るようにしたいと考えております。
○濱田(健)委員 派遣先における派遣労働者に係る適切な業務上の指示について、契約に定められた業務以外の業務の指示や時間外の業務指示を受けること等のないよう徹底を図るための措置を定める必要があるというふうに思うのですが、この点はいかがでしょうか。
○甘利国務大臣 法第三十九条に規定をされています、派遣契約の定めに反することのないよう派遣先が講ずるべき適切な措置、この内容を指針において一層具体化、明確化することによりまして対処することと考えております。
○濱田(健)委員 次です。 派遣元に、労働者派遣法及びこれに基づく命令の要旨を派遣労働者に周知させるための必要な措置を定めるべきではないかと思うのですが、この点はいかがでございましょうか。
○甘利国務大臣 派遣元が労働者派遣法関係法令の周知を行うべき旨を指針に明記をするということとしたいと考えております。
○濱田(健)委員 安定法について一問。 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出または頒布その他命令で定める方法により労働者の募集を行う者が、職業安定法第五条の三第一項により、当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たって、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないような的確な表示が行われることを徹底するための措置を定める必要があるというふうに考えますが、この辺はいかがでしょうか。
○甘利国務大臣 御指摘の趣旨に沿いまして、的確な表示のための具体的な留意事項を指針に明記をすることとしたいと考えております。
○濱田(健)委員 これで質問を終わりたいと思うのですが、厳しい経済状況や雇用失業状況、四月のものがまた今月の末には出てくるだろうと思うのですけれども、やはりこの派遣労働というのはあくまでも一時的、臨時的なものであって、多くの労働者の皆さん方が、できるならば常用雇用という形で働きながら、自分の意思として的確にこの派遣労働を利用していくという方向性でうまくミスマッチを解消していくということが基本になるというふうに私考えております。 その辺、大臣の御見解をお聞きして、終わりたいと思います。
○甘利国務大臣 ただいまの先生の御指摘の趣旨に沿って、この両案が本来期待されている効果をきちんと発揮ができるように、そして、心配をされている弊害が出ないように、遺漏なきを期していきたいというふうに考えております。
○濱田(健)委員 終わります。
○岩田委員長 以上で、各案中、第百四十三回国会、内閣提出、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案及び内閣提出、職業安定法等の一部を改正する法律案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○岩田委員長 この際、第百四十三回国会、内閣提出、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、森英介君外七名から、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党及び社会民主党・市民連合の五派共同提案による修正案が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。石橋大吉君。 ————————————— 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○石橋委員 ただいま議題となりました労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表し、その趣旨を御説明申し上げます。 同法律案は、第百四十三回国会に提出され、継続審議となっていたものでありますが、今国会において、参考人の意見を聴取するなど慎重かつ熱心な審議を行いました。こうした審議を踏まえ、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党及び社会民主党・市民連合の五会派間で数次にわたり精力的な協議を重ねた結果、本案に対して、派遣先に対する雇い入れ勧告等、男女雇用機会均等法の適用に関する特例等についての修正案の意見の一致を見たものであります。 その修正案の趣旨は、次のとおりであります。 第一に、一般労働者派遣事業の許可の基準として、個人情報を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていることを追加することとしております。 第二に、派遣元事業主は、派遣期間の制限の対象となる業務について、労働者派遣を受けようとする者から期間の制限を超えることとなる最初の日の通知がないときは、当該労働者派遣契約を締結してはならないこととしております。 第三に、労働者派遣を受けようとする者は、派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならないこととしております。 第四に、派遣元事業主は、派遣労働者の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者の資格取得等の確認の有無に関する事項を派遣先に通知しなければならないこととしております。 第五に、派遣元責任者の業務として、派遣労働者等の個人情報の管理に関することを追加することとしております。 第六に、男女雇用機会均等法の適用に関し、職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮並びに妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置の規定については、派遣労働者の就業に関して、労働者派遣を受ける者もまたその労働者を雇用する事業主とみなして適用することとしております。 第七に、労働大臣は、派遣先が派遣期間の制限に違反し、かつ、派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望している場合において、派遣先に対し、派遣労働者を雇い入れるよう指導助言をしたにもかかわらず当該派遣先がこれに従わなかったときは、当該派遣労働者を雇い入れるように勧告、公表することができることとしております。 第八に、派遣期間の制限の対象となる業務について、派遣先が派遣期間の制限を超えることとなる最初の日以後継続して労働者派遣を行った派遣元事業主に対し、所要の罰則を科することとしております。 第九に、施行期日を、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日とすることとしております。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○岩田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○岩田委員長 これより両案及び修正案を一括して討論に付します。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。能勢和子君。
○能勢委員 私は、自由民主党及び自由党を代表して、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案について、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党及び社会民主党提出の修正案及び修正部分を除く原案に賛成、並びに職業安定法等の一部を改正する法律案について賛成の討論を行います。 今回の労働者派遣法及び職業安定法の改正は、近年における急速な産業構造の変化や国際化、労働者の就業意識の変化等の社会経済の構造変化に伴う労働力需給のニーズの変化、さらには民間の労働力需給調整事業についての新たな国際基準としてのILO第百八十一号条約の採択といった内外の動向を十分に踏まえ、労働力需給の円滑、的確な結合を促進することにより、雇用の安定を図ろうとするものであります。 まず、労働者派遣法の改正案は、第一に、労働者の多様な選択肢を確保し、適正な就業機会の拡大に資するため、我が国の雇用慣行との調和等にも配慮した上で、臨時的、一時的な労働力需給の迅速的確な結合を図るために、広範な業務分野について労働者派遣事業を行えることとすること。 第二に、派遣期間を原則として一年以内とし、また、一年間継続して派遣就業した労働者についての派遣先の雇用の努力義務を新たに規定するなど常用雇用の代替防止を図るとともに、派遣労働者の派遣先での直接雇用の実現のための措置を設けること。 第三に、個人情報の保護、違法事案に係る申告制度の創設等の労働者保護措置の拡充を図ることなどを内容とするものであり、厳しい雇用情勢のもとで、多様な就業機会を拡大し、雇用の安定、確保に大いに資するものであります。 次に、職業安定法の改正案は、有料職業紹介事業の取り扱い職業の原則自由化、個人情報の保護等の公共及び民間に共通する労働者保護等のルールの整備、公共職業安定所の機能の強化等を内容とするものであり、ミスマッチを解消し、失業期間の短縮をもたらすものであります。 政府案については、以上のとおり、時宜を得た内容であるものと考えますが、労働者派遣法の改正案に関しては、審議を通じ、常用雇用の代替防止及び労働者保護についてさらに充実を図る必要があるとの認識に至ったところであり、五党提出の修正案では、これらの点についてより適切な内容となったと考えます。 以上の理由により、私は、労働者派遣法等の一部改正案の修正案及び修正部分を除く原案に賛成、並びに職業安定法等の一部改正案について賛成するものであります。 以上で私の討論を終わります。(拍手)
○岩田委員長 次に、前田正君。
○前田(正)委員 私は、民主党、公明党・改革クラブ及び社会民主党を代表して、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案について、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党及び社会民主党提出の修正案及び修正部分を除く原案に賛成、並びに職業安定法等の一部を改正する法律案について賛成の討論を行います。 労働者派遣法及び職業安定法改正の政府案については、急速な産業構造の変化、労働者の就業意識の変化など、社会経済の構造変化に伴う労働力需給のニーズの変化や、ILO第百八十一号条約の採択といった国際的動向に対応したものであり、おおむね時宜を得た内容のものと考えられるものであります。 しかしながら、労働者派遣法の改正案については、秘密の漏えいの禁止を初めとする労働者保護措置や、労働者派遣による常用雇用の代替防止に係る措置の実効性について、なお不十分な点も認められるところであります。 このため、公明党・改革クラブを初め五党としては、当委員会における審議を通じ、派遣期間が一年を超えた場合であって、派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望する場合、派遣先がその者を雇用することを実現するための対応を強化すること、派遣期間一年の制限に違反する派遣元への対応を強化すること、派遣元における個人情報保護の実効性を確保すること、セクハラ、母性保護に関する雇用機会均等法上の責任を派遣先にも負わせること、労働・社会保険の適用促進について措置を講ずる必要があるとの認識で一致いたしました。 こうしたことから、五党提出の修正案では、先ほど説明がなされたとおり、これらの点について内容の改善が図られ、より適切な内容となったと考えます。 以上の理由により、私は、労働者派遣法等の一部改正案について、五党提出の修正案及び修正部分を除く原案に賛成するとともに、職業安定法等の一部改正案について賛成するものであります。 以上で私の討論を終わります。(拍手)
○岩田委員長 次に、大森猛君。
○大森委員 私は、日本共産党を代表して、政府提案の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案及び職業安定法等の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。 これらの法案は、戦後打ち立てられてきた雇用秩序、すなわち職業選択の自由を、労働者の適性に応じた職、仕事を保障するという、新しい憲法の理念に基づいた国民の基本的権利を損なうものであります。五千万人を超える我が国労働者の基本にかかわるこの重大問題をわずか二十時間に満たない審議で可決することは、到底許すことはできません。 職業安定法の一部改正案は、有料職業あっせん業を全面的に解禁することとしております。これは職安法の性格を根本的に変えるものであります。すなわち、職業紹介の原則である、自由、的確、公益、公平、中立、労働条件の明示の六原則を否定し、国民への職業のあっせんを営利事業のもとに置こうというものであり、容認できるものではありません。 政府提案の労働者派遣法一部改正案についても同様であります。 第一に、二十六業務に限定していた派遣労働を、一部の業務を除いて原則自由化したことであります。大量の低賃金、無権利の派遣労働者をつくり出すことによって、いつでも自由に労働者を使い捨てできる、財界の要望にこたえるものであります。 第二に、本法案が、大量につくり出された派遣労働者を常用労働者と置きかえて、リストラを促進することになることは、本委員会の質疑を通じて余すところなく明らかになりました。 第三に、政府は、常用代替を防止する条文を新たに設けたと繰り返し強調しましたが、同じ事業所の中でも、課をかわり、係をかわれば一年間の期間制限が適用されない、しり抜けの規定を政府が進めていることとあわせてみると、まじめに提案しているとは考えられません。 第四に、製造業には当分の間派遣労働を適用しないと附則を設けましたが、これもしり抜けであります。製造現場では、実際には請負という名で大規模に派遣労働者化が進められています。しかも、派遣と請負の区別という大臣告示を労働省自身が悪用して、違法派遣を偽装請負にする指導までしております。このようなことが今後も続けられるならば、製造業の適用除外は全く意味がないものになります。 さらに、派遣労働の矛盾が集中する登録型派遣についても、労働団体の強い要求にもかかわらず、継続となっていることも問題であります。 派遣労働や有料職業紹介の自由化は、今日の日本が抱える深刻な事態を労働者の犠牲でもって乗り切ろうとするものであり、本来、労働者の保護に当たるべき労働省が、産業の競争力強化のために、労働者の雇用にまで手をつけ、その労働条件切り下げに活路を見出したことであります。これは、政府・与党が国民主権の憲法をじゅうりんし、不況の深刻化と雇用不安、社会不安を一層強めるものであることは明白であります。 なお、自民、自由、明改、民主、社民五党から修正案が共同提案されました。この修正部分それ自体は派遣労働者の要求と不安を一定限反映したもので、賛成しますが、原案の持つ根本的な問題をこれは変えるものではありません。 よって、改めて、政府提案の二法案に反対を表明するものであります。 最後に、我が党が提起した派遣労働者保護法案こそが抜本的な改正の道であることを申し上げるとともに、引き続き派遣労働者の保護と労働法制、労働行政の改悪、後退を許さず、参議院段階でも、必要な派遣労働法の抜本的改正のために、あらゆる労働団体、労働者とも連帯して、最後まで奮闘することを表明し、討論を終わります。(拍手)
○岩田委員長 これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○岩田委員長 これより採決に入ります。 第百四十三回国会、内閣提出、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決をいたします。 まず、森英介君外七名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○岩田委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○岩田委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 —————————————
○岩田委員長 この際、本案に対し、森英介君外四名から、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党及び社会民主党・市民連合の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。濱田健一君。
○濱田(健)委員 私は、提出者を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法律の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一 適用除外業務を政令で定めるに当たっては、その業務の実施の適正を確保するためには労働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務について、中央職業安定審議会の意見を踏まえ適切に措置すること。 二 請負等を偽装した労働者派遣事業の解消に向けて、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準について一層の具体化、明確化を図るとともに、厳正な指導・監督に努めること。 三 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の中途解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときは契約解除の少なくとも三十日前に派遣元事業主にその旨の予告を行わなければならないこととするとともに、この予告をしない派遣先は派遣労働者の三十日分以上の賃金に相当する損害賠償(解除の三十日前の日と予告をした日との間の日数が三十日未満の場合はその日数分以上の賃金に相当する損害賠償)を行わなければならない旨を指針に明記し、その履行の確保を図ること。 四 派遣元事業主は社会・労働保険に加入の必要がある派遣労働者について加入させてから労働者派遣を行うべき旨及び派遣先は社会・労働保険に加入している派遣労働者を受け入れるべき旨を指針に明記し、その履行の確保を図ること。 また、派遣労働者を含む短期雇用労働者に係る社会・労働保険の在り方について検討すること。 五 派遣労働者の職業能力の開発・向上を図るため、派遣元事業主による一層の教育訓練の機会の確保が図られるよう、適切な指導等に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○岩田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○岩田委員長 起立総員。よって、本動議のとおり本案に対し附帯決議を付することに決しました。 —————————————
○岩田委員長 次に、内閣提出、職業安定法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○岩田委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○岩田委員長 この際、本案に対し、柳本卓治君外四名から、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党及び社会民主党・市民連合の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。濱田健一君。
○濱田(健)委員 私は、提出者を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 職業安定法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法律の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 公共職業安定所その他の職業安定機関が勤労権及び職業選択の自由の保障のセーフティネットとしての役割を適切に発揮できるよう、また、民間の事業者がその活力や創意工夫を活かし労働力需給調整の役割を適切に果たせるよう、職業安定機関の職業紹介、職業指導等の機能の拡充強化、民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者等に対する指導監督の強化、求職者、派遣労働者等からの苦情等への対応の充実等を図るとともに、必要な体制整備に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○岩田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○岩田委員長 起立多数。よって、本動議のとおり本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。甘利労働大臣。
○甘利国務大臣 ただいま決議のありました両法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重し、努力をしてまいる所存でございます。 —————————————
○岩田委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○岩田委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時二十四分散会