労働委員会 第6号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1999/03/19
会議録
○岩田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。甘利労働大臣。 ————————————— 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○甘利国務大臣 ただいま議題となりました労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 最近における労働者の健康状況につきましては、産業構造の変化、高齢化の進展等労働者を取り巻く環境が変化する中で、脳・心臓疾患につながる所見を初めとして何らかの所見を有する労働者が四割を占めるという状況にあり、労働者の健康に対する不安が高まっております。 特に深夜業につきましては、公益上、生産技術上の必要性に加え、国民のニーズの多様化や国際化への対応等の観点から広く行われているものでありますが、人間の有する一日単位のリズムに反して働くというその特性から健康へ影響を及ぼす可能性があると指摘されていることを踏まえ、深夜業に従事する労働者の健康管理を充実させる必要があります。 また、化学物質による労働災害も依然として多く発生しており、化学物質の有害性の情報が伝達されていないことや化学物質管理の方法が確立していないことが主な原因となって発生したものが合わせて半数以上を占めており、労働災害を防止するためには、労働現場における化学物質の有害性の情報を確実に伝達し、この情報をもとに労働現場において化学物質を適切に管理することが重要であります。 このような状況にかんがみ、中央労働基準審議会において昨年十月以来これらを初めとする問題について検討していただき、本年一月に労働安全衛生対策の見直しに関する建議をいただいたところであります。 政府といたしましては、この建議に沿って本法律案を取りまとめ、ここに提出した次第であります。 次に、その内容の概要を御説明申し上げます。 第一に、深夜業に従事する労働者が自発的に受けた健康診断についても、事業者が行う法定健康診断と同様に、事業者は、その結果について医師の意見を聞き、その意見を勘案し、必要な場合には、深夜業の回数の減少を含め、就業上の措置を講じなければならないこととしております。 第二に、化学物質等で労働者に健康障害を生ずるおそれのあるものを譲渡しまたは提供する者は、その相手方に対し、これらのものの有害性等の情報を記載した文書を交付しなければならないこととしております。また、化学物質等による労働者の健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置に関する指針を労働大臣が公表し、その適切かつ有効な実施を図ることとしております。 第三に、検査業者または作業環境測定機関について、合併等があったときは、合併後に存続する法人等は、その検査業者または作業環境測定機関の地位を継承することとしております。 第四に、労働大臣は、その指定する者に労働安全コンサルタントまたは労働衛生コンサルタントの試験または登録に関する事務を行わせることができることとしております。 なお、この法律の施行日は、一部の事項を除き、平成十二年四月一日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○岩田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十六分散会