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145回国会衆議院1999/07/06

本会議 第43号

発言数
14
登壇者
4
会派数
2
開催日
1999/07/06

会議録

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) この際、新たに議席に着かれました議員を紹介いたします。  第四百五十四番、九州選挙区選出議員、林田彪君。     〔林田彪君起立、拍手〕      ————◇—————  日程第一 民法の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第二 任意後見契約に関する法律案(内閣提出)  日程第三 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)  日程第四 後見登記等に関する法律案(内閣提出)

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、民法の一部を改正する法律案、日程第二、任意後見契約に関する法律案、日程第三、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、日程第四、後見登記等に関する法律案、右四案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。法務委員長杉浦正健君。     —————————————  民法の一部を改正する法律案及び同報告書  任意後見契約に関する法律案及び同報告書  民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び同報告書  後見登記等に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔杉浦正健君登壇〕

杉浦正健自由民主党

○杉浦正健君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、民法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、高齢社会への対応及び障害者福祉の充実の観点から、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力の不十分な者の保護を図るため、禁治産及び準禁治産の制度を後見及び保佐の制度に改め、これに加えて補助の制度を創設するとともに、聴覚または言語機能に障害のある者が手話通訳等により公正証書遺言をすることができるようにするものであります。  次に、任意後見契約に関する法律案について申し上げます。  本案は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めることにより、任意後見制度を創設しようとするものであります。  次に、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について申し上げます。  本案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律ほか百八十の関係法律について規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。  最後に、後見登記等に関する法律案について申し上げます。  本案は、民法の禁治産及び準禁治産の制度を後見、保佐及び補助の制度に改め、新たに任意後見制度を創設することに伴い、禁治産及び準禁治産の宣告を戸籍に記載する公示方法にかわる新たな登記制度を創設し、その登記手続、登記事項の開示方法等を定めようとするものであります。  委員会においては、四案を一括して議題として、去る六月十一日陣内法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、同月十五日には参考人から意見を聴取する等慎重に審査を行い、七月二日これを終了し、採決を行った結果、四案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、民法の一部を改正する法律案に対して附帯決議が付されたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 四案を一括して採決いたします。  四案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、四案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

岸田文雄自由民主党

○岸田文雄君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  議院運営委員長提出、国会法の一部を改正する法律案及び衆議院憲法調査会規程案の両案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。(退場する者あり)

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 岸田文雄君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  国会法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)  衆議院憲法調査会規程案(議院運営委員長提出)

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 国会法の一部を改正する法律案、衆議院憲法調査会規程案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長中川秀直君。     —————————————  国会法の一部を改正する法律案  衆議院憲法調査会規程案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔中川秀直君登壇〕

中川秀直自由民主党

○中川秀直君 ただいま議題となりました両案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。  まず、改正の経緯について御説明いたします。  去る三月二日、自由民主党、民主党、公明党、自由党、改革クラブの各幹事長から、衆議院に議案提出権を有しない憲法調査会を設置するよう、今国会をめどに結論を出すべく協議願いたいとの要請がなされ、これを受け、議会制度に関する協議会におきましては、憲法調査会の設置に関しまして、三月二十四日以来二カ月にわたり五回の協議を重ねてまいりました。しかし、協議会として、完全な意見の一致を見るには至りませんでした。  座長からその旨議長に御報告申し上げましたところ、国会法改正等に関する小委員会において十分慎重に審議するよう改めて要請を受け、六月八日以来五回の小委員会を開会し、慎重かつ熱心な協議を行い、成案を得るに至ったものであります。  次に、改正の内容について、順次御説明いたします。  まず、国会法の一部を改正する法律案についてでありますが、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、衆議院に憲法調査会を設けるものとしております。  その他、調査会に関する事項は、衆議院の議決によりこれを定めるものとするものであります。  なお、本改正案は、次の常会の召集の日から施行するものとしております。  次に、衆議院憲法調査会規程案についてでありますが、第一に、調査会は、調査を終えたときは、調査の経過及び結果を記載した報告書を作成して、議長に提出するものとするほか、中間報告書を提出することができるものとしております。  第二に、調査会は、五十人の委員で組織するものとし、各会派の所属議員数の比率により割り当てることとしております。  第三に、調査会の会長は、委員の互選によるものとするほか、調査会に数人の幹事を置き、調査会の運営に関し協議するため、幹事会を開くことができることとしております。  また、調査会は、小委員会を設けることができるものとしております。  第四に、調査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会することができるものとしております。  また、委員でない議員に対し必要と認めたときまたは委員でない議員の発言の申し出があったときは、その出席を求めて意見を聞くことができるものとするほか、定足数等についての規定を設けております。  第五に、調査会の会議は公開することとしておりますが、その決議により非公開とすることができるものとしております。  以上のほか、政府との関係、傍聴、会議録、事務局等について所要の規定を設けておりますが、それ以外の細則については、調査会の議決によりこれを定めることといたしております。  なお、本規程案は、国会法の一部を改正する法律の施行の日から施行するものとしております。  以上であります。  両案は、本日の議院運営委員会において、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党の賛成多数で起草、提出したものであります。  何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)     —————————————

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 両案を一括して採決いたします。  両案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、両案とも可決いたしました。      ————◇—————

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後零時四十三分散会     ————◇—————  出席国務大臣         法務大臣    陣内 孝雄君

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