農林水産委員会 第19号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1999/06/09
会議録
○穂積委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣中川昭一君。 ————————————— 農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○中川国務大臣 農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 農業振興地域の整備に関する法律については、その制定以来、本法に基づき、全国約三千の市町村において農業振興地域の指定、農業振興地域整備計画の策定が行われ、本法によって、農業の健全な発展を図るための条件を備えた農業地帯の保全、形成及び農業の近代化のための各種の施策の計画的な推進が図られてきたところであります。 しかしながら、近年、農業及び農村をめぐる情勢は、農地面積の減少や耕作放棄地の増大、農業従事者の減少等が進行しているところであります。 このような情勢のもとで、農業生産にとって最も基礎的な資源である農用地等を良好な状態で確保するとともに、土地の農業上の利用を確保しながら農業振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、今回、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、農林水産大臣による農用地等の確保に関する基本指針の策定であります。 農業生産にとって最も基礎的な資源である農用地等の確保に関して、新たに、農林水産大臣が基本指針を定めるものであります。 第二に、農業振興地域整備基本方針及び農業振興地域整備計画の内容の拡充であります。 都道府県知事の定める農業振興地域整備基本方針及び市町村等の定める農業振興地域整備計画の内容として、農用地等の保全に関する事項並びに農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項を新たに追加することとしております。 第三に、農用地区域の基準を法律上明確にすることであります。 従来、通達で定められていた農用地区域の基準を法律に規定することにより、計画的な土地利用を推進するとともに、行政事務の明確化を図るものであります。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○穂積委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十四分散会