内閣委員会 第14号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1999/08/05
会議録
○二田委員長 これより会議を開きます。 公務員の制度及び給与に関する件について調査を進めます。 国家公務員倫理法案起草の件及び自衛隊員倫理法案起草の件について議事を進めます。 両件につきましては、先般来理事会等において協議してまいりましたが、本日、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ましたので、委員長から、両起草案の趣旨及びその内容を順次御説明申し上げます。 それでは、両起草案の趣旨及び内容につきまして、私からその概要を御説明申し上げます。 近年、一部の幹部国家公務員を中心に憂慮すべき不祥事が続発し、このことが公務に対する国民の信頼を失墜させ、国家公務員に対してかつてないほどの厳しい社会的批判を招来しております。 御承知のように、国家公務員の服務に関しましては、国家公務員法においてその服務の根本基準を定め、これに基づき所要の措置が講ぜられてきたところでありますが、最近における不祥事の続発する現状を見るとき、公務に対する国民の信頼を確保するためには、これらの措置だけでは不十分であり、したがって、国家公務員の職務に係る倫理の保持を図るため、より一層適切な措置を講ずることが急務となっていると考え、ここに両法律案の起草案を作成した次第であります。 それでは、まず、国家公務員倫理法案につきまして御説明申し上げます。 第一に、本案の対象となる職員は、常勤の一般職の国家公務員としております。 第二に、職員が遵守すべき職務に係る倫理原則を法律上明確に規定するとともに、内閣は、この倫理原則を踏まえ、国家公務員倫理規程を政令で定めることとしております。 第三に、内閣は、毎年国会に職員の職務に係る倫理の保持に関する状況等の報告書を提出しなければならないこととしております。 第四に、本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から贈与等を受けたときまたは報酬の支払いを受けたときは、その価額が一件につき五千円を超える場合に限り、四半期ごとに贈与等報告書を各省各庁の長等に提出しなければならないこととしております。 第五に、本省審議官級以上の職員は、株取引等報告書及び所得等報告書を毎年各省各庁の長等に提出しなければならないこととするとともに、各省各庁の長等は、贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならないこととしております。 第六に、各省各庁の長等は、贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書を五年間保存しなければならないこととするとともに、何人も、贈与等報告書のうち、その価額が一件につき二万円を超える部分に限り、その閲覧を請求することができることとしております。 第七に、人事院に国家公務員倫理審査会を置くこととし、同審査会は、その調査を経て、必要があると認めるときは、職員を懲戒手続に付することができること等としております。 第八に、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、行政機関に、それぞれ倫理監督官一人を置くこととしております。 第九に、特殊法人等及び地方公共団体は、この法律の規定に基づく国の施策に準じて、それぞれ、その職員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるようにしなければならないこととしております。 第十に、人事院の有する懲戒権限の一部を国家公務員倫理審査会に委任するための国家公務員法の一部改正を行うほか、関係法律について所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、自衛隊員倫理法案につきまして御説明申し上げます。 本案は、特別職の職員である自衛隊員についても、自衛隊員倫理審査会を防衛庁本庁に設置することとする等のほかは、国家公務員倫理法案にあわせて、同様の措置を講じようとするものであります。 なお、両法律は、一部の規定を除いて、平成十二年四月一日から施行することとしております。 以上が、両起草案の趣旨及び内容の概要であります。 ――――――――――――― 国家公務員倫理法案 自衛隊員倫理法案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○二田委員長 この際、ただいま御説明いたしました両起草案中、国家公務員倫理法案の起草案について、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。太田総務庁長官。
○太田国務大臣 政府といたしましては、本法律案については特に異存のないところであります。 法案が可決されれば、その適正な運用に万全を期し、もって国民の信頼回復に努めてまいりたいと考えております。
○二田委員長 お諮りいたします。 まず、国家公務員倫理法案起草の件につきまして、お手元に配付しております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○二田委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とすることに決しました。 次に、自衛隊員倫理法案起草の件につきまして、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○二田委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とすることに決しました。 なお、ただいま決定いたしました両法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○二田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 この際、理事会等における協議に基づき、委員会を代表して委員長から衆議院法制局に対し、確認申し上げます。 この法律では、官官の贈与、接待も報告対象となると理解しておりますが、確認いたしたいと思います。
○臼井法制局参事 衆議院法制局です。お答えいたします。 この法律では、第六条第一項によりまして、事業者等からの贈与等が報告対象となりますが、第二条第五項の事業者等の定義にあります「法人その他の団体」には、国及び地方公共団体またはその外郭団体も含まれております。したがいまして、国、地方公共団体等がその予算等を使用して国の職員に対して行う贈与、接待、いわゆる官官の贈与、接待も報告対象となると理解しております。 ―――――――――――――
○二田委員長 この際、植竹繁雄君外六名から、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党、日本共産党及び社会民主党・市民連合の共同提案による国家公務員の職務に係る倫理の確立に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。植竹繁雄君。
○植竹委員 ただいま議題となりました国家公務員の職務に係る倫理の確立に関する件の決議案につきまして、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党、日本共産党及び社会民主党・市民連合を代表いたしまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 国家公務員の職務に係る倫理の確立に関する件(案) 政府並びに人事院は、国家公務員の職務に係る倫理についての法律の施行に当たっては、次の事項について所要の措置を講ずるべきである。 一 国民の公務に対する信頼を確保するため、幹部公務員を始めとして国家公務員倫理研修を行うなど、この法律の趣旨の徹底を図ること。 一 国家公務員倫理審査会がその機能を十分に果たすことができるよう、予算、人員等所要の措置を講ずること。 右決議する。 ただいま委員会提出法律案と決しました法律案の起草案の趣旨説明にもありましたように、ここ数年、一部の幹部公務員を中心に不祥事が続発し、国民の公務員に対する社会的批判はかつてないほどの厳しいものとなっております。公務員が国民の期待にこたえ、その役割を果たしていくためには、行政や公務員に対する国民の信頼が確保されていることが大前提であります。 御承知のように、国家公務員の服務に関しましては、国家公務員法においてその服務の根本基準を定め、これに基づき所要の措置が講じられてきたところでありますが、最近における不祥事の続発する現状を見るとき、公務に対する国民の信頼を確保するためにはこれらの措置だけでは不十分であると考え、今回国家公務員の職務に係る倫理の保持を図るための法律を制定することといたしたところであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○二田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 植竹繁雄君外六名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○二田委員長 起立総員。よって、動議のとおり、国家公務員の職務に係る倫理の確立に関する件を本委員会の決議とするに決しました。 この際、政府から発言を求められておりますので、これを許します。太田総務庁長官。
○太田国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に沿い、努力してまいる所存であります。
○二田委員長 お諮りいたします。 本決議の議長に対する報告及び関係各方面への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○二田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後七時二十八分散会