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145回国会衆議院1999/06/29

内閣委員会 第9号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1999/06/29

会議録

二田孝治自由民主党

○二田委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、参議院送付、国家公務員法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  趣旨の説明を聴取いたします。太田総務庁長官。     —————————————  国家公務員法等の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

太田誠一自由民主党総務庁長官

○太田国務大臣 ただいま議題となりました国家公務員法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  高齢社会の到来及び年金制度の改革に対応して、六十歳代前半の生活を雇用と年金の連携により支えることが官民共通の課題となっております。公務部門におきましても、国家公務員の六十歳代前半における雇用に積極的に取り組むとの平成六年三月二十五日の閣議決定を踏まえ、関係行政機関において検討を行ってまいりました。さらに、昨年五月十三日には、人事院が国会及び内閣に対して、新たな再任用制度を導入するための国家公務員法等の改正に関する意見の申し出を行いました。  また、第百四十回国会で成立した国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の附帯決議において、政府及び人事院に対し、出向し復帰した職員に対する懲戒処分のあり方について検討が求められていたところであり、昨年九月二十五日には、人事院が国会及び内閣に対し、懲戒制度の整備に関する意見の申し出を行いました。  この法律案は、これらを踏まえ、定年退職者等が公務において培った知識経験を活用できるようにするため、一般職の国家公務員の新たな再任用制度を導入するとともに、懲戒制度の一層の適正化を図るために必要な措置を講じるものであります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  まず、新たな再任用制度の導入について申し上げます。  第一に、一般職の国家公務員につきまして、定年退職等により退職した者の中から、一年以内の任期を定めて改めて採用できることとし、任用される者の年齢の上限は、平成十三年度からは六十一歳とし、以下、共済年金の支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせて段階的に引き上げ、最終的に平成二十五年度には六十五歳とすることとしております。  第二に、この新たな再任用において、週四十時間のフルタイム勤務に加え、週十六時間から三十二時間の範囲内で勤務する短時間勤務の形態を設定することとしております。  第三に、再任用された職員の給与については、昇給は行わないなど定年前の職員とは異なる枠組みとし、再任用される標準的なケースにおいて民間企業の六十歳代前半の雇用者の給与水準と均衡するよう水準を設定することとしております。また、特別給については、支給割合を定年前より引き下げるほか、諸手当について、生活関連や人材確保のための手当は不支給とするなどの特例を設定することとしております。  第四に、再任用された後の期間についての退職手当は不支給とすることとしております。  第五に、国立大学の教員について、国家公務員法に基づく再任用制度を適用し、その場合における任期の設定方法の特例を設けるとともに、教員の定年制度に係る規定の整備を行うこととしております。  次に、懲戒制度の整備について申し上げます。  地方公務員、公庫等一定の法人に使用される者等となるため職員が退職し、その後再び職員として採用された場合、あるいは、定年等により退職した職員が新たな再任用制度により採用された場合におきまして、退職前の職員としての在職期間中に懲戒事由に該当する行為を行っていたときは、これに対し懲戒処分を行うことができることとしております。  そのほか、関連法令について、所要の規定の整備を行うこととしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

二田孝治自由民主党

○二田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時十四分散会

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