逓信委員会 第7号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1999/04/14
会議録
○中沢委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案、放送法の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案の各案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。野田郵政大臣。 ————————————— 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案 放送法の一部を改正する法律案 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○野田(聖)国務大臣 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案、放送法の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案、以上三件につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 初めに、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、有線放送の分野における規制の合理化を図るため、有線放送の業務を行う者の地位の承継に係る規定を整備し手続の簡素化を図るとともに、有線テレビジョン放送施設の設置許可について外国人等であることを欠格事由としないこととする等の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を申し上げます。 第一に、有線放送の業務を行う者について合併等があったときの地位の承継に係る規定を整備し手続の簡素化を図ることとしております。 第二に、有線テレビジョン放送施設設置の許可の欠格事由のうち、外国性の制限に係るものについて削除することとしております。 その他規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行することとしております。 続きまして、放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、地上放送の分野においてデジタル信号による送信をするテレビジョン放送等を導入するに際して、映像または音声と文字、図形等とをあわせ送る高度かつ多様な放送を行うことができるようにするため、テレビジョン放送等の定義に関する規定を整備する等の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を申し上げます。 「「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。」こととする等定義規定を改めることとしております。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 最後に、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、デジタル信号による送信をするテレビジョン放送の早期の普及を図るため、高度テレビジョン放送施設の整備を促進しようとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 第一に、高度テレビジョン放送施設、高度テレビジョン放送施設整備事業等の定義をすることとしております。 第二に、郵政大臣は、高度テレビジョン放送施設の整備の促進に関する基本的な方向及び高度テレビジョン放送施設整備事業の内容等に関する基本指針を定めることとしております。 第三に、高度テレビジョン放送施設整備事業を実施しようとする者は、その実施計画が適当である旨の郵政大臣の認定を受けることができることとしております。 第四に、通信・放送機構の業務として、郵政大臣の認定を受けた実施計画に係る高度テレビジョン放送施設整備事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借り入れについての債務保証等の業務を追加することとしております。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、これら三法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○中沢委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十八日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十八分散会