逓信委員会 第4号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1999/03/10
会議録
○中沢委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律案及び通信・放送機構法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。野田郵政大臣。 ————————————— 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律案 通信・放送機構法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○野田(聖)国務大臣 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律案、通信・放送機構法の一部を改正する法律案、以上二件につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 初めに、特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律、いわゆる公共電気通信システム法は、高度情報通信社会の構築に資するため、通信・放送機構に特定公共電気通信システムの開発に必要な通信・放送技術に関する研究開発及び特定の公共分野における技術に関する研究開発の総合的な実施等の業務を行わせるための措置を講ずることを目的として昨年制定されたものであります。 今回の改正においては、高度情報通信社会の構築に資するため、以下御説明する二つの電気通信システムを特定公共電気通信システムに追加するほか、所要の規定整備を行うため、本法律案を提案した次第であります。 第一は、警察通信の安全を確保するための機能を有する電気通信システムであります。 第二は、水火災または地震等の災害の状況を把握し、及びこれらの災害による被害を予測するための機能を有する電気通信システムであります。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。 次に、通信・放送機構法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、通信・放送機構が行う通信衛星及び放送衛星の制御等の業務の一部について、経営の自立化を図るため、当該一部の業務に必要な資金に係る出資資格者から政府を除くこととする等の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 通信・放送機構が行う通信衛星及び放送衛星の制御等の業務の一部について、経営の自立化を図るため、当該一部の業務に必要な資金に係る出資資格者から政府を除くとともに、通信・放送機構の財務内容の公開を徹底するため、貸借対照表及び損益計算書の官報公告等を義務づけることとしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。 以上が、これら二法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○中沢委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ————◇—————
○中沢委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 逓信行政に関する件、特に放送のあり方について調査のため、明十一日、参考人として放送と人権等権利に関する委員会委員長清水英夫君、社団法人日本民間放送連盟専務理事酒井昭君、全国朝日放送株式会社代表取締役社長伊藤邦男君、全国朝日放送株式会社報道局長早河洋君、以上四名の出席を求め、意見を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、明十一日木曜日午前九時理事会、午前九時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十五分散会