地方行政委員会 第7号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1999/03/09
会議録
○坂井委員長 これより会議を開きます。 この際、議事に入るに先立ち、謹んで御報告申し上げます。 本委員会の委員であり、本委員長も務められた石橋一弥君が、去る五日、逝去されました。まことに痛惜の念にたえません。 ここに、謹んで委員各位とともに哀悼の意を表し、御冥福を祈り、黙祷をささげたいと存じます。 御起立願います。——黙祷。 〔総員起立、黙祷〕
○坂井委員長 黙祷を終わります。御着席ください。 ————◇—————
○坂井委員長 内閣提出、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、消防施設強化促進法の一部を改正する法律案及び警察法の一部を改正する法律案の各案を議題とし、順次趣旨の説明を聴取いたします。野田国務大臣。 ————————————— 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 消防施設強化促進法の一部を改正する法律案 警察法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○野田(毅)国務大臣 ただいま議題となりました三案について御説明申し上げます。 まず、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由とその内容について御説明申し上げます。 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律は、新東京国際空港の周辺地域における公共施設その他の施設の計画的な整備を促進するために必要な国の財政上の特別措置を講ずることを目的として昭和四十五年三月に制定されたものでありますが、本年三月三十一日限りでその効力を失うこととなっております。 政府としては空港周辺地域整備計画に基づく整備事業の推進に努めてきたところでありますが、諸般の事情により、一部の事業が法律の有効期限内に完了できない見込みであります。また、空港整備の進展等に伴う周辺地域の状況の変化に対応するため、新たな事業を空港周辺地域整備計画に追加する必要があります。 このような状況にかんがみ、空港周辺地域における公共施設等の計画的な整備を促進するため、この法律の有効期限を延長し、引き続き、国の財政上の特別措置を講じていく必要があると考えております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 次に、法律案の内容について御説明いたします。 まず第一に、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を五年間延長し、平成十六年三月三十一日までとすることとしております。 第二に、この法律の施行期日を公布の日としております。 以上が、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。 次に、消防施設強化促進法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 市町村の消防施設の整備につきましては、昭和二十八年の消防施設強化促進法の制定により国庫補助制度の確立を見て以来、逐次その充実強化が図られてきており、さらに昭和四十九年度からは、人口急増市町村における消防施設の整備を促進するため、これらの市町村の消防施設の整備に係る国庫補助率を引き上げる特例措置を講じてきたところであります。 この特例措置は、現在、人口急増市町村については通常の国庫補助率三分の一以内を二分の一以内とし、人口急増市町村のうち政令で定める市町村については十分の四以内としているところであります。 しかしながら、この特例措置は平成十年度までとなっており、平成十一年度以降においても依然として人口急増市町村の存在が予想されますので、これらの市町村における市街地の拡大等に伴う消防施設整備の緊急性にかんがみ、延長する必要があります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 人口急増市町村における消防施設の整備を促進するため、通常の国庫補助率三分の一以内を二分の一以内に、人口急増市町村のうち政令で定める市町村に係る国庫補助率を十分の四以内に引き上げる措置を、引き続き平成十五年度まで講ずることといたしております。 以上が、消防施設強化促進法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 次に、警察法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明いたします。 この法律案は、近年の情報化の進展に伴い増加している情報通信の技術を利用する犯罪等に効果的に対応するため警察庁情報通信局の所掌事務を改めるとともに、関東管区警察局の移転に伴いその位置を改めることをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一に、警察庁情報通信局の所掌事務の変更についてであります。 これは、コンピューターへの不正アクセス等を手口とするような情報通信の技術を利用する犯罪、いわゆるハイテク犯罪等に効果的に対応するため、電磁的記録の解析その他情報通信の技術を利用する犯罪の取り締まりのための情報通信の技術に関することを警察庁情報通信局の所掌事務として追加するものであります。 第二に、関東管区警察局の位置の変更についてであります。 関東管区警察局については、平成十一年度中に大宮市へ移転する予定であり、これに伴いその位置を「東京都」から「大宮市」に改めるものであります。 なお、この法律は、警察庁情報通信局の所掌事務の変更については公布の日から、関東管区警察局の位置の変更については政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○坂井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十七分散会