政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1999/07/27
会議録
○桜井委員長 これより会議を開きます。 議事進行に関し西野陽君から発言を求められておりますので、これを許します。西野陽君。
○西野委員 動議を提出いたします。 すなわち、本日付託になりました衛藤征士郎君外五名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を求められることを望みます。(発言する者あり)
○桜井委員長 西野陽君の動議について採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○桜井委員長 起立多数。よって、そのとおり決しました。 衛藤征士郎君外五名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。衛藤征士郎君。 ————————————— 公職選挙法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○衛藤(征)議員 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容の概略を御説明申し上げます。 私たちは今、行政改革において、規制と保護を基調とした戦後の我が国社会経済構造の転換を促し、自立的で、自由かつ公正な社会を形成することを目指しております。 その一環として、中央省庁の改革を初め、行政経費のむだの一掃、国家公務員の定員削減等を強く求めているところであります。また、民間におきましても、厳しい経済状況の中、経営の合理化や組織全体の徹底した変革、過酷なリストラが進められております。 このような状況にかんがみ、まず国会みずからが改革の先頭に立って範を示し、各般の改革を求めるべきとの見地から、自由民主党、自由党の両党は、衆議院議員の定数削減に関し、共通の認識に達したところであります。 両党において共通の認識に達した主な点は、次のとおりであります。 第一として、衆議院の小選挙区比例代表並立制は、国民の意思を端的に集約する小選挙区制を基本に、その小選挙区における選挙結果を補完するため比例代表制を取り入れたものであり、本来、小選挙区制を中心とした制度を志向したものととらえるべきであること。 第二として、平成十二年の本格的な国勢調査に基づき、衆議院の小選挙区の区割りは見直すとの衆議院議員選挙区画定審議会の審議結果を尊重する必要があること。 第三として、このような点を踏まえ、また、衆議院議員みずから身を削るとの見地から、この際、比例代表選出議員の定数を五十(現行総定数の一割)削減する必要があること。 私ども二党は、これら共通の認識に立ち、早急に制度改正をもって対応する必要があるとの結論に達し、今回の法案提出に至ったものであります。 以上が、この法律案を提出いたした理由であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 この改正案は、衆議院議員の定数を削減し、四百五十人とし、そのうち、比例代表選出議員の定数を五十削減し、百五十人とすることとし、それに伴い所要の規定の整備を行うこととしております。また、この法律は、公布の日から施行し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用することとしております。 以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概略であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○桜井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十五分散会