商工委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1999/03/09
会議録
○古賀委員長 これより会議を開きます。 ただいま付託になりました内閣提出、中小企業経営革新支援法案及び中小企業総合事業団法案の両案を一括して議題といたします。 これより両案について順次趣旨の説明を聴取いたします。与謝野通商産業大臣。 ――――――――――――― 中小企業経営革新支援法案 中小企業総合事業団法案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○与謝野国務大臣 中小企業経営革新支援法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 昨今の経済環境を見ますと、経済のグローバル化、消費構造の多様化、経済構造のサービス化、情報技術の進展等の大きな変化が見られております。その中で、中小企業においては、製品、サービスの高付加価値化、市場指向性の追求、企画提案型の経営戦略の追求等の今日的な経営課題に的確に対応することが極めて重要となっております。 こうした状況におきまして、昭和三十八年に施行された中小企業近代化促進法では、業種ぐるみの近代化のための施策が推進されてきており、また、中小企業新分野進出等円滑化法につきましても、その支援対象が生産額または取引額が相当程度減少している等の要件に該当するものに限定されていることから、経済的環境の変化の中で、中小企業の新たな経営課題への取り組みに対し的確な支援策を講ずるためには、大幅な見直しが必要となってきております。 このため、経済的環境の変化に柔軟に対応して、中小企業が創意工夫を生かした新商品、新サービスの開発や新たな生産方式の導入などの新たな事業活動を通じて経営の相当程度の向上を図ることを経営革新としてとらえ、こうした経営革新を行おうとする個別の中小企業、グループ等への支援を強化するため、中小企業近代化促進法と中小新分野進出等円滑化法を発展的に統合し、本法律案を提案した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、通商産業大臣は、経済的環境の変化に即応して中小企業が行う経営革新に関する指針を経営革新指針として定めることとしております。 第二に、経営革新指針に基づき、単独でまたは共同で行おうとする経営革新に関する計画を作成し、行政庁の承認を受けた中小企業者及び組合等に対し、中小企業信用保険法の特例、中小企業近代化資金等助成法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、課税の特例等の措置を講ずることとしております。 第三に、経済的環境の著しい変化による影響を受け、生産額または取引額が相当程度減少している業種に属する事業を行う中小企業者を構成員とする組合等が、その中小企業者の将来の経営革新に寄与するための経営基盤の強化に関する計画を作成し、主務大臣の承認を受けた場合には、当該組合等及びその構成員に対し、中小企業信用保険法の特例、中小企業近代化資金等助成法の特例、課税の特例等の措置を講ずることとしております。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 次に、中小企業総合事業団法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 この法案は、平成九年六月及び同年九月の閣議決定「特殊法人等の整理合理化について」に基づき、特殊法人等の整理合理化を推進し、あわせて中小企業施策の総合的かつ効率的な実施を図るため、中小企業信用保険公庫及び中小企業事業団を解散して中小企業総合事業団を設立するとともに、繊維産業構造改善事業協会を解散して必要な業務を中小企業総合事業団に移管しようとするものであります。 次に、この法案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、中小企業信用保険公庫、中小企業事業団及び繊維産業構造改善事業協会を解散し、中小企業総合事業団を設立することとしております。 第二に、中小企業総合事業団は、中小企業構造の高度化及び中小企業の新事業の開拓を促進するために必要な指導、資金の貸し付け、出資及び助成等の事業、中小企業に対する事業資金の融通を円滑にするための債務の保証等についての保険及び信用保証協会に対する資金の貸し付け、中小企業の経営管理の合理化及び技術の向上を図るために必要な研修、指導等の事業並びに小規模企業共済法及び中小企業倒産防止共済法の規定による共済制度の運営等の事業を行うこととしております。また、繊維産業構造改善事業協会が行ってきた必要な業務を当分の間、実施することとしております。 第三に、中小企業総合事業団の役員につきましては、特殊法人の統合の趣旨に即して、役員数の縮減を行うこととしております。 そのほか、財務及び会計に関する規定を整備するとともに、三機関の統合に伴う経過措置等を講ずることとしております。また、あわせて、税法その他関連法律について所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○古賀委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、明十日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二分散会