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145回国会衆議院1999/05/19

行政改革に関する特別委員会 第3号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1999/05/19

会議録

高鳥修自由民主党

○高鳥委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、内閣法の一部を改正する法律案、内閣府設置法案、国家行政組織法の一部を改正する法律案、総務省設置法案、郵政事業庁設置法案、法務省設置法案、外務省設置法案、財務省設置法案、文部科学省設置法案、厚生労働省設置法案、農林水産省設置法案、経済産業省設置法案、国土交通省設置法案、環境省設置法案、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案、独立行政法人通則法案及び独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の各案を一括して議題といたします。  趣旨の説明を聴取いたします。太田総務庁長官。     —————————————  内閣法の一部を改正する法律案  内閣府設置法案  国家行政組織法の一部を改正する法律案  総務省設置法案  郵政事業庁設置法案  法務省設置法案  外務省設置法案  財務省設置法案  文部科学省設置法案  厚生労働省設置法案  農林水産省設置法案  経済産業省設置法案  国土交通省設置法案  環境省設置法案  中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案  独立行政法人通則法案  独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案     〔本号(その二)に掲載〕     —————————————

太田誠一自由民主党総務庁長官

○太田国務大臣 ただいま議題となりました内閣法の一部を改正する法律案外十六件の中央省庁等改革関連法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  本法律案は、さきに国会で成立した中央省庁等改革基本法にのっとって立案したものであります。  提案理由の第一は、内閣機能の強化とそれを通じた政治主導の強化であります。主権者である国民の信託に基づいて国会が指名する内閣総理大臣及び内閣総理大臣が任命する国務大臣が、それぞれ国政全体及び行政各部を実際にリードする環境を整備するものであります。  提案理由の第二は、府省の再編成と行政の整合性の確保であります。いわゆる縦割り行政の弊害を排し、その時々の政策課題に柔軟かつ整合的に対応できるように、権限ではなく、行政の目的である任務を基軸として、府省を大くくりに再編成することといたしております。また、新たに編成された府省間で互いの政策を協議する政策調整の制度を設けることといたしております。  提案理由の第三は、行政のスリム化であります。府省の再編成にあわせて機能を削減し、行政の事務の減量化を図ることといたしております。  提案理由の第四は、行政の透明化及び効率化であります。国の機関の独立行政法人化を行うこと等により、行政の透明化及び効率化を図ることといたしております。  以上述べました提案理由に即して順次法律案の概要を御説明申し上げます。  提案理由の第一、内閣機能の強化に関しましては、まず、内閣法の一部を改正する法律案によりまして、主権者である国民の信託に基づき国会が内閣総理大臣を指名し、内閣総理大臣及び内閣総理大臣が任命する国務大臣をもって組織する内閣に行政権が属するという国民主権の理念にのっとった我が国の行政のあり方を明らかにするとともに、閣議における内閣総理大臣の発議権を明記し、それを裏づけるため、内閣官房の重要政策に関する企画立案の機能を明確にし、あわせて、内閣官房副長官等に加えて新たに設置する内閣官房副長官補を内閣総理大臣の直接選任による特別職とすることといたしております。  さらに、内閣府設置法案、国家行政組織法の一部を改正する法律案及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案により、内閣官房を助ける内閣府にも重要政策に関する企画立案の機能を与えることとするとともに、各府省に、政治任用となる副大臣及び政務官を設置して、大臣のリーダーシップを補佐する体制を整備し、各省等設置法案及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案により、政策審議機能を有する審議会及びその委員を約六分の一に整理して、政策の決定は内閣総理大臣と国務大臣の責任で行うことを明確にすることといたしております。  提案理由の第二、府省の再編成及び行政の整合性の確保に関しましては、内閣府設置法案により、内閣府には、政府全体の施策の統一を図る観点から、各省庁に対する総合調整を行う機能を与え、強力な調整権限を持つ特命担当大臣や重要政策に関する会議等を置くことといたしております。あわせて、内閣府には、国家行政組織法は適用しないことといたしております。  次に、国家行政組織法の一部改正法案により、内閣の統括のもとに行政事務をつかさどる行政機関は、任務を基軸として、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省の十省に再編成し、各省庁は政策調整をしなければならないこととし、政策調整を円滑に進めるための手続を定めるとともに、各省庁の政策評価機能を強化することといたしております。また、実施庁の組織編成の弾力化を図るとともに、各省庁に局長に準ずる新たな職等を置くことができることとすることによって、機構を固定化することなく、内外の環境変化に対応できるようにすることといたしております。  次に、総務省設置法外十件の各省庁設置法案により、各省庁の任務及びそれを達成するために必要な所掌事務並びに各省庁に置かれる職、機関及び外局について定めております。また、広範な裁量権限の根拠となっているのではないかとの疑念を抱かれる権限規定については、これを廃止しております。  国家公安委員会、防衛庁、金融庁等の各府省の外局に関する法律については、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案によって、それぞれ任務及び所掌事務等を定めております。  各府省の任務の概要について御説明申し上げます。  内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けること、並びに皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、消費生活及び市民活動に関係する施策を中心とした国民生活の安定及び向上、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、国の治安の確保、国の防衛を通じた国の安全の確保、金融の適切な機能の確保等を任務とすることといたしております。  総務省は、行政の基本的な制度の管理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進、電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進、郵政事業の合理的かつ能率的な経営を図ること等を任務といたしております。  法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護を図ること等を任務といたしております。  外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに、良好な国際環境の整備を図ること、調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務といたしております。  財務省は、健全な財政の確保、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ること等を任務といたしております。  文部科学省は、教育の振興等を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成、学術、スポーツ及び文化の振興並びに科学技術の総合的な振興を図ること等を任務といたしております。  厚生労働省は、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図り、並びに引き揚げ援護等を行うことを任務といたしております。  農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農山漁村の振興、森林生産力の増進を図ること等を任務といたしております。  経済産業省は、民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びにエネルギー等の安定的かつ効率的な供給の確保を図ることを任務といたしております。  国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進を図ること等を任務といたしております。  そして、環境省は、地球環境保全、公害防止、自然保護等の環境の保全を図ることを任務といたしております。  このような府省の再編成を踏まえ、内閣法の一部改正法案によって、国務大臣の数を十四人以内とし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができることといたしております。  提案理由の第三、行政のスリム化に関しましては、内閣府設置法案、国家行政組織法の一部改正法案によって、府省の再編成にあわせて、内閣府本府及び大臣庁の内部部局として置かれる官房及び局の数は、各省の内部部局として置かれる官房及び局の数と合わせて九十六以内とすることといたしております。  これに加えて、既に述べた審議会の整理に伴って、審議会の組織と運営に関する事務が削減されることとなります。  提案理由の第四、行政の透明化及び効率化に関しましては、独立行政法人通則法案及び独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案により、国の立場から実施される必要がある事務事業であって、民間にゆだねた場合には実施されないおそれがあるもの等であるが国がみずから主体となることを要しないものについて独立行政法人の制度を創設し、その会計は、企業会計原則によることを原則とし、その役員を業績によっては交代を行うことのできる特別職とし、その業務内容を積極的に開示するなど、民間の公開会社に準ずるような運営とすることによって、透明性を確保し、適正さと効率性の双方の観点から、自主性を持った運営を基本としつつ、目標の設定とそれを達成する計画の管理を主務大臣が行うことといたしております。  また、独立行政法人の業務の実績については、各府省に設けられる独立行政法人評価委員会の評価及び勧告を受けることとしております。  これに加え、独立行政法人通則法案及び総務省設置法案により、総務省に設置される第三者機関に、各府省による独立行政法人の評価の仕方それ自体を評価する機能を付与し、国民の目に行政の実態がよく見えるように、一層の透明化を図ることといたしております。  中央省庁等改革関連法律案の施行期日は、内閣法の一部を改正する法律案にあっては別に法律で定める日とし、その他にあっては、一部の事項を除き、内閣法の一部を改正する法律案の施行の日としております。  以上が内閣法の一部を改正する法律案外十六件の中央省庁等改革関連法律案の内容であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願いいたします。

高鳥修自由民主党

○高鳥委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時二十八分散会

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