厚生委員会 第8号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1999/05/07
会議録
○木村委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案は、参議院で修正議決の上送付されたものでありますので、まず政府から趣旨の説明を聴取し、引き続き参議院における修正部分の趣旨について説明を聴取いたします。宮下厚生大臣。 ――――――――――――― 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○宮下国務大臣 ただいま議題となりました精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 精神保健福祉対策につきましては、昭和六十二年の精神衛生法の改正並びに平成五年及び平成七年の精神保健法の改正等により、これまでもさまざまな改善が行われてきたところでありますが、最近においても、精神障害者の人権に配意した適正な精神医療の確保や、精神障害者の社会復帰の一層の推進を図ることが求められております。 このような状況を踏まえ、今般、より適正な精神医療の確保を図るための所要の措置を講ずるとともに、精神障害者の居宅における生活の支援等の福祉施策の充実を図ることとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、精神障害者の人権に配慮した適正な医療の確保であります。まず、精神医療審査会の審査機能を強化するため、その委員数の規制を撤廃するとともに、関係者に対する報告徴収権限を付与することとしております。また、精神保健指定医については、その診療録記載義務の拡充や職務停止処分の創設等の所要の見直しを行うこととしております。さらに、医療保護入院の対象者については、この入院が本人の意思によらない強制入院であることにかんがみ、その対象者が精神障害のため本人の同意に基づいた入院を行う状態にない者であることを明確にすることとしております。 第二に、緊急に入院が必要となる精神障害者に係る移送の法定化であります。緊急に入院が必要であるにもかかわらず、精神障害のため本人の同意に基づいた入院を行う状態にないと精神保健指定医が判定した精神障害者を、都道府県知事が応急入院指定病院に移送する制度を創設することとしております。 第三に、保護者に関する事項であります。保護者について、その自傷他害防止監督義務の規定を削除するとともに、任意入院者等みずからの意思で医療を受けている精神障害者の保護者については、本人に治療を受けさせる義務等を免除することとしております。 第四に、精神障害者の保健福祉施策の充実に関する事項であります。精神保健福祉センターについては、通院医療費の公費負担や精神障害者保健福祉手帳の申請に係る判定及び精神医療審査会の事務を一元的に行わせること等により、その機能を拡充することとしております。また、在宅の精神障害者の相談、助言等を行う精神障害者地域生活支援センターを社会復帰施設として法定化するとともに、精神障害者居宅生活支援事業として精神障害者居宅介護等事業及び精神障害者短期入所事業を創設し、在宅の精神障害者に対する福祉施策の拡充を図ることとしております。さらに、より住民に身近な地域で在宅福祉サービスが利用できるよう、精神障害者居宅生活支援事業の実施主体を市町村とするとともに、福祉施策の相談、助言等についても、保健所による技術的支援のもとで、市町村において実施することとしております。 このほか、仮入院制度の廃止等今般の見直しに伴う所要の措置を講ずるとともに、関係法律についても、所要の規定の整備を行うこととしております。 最後に、法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としておりますが、在宅福祉事業の追加等の事項については、平成十四年四月一日からとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、この法律案につきましては参議院において修正が行われたところであります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○木村委員長 次に、参議院国民福祉委員長尾辻秀久君。 ――――――――――――― 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律案の参議院修正 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○尾辻参議院議員 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律案に対する参議院の修正部分につきまして、その内容を御説明申し上げます。 修正の要旨は、第一に、任意入院者の保護者及び通院医療を継続して受けている精神障害者の保護者の義務の範囲を明確化すること。 第二に、附則第六条の検討条項について、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすると改めること。 その他所要の規定の整理を行うこと。 以上であります。 何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○木村委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ―――――――――――――
○木村委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十七分散会