厚生委員会 第4号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1999/03/10
会議録
○木村委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案、国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び山本孝史君外四名提出、国民年金法等の一部を改正する法律及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の各案を議題とし、順次趣旨の説明を聴取いたします。宮下厚生大臣。 ――――――――――――― 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○宮下国務大臣 ただいま議題となりました二法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 戦傷病者、戦没者遺族等に対しましては、その置かれた状況にかんがみ、年金の支給を初め各種の援護措置を講じ、福祉の増進に努めてきたところでありますが、今回、年金等の支給額を引き上げるとともに、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金を前回支給されなかった者に支給することとし、関係の法律を改正しようとするものであります。 以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正であります。これは、障害年金、遺族年金等の額を恩給の額の引き上げに準じて引き上げるものであります。 第二は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正であります。これは、戦没者等の遺族であって、平成七年四月から平成十一年三月までの間に、公務扶助料、遺族年金等の支給を受ける者がいなくなったものに対し、弔慰の意を表するために、特別弔慰金として額面二十四万円、六年償還の国債を支給するものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 次に、国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 国民年金の保険料の額につきましては、平成六年の国民年金法等の一部を改正する法律におきまして、毎年度、平成六年度価格で月額五百円ずつ引き上げるとともに、保険料の額について物価スライドを実施することとなっております。 この結果、平成十年度における保険料の額は月額一万三千三百円となっており、平成十一年度におきましては月額一万四千円となることとなっておりますが、現下の社会経済情勢にかんがみ、平成十一年度以後の保険料の額を平成十年度と同額とすることとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 平成十一年度以後の国民年金の保険料の額を、平成十年度の保険料の額と同額の月額一万三千三百円とすることとしております。 また、既に平成十一年度中の保険料を前納していた者に対しては、この法律による改正前後の保険料の額の差額を基準として政令で定める額を平成十一年四月一日以後還付することとしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日からといたしております。 以上、二法案の提案理由及び内容の概要について御説明申し上げました。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○木村委員長 山本孝史君。 ――――――――――――― 国民年金法等の一部を改正する法律及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○山本(孝)議員 ただいま議題となりました民主党提出の国民年金法等の一部を改正する法律及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が党は、現下の社会経済情勢をかんがみるとき、今回の政府提出法案における年金保険料の据え置きだけでは不十分であると考えます。国庫負担割合を引き上げるとともに、保険料を引き下げるべきであります。 特に国民年金については、対象者の約三割が未加入、未納、免除となっており、逆進性の強い定額保険料を今後とも続ければ空洞化が進むことが懸念されます。 また、先月に経済企画庁が発表した国民生活選好度調査によれば、老後の生活に対して不安を感じる人は二十歳代で既に半数を超えており、その原因は老後の生活費に関する不安であると分析されています。信頼できる年金制度への再構築は喫緊の課題であります。 しかしながら、政府・自民党は年金制度改正案の取りまとめに時間を要したため、本来ならば、年金保険料凍結解除時期やその財源を明記した年金制度改正案全体を一括して提出すべきところを、年金保険料凍結法案を分離し、先行して提出をいたしました。 昨年末以降の政府・自民党内での議論が、国庫負担引き上げとその財源をめぐる表現の修正に終始したことからも明らかなように、今回の極めて変則的な法案提出は、政府の年金改正にかける姿勢が確固としたものでないことのあらわれであると断じざるを得ません。 よって、民主党は、今後政府が提出される予定の年金制度改正法案について対案を提出するとともに、年金保険料凍結を内容とする今回の政府提出法案についても、平成十一年度から保険料を引き下げるとともに、基礎年金の国庫負担割合を引き上げることを内容とする法案を対案として提出する次第であります。 基礎年金の国庫負担割合の引き上げについては、平成六年の財政再計算に伴う法律改正に当たって検討条項が設けられ、衆参両院の附帯決議において「二分の一を目途に引き上げること」とされています。 我が党においても、この要請にこたえ、平成十一年度に予定されている財政再計算に伴う制度の見直しの中で国庫負担の引き上げを行うこととしておりますが、今回提出の我が党法案は、その引き上げが行われるまでの間、平成十一年度から国庫負担率の二分の一への引き上げを暫定的に行おうとするものです。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、基礎年金の国庫負担の割合の引き上げであります。平成十一年度以後、基礎年金の国庫負担の割合を引き上げることについて必要な措置が講ぜられるまでの間、基礎年金の国庫負担の割合を二分の一に引き上げることといたしております。 第二は、保険料の引き下げであります。国庫負担の割合の引き上げに伴って、国民年金の保険料を一万三百円に、厚生年金の保険料率を一%引き下げることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○木村委員長 以上で各案の趣旨の説明は終わりました。 各案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十九分散会