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145回国会衆議院1999/07/06

議院運営委員会 第43号

発言数
15
登壇者
4
会派数
3
開催日
1999/07/06

会議録

中川秀直自由民主党

○中川委員長 これより会議を開きます。  まず、新議員紹介の件についてでありますが、本日、九州選挙区において繰り上げ補充により、林田彪君が当選されました。  慣例によりまして、本日の本会議において議長から同君を紹介されることになります。     ―――――――――――――

中川秀直自由民主党

○中川委員長 次に、国会法の一部改正の件、衆議院憲法調査会規程制定の件についてでありますが、国会法改正等に関する小委員会の小委員長であります私から御報告いたします。  まず、改正の経緯について御説明いたします。  去る三月二日、自由民主党、民主党、公明党、自由党、改革クラブの各幹事長から、衆議院に議案提出権を有しない憲法調査会を設置するよう、今国会中をめどに結論を出すべく協議願いたいとの要請がなされ、これを受け、議会制度に関する協議会におきましては、憲法調査会の設置に関しまして、三月二十四日以来二カ月にわたり五回の協議を重ねてまいりましたが、協議会として、完全な意見の一致を見るには至りませんでした。  座長からその旨議長に御報告申し上げましたところ、国会法改正等に関する小委員会において十分慎重に審議するよう改めて要請を受け、六月八日以来五回の小委員会を開会し、慎重かつ熱心な協議を行い、本日、お手元に配付いたしてありますとおりの案を小委員会の案として決定いたした次第であります。  次に、改正の内容について、順次御説明申し上げます。  まず、国会法の一部を改正する法律案についてでありますが、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、衆議院に憲法調査会を設けるものとしております。  その他、調査会に関する事項は、衆議院の議決によりこれを定めるものとするものであります。  なお、本改正案は、次の常会の召集の日から施行するものとしております。  次に、衆議院憲法調査会規程案についてでありますが、第一に、調査会は、調査を終えたときは、調査の経過及び結果を記載した報告書を作成して、議長に提出するものとするほか、中間報告書を提出することができるものとしております。  第二に、調査会は、五十人の委員で組織するものとし、各会派の所属議員数の比率により割り当てることとしております。  第三に、調査会の会長は、委員の互選によるものとするほか、調査会に数人の幹事を置き、調査会の運営に関し協議するため、幹事会を開くことができることとしております。  また、調査会は、小委員会を設けることができるものとしております。  第四に、調査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会することができるものとしております。  また、委員でない議員に対し必要と認めたときまたは委員でない議員の発言の申し出があったときは、その出席を求めて意見を聞くことができるものとするほか、定足数等についての規定を設けております。  第五に、調査会の会議は公開することとしておりますが、その決議により非公開とすることができるものとしております。  以上のほか、政府との関係、傍聴、会議録、事務局等について所要の規定を設けておりますが、それ以外の細則については、調査会の議決によりこれを定めることとしております。  なお、本規程案は、国会法の一部を改正する法律の施行の日から施行するものとしております。  以上、御報告を申し上げます。  なお、協議の経過を踏まえ、本日、理事会におきまして、  一、憲法調査会は、議案提出権がないことを確認する、  二、調査期間は、概ね五年程度を目途とする、  三、会長が会長代理を指名し、野党第一党の幹事の中から選定する の三点について申し合わせがなされましたことを、あわせて御報告いたします。     ―――――――――――――  国会法の一部を改正する法律案  衆議院憲法調査会規程案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――

中川秀直自由民主党

○中川委員長 この際、発言を求められておりますので、これを許します。東中光雄君。

東中光雄日本共産党

○東中委員 私は、日本共産党を代表して、憲法調査会設置のための国会法改正起草案に反対の意見を表明します。  第一に、憲法調査会の設置は、改憲への第一歩にしようとするものであり、断じて認められません。  本法案は、憲法上、憲法改正の発議権を持つ唯一の機関である国会に、憲法について広範かつ総合的に調査を行うための憲法調査会を初めて設置するものであります。たとえ議案提出権を持たないとしても、憲法を広範かつ総合的に調査すること自体が、改憲作業を具体的に進めていくことにつながるものであるからであります。  第二に、なぜ憲法調査会が必要なのか。自民党などは、現行憲法の基本理念は尊重しつつも、新しい時代にふさわしい憲法のあり方を総合的に調査、検討できるようにしたいと抽象的に言っておりますが、憲法調査会設置を提唱した憲法調査委員会設置推進議連は、その理由として、国際関係の変化、地球環境問題、価値観の多様化などを挙げて、現行法制との乖離現象なるものを殊さら強調しています。  今回の新ガイドライン関連法は、憲法九条の戦争放棄規定を真っ正面から踏みにじって成立させられましたが、憲法規定と矛盾する法律をつくっておいて、次には、憲法と現行法には乖離があるとして憲法調査会をつくり、憲法九条廃止など明文改憲へ世論を誘導しようと意図していることは明白であります。したがって、断じて容認することはできません。  第三に、そもそも日本国憲法は国際的にも誇れる先駆的、先進的なものであります。この憲法を変えるための調査など必要はありません。むしろ憲法九十九条の規定によって、この憲法を尊重し擁護することは国会議員等の義務であります。  私は、議会制度協議会以来述べてきたことでありますが、憲法について議論するというのであれば、それは現行の各常任委員会や特別委員会で十分できることであります。今日の政治、経済、社会の状況からすれば、憲法の五原則、国民主権と国家主権、恒久平和主義、基本的人権、議会制民主主義、地方自治を擁護し、徹底するための国会論議をこそ旺盛に行うべきであります。憲法原則が徹底していない現実や違憲の現行法制との乖離を理由に憲法の平和的、民主的原則を変えるというのは、まさに本末転倒であり、断じて許されません。  最後に、国会の構成にかかわる問題は、全会派の一致で進めるのが当然です。とりわけ憲法にかかわる常設の調査機関の設置問題を一部の会派のみの賛成多数で強行するというのは、国会の民主的運営、議会制民主主義の原則からいっても重大な問題であり、断じて承認できません。  以上、起草案に反対の意見表明を終わります。

中川秀直自由民主党

○中川委員長 畠山健治郎君。

畠山健治郎社会民主党・市民連合

○畠山委員 法律案を見てもおわかりのとおり、広範かつ総合的に調査を行うとは書いてはおりますけれども、設置の目的なり、何を調査しようとするのか、全く定められておりません。  これまでも我が党が主張してまいりましたように、現憲法が制定されて、施行されて五十有余年の時日が経過をいたしておりますが、この間、毎年、百数十本の法律の制定並びに改廃の議論が各常任委員会で行われておりますことは、御案内のとおりであります。したがって、この常任委員会で、憲法論議があるとすれば、堂々と常任委員会で議論をすべきであり、今さら事改めて調査会を設置する目的は一体何なのか。これは、明らかに改悪をねらう、こう言わざるを得ないと思います。  したがって、我が党は、設置については反対を改めて表明いたしたいと思います。

中川秀直自由民主党

○中川委員長 お諮りいたします。  まず、国会法の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕

中川秀直自由民主党

○中川委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。  次に、衆議院憲法調査会規程制定の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の規程案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕

中川秀直自由民主党

○中川委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。     ―――――――――――――

中川秀直自由民主党

○中川委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会法の一部を改正する法律案及び衆議院憲法調査会規程案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中川秀直自由民主党

○中川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。     ―――――――――――――

中川秀直自由民主党

○中川委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。

谷福丸衆議院事務総長

○谷事務総長 まず最初に、議長から新議員の紹介がございます。  次に、日程第一ないし第四につき、杉浦法務委員長の報告がございまして、全会一致であります。  次に、動議により、ただいま御決定いただきました国会法の一部改正案及び衆議院憲法調査会規程案の両案を緊急上程いたしまして、中川議院運営委員長の趣旨弁明がございます。両案を一括して採決いたしまして、共産党及び社会民主党が反対でございます。  本日の議事は、以上でございます。     ―――――――――――――  議事日程 第三十二号   平成十一年七月六日     午後零時三十分開議  第一 民法の一部を改正する法律案(内閣提出)  第二 任意後見契約に関する法律案(内閣提出)  第三 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)  第四 後見登記等に関する法律案(内閣提出)     ―――――――――――――

中川秀直自由民主党

○中川委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時二十分予鈴、午後零時三十分から開会いたします。     ―――――――――――――

中川秀直自由民主党

○中川委員長 次に、次回の本会議及び委員会は、追って公報をもってお知らせいたします。  なお、来る八日木曜日午前十一時から理事会を開会いたします。  本日は、これにて散会いたします。     午後零時十三分散会

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