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第145回国会衆議院1999/07/09

環境委員会 第9号

発言数
7 件
登壇者
2 名
会派数
2
開催日
1999/07/09

会議録

北橋健治民主党

○北橋委員長 これより会議を開きます。  参議院提出、ダイオキシン類対策特別措置法案を議題といたします。  趣旨の説明を聴取いたします。参議院国土・環境委員長松谷蒼一郎君。     —————————————  ダイオキシン類対策特別措置法案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

松谷蒼一郎自由民主党

○松谷参議院議員 ただいま議題となりましたダイオキシン類対策特別措置法案につきまして、その提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。  本年二月の埼玉県所沢市のダイオキシン類による野菜汚染騒動は大きな社会的関心を呼び起こし、それまでも、同市の産業廃棄物焼却施設群からの排出問題、茨城県新利根町のごみ焼却施設周辺住民の健康問題、大阪府能勢町のごみ焼却施設周辺土壌の高濃度汚染問題などがあり、ダイオキシン類対策の充実強化は緊急の課題となっております。  本案は、このような状況を踏まえ、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ、ダイオキシン類による環境汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ろうとするものであります。  次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、国及び地方公共団体が講ずるダイオキシン類に関する施策の指標とすべき耐容一日摂取量は、四ピコグラム以下で政令で定める値とすることとしております。  第二に、政府は、ダイオキシン類に関する大気、水質、土壌についての環境基準を定めることとしております。  第三は、排出ガス及び排出水に関する規制についてであります。  まず、ダイオキシン類の排出基準は、排出ガスまたは排出水に含まれるダイオキシン類の削減に係る技術水準を勘案し、総理府令で定めることとし、都道府県知事は、排出基準のみでは大気についての環境基準の確保が困難である地域について、大気中に排出されるダイオキシン類についての総量削減計画を作成し、これに基づき総量規制基準を定めることとしております。  さらに、一定の猶予期間経過後は、排出基準または総量規制基準に違反してダイオキシン類を排出してはならないこととし、知事は、これらの基準に違反して継続的にダイオキシン類を排出するおそれがある者に対し、施設の構造の改善等を命ずることができることとしております。  また、排出の制限、改善命令等に違反した者についての罰則を設けることとしております。  第四に、廃棄物焼却炉から排出されるばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の濃度基準を厚生省令で定めるとともに、廃棄物の最終処分場の維持管理基準を総理府令、厚生省令で定めることとしております。  第五に、知事は、大気、水質及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況について常時監視し、調査測定を行うこととし、排出基準適用施設の設置者は、ダイオキシン類による汚染の状況を測定し、知事に報告するとともに、知事は、それぞれの測定の結果を公表することとしております。  第六に、知事は、土壌についての環境基準を満たさない地域を対策地域として指定し、ダイオキシン類により汚染された土壌の除去等を内容とする対策計画を定めることとしております。  第七に、内閣総理大臣は、ダイオキシン類の量を削減するための計画を作成することとしております。  第八に、住民は、知事が総量削減地域の指定の申し出を内閣総理大臣に行うよう知事に申し出ることができ、総量削減計画、土壌汚染除去等の対策計画へは公聴会を通じて参加できることとしております。  第九に、ダイオキシン類に係る健康被害の状況及び食品への蓄積の状況を勘案して、その対策については科学的知見に基づき検討が加えられ、その結果に基づき必要な措置が講ぜられることとしております。  第十に、政府は、小規模施設及び廃棄物焼却施設によらない廃棄物の焼却の規制のあり方について、検討の上、必要な措置を講ずることとしております。  なお、施行は、原則として、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日からとしております。  以上が、この法律案の提案の趣旨及び内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

北橋健治民主党

○北橋委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。     —————————————

北橋健治民主党

○北橋委員長 本案につきましては、理事会等の協議により、質疑は行わないことになりましたので、御了承願います。  これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。  ダイオキシン類対策特別措置法案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

北橋健治民主党

○北橋委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

北橋健治民主党

○北橋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————

北橋健治民主党

○北橋委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時七分散会

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