環境委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1999/03/23
会議録
○北橋委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、環境事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。真鍋環境庁長官。 ————————————— 環境事業団法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○真鍋国務大臣 ただいま議題となりました環境事業団法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 環境事業団は、産業公害の防止、改善を目的として、昭和四十年に公害防止事業団として発足しました。以来、公害防止施設の設置等を促進するための建設譲渡業務と融資業務等を実施し、公害防止対策の推進に寄与してまいりました。また、産業公害のみならず、都市・生活型公害の防止、自然環境の保護及び適切な利用、さらには地球環境保全という時代の要請にこたえ、過去数回にわたる法律改正を行い、その業務の見直しを行うとともに、平成四年には名称も公害防止事業団から環境事業団へと変更されたところであります。 このような中で、特殊法人等の整理合理化の一環として、環境事業団の融資業務についての見直しが論議され、日本開発銀行を廃止して設立される新銀行へと融資業務が移管されることが平成九年九月の閣議において決定されました。他方、環境事業団は地球環境問題や廃棄物問題等の今日的な課題に適切に対処するなど、国民の環境に関するニーズに的確に対応していくことが強く求められております。 このような状況を踏まえ、環境事業団の業務の見直しを図るため、今般、この法律案を提案した次第であります。 次に、法律案の主要事項について、その概略を御説明申し上げます。 第一は、環境事業団の業務の追加であります。 最近における地球環境問題、廃棄物問題等をめぐる情勢に適切に対応するため、新たに環境事業団の業務として、地球温暖化対策の推進に特に資すると認められる緑地を設置し、及び譲渡する業務、産業廃棄物と一般廃棄物をあわせて処理する施設等を設置し、及び譲渡する業務、廃棄物の処理に関する技術の開発とその成果の普及や、廃棄物の処理の促進を図るため必要な情報の提供等を行う業務、公害の原因となる物質の除去に必要な機材の貸し付けを行う業務、並びに開発途上地域からの技術研修員に対する研修を行う業務を加えることとしております。 第二は、環境事業団の業務のうち従前行っていた公害防止施設、産業廃棄物処理施設等への融資業務をすべて廃止することであります。 以上のほか、環境事業団に毎年度長期借入金等の償還計画を立てることを義務づけるなどの所要の規定の整備を行うこととしております。 この法律は、公布の日から施行することとしておりますが、融資業務の廃止に関する規定の施行期日は、平成十一年十月一日としております。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○北橋委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十四分散会