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145回国会衆議院1999/04/16

科学技術委員会 第6号

発言数
5
登壇者
2
会派数
2
開催日
1999/04/16

会議録

北側一雄公明党・改革クラブ

○北側委員長 これより会議を開きます。  本日付託になりました内閣提出、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  趣旨の説明を聴取いたします。有馬国務大臣。     —————————————  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

有馬朗人自由民主党文部大臣・科学技術庁長官

○有馬国務大臣 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。  この法律案は、保障措置の強化・効率化に関する規定の整備及び使用済み燃料の貯蔵の事業に関する規定の新設という二つの内容から成っております。  まず、保障措置の強化・効率化につきましては、昭和五十二年に国際原子力機関との間に締結いたしました保障措置協定に追加する議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、国際原子力機関に対して行う報告または説明に必要な措置等を講ずるとともに、今後想定される保障措置業務量の増大に対しても適切に保障措置を実施することができるよう、国内保障措置制度における民間能力の活用の拡大を図るための措置を講ずるものであります。  この追加議定書は、国際的な核不拡散体制の強化が急務との認識のもと、国際原子力機関において各国合意のもとに取りまとめられた方策を実施するためのものであります。原子力先進国であり、厳に平和目的に限り原子力開発利用を進めている我が国といたしましては、その透明性の一層の向上を図るとともに、国際的な核不拡散体制の強化に資する国際原子力機関の保障措置の強化・効率化方策に積極的に取り組んでいくことがその責務と認識しているところであります。  次に、使用済み燃料の貯蔵の事業につきましては、今後の使用済み燃料の発生量の増加や再処理施設の処理能力等を総合的に勘案し、原子力発電所から発生する使用済み燃料の適切な貯蔵を図るため、事業として原子力発電所外において使用済み燃料を貯蔵することができるよう必要な措置を講ずるものであります。  エネルギー資源に乏しい我が国にとって、エネルギー源としての原子力の重要性は極めて大きいものがあります。昭和三十八年に我が国に原子力の灯がともって以来三十数年が経過し、今や原子力発電は我が国の主要なエネルギー源として、確固たる地位を占めるに至っております。  一方、原子力発電に伴って生ずる使用済み燃料をめぐる最近の情勢は、海外再処理への軽水炉使用済み燃料の搬出終了、六ケ所再処理施設の建設状況等により、原子力発電所内における使用済み燃料の貯蔵状況は逼迫傾向にあります。  この法律案におきましては、このような状況にかんがみ、安全の確保に万全を期するため、本法の他の事業と同様に使用済み燃料の貯蔵の事業について許可制度を設けるとともに、使用済燃料貯蔵施設に対して必要な規制を講ずるものであります。  次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。  第一は、保障措置の強化・効率化に関する規定の整備であります。  追加議定書に基づく保障措置を実施するため、国際原子力機関に対し行う報告または説明に必要な措置として、追加議定書附属書Iに掲げられた活動について内閣総理大臣への届け出制度を設けるとともに、内閣総理大臣は、追加議定書の定めるところにより、国際原子力機関から要請された事項等について、関係者から報告を徴収することができることとしております。  また、我が国が追加議定書に基づき国際原子力機関に提供した情報の正確性の確認等を行うため、国際原子力機関の指定する者は、政府職員の立ち会いのもとに、国際原子力機関が指定する場所において立入検査等を行うことができることとするとともに、我が国としても、追加議定書の適切な実施を確保するとの観点より、立入検査等を行うことができることとしております。  さらに、これまで定期的に行っていた保障措置に係る検査業務のうち、既に定型化しており裁量の余地のないものについて、技術的能力等を有し、内閣総理大臣の指定する中立公正な民間機関に行わせることができるよう措置するとともに、当該機関に関する指定の基準、当該機関による保障措置検査の実施、当該機関に対する監督命令等につきまして、所要の規定を整備することとしております。  第二に、使用済み燃料の貯蔵の事業に関する規定の新設であります。  一定の貯蔵能力以上の貯蔵設備において使用済み燃料の貯蔵の事業を行おうとする者は、通商産業大臣の許可を受けなければならないこととしております。通商産業大臣は、その許可を行うに際しては、厳格な審査を行うとともに、原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聞き、これを十分に尊重して許可を行わなければならないこととしております。  また、貯蔵の事業の許可を受けた者に対しては、使用済燃料貯蔵施設について、その建設に先立って設計及び工事の方法につき通商産業大臣の認可を受け、かつ、その使用前に通商産業大臣の検査に合格することを義務づける等の規制を行うこととしております。  以上がこの法律案の提案理由及び要旨でございます。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。  ありがとうございました。

北側一雄公明党・改革クラブ

○北側委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。     —————————————

北側一雄公明党・改革クラブ

○北側委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  本案審査のため、来る二十七日午前九時から参考人の出頭を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

北側一雄公明党・改革クラブ

○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、来る二十三日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後二時二十一分散会

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