運輸委員会 第5号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1999/04/14
会議録
○石破委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、鉄道事業法の一部を改正する法律案、道路運送法の一部を改正する法律案、海上運送法の一部を改正する法律案及び航空法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。川崎運輸大臣。 ————————————— 鉄道事業法の一部を改正する法律案 道路運送法の一部を改正する法律案 海上運送法の一部を改正する法律案 航空法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○川崎国務大臣 ただいま議題となりました鉄道事業法の一部を改正する法律案、道路運送法の一部を改正する法律案、海上運送法の一部を改正する法律案、航空法の一部を改正する法律案、以上四件の提案理由につきまして御説明申し上げます。 初めに、鉄道事業法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 鉄道事業は、通勤通学を初めとする国民生活や経済活動に必要不可欠な輸送サービスを提供し、国民に広く利用されているところでありますが、近年、鉄道輸送に対する利用者の需要の高度化、多様化等に対してより的確に対応し、大量性、速達性、定時性といった鉄道輸送の特性を生かしつつ、利用者の利便の向上を図るという課題への取り組みの必要性が高まっているところであります。 このような状況の変化を踏まえ、鉄道事業について、需給調整規制の廃止を初めとする規制緩和等を通じて、鉄道事業者の自主性、主体性を尊重しつつ、事業者間の競争を促進し、もって利用者の利便の向上及び事業活動の活性化を図ることが求められているところであります。 また、鉄道技術に関しても、輸送サービスの要諦である安全性の確保には万全を期しつつ、鉄道事業者の鉄道施設の建設等の実績に応じた技術力の蓄積等に対応して、手続上の規制の見直しを行うことが求められているところであります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、鉄道事業に係る参入について、免許制を許可制とし、事業の継続性、輸送の安全性、事業の適切性等を確保する観点から定めた一定の基準に適合していれば参入を認めることとし、その事業の開始が輸送需要に対し適切なものであるか否か、事業の供給輸送力が輸送需要に対し不均衡とならないものであるか否かについての審査、いわゆる需給調整規制を廃止することとしております。 第二に、鉄道事業に係る運賃及び料金の設定または変更について、運輸大臣が認可した上限の範囲内であれば、事前届け出により設定または変更を行うことができることとするとともに、運輸大臣は、届け出られた運賃または料金が一定の事由に該当するときはこれを変更することを命ずることができることとしております。 第三に、鉄道事業に係る路線の廃止について、許可制を廃止の日の一年前までの事前届け出制とするとともに、運輸大臣は、廃止の届け出があった場合には、廃止後の公衆の利便の確保に関し、関係地方公共団体等から意見を聴取することとしております。 第四に、利用者がより円滑に鉄道間の乗り継ぎができるような施設整備を進めるため、鉄道事業者に対し乗り継ぎを円滑にするための努力を求めること、他の鉄道事業者から乗り継ぎの円滑化のための協議を求められた場合には原則として応ずること、鉄道事業者間の自主的な協議が調わない場合等には、運輸大臣の裁定を求め、また、運輸大臣は勧告することができることを内容とする乗り継ぎの円滑化のための規定を設けることとしております。 第五に、運輸大臣は、鉄道事業者の申請により、鉄道施設または車両の設計に関する業務を行う事務所ごとに、その能力が一定の基準に適合することについて認定を行い、認定を受けた鉄道事業者は、工事の施行の認可の申請等に際し、簡略化された手続によることができることとしております。 その他、貨物運送に係る鉄道事業について、当分の間、引き続き需給調整を行うことを定めることとしております。 続きまして、道路運送法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 一般貸し切り旅客自動車運送事業は、観光のほか、修学旅行や各種のイベント輸送等のさまざまな形態の輸送サービスを提供し、これまで国民に広く利用されてきたところでありますが、近年、少人数での旅行の増加に対応した車両の小型化等ますます多様化する利用者ニーズに適切に対応していく必要性が高まっているところであります。 このような状況を踏まえ、一般貸し切り旅客自動車運送事業について、需給調整規制の廃止を初めとする規制緩和等を通じて、事業者間の競争を促進し、多様なサービスの提供や事業の効率化、活性化を図ることが求められているところであります。 一方、輸送の安全の確保は、旅客自動車運送事業にとって引き続き最も重要な課題であることから、安全規制については、不断に見直しを行う必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、一般貸し切り旅客自動車運送事業に係る参入について、免許制を許可制とし、輸送の安全、事業の適切性等を確保する観点から定めた一定の基準に適合していれば参入を認めることとし、その事業の開始が輸送需要に対し適切なものであるか否か、事業の供給輸送力が輸送需要に対し不均衡とならないものであるか否か等についての審査、いわゆる需給調整規制を廃止することとしております。 第二に、一般貸し切り旅客自動車運送事業に係る運賃及び料金の設定または変更について、認可制から事前届け出制に改めるとともに、運輸大臣は、届け出られた運賃または料金が一定の事由に該当するときはこれを変更することを命ずることができることとしております。 第三に、一般貸し切り旅客自動車運送事業に係る休廃止について、許可制を事後届け出制とすることとしております。 第四に、旅客自動車運送事業の輸送の安全の確保を図るため、運行管理者の権限の明確化等を行うこととしております。 続きまして、海上運送法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 海上運送事業は、旅客及び物資の輸送に欠くことのできない公共輸送機関として重要な役割を果たしてきているところでありますが、一方において、経済構造の転換や国民生活の向上を背景とした輸送ニーズの高度化、多様化に適切に対応していく必要性が高まっているところであります。 そのため、需給調整規制の廃止を通じた規制緩和を行うことにより、事業者間の競争を促進するとともに、事業者の創意工夫を生かした多様なサービスの提供や事業の効率化、活性化を図ることが求められているところであります。 またその一方で、需給調整規制の廃止後も、離島等の地域住民の生活にとって必要不可欠な生活航路における輸送サービスを引き続き確保していくとともに、旅客定員の多寡、内航外航の別にかかわらず、安全の確保、利用者の利益の保護の観点から、事業運営が適正に行われることを担保していく必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、一般旅客定期航路事業の参入について、免許制を許可制とし、輸送の安全、事業の適切性等を確保する観点から定めた一定の基準に適合していれば参入を認めることとし、当該事業の開始によって当該航路に係る供給輸送力が輸送需要に対し著しく供給過剰にならないか否か等についての審査、いわゆる需給調整規制を廃止することとしております。 第二に、一般旅客定期航路事業に係る運賃及び料金の設定または変更について、認可制を事前届け出制に改めるとともに、運輸大臣は、届け出られた運賃または料金が一定の事由に該当するときはこれを変更することを命ずることができることとしております。 第三に、一般旅客定期航路事業に係る運航ダイヤの設定または変更について、認可制を事前届け出制に改めることとしております。 第四に、一般旅客定期航路事業に係る航路の休廃止について、許可制を休廃止の日の三十日前までの事前届け出制に改めることとしております。 第五に、離島等の地域住民の生活にとって必要不可欠な生活航路における輸送サービスを確保するための方策として、運輸大臣が関係都道府県知事の意見を聞いて指定した区間においては、運航ダイヤの内容が一定の基準を満たすものであることを事業参入の許可の要件とすること、運賃の設定または変更については認可を受けた上限の範囲内で行わなければならないこと、航路の休廃止については休廃止の日の六月前までの事前届け出制とすること等の特例措置を講じることとしております。 第六に、旅客輸送に係る安全の確保及び利用者利益の保護の徹底を図るため、旅客定員の多寡、内航外航の別にかかわらず、すべての旅客輸送を行う事業者に対して運航管理規程の作成義務、運賃及び料金並びに運送約款の公示義務等の規制を適用することとしております。 最後に、航空法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 航空運送事業は、高速交通ニーズの高まり等を背景として、今日、国民生活において身近な移動手段として重要な役割を果たしており、来るべき二十一世紀においては、国内各地域や諸外国との間の人及び物の円滑な交流を支える最も有効な手段の一つとして、その重要性が今まで以上に増大していくものと考えられます。 国内航空運送事業の分野においては、これまで、航空利用者の利便の向上に資するため、利用者ニーズの多様化と航空産業の成長に合わせて、路線への参入や運賃制度等について競争環境の整備の観点に立った規制緩和を進めてきたところでありますが、来るべき二十一世紀に向けて、航空運送がその重要な役割を担っていくとともに、我が国航空会社の競争力を強化していくためには、需給調整規制の廃止を通じた一層の規制緩和が求められているところであります。 一方、航空における安全な運航の確保は、需給調整規制の廃止後の競争状況の中でも、引き続き最も重要な課題であり、安全規制については、航空技術の発達等に対応して、不断にその見直しを行う必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、定期航空運送事業と不定期航空運送事業の事業区分を航空運送事業に一本化するとともに、参入について、規制を路線ごとの免許制から事業ごとの許可制とし、輸送の安全、事業の適切性等を確保する観点から定めた一定の基準に適合していれば参入を認めることとし、当該事業の開始によって当該路線における供給輸送力が輸送需要に対し著しく供給過剰にならないか否か等についての審査、いわゆる需給調整規制を廃止することとしております。 第二に、国内航空運送に係る運賃及び料金の設定または変更について、認可制を事前届け出制に改めるとともに、運輸大臣は、届け出られた運賃または料金が一定の事由に該当するときはこれを変更することを命ずることができることとしております。 第三に、国内定期航空運送事業に係る路線の開設や運航ダイヤの設定または変更について、免許制または認可制を原則として事前届け出制とする一方で、航空交通容量に制約のある混雑飛行場においては、一定期間ごとに当該混雑飛行場を使用して運航を行うことについて運輸大臣の許可を受けなければならないこととするとともに、当該期間内における許可を受けた事項の変更は認可制とすることとしております。 第四に、国内定期航空運送事業に係る路線の廃止について、原則として廃止の日の六月前までの事前届け出制とすることとしております。 第五に、航空整備士の資格について、航空機の最大離陸重量による一等から三等までの区分から、航空機の用途による一等及び二等の区分に改めるとともに、新たに航空運航整備士の資格を設け、これについても航空整備士の資格と同様に一等及び二等に区分することとしております。 第六に、航空運送事業の用に供する航空機の機長の資格について、路線ごとに運輸大臣の認定を受けることを不要とすることとしております。 第七に、機長は、事故が発生するおそれがある事態が発生したと認めたときは、運輸大臣にその旨を報告しなければならないこととしております。 以上が、鉄道事業法の一部を改正する法律案、道路運送法の一部を改正する法律案、海上運送法の一部を改正する法律案、航空法の一部を改正する法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○石破委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十六日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十六分散会