経済・産業委員会 第3号
- 発言数
- 60 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1998/12/11
会議録
○委員長(須藤良太郎君) ただいまから経済・産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、渡辺秀央君が委員を辞任され、その補欠として阿曽田清君が選任されました。 また、本日、福山哲郎君が委員を辞任され、その補欠として齋藤勁君が選任されました。 —————————————
○委員長(須藤良太郎君) 新事業創出促進法案及び小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○梶原敬義君 通産大臣、予算委員会等で何度も答弁されておりますが、貸し渋り問題であります。 貸し渋り特別保証制度、中小企業金融安定化特別保証制度三千五百万を五千万にこの前変えた。あの保証制度というのは、利用者が多くて希望も多くて非常にタイムリーな制度であったと思います。ただ、取引銀行によっては旧債務をそれで一回相殺して、そしてまた少し貸し出すと、こういうやり方をする銀行に対してどういう指導をするのか、もう一度大臣の決意をひとつ述べていただきたい、それが一点です。 それから、もう一つは、各県にありますほとんどの信用保証協会は、取引銀行を通じて保証協会に保証の申請をしている例が多いと思うんです。借り手が直に申し込んだ場合に、そこで支障があるのかどうなのか、問題があるのかどうなのか、そういうことを一度よく調査していただいて現状をよく把握していただきたいと思います。どうも取引銀行によっては、取引銀行の支店長あたりと借り手が相談をして、保証協会に申し入れる前に、支店長の段階でこれは行ったってもうだめだと、こうしてとまるケースというのが非常に多いように聞いておるんです。その点はやっぱり今のような時期、経営が悪くなったり苦しくなったというのは、それは幾ら経営努力してもこの不況では大変厳しいわけですから、そういう取引銀行の支店長のところで相談をしてそこでネグレクトしてしまうようなやり方が余り横行しないように指導してもらいたいと思うんですが、その二点についてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(与謝野馨君) まず一点目でございますが、おかげさまで各党の御協力をいただいて信用保証協会に特別枠を設けることができまして、これが非常に幅広く利用されているという状況は大変皆様方のおかげさまだと思っておりまして、この制度がさらに引き続き中小企業者に利用されるということが望ましいわけでございます。 ただ、この制度は中小企業者のためにつくったのでありまして、金融機関のためにつくったものではないということはもう言うまでもないことでございますが、私ども通産省のスタンスとしては、一部の金融機関が自分たちの既存の債権を回収するためにこの貸し渋り特別保証制度を用いていることは、制度の悪用でございまして許しがたいことだろうと思っております。 したがいまして、通産省また各自治体、関係中小企業団体等を総動員いたしまして、また金融監督庁も関係してまいりますので、こことも連携し、こうした行為がないように全力を尽くすということでございます。 ただ、旧債の振りかえという場合もございまして、借入期間が延長されるとかあるいは借入金利が下がるとかという借り手側に有利な場合は旧債の振りかえということは実は制度は予定をしておりますが、これについても銀行員のみが旧債振りかえという案件を保証協会に持ち込むということではこれは確認がとれませんので、その場合にも借り入れの御本人がそれでいいのかということをやはり確認する必要がございます。 銀行側に気がついていただかなければなりませんのは、約款上、専ら旧債振りかえにこの制度を利用した場合には代位弁済は行わないことがあり得るわけでございまして、この制度を利用いたしますと保証が実際に有効に働かないということにもなりますので、その辺は銀行側も十分注意してやっていただきたいと思っております。 またそのほか、金融監督庁やあるいは地方自治体と協力しながら、実際にこういう制度が悪用されないようにいろいろな手段、方法をとってまいりたいと思っております。 第二点の手続の点につきましては、中小企業庁長官から答弁をいたさせます。
○政府委員(鴇田勝彦君) まず、大臣の御説明の若干の補足をさせていただきたいんですが、旧債振りかえ問題につきましては、借り手側であられる中小企業者側にもこのルール自身をひとつ明確に認識していただくというのがまず必要だと考えております。関係自治体の商工関係部局あるいは商工関係団体、政府系金融機関等々を通じまして、その点はわかりやすいパンフレットをつくって、中小企業者のためにならない旧債振りかえというのは原則禁止されているということを徹底したいと思っておりますし、またテレビとか新聞等を使いまして近々大々的にPRもしたいと考えております。 また、手続面につきましては、中小企業者あるいは金融機関が保証の申し込みに参るわけですが、そういった申し込みにつきましては、中小企業者の立場に立って簡便な便利な道というのは残しておく必要があると思いますので、その両面で対応したいと思っております。
○梶原敬義君 大臣の決意はよくわかりましたし、本当に理解できますから、ぜひ頑張っていただきたい。 特にそういう銀行に対しては、こういう銀行があるんだということを世間に知らせるということは今後の銀行経営にとって非常に大事なことですから、市民が評価をどうするかということですから、それも言われているように非常に大事なことですから、そこはやっていただきたいと思います。 それから、金を借りるときに、何度も言いますが、その支店支店に借り手が申し込むわけです。そこの支店長の範囲でよくわかっていますから、大体これは何でも難しいぞと言って、その信用保証協会に行く話がとまってしまうんです。今度、銀行を変えてまた申し入れをして、それでそこで保証ができかかると、いや、うちとの取引をもとへ戻してくれというような話もあるやに聞いております。ですから、取引銀行を通じて信用保証協会に申し込むやり方については、やっぱり銀行に対しても既存の態度だけではこれは無理だと、今のような時期だからもう少し幅を持てということの指導ができないかどうか。 特に、私がこういう質問をしているのがマスコミや何かで伝わりますと、中小企業の皆さんが何人もどうかなりませんかと言ってくるわけです。ごく最近の話では、従業員は百人ぐらいおるんです。御婦人も働いてもらう、農山村地域です。そこは弱電の仕事を中心にやっているんですけれども、百人を超える女性労働者、農業をしながらまた働いているような方々、一家にとっては、今農業が大変ですから、現金の入る仕事で非常に役に立っているんです。年末資金が八百万足らないと言うんです。それは、今のような時期ですから経営が厳しいのはわかっています。八百万ぐらい足らないということで非常に危ない橋を渡っているんです。ここは貸し渋り対策資金は借りているようですけれども。よく知っている人で、これは何とかならないかなと思うんですけれども、なかなか厳しい状況です。 ですから、よその銀行を通じてまた借りるというようなことをしないで、やっぱりメーンバンクはメーンバンクでもっと何か責任を持って業者を育成できるような方法はないか。いいときはどんどん借りてくれと、こういくわけですが、ちょっと悪くなったらそういう状況ですからね。これは全国的にそういうことが多いと思うので、答弁は要りませんが、きめの細かい、よく行き届いた指導をぜひやっていただきたい。 なぜなら、中小企業が倒産して、ある人が言うのは、もういっときしたらすぐ裁判所から競売通知が来るというわけです。がくっときているのに、住んでいる家、土地をもう競売する通知が来たと、やっぱり瞬間的に自殺の道を選ぶ人が出るんだと。この競売通知は何とかならぬかといって随分言われている方もおります。 年末に向けまして非常に緊張した状況が今、中小企業経営者の中には続いていると思うんです。ここはぜひ政府も幅を持って対応できるようにお願いしたいと思うんです。
○政府委員(鴇田勝彦君) 先生御指摘の年末に向けての資金繰りにつきましては、私どもとしても大変重要な問題として認識しておりまして、去る十二月初めには政府系金融機関に対しまして、今回の貸し渋り保証の活用とか、昨年来各種の特別貸付制度をつくっておりますので、そういったものの活用を積極的に図るように指導させていただいております。また、資金総額という面でも、今年度、中小企業向けには十二兆円の融資枠を政府系金融機関で用意してございまして、十分に年末に対応できるだけの枠も残っております。この点でも十分対応ができると思います。 また、民間金融機関につきましては、私どもから担当官庁に私の名前でお願いをしておりまして、民間金融機関に対する同趣旨の指導もお願いを申し上げております。
○梶原敬義君 大蔵省に言うべきだと思うんですが、ぜひ大臣に聞いていただきたいのは、これは自己資本比率を維持し、あるいは高めていくために公的資金の導入の問題があるわけですが、地場の中小、地銀、第二地銀あるいは信用金庫とか信用組合とかこういうところにむしろ、今、年末に向けまして応援をしてやるのが大体全国的に見ると非常に有効ではないか。大手の場合はもうどうしようもありませんから。外債を持ち株を持ってこれはどうにもならぬ状況になっている。だから、今、地銀とか第二地銀とか中小の地方銀行の皆さんにある程度勢いがつくようなそういうものをしないと、これは信用保証協会やそこらだけでは数が決まっておりますから、広く全体に行き渡るためには銀行そのものに、ここまでやるからおまえたちもそういうことはするなと、こういうような形の展開をぜひ検討していただきたいと思います。答弁は要りません。 それから、新事業のこの法案を見てみまして、これも私は非常にタイムリーだと思っておるんです。ただ、新事業の開廃率を見てみますと、これは通産省から出ている資料ですが、四十四年から四十七年の時点では開業率が七%、そして廃業率が四%を切っておりますが、今開業が三・七で廃業が三・八%、逆転をしているわけです。これはアメリカの数字も出しておられますが、それはそれといたしまして、日本でどうしてこういうことになったのかという点については、今までの皆さんの説明だけではなかなか納得ができないものがあるわけです。 改めて聞きますが、かつては非常に調子がよかったのが今どうして開廃率が逆転するような非常に厳しい状況になったのか、その背景等についてお聞かせをいただきたい。
○政府委員(鴇田勝彦君) 委員御指摘のように、開廃業率の逆転につきましては、既に資料をお渡しいたしておりますけれども、平成六年から八年にかけて開業率が三・七%、廃業率は三・八%ということで逆転をいたしております。これは、六年—八年ということだけではなくて、その前の平成元年—三年の統計のときから開廃業率の逆転が起きてきているわけでございます。 四十年代と比較をいたしますと、廃業率の方は四・〇%ぐらいでほとんど変わっておらないんですが、開業率につきまして、五十三年—五十六年当時までは六%以上を維持しておりましたけれども、それ以降徐々に低下をして、先ほど申し上げたような平成六年—八年には三・七%に低下をしているということであります。 業種別にちょっと見てみますと、平成六年から八年にかけまして製造業で開業率が一・五%、廃業率が四%でございます。卸、小売、その他も開業率は落ちてきておりますが、特に製造業での開業率の低下が大きいという実態にございます。 開業率が全業種的に低水準になってきている原因という点でございますが、いろんな意味での新規開業の敷居が高くなってきているんではないかという点がございます。第一には資金面で借り入れが大変難しく、容易でなく、自己資金に頼らざるを得ない場合が多いこと。あるいは新規開業の場合の知名度が低い。販路開拓が難しい。あるいは人材の確保が難しいという点もございます。さらに言えば、一部の製造業においては技術開発そのもの自身が隘路になってきているという点もあろうかと思います。 また、当然のことながら、最近のマクロの経済の動きといたしまして、バブル崩壊以降の景気動向の悪化傾向というのも一因でありましょうし、我が国の経済が三十年代、四十年代に比べて成熟化段階に達してきているという点もあろうかと思います。 我々としては、以上、そのような認識でおるところでございます。
○梶原敬義君 特に小売業がバブルのときにはたくさんできまして、そして今この不況でがたっと落ち込んでいる、そういう姿の資料をいただきました。 基本的には、私、アメリカの率が高い、こう言っておりますが、アメリカにおける中小零細企業というか、個人企業も入れてでしょうが、これは五百何十万、全体で六百万ぐらい。日本の場合は事業所数でいいますと六百万ちょっと超えている。アメリカと日本は、人口が日本は半分で六百万ぐらい占めていると。そういう点では一概にアメリカと日本の率の比較というのは、私は、ちょっと条件が違うのでこれはうかつに比較はできない、こう思っておる。 ただ、どうしてこういう状況になったかというと、やっぱり基本的には、バブルがはじけて不況になって、そしてその結果、これはもう何かやってももうからぬわけですからね。もうからぬような状況の中で企業をつくるというのは、会社を起こしたり仕事を起こすというのはなかなか難しいわけですから。率が逆転したのはその傾向が一番大きいと思う。 次に、これはバブルとかなんとかに関係なくても、大企業が中小零細の分野をずっと侵食している状況というのが続いている。特に、大店法、これを自由に移行していくと。それはあたりの商店街というのは今、御承知のように、昔の地方都市、地方の町の商店街というのはシャッターがおりているところが多いですよ。だから、そういう状況というのはバブルにかかわりなく一つは続いておる。 もう一つは、大企業も厳しいわけですから、部品なんかの納入をしていた、あるいはそういう大企業に付随しておった企業が、支払い手形あるいはコストの面、こういうところでもう持ち切れなくて、そしてやめていっている例、そういう例も多いわけです。こういう状況。 だから、特異な状況とほうっておいても恒常的に起こる状況と、こういうものが二つ重なって今のような逆転現象が起こっていると思うんですが、その点、何か違いありますか。
○政府委員(鴇田勝彦君) 先生御指摘をいただきましたマクロ経済環境の変化、特にバブル崩壊後の長期不況というのは、当然のことながら一番大きいインパクトを持っていると私も認識をいたしております。それから、別途御指摘をいただきました、大企業の中小企業分野への進出、あるいは大企業自身が下請企業というものを、協力企業関係というのは昨今のメガコンペティションの時代でなかなか維持できないような大変厳しい環境にあるという点も大きな要因であろうかと思います。 ただ、大企業の中小企業分野への進出という点につきましては、私ども、諸種の調整法、分野調整法とかいろいろな制度を持っております。これ自身については運用実績は必ずしも御指摘のようには大変多いわけではありませんけれども、私どもといたしまして、こういった流れの中で中小企業施策でどういう対応をしていくべきかという意味では、この協力企業関係、下請関係が非常に緊密な関係が緩んできているとか、そういった中で、下請の中小企業の方々あるいは零細の中小企業の方々がやはり親企業といいますか大企業からある程度提案型の企業として評価をされるようなそういった地力をつけていただきたいということで、過去数年にわたりましてそういった対策も充実をさせてきているところでございます。
○委員長(須藤良太郎君) 梶原君、ちょっと時間が来ていますから。
○梶原敬義君 しゃべっておりましたらもう時間が来まして、大分残りましたが。 この法律では中小企業事業団が創業者などに対して助成金を交付できるようになっておりますね。中小企業事業団というのは東京にしかないんでしょう。我々九州の各県にしたらなかなかこれ、中小企業事業団のある東京まで来てこういう企業が申請をして借りるというのも非常に難しくなる。これは便利が非常に悪いんで、実際に役立つように、便利になるように、この点について一つはお願いしたいということ。 それからもう一つ。 テクノポリス法、頭脳立地法の廃止をして新たな支援策を講ずるということですが、心配なのは、テクノポリスというのは高度先端産業、頭脳立地法も半導体を組み込んだそういう先端産業の育成強化に向けて目的がはっきりしておったわけです。今度新法になりますと、ここらが何かうやむやになってくる心配があるので、そこは大丈夫かなと。 もう時間が来ましたから、この二点だけ。
○委員長(須藤良太郎君) 簡潔にお願いします。
○政府委員(鴇田勝彦君) はい。 二点御指摘をいただきました。 私どもの中小企業庁関係の方のお話、事業団の窓口の問題でございます。 現在、事業団は東京にしかオフィスがございません。共済の関係で大阪等に分室を置いているだけでございます。 今回の助成金制度、もし法案が通りまして実施できるということになりますと、まず第一にはPRを徹底的にやらせていただきたいと思います。あと、事業団、各商工会、商工会議所を通じたセミナー、あるいは各地のベンチャー財団を通じた広報なりセミナーの窓口は開くつもりでございます。 こういったことである程度の対応は可能だと考えておりますが、全国の方々が簡便な方式で申し込みができるようにせよという御指摘については、具体的に検討させていただきたいと思います。
○政府委員(太田信一郎君) 梶原先生の後半の御質問でございますが、昭和五十八年に制定されましたテクノポリス法ですが、御案内のように、高度技術の開発または利用を行う企業の誘致促進を図る、あわせて地元企業のハイテク化ということを図るということでございますが、今回の新法におきましても、高度な産業技術の開発または利用を行う企業の集積が存在する地域を高度技術産業集積地域として対象としております。恐らく従来のテクノ法なり頭脳立地法の指定地域が対象となると思っております。 そういうことで、地域において先端産業を育成するという基本的なスタンスは、新法においても従来のテクノポリス法、頭脳立地法と変わりありませんと思っておりますが、そういう趣旨は、今回の法案が制定された暁に、地方自治体あるいは関係企業の皆様方に十分周知徹底していきたいと思っております。
○阿曽田清君 自由党の阿曽田でございます。 私は、新事業創出促進法についてお尋ねをいたしたいと思いますが、今、梶原先生から質問がありました、従来のテクノポリス法あるいは頭脳立地法、これが廃止になっておりますが、これは既に目的を達成した、なし終わったというようなとらえ方でおられるのか、はたまたこの廃止される二法の精神をちゃんと受け継いで、そして発展的にこの新法の中でまた育てていくというような考えなのかどうなのか、確認の意味で御質問させていただきたいと思います。
○国務大臣(与謝野馨君) 一言で申し上げますと、この新しい法律は、先生今御指摘の二つの法律、すなわちテクノポリス法及び頭脳立地法の精神を引き継ぎ、新たな事業を創出するという観点から支援施策を充実強化するということでいわば発展的に統合するというものでございます。 具体的に、それでは過去この二つの法律が何をなしてきたかということは、やはりこの際、総括をする必要があるわけでございます。 そこで、テクノポリス法及び頭脳立地法に基づいて地方自治体が地域の特性に応じて創意工夫を生かした取り組みを行った結果、バブル経済の崩壊や産業の空洞化の進展等の経済環境の大きな変化にもかかわらず、テクノポリス地域及び頭脳地域においては全国平均を大幅に上回る発展を遂げてきたということが言えると思います。 具体的に申し上げますと、現在全国でテクノポリス二十六地域ございますが、工業出荷額で比べてみますと、昭和五十五年から平成七年までの伸び率は、全国平均が五九%でございましたが、この二十六地域はこの伸び率が八四%になっておりまして、この地域の方がはるかに高いということが言えます。こういう結果、全国の工業出荷額に占める割合は、昭和五十五年にはこの二十六地域が全出荷額の九・五%であったわけですが、平成七年には一一%と全国でのシェアもふやしているわけでございます。 また、技術の面からいいますと、高度な技術に立脚した産業の集積、研究所、大学等の研究機能が集積された。これは大きな成果だと評価ができると思います。 この新しい法律は、新たな事業を創出するために、この二つの法律の成果である、今申し上げました産業集積、研究集積を今度は新しい事業の創出のいわば苗床として最大限に活用したい、そのためにお願いをしている法律です。 それから、具体的にはどういうことが起きるかと申しますと、業を起こしたいという方はやはりいろんな面で足りないところがございまして、そういうものに対して支援施策を適切に行うということで、既存の支援機関の相互の連携を促進して総合的な支援体制を整備する。それから、集積地域に対して賃貸工場の整備等の施策を新たに講ずることとしたい。 このように、新しい法律はテクノ・頭脳施策を充実強化していくというふうに我々は考えておりますし、まさにこの二つの法律を発展的に継承するという観点から法律をお願いしているわけでございます。
○阿曽田清君 私は熊本県でございまして、このテクノにつきましては熊本県は大変力を入れておりまして、全国屈指のテクノポリスの成功している県ではなかろうかなというふうに私は自負いたしております。 したがいまして、これからはまた二十一世紀、バイオテクノロジーの時代でもあろうかと思います。今後、バイオ産業というものの育成におきまして、この事業を法案の中で取り組んでいっていいものかどうか、その点お尋ねいたしたいということと、今大臣からお話がありましたように、この法案はテクノポリス法を発展的に移行したものであるということでありました。こうした取り組みに対しましてどんな支援というものがあるのか。また、今までのテクノポリス法の施策体系が低下することにはならないだろうなという心配もするわけであります。この二点、教えていただきたいと思います。
○政府委員(太田信一郎君) 大臣が先ほど御答弁申し上げましたように、テクノ法、頭脳法によりまして、おかげさまで全国各地に非常に多様多彩な集積ができ上がりつつあります。今回の法案は、こういう集積をまさに新しい事業を創出するための苗床として最大限活用しようということを考えております。 ただ、地域にいろんな資源がある場合に、その地域の実情を最も知っておられるのは当然地方自治体でございますので、これは今回の法案の第十八条に規定されておりますが、基本構想を各地方自治体が、都道府県、政令指定都市がつくっていただけるわけでございます。まさに地域の実情をつぶさに知っておられる地方自治体が基本構想を本当に自由につくっていただきたいと思っております。 その場合に、熊本県の場合は半導体等がこれまでのところ中心だったと思いますが、あわせて今先生御指摘のように、仮に熊本県が将来の新事業の姿を、バイオ等をまさに構想の中に位置づけるということは当然あってしかるべきだと思いますが、それは県の方の御判断だと思います。そういうものに対して私ども支援をしていきたい。 次の御質問でございますが、どういう支援体制かと申しますと、私ども地方自治体としょっちゅう接触しておりまして、今までのテクノ法、頭脳法でやや欠けるところは、そういうソフト面の対策が十分じゃなかったんじゃないかと。特に、産業支援機関というのはいろいろございますが、その辺の連係プレーが必ずしもできていないという御指摘もいただいております。 ということで、今回の場合、まさに研究開発から最後の販路開拓に至るまで支援をきめ細かに行う体制を県の方につくっていただく。私どももそれに対していろいろ支援をさせていただく。 あわせて、今度の法案に移った場合に、それぞれの県の御判断ですが、そういう集積地域において、例えば貸し工場だとか貸し団地だとか、あるいはインキュベーター等の整備をさせていただくということで、今まで以上の支援策を講じさせていただくことにしております。
○阿曽田清君 今までのテクノポリス法の施策体系といいますか、いろんなことをなされている、それは維持されていくということで理解してよろしゅうございますね。
○政府委員(太田信一郎君) 基本的にそれを維持し、かつそれに加えて、今申しましたように、地域振興整備公団の機能を活用した賃貸工場とか賃貸団地だとか、あるいはインキュベーター等の施策もあわせ行っていくというふうに御理解いただければと思っております。
○阿曽田清君 私、質問しようかなと思っておりました一つに、今お答えいただきましたようないろんな公的機関、支援機関があるわけです。それがどちらかというとばらばらであるという形で、連携を保っていないというのが現況であろうかと思うんです。それを、どの支援機関に相談してもすべて全部それでうまく解決ができるというような、そういう取り組みを新法でなさることができるのかどうか、そこまで構築できるのかどうか、お尋ねしたいと思います。
○政府委員(太田信一郎君) 今、先生御指摘のように、集積を活用する場合に、もちろんそれぞれの集積において活躍されている、活動されている企業が頑張ることはもう当然のことですが、どうしても中小企業等の場合には、研究開発はすぐれているけれどもなかなか事業化につながらないとか、あるいは法律上の問題が起きたときにどうするかとか、いろんな悩みを各局面でお持ちである。各都道府県にはそれぞれの分野において、技術開発の面とかあるいはベンチャーキャピタルの面とか、いろんなところでその支援機関はそろってはおりますが、現状を見ますと、それが有機的に機能しているかというと必ずしもそうじゃないんじゃないか。その辺が各都道府県の悩みでもあると我々は聞いております。 今回の法案は、先ほど申しましたように、そういう点について産業支援機関、中小企業振興公社とかテクノポリス財団とか、あるいは公設の試験所とか、そういうものがお互いネットワークを組んで、かつできれば、まさにこの法案でもそうなんですが、中核的支援機関ということを決めていただきまして、そこに行けば先ほど先生御指摘のようにたらい回しをされることなく、我々はワンストップサービスという言葉を使っておりますが、いろんな相談が一度に片づく。もちろん、さらにどこかに紹介されるということはあるにしても、そういう機能を十分に整備することによって、地場の中小企業の方がより積極的に新規事業、新商品の開発等に取り組んでいただけることを期待しておるところでございます。
○阿曽田清君 ありがとうございます。そこのところが一番ある意味で大切じゃなかろうかなというふうに思うんです。 この新法案、これはテクノ法等に基づく施策により形成されました高度技術産業集積からの新産業の創出が目標の一つとされておると思いますが、そのための地域の産業支援機関によるソフト事業への手厚い支援というものが私はまた求められるんじゃないかなと。先ほどもちょっとお話しいただきましたけれども、このソフトへ本当に手厚い一つの財政的支援といいますか、これが必要な感じがいたすわけでありますけれども、その点のお考えはありますでしょうか、どうでしょうか。
○政府委員(太田信一郎君) 今申しましたように、研究開発から事業化に至るまで一貫した総合的な支援体制を各地方自治体に講じていただきたいと思っておりますが、それに対して私どももいろんな支援施策を講じていきたい。 具体的には、例えば各地域には休眠特許みたいなものが公設試験所とかあるいは地域にある大企業なんかに埋もれている場合がある、そういうものを地場の企業に移転するとか、あるいは地域の資源をもう一度全部発掘調査みたいなことをするとか、あるいは地域の大学と試験所と大企業もまざって、私ども地域コンソーシアム研究開発事業と呼んでおりますが、一緒になって地場の資源を活用した技術開発をやるとか、いろんな形での支援措置を私どもこの法律の中、それから法律の外でも既存の中小企業対策を初め、いろんな施策、メニューを用意しておりますので、そういうものをできれば極力集中的に、かつより効果が上がるように活用していきたいというふうに考えているところでございます。
○阿曽田清君 もう大体私が問題にしているところを質問いたしまして、安心いたしたところであります。 「我が国の創業活動の現状」という統計資料があるわけでありますが、この中で年々若年の方々の創業というのが、平成三年、一番新しい情報でも極端に減ってきておる。そして、三十から四十までの方は激減してきている。いわゆる高齢になるに従っての創業が多くなってきているというふうに、随分さま変わりしているといいますかひっくり返っている。若いときにチャレンジするという意味で創業を開始するという層が昭和三十年代、四十年代に多かったのが、最近はそれが年齢構成が全くひっくり返っているということは、こういう新しく創業していこうという若者、若い方々の取り組みが激減しているというところは一つの問題だなというふうに思うんです。 今回のこの新事業創出促進法で若い経営者が生まれてくるような期待がまた持てるというふうに私は思っておりますけれども、どうぞひとつ二十代、三十代、こういう若手がどんどん会社を起こしていく、そういう姿に変わっていくことを切に要望いたしまして、終わりたいと思います。
○水野誠一君 参議院の会の水野でございます。 私は、新事業創出促進法案についてまずお尋ねしたいと思います。 中小企業庁の調査を拝見いたしますと、「創業に対する不安材料」の第一番目として「資金繰りの難しさ」、そして二番目には「失敗時の多大な金銭的リスク」、どちらも資金に関する不安でございますが、この二つの項目がいずれも八割を超えている。しかも、「公的機関に求める創業支援施策」も「開業資金の調達」、これが第一位である、こういうデータがございました。 日本は金融の直間比率の中で間接金融比率が非常に高いという特徴もあるわけでありますが、昨今貸し渋り問題、これがなかなか改善されない深刻な問題である。そしてまた、アメリカと比較しますと、日本のベンチャーキャピタルの集積というのはまだまだ未成熟である。こういう中で、今回のこの法案が非常に大きな役割をするということは私は大変結構なことである、一定の評価をさせていただきたいと思うわけであります。特に、中小企業の事業化以前の初期段階における資金獲得の支援、これは大変大きな意味を持つと思っております。 しかし、これまでも政府は新規開業やあるいはベンチャー企業支援のためにさまざまな方策をとられてきた。例えば、新規事業法、中小企業創造活動促進法、あるいは政府系金融機関による低金利融資制度などいろいろな支援策をやられてきたわけでありますが、現在のこの景気の状況、あるいは皆様からもいろいろ質問がございましたけれども、開業率、廃業率の推移などを見ていくと、どうもこれらの施策というものが余り成果を上げていないんじゃないだろうか、こんな感じもいたします。 これはその評価ということ自体大変難しい問題だと思うのでありますが、何ゆえにこういった成果が思うように上がっていないのか、その辺について大臣のお考えを伺えればと思います。
○国務大臣(与謝野馨君) 新規創業と申しましても、ただ人が集まって事業を起こすというほど簡単ではないと私は思っております。それは、一つはまず、他の国の人件費等と比べまして日本の人件費が高いということで、そういう意味では日本においては労働集約型の産業というものは国際競争力を多分なかなか持ち得ないんだろうと思います。 それから、新しい事業を起こすと申しましても、やはりそこには新しいものがなければ事業は起きないわけでございまして、そのまず第一の分野というのは非常に新しい技術を用いた企業、事業、こういうものも想像されますし、また新しい技術でなくてもアイデアを幾つか組み合わせて消費者のニーズに合わせた物、サービスを供給するという分野も私はあるんだろうと思います。それから、場合によっては地域の特性を生かしたそういう事業というものもあるんだろうと想像しております。 そこで、先生まさに御指摘のように、実際日本で新しい業を起こすということは難しいわけでございますけれども、仮にそういうことにチャレンジしようという人が出てきたときに、その立ち上がりの部分が実際は大変である。その立ち上がるときに何が最も必要かといえば、それは先生言われたように、当初の資金調達の問題があります。それから、資金調達というのは資金を調達したいという御本人の担保力とか信用力とかということもございますし、先生御指摘になったようなベンチャーキャピタルを組織的に取り込めるような市場がないということもあるんだろうと思います。 もう一つは、人材の発掘とか育成が困難であることとか、あるいは技術開発もなかなか容易なことではないということもありますし、業を起こそうという方が幅広い経営の知識、ノウハウを持っているかといえばそうではないということで、やはりあらゆる側面からそういう意欲に燃えた人を支援していく。中でも、立ち上がりのときの資金等、立ち上がりに不可欠の条件についてはなるべく国あるいは地方自治体が支援していくということによって、新規の新しい事業を営む方が勇気を持ってそういうものに取り組める、そういう環境整備をしようということをねらった法律をお願いしているわけでございます。
○水野誠一君 よくわかりました。 そういう意味からも、今回の新事業創出促進法というものが本当に生きた法律になっていく、そして、創業に対して本当に機能していくということが大事だと思うんです。公的機関の創業支援施策に対するもう一つの不満というのがよく聞かれるんですが、これは類似する内容の支援策が複数の省庁にまたがってある、しかしよくわからない、利用しにくいというような声がございます。 今回の法案の中の十五条に、通産大臣は特定補助金等の交付に関し、各省庁の長に対し、支出の機会の増大を図るための措置をとるべきことを要請できると書き込まれている。これ自体、大臣御自身が画期的だという評価をされていると聞いておりますが、果たしてこれがきちんと機能するかどうか、これが私は大変重要だと思っています。国全体としての戦略的な投資を行っていくためにこれを機能させる工夫というのはどんなことなのか。特に通産省及び通産大臣のリーダーシップのあり方ということだと思うんですが、その点はいかがでございましょうか。
○国務大臣(与謝野馨君) 通産省の中でもベンチャーキャピタル的なことをやっているところは複数あって、そういう意味では、先生がおっしゃるようにどこに話をしたらいいのかという問題もまず利用する方からは多分あるんだろうと思います。 それからもう一つは、どうも日本というのはどんなに大きな声を出して縦割り行政の弊害を言ってもなかなか直らないということはございますけれども、事この問題に関しては通産省が中心になって各省庁の協力をいただきながら各省庁揺るぎない連携を図るように私どもとしては最善の努力をいたしたい、そのように思っております。
○水野誠一君 ぜひPRも含めて、こういった制度が十分に機能するようにもう一度通産省の努力とリーダーシップをしっかりとお願いしたいと思います。 次に、日本版SBIRについてお尋ねしたいと思います。 これは、昨日も海野委員から御質問ございました。私も実は昨年、ことしともう既に当委員会で二回この日本版SBIRのことをお尋ねさせていただきまして、もう既にいろいろな面から御検討いただき、お答えをいただいているわけでありますが、きのうの御答弁にも少し追加して伺いたいと思います。 現在、アメリカのSBIR、鴇田長官はこれは必ずしもイコールじゃない、国の状況が違うから、実態が違うからイコールではないというお話がございました。しかし、今回のこの中小企業技術革新促進制度というもの自体、アメリカのSBIRを規範としたということは事実でございます。 アメリカのやり方というのは幾つかのメリットといいますか、やはり一日の長があると私は見ておりますが、現在アメリカでは十の政府機関がこのプログラムに参加をしている、そして中小企業が基礎調査、それから具体研究、そしてさらにその後の商業化というこの三つのステップを踏むに当たって大きな成果を上げているということと同時に、政府もその使用権を保有することによって製品やサービスを享受している、非常にギブ・アンド・テークのいい関係ができていると私は理解をしております。 きのうも御答弁がありましたが、これは一九八三年に開始されて以来今までに四万六千件、そして一兆円を超える資金が中小企業に投下されたということで、このアメリカの一日の長というのは大変大きな日本との差になっているところでございますが、このプログラムの最大の特徴の中に中小企業に対する予算の割合というものを法律に明記している。これも既に御案内のように、九六年に従来の二%から二・五%に増加をさせた、これはもう大変なパーセンテージ、額だと思っております。 私も、日本版SBIRではパーセンテージが書かれるのかな、決められるのかなということで期待をしていたわけでありますが、今回の法案ではこれに相当する数値はございません。その理由としては、衆議院の商工委員会でも鴇田中小企業庁長官が、比率よりも金額を掲げる方がわかりやすい、特定補助金の性質によって中小企業にふさわしいものから大企業にふさわしいものまでいろいろあり、比率を掲げることが逆に障害になる可能性がある、こういった御説明をされているというふうに承知しております。 そこで、昨日もどれくらいの金額なのかという御質問もあったわけでありますが、アメリカのSBIRでは金額では年々およそ十億ドル、制度的なベンチャーキャピタルが技術系中小企業に提供する資金の約十倍の額ということで大変な金額になっているということから比べますと、きのう伺った額というのはまだまだ小さい。 それと同時に、きのうのお答えでは通産省分の予算要求の金額であったと思うわけでありますが、私はやはりこれは全体でとらえる、総額でとらえるということと、まさに先ほど大臣からお答えがありましたように、各省庁の壁をできるだけ取り除いて総合的な対応をするということが望ましいと私は思うのでありますが、その点はいかがでございましょうか。
○政府委員(鴇田勝彦君) 日本版SBIR、新事業創出促進法案の第三章で規定されているものでございますが、委員御指摘のように、米国の制度を範にしたことは事実でございます。 米国の制度との関係で、違いの点で申し上げますと、我々がやろうとしておりますのは、今回、基本方針というのを法律に基づいて定めます。その後、関係各省、つまりこういうSBIR用に使えるような適格性を持った補助金等につきまして特定補助金等ということで共同で告示をいたしますし、それを受けまして交付の方針、この中に全体の予算額の支出目標を規定する予定でありますが、これを閣議決定いたします。米国の場合には、おっしゃられたように、法律に基づきまして何年先、五年先、十年先のシェア、パーセントというのも規定をしてございます。この点につきましては、我が国の予算制度あるいは財政制度からいいますと、法律にそこまで書き込むのは許されておりませんので、我々としては断念せざるを得なかったわけであります。 第二の、特定補助金等につきまして一定のシェアを決めるというのも一つの道としてはあろうかと思います。私ども、現段階では、昨日を含めまして、通産省の所管の可能性のある予算についてのみ言及をさせていただきましたが、今後基本方針を定め、特定補助金等の基準といいますか、適格性の基準を定めた後に関係各省からも数字をいただいて、来年度の先方の要求されている予算額について検討を進めていきたいと思っておりますので、現時点で十一年度どのぐらいの総額になるのかというのは通産省分についてのアイデアでお許しをいただきたいと思います。 それから、額ではなくてパーセンテージというかシェアで目標値を定めるべきではないかという点につきましては、累次お答えをしておりますが、簡潔でわかりやすいということ以外に、今各省、通産省を含めましてあまたの外部研究委託費というのを持っております。この委託費の性格の中には、中小企業がお使いになるのにより使いやすいものもあれば、専ら大企業が適格性を有するようなそういったテーマの研究委託予算というのもございますので、アメリカのように、例えば二・五%で数字をセットいたしまして、各省の各種委託費補助金についてそれぞれ二・五%ずつそれをかき集めて、各省ごとにSBIRファンドという独特の補助委託制度をつくり、それに応じた交付要綱を設けるという仕組みと、日本の場合の各省が持っております研究委託費の現状というのは離れているんではなかろうかということで、私どもは、シェアというよりも、特定補助金等に指定をし、かつ中小企業の研究開発・事業化に資するような補助金をできるだけ広く集めまして、それについて額を積み上げ目標としていくという手法をとらざるを得ないという観点でやっております。
○水野誠一君 今のお話はわかりました。 きのう鴇田長官のもう一つの御指摘の日本とアメリカの違いの中で、単年度予算とプロジェクト予算の違いがある、こういうお話がありました。この手のSBIRのような性格のものというのはなかなか単年度では解決できない、研究成果が出せないものが多いと私は思っております。これは本当に日本の国家予算の組み方にも言及する問題でありますので、簡単にここでそんな議論できる問題ではないと思いますが、しかし、日本の予算制度というもの自体も含めてこれから時代に即したものに変えていくということはやはり通産省あたりが声を大にしておっしゃっていただく必要があると私は思うのであります。こういったSBIRというようなものをこれから拡大、拡張していく中でもぜひプロジェクト予算という考え方を今後積極的にお考えいただきたい、こういうふうに御要望を申し上げたいと思います。 それと同時に、アメリカの制度の中で学ぶべき点、もう一つ二つ私は申し上げておきたいと思いますのは、一つは、アメリカの申請手続というのはSBA、これは中小企業庁でありますが、この中小企業庁に一本化されている。十の省庁に対するものも一本化されていて、申請準備ガイドが公告される、非常にPRも徹底しているというふうに聞いております。これは本当に正しいかどうか、ちょっと私が伺いたいところもあるんですが、それと、明確な選定基準があって、当落結果及びその理由を中小企業にフィードバックするため、透明性の確保、理由検証による提案能力の向上が図れる、こういうメリットがある、非常に結果なり審査というものをディスクロージャーして今後の参考にさせるというようなことが制度としてしっかりできているというようなこともございました。そういういい点はぜひ積極的に御検討をいただきたい、かように思っております。 次に、連結納税についてちょっと大臣の御見解を伺いたいと思います。 連結納税の問題、早ければ二〇〇〇年度に導入したいという旨を自民党税制調査会が固めたという報道が十二月八日にございました。この問題というのは何度も先送りされて、なかなか難しいテーマだと思いますが、私も関与させていただきました独禁法の改正のときも、持ち株会社が今後ベンチャーキャピタル的な役割を果たす期待もあったわけでありますが、税制面の手当てがなかったということで残念ながら経済界の期待が半減した、こんな事実もございました。確かにこれは、大蔵省や何かの御見解ではこの連結納税の問題というのは税収の減につながるという中で、なかなか抵抗も大きかったというふうに私は思うんですが、今回宮澤蔵相が比較的積極的なコメントもお出しになっているというようなこともあり、やはりこれはグローバルスタンダードという視点からも大いに期待をしたいと思っております。 ちなみに、OECDの加盟二十九カ国のうち連結納税を導入していないのはイタリア、ベルギー、アイルランド、ギリシャ、スイス、カナダ、韓国、そして日本の八カ国のみであるというようなこともございまして、ぜひ前向きに御検討いただきたいと思うのでありますが、この点について大臣の御見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(与謝野馨君) 連結という言葉からは、連結決算ということと連結納税という二つの言葉が出てくるわけでございます。 企業の本当の経理の状況を知るためには連結決算というものが当然必要になってくるわけでして、いいところだけ見せられて悪いところは見えないというのでは本当にその一連の会社のグループの実力はわからないという意味では、連結決算というのは当然のことだろうと私は思っております。連結決算をしましたならば、やはりそれに対する納税も同一の平面で私はやった方がいいと個人的には思っております。 そこで、今論じられておりますのはそういう面ではなくて、連結納税をすることによって会社の経営形態をいろいろ工夫できるではないかと、分社化をしたりあるいは持ち株会社をつくってその下にいろんな会社を配置しておくとか。そういう意味では、私は、二十一世紀に向けましてそういう会社の経営形態、組織等々の自由度を企業側に与えるということは時代の要請であると思っております。 ただ、自民党の中の話を伺ってみますと、まだ結論は出ておりません。これは、今先生がお話の中にちょっと触れられておりましたけれども、歳入当局は急に歳入が減るんではないかという心配をしておりますし、一部の方々は、連結納税制度が悪用されて、しかも大会社に悪用される可能性があるんではないかということを懸念している方もおります。しかし、大体の流れは、私が所属する党のことをこういうところで申し上げて恐縮なんですが、大体期限は、いつ導入するということはまだ決まっておりませんけれども、連結納税というのは二十一世紀の会社経営には必要な制度であるという方向に傾きつつありますので、この数日間で恐らく一定の結論が出るのではないかと思いますし、また通産省は連結納税の必要性を早くから認めておりますので、連結納税が一日も早く実現できるように全力を挙げて努力をしたい、そのように思っております。
○水野誠一君 終わります。 —————————————
○委員長(須藤良太郎君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、上野公成君が委員を辞任され、その補欠として岸宏一君が選任されました。 —————————————
○加納時男君 新事業創出促進法案の究極の目的といいますか、この法案を提出された背景、その奥にあるものに絞ってまず大臣にお伺いしたいと思います。 昨日の予算委員会での林芳正委員への御回答あるいはこの委員会での前川忠夫委員との質疑、これを通じて私は非常に印象深く感じたことがございます。それは、確かに現象的にはこの法案は消費者の新しいニーズあるいは地域のニーズに、あるいは今度はシーズ側として技術でありますとか経営ノウハウ、資金といった、そういうシーズとニーズを結びつける環境整備だという大臣の御答弁、もちろんそのとおりだと思うんですが、大臣が端々に言われたことをずっと伺ってメモしてみたんですが、どうも日本とアメリカの間で新しい事業を起こすアントレプレナー精神の違いの背景が三つあるんじゃないかというような気がいたします。 第一は、アメリカに見られるフロンティアスピリット、今までだれも経験したことのないものに対して夢を持ってリスクをとって挑戦しようという一種の文化だと思います。 第二の違いというのは、敗者復活戦があるかないか。日本は、あえて官庁とは言いませんけれども、大きな組織に行って、失敗をしたくないといった優秀な大学卒がいる。入った上も、前例を踏襲して失敗をしないように、こればかり考えているのがあらゆる政策決定のおくれになって、今日の日本をこういう状態にしたんではないかと思っているわけです。 焦点をまた戻しますと、こういう敗者復活はアメリカは認めています。だからこそ、日本の四倍も創業し、日本の三倍も廃業しているわけであります。廃業率だって一〇%を超えている資料が通産省から提示されていますが、それでもいいんだ、破産してもまた復活できるんだというのがアメリカの文化だと思います。 三番目が、きのう宮澤大臣及び与謝野大臣と林委員との間でやりとりのあった件でございますが、私はこの三番目が非常に大事だと思う。それは、ベンチャーキャピタルがあるかないかということであります。 きょうも水野誠一委員が触れておられましたけれども、このベンチャーキャピタルというのは実はアメリカでは大変に大きな存在になっておりまして、これでもって、千三つとは言いませんけれども、たくさんの投資案件の中で選んで投資をし、それでベンチャーを育て、失敗してもいい、うまくいったもので全部元が取れる、こういったものがあると思うんです。 今回の法案自体は、環境整備として新規事業促進に大きな一つの起爆剤になるかと私は思っておりますけれども、今申し上げた日米の文化の差というものを縮めていくというのは、これは通産大臣の領域をさらに超えるような話だと思いますけれども、それを超えて発言できる大臣として、与謝野大臣、ぜひお考えをお聞きしたいと思います。どうやったならばベンチャービジネスが育ってくるだろうか、こういうことでございます。
○国務大臣(与謝野馨君) 先生言われたとおり、まず、社会風土の違いと申しますか、教育の思想の違いと申しますか、そういう面がたくさんあるんだろうと思います。 どうも日本の教育ですと、小さいころから塾に通って、小学校に行って、いい中学校に入って、いい大学に入って、一流企業に就職してというのがあたかも人生一番幸せなコースのように考えている方が多いというのは、やや日本人の活力を奪っているなと私は実は思っております。 みんながみんな飛び出していって冒険ばかりするのも困るんですが、やはり日本の社会風土の中で、新しいものにチャレンジする、そういう勇気を持った人を認めるという社会的風土は必要だろうと思っております。 第二の点は、敗者復活の話でございますが、これは日本の破産関連法のあり方とも実は関係しておりまして、やはり個人が失敗した場合の立ち直りという面を法律の面からもある程度支えていく必要があって、一度負けたらそれでおしまいというような思想というのは好ましくないと思っております。これは、会社の破産法も関連法も、国会全体としてやはり一度議論をしなければならない。これは、会社更生法、破産法等々もろもろの破産関連法というものも議論をする必要があるんではないかと思っておりまして、個人に関してもそういう面で、一度の失敗でおしまいにするというような制度は好ましくないと思っております。 それからもう一つは、お金を出した以上は必ず何か成果が上がらなきゃいけないというふうにいたしますと、実はベンチャーキャピタルというのは成り立たないわけで、うまくいくかいかないかのぎりぎりのところで投資をしていただくということが必要であるわけです。 そういう意味では、ベンチャーキャピタルの意味というものをわかっていただく必要があるのと、それからそれだけの資本を投下して冒険をした人、失敗するか成功するかわからないものにお金をかけた人に対しては、成功した場合には何らかのプラスアルファの見返りがないといけない。これは税制等の面でそういうものに対する見返りというものをやはり用意しておく。 それから、制度としては、ニューヨークにはNASDAQというのがございますけれども、そういうまだ成功していない分野に投資をするというための市場を整備するということもまた必要であると思っております。 私は、日本にも志を持って新しい分野に挑戦しようとする方が数多くおられると思うんです。ただ、これはもう潜在的に存在するだけで、実際に業を起こそうというときに直面するであろう困難を考えてなかなか手を挙げない方がおられるわけですから、そういう方が立ち上がりのときにある程度の国民的な支援を受けられる、そういうための法律でございますので、こういう法律を皆様方に御理解いただくことによって、日本にも新しい事業を起こそうという方が続々と表にあらわれてくるということを期待しているわけでございます。
○加納時男君 ありがとうございました。 大臣もおっしゃるように、法律、税制、金融、それから信用保証、そして教育、いろんな分野でこれは多角的に取り組まないと前へ進まない話かと思いますが、力強い御覚悟を伺って、ありがとうございました。 信用保証ということで、一つ細かいことを今度は政府委員の方にお聞きしたいと思いますけれども、創業者となる中小企業に対する信用補完制度でございます。 今回の法律の施行に伴いまして、第三者保証を要しない特別枠を設けるということも考えられていると思うんですけれども、創業前の段階からの信用保証というのはどのような形で審査なりなんなりが行われるんでしょうか。簡潔にお願いしたいと思います。
○政府委員(江崎格君) 今委員御指摘のように、この法案におきましては、従来の制度ですと事業を営んでいる者のみを対象にしたわけでございますけれども、今回の場合には、主婦とか学生とかサラリーマンといったような個人、それから新たにこれから創業しようという人を対象に第三者保証を要しない無担保保険を適用しようということを考えております。 その手続でございますけれども、従来、こういった制度というのは、とかく公的な機関による承認、認証といったようなことを伴っておりましたけれども、個人の創意とか工夫というのを極力生かそうということから、こういった制度には今回行政庁は関与しないということにしております。もちろん、保証協会による金融審査というのは伴いますけれども、行政庁は関与しないという仕組みを考えております。 具体的な制度としては、一千万円を上限にしまして自己資金と同額までの無担保の保証をするということにしております。つまり一定の自己資金を用意するということを求めておりますので、その意味では安易な金融審査は防げるのではないか。しかし一方におきまして、事業計画などがちゃんとしているかどうかというような金融審査は保証協会が行うということで、熱意のある創業者をここで保証していただけるという制度を考えているわけでございます。 制度の運用に当たりましては、保証協会などと連携を十分とりながら処理に当たっていきたい、このように考えております。
○加納時男君 ありがとうございました。 自己資金が存在する、それを上限にということで、しっかりとした手続をとってやっていただく、しかし余り時間をかけないでやっていただくということで、よくわかりました。よろしくお願いしたいと思います。 時間になりましたので、終わります。
○委員長(須藤良太郎君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより両案の討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○山下芳生君 私は、日本共産党を代表し、ただいま議題となりました新事業創出促進法案並びに小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部改正案に対する反対討論を行います。 まず、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部改正案についてですが、長期にわたる低金利を理由に共済金支給額を削減することは、低金利政策を進めてきた政府の責任を棚上げし、そのツケを小規模事業者である加入者に押しつけるものであり、賛成できません。 次に、新事業創出促進法案についてであります。 新規事業の創出を促進すること自体は、中小企業と地域経済の発展にとって必要なことであります。本法案は、個人に対する創業支援など評価できる部分もありますが、以下の理由により、賛成することはできません。 第一に、経営形態の変更による既存事業部門の単なる分社化などを「創業等」として支援することは、企業の社会的責任をあいまいにするものであり、認めるわけにはいきません。 国際競争力強化の名のもと、国境なき利潤追求のために工場の閉鎖・縮小やリストラ・分社化などを強行する大企業の身勝手な企業行動を野放しにしたまま本法案が実施されるなら、事業革新法の承認企業が猛烈な人員削減をしてきた実績が示すように、労働者の出向・転籍、賃金引き下げなどによる労働条件の悪化と人減らしを一層助長することになり、雇用を守るべき大企業の社会的責任をあいまいにすることになります。 反対する第二の理由は、破綻済みの産業立地政策を継承するものであり、引き続き自治体負担を重くするからであります。 テクノポリスなどの実態を見れば、従来の産業立地政策が、雇用や地元中小企業の振興など、地域経済の自律的な発展に役立っていないことは明らかであります。本法案は、従来の大企業優遇の支援の仕組みを温存・強化しようとするものであり、一層の負担を自治体に強いることになりかねません。 以上、二案に対する反対理由を述べて、私の討論を終わります。
○委員長(須藤良太郎君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより両案の採決に入ります。 まず、新事業創出促進法案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(須藤良太郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 簗瀬進君から発言を求められておりますので、これを許します。簗瀬進君。
○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました新事業創出促進法案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、社会民主党・護憲連合、自由党及び参議院の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 新事業創出促進法案に対する附帯決議 (案) 政府は、本法施行に当たり、我が国経済の再 活性化のため、新たな事業の創出の促進に向け て、関係各省庁間の連携を図りつつ、次の諸点 について適切な措置を講ずべきである。 一 新たな事業の創出を積極的に促進するた め、税制上の措置及び所要資金の確保を含め た支援策の一層の充実に努めるとともに、S OHO(スモール・オフィス・ホーム・オフィ ス)、福祉や介護を中心とした非営利的な市 民事業、女性企業等の多様な創業者等の起業 意欲を尊重して、開業資金を容易に確保でき るよう一層の環境整備に努めること。 二 創業者等が行う新商品、新技術又は新たな 役務の事業化等に対する支援に当たっては、 起業に関する相談体制の整備に努めるととも に、専門的な指導及び助言の適確な実施と十 分な情報の提供に努めること。 三 中小企業者等に対する特定補助金等の支出 の機会の増大が確実に図られるよう、特定補 助金等の指定の拡大及び支出目標額の増加に 積極的に取り組むとともに、特定補助金等の 交付に関し、中小企業者の積極的な参加を促 すため、施策の周知徹底と申請手続の簡素化 等に努めること。 四 地域産業資源を有効に活用した事業環境の 整備については、テクノポリス法、頭脳立地 法等の実績とその結果分析を踏まえ、企業の ニーズや地域の実情等に応じた機動的かつ適 確な支援を行うとともに、地方分権の趣旨を 斟酌し、都道府県等による高度技術産業集積 活性化計画に係る手続の簡素化等に努めるこ と。 五 起業にチャレンジする精神が国民一般に醸 成されるよう、教育等の充実を図るととも に、地域における創業支援のための指導的人 材の育成、確保につき十分な支援を行うこ と。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(須藤良太郎君) ただいま簗瀬君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(須藤良太郎君) 多数と認めます。よって、簗瀬君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、与謝野通商産業大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。与謝野通商産業大臣。
○国務大臣(与謝野馨君) ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、本法律案の実施に努めてまいりたいと考えております。
○委員長(須藤良太郎君) 次に、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(須藤良太郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(須藤良太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(須藤良太郎君) これより請願の審査を行います。 第二五号原子力発電等に関する請願外三件を議題といたします。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることに意見が一致いたしました。 以上、理事会申し合わせのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(須藤良太郎君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○委員長(須藤良太郎君) 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(須藤良太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(須藤良太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(須藤良太郎君) 次に、委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(須藤良太郎君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十八分散会