内閣委員会 第1号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1998/12/14
会議録
○二田委員長 これより会議を開きます。 第百四十二回国会、倉田栄喜君外九名提出、国家公務員の倫理の保持に関する法律案、第百四十二回国会、松本善明君外一名提出、国の行政機関の職員等の営利企業等への就職の制限等に関する法律案、第百四十二回国会、小川元君外三名提出、国家公務員倫理法案、第百四十二回国会、小川元君外三名提出、自衛隊員倫理法案、第百四十三回国会、若松謙維君外四名提出、国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律案、第百四十三回国会、若松謙維君外四名提出、特殊法人の役員等の給与等の規制に関する法律案、第百四十三回国会、若松謙維君外四名提出、日本銀行法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 提出者から順次趣旨の説明を求めます。山本孝史君。 ————————————— 国家公務員の倫理の保持に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○山本(孝)議員 私は、民主党、公明党・改革クラブ、自由党、日本共産党を代表しまして、ただいま議題となりました国家公務員の倫理の保持に関する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 厚生省汚職事件を機に各省庁で職員倫理規程が策定されたにもかかわらず、その後、大蔵省の接待汚職、さらには防衛庁の調達汚職など、国家公務員の職務に係る倫理をめぐって憂慮すべき状況が続いております。今日、未曾有の経済、社会の困難な状況に直面する我が国にとって諸々の構造改革が急務ですが、その絶対的要件となるのが政治、行政に対する国民の信頼であることは論をまちません。 これまでの内部規程では実効性がなかったことを考えると、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、公務に対する国民の信頼を再生するために、政治の責任において国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するための法的措置を早急に講ずることが必要です。 以上が、この法律案を提案した理由であります。 続いて、本法律案の概要について説明いたします。 第一は、国家公務員倫理規程の制定に関する事項であります。 政府は、職務に関係のある業者等との接触に関し職員の遵守すべき事項等、倫理の保持を図るために必要な事項を定めた規程を内閣の責任で制定し、国会に報告すべきこととしています。 第二に、幹部国家公務員に係る贈与、資産、給与外収入等の報告及び公開を義務づけております。 まず、本省係長級以上の職員は、前年中に親族以外の者から一件二千円を超える贈与または報酬を受けた場合、毎年一回、各省庁の長に贈与等報告書を提出すべきこととしており、当該職員の配偶者や生計を一にする子が贈与、報酬を受けたときも同様であります。 次に、官房審議官級以上の職員には、保有する資産や新たに取得した資産等、五万円を超える給与外収入について報告義務を課しております。 なお、いずれの報告書も五年間保存し、何人も閲覧を請求できることとしております。 第三に、国家公務員倫理審査会の設置に関する事項であります。 総理府に、公務員倫理に関する識見を有する委員七人で構成される国家公務員倫理審査会を置き、贈与及び資産等の報告書に関し調査を行い、各省庁の長に対し、監督上必要な措置を求めることとしております。 第四は、罰則に関する規定であります。 報告書の提出をしない者、虚偽の報告をした者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処することとしております。 以上が、国家公務員の倫理の保持に関する法律案の提案理由と概要であります。 何とぞ、速やかに御審議の上、御賛同いただきますようお願いを申し上げます。私の説明を終わります。
○二田委員長 次に、木島日出夫君。 ————————————— 国の行政機関の職員等の営利企業等への就職の 制限等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○木島議員 私は、日本共産党を代表して、国の行政機関の職員等の営利企業等への就職の制限等に関する法律案について、趣旨の説明を行います。 最近の防衛庁装備品代金の水増し請求事件、銀行、証券会社による大蔵省幹部接待事件、道路公団・ゼネコン汚職、薬害エイズ事件、さらにさかのぼればロッキード事件、グラマン・ダグラス事件など、戦後の一連の疑獄事件には、必ずと言っていいほど天下り官僚が介在しました。まさに天下りは、企業献金と並んで政官財の癒着構造を支える重要な柱の一つとなっているのであります。天下り禁止法の制定は、政官財の癒着を打破し、国民に奉仕する行政を実現するための喫緊の課題であります。本法案は この国民的な課題に正面からこたえようとするものであります。 次に、法案の概要を御説明いたします。 第一は、天下り制限の対象となる公務員の範囲、天下り先の範囲及び制限期間の拡大です。 現行法は、国家公務員だけを対象に特定の営利企業への天下りを二年間だけ制限するというもので、事実上天下りを野放しにしています。本法案では、天下りの制限を抜本的に強化し、国の行政機関の職員に加え、特殊法人の役職員も天下り制限の対象としています。また、国の行政機関等と密接な関係にある営利企業はもちろん、特殊法人、認可法人、外郭団体及び業者団体への天下りを期限を定めず制限することとしています。日本銀行も国の機関に準じた措置をとります。 第二は、天下りが制限される国の行政機関等と天下り先との密接な関係の概念の拡大です。 現状は、離職する国家公務員本人が天下り先の企業にかかわる事務に過去五年間携わってさえいなければ、基本的に天下りは承認され、各省庁の組織ぐるみの天下りを根絶する上で全く無力です。そこで、本法案では、離職前五年間に在職していた省庁が監督関係や契約関係を持つ営利企業等に対しては、当該離職者本人が職務上密接な関係を持っていたかどうかにかかわらず、そこへの天下りを制限することにしています。 第三に、天下り先を次々と渡り歩き高額な退職金を手に入れている渡り鳥の禁止や、特殊法人役員の法外な退職金を国家公務員並みに引き下げる措置をとっています。 第四に、民主的に構成、運営する国家公務員等離職者就職審査委員会を設置して、天下りを厳正にチェックするようにしています。 以上が、本法案の提案理由と概要であります。 何とぞ、速やかに御審議の上、御賛同いただきたく、お願い申し上げまして、趣旨説明を終わります。
○二田委員長 小川元君。 ————————————— 国家公務員倫理法案自衛隊員倫理法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小川議員 ただいま議題となりました国家公務員倫理法案及び自衛隊員倫理法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年における国家公務員による憂慮すべき不祥事の続発は、その職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を生じさせ、国民の国家公務員に対する批判はかつてないほど高まっております。国家公務員の服務に関しましては、国家公務員法において服務の根本基準を定め、これに基づき所要の措置が講じられてきておるところでありますが、平成八年の事務次官会議申し合わせによる「関係業者等との接触に関する規制」等の規定が全く守られてこなかったことは御承知のとおりであります。 かかる状況下において、国家公務員の職務に係る倫理の保持を図るためには、これらの措置だけでは不十分であり、必要な措置を明確に法で規律すべきとの声が各方面から上がっていることを厳粛に受けとめる必要があります。このような現状にかんがみ、このたび両法律案を提出した次第でございます。 続きまして、両法律案の内容の概要につきまして御説明を申し上げます。 初めに、国家公務員倫理法案の内容の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、本法律案は、国家公務員が国民全体の奉仕者であって、その職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的といたしております。 第二に、国家公務員が遵守すべき職務に係る倫理原則、すなわち、一、国民に対し不当な差別的取り扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない、二、職務や地位を私的利益のために用いてはならない、三、国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない、以上の三点を規定しております。 第三に、政令で定められる国家公務員倫理規程には、国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し国家公務員の遵守すべき事項等、国家公務員の職務に係る倫理の保持を図るため必要な事項が規定され、その制定または改廃に際しては、国会に報告すべきものといたしております。 第四に、課長補佐級以上の国家公務員に一件につき五千円を超える贈与等に関する報告書を提出させ、一件につき二万円を超える部分については、原則として公開をさせることにいたしております。また、局長級以上の国家公務員には、資産等報告書、所得等報告書及び株取引等報告書を提出させることといたしております。 第五に、新たに人事院に国家公務員倫理審査会を設置し、公務員倫理に係る研修の総合的企画及び調整等公務員倫理一般に関する業務を行わせるとともに、国家公務員が本法及び本法に基づく命令等を遵守しているか否かを調査、監督させることといたしております。 具体的には、一、贈与等報告書等の審査、二、本法に違反する疑いがある場合の調査、三、本法に違反する疑いがある場合の各省各庁の長に対する必要な措置を講ずべき旨の要求、四、本法に違反する疑いがある場合における懲戒権等の権能を国家公務員倫理審査会に付与するというものでございます。 第六に、各省各庁等に倫理監督官を置き、日常における国家公務員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言並びに体制の整備を行わせるものといたしております。 第七に、本法に違反した者は、国家公務員法上の懲戒処分の対象とするとともに、国家公務員倫理審査会が特に必要があると認める場合には、当該懲戒処分の概要を公表することができるものとしております。 第八に、特殊法人等に対しても、国の施策に準じた必要な施策を義務づけております。 その他、国家公務員の職務に係る倫理の保持を図るため必要な措置を規定しております。 次に、自衛隊員倫理法案の内容の概要につき御説明申し上げます。 自衛隊員については、独立して人事管理を行うことが適当であるとの理由から、その身分等について、国家公務員法の適用を排除し、自衛隊法において独自の取り扱いを定めております。こうした点にかんがみ、自衛隊員については、国家公務員倫理法案とは別法としておりますが、基本的には国家公務員倫理法案と同様の内容になっております。 なお、防衛庁内に設置される自衛隊員倫理審査会の主な所掌事務及び権限を、一、自衛隊員倫理規程等について調査審議し、及びこれらに関し防衛庁長官に建議すること、二、贈与等報告書等の審査を行うこと、三、防衛庁長官の命を受けて調査を行うこと、四、防衛庁長官の諮問に応じて意見を述べることとしております。また、防衛施設庁の職員である自衛隊員につきましては、懲戒手続の特例を定めております。 以上が、両法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、慎重審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○二田委員長 次に、若松謙維君。 ————————————— 国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法 律案 特殊法人の役員等の給与等の規制に関する法律 案 日本銀行法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○若松議員 ただいま議題となりました公明党・改革クラブ提出の国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律案、特殊法人の役員等の給与等の規制に関する法律案及び日本銀行法の一部を改正する法律案の三法律案につきまして、私が提出者を代表して、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 従来から天下りは、監督官庁と業界の官民癒着構造の原因として批判されております。最近でも、ことし初めの道路公団汚職で天下りした官僚が逮捕され、防衛庁の装備品調達をめぐる背任事件では、天下りの受け入れが水増し請求を秘密裏に処理するための交換条件となっておりました。また、住専問題や薬害エイズ問題においても、関係企業に監督官庁のOBが天下りしていたことが政府の対応をおくらせた一因であるとの指摘もあります。 天下りにより官僚が高額退職金を得ることに対しても、国民の目は非常に厳しいものがあります。現行の国家公務員法においては、人事院の承認を得た場合を除き、離職後二年間は、その離職前五年間に在職していた国の機関と密接な関係のある営利企業への就職を禁止しておりますが、特殊法人への再就職は対象外であり、これを迂回路として利用し、渡り鳥のように天下り先を渡り歩いて高額の退職金を何度も手にしているのが現状であります。 また、特殊法人は公務員に準ずる職務をしているものであるにもかかわらず、その役員等の給与、退職金は民間企業の役員等に準じた高額なものとなっております。民間企業の役員は経営に失敗すればすべてを失うのであり、その経営上のリスクの代償として高額な給与、退職金を得ているのであって、倒産のない特殊法人の役員等の給与は国家公務員の給与水準とすべきであります。特殊法人の役員等の給与等の規制については、昭和四十四年の衆議院決算委員会において超党派の議員立法、特殊法人の役員の給与等の基準等に関する法律案として提出寸前までいった経緯もあり、三十年来の懸案となっているものでもあります。 天下りが行われる原因の一つとして、官僚が早期退職慣行により比較的若い時期に退職しなければならないことが挙げられております。そこで、この慣行を改め、公務員が生涯を公務員として全うできるような人事制度を確立する必要があります。 日本銀行についても、その独立性と中立性の確保の観点から、公務員から日銀役員への天下りを制限するとともに、日銀職員の民間金融機関への天下りも制限すべきであります。 これらの弊害を是正し、国の行政機関の業務の公正な執行の確保を図るとともに、国の行政機関の職員の適正な人事制度を確立し、並びに、特殊法人の業務の適正な運営の確保及び日本銀行の業務の適正な運営の確保を図るため、三法律案を提案するものであります。 以下、三法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 まず、国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 国家公務員法及び自衛隊法では、現行は、職員及び隊員は、離職前二年間に在職していた国の機関と密接な関係にあるものについてはならないものとなっておりますが、その期間を五年に延長し、再就職の制限を強化するものであります。 その他、職員及び隊員の再就職先の公表、退職勧奨の制限、定年の延長に関する措置等について講じようとするものであります。 次に、特殊法人の役員等の給与等の規制に関する法律案について御説明申し上げます。 特殊法人の業務の適正な運営の確保を図るため、特殊法人の役員等が受ける給与及び退職手当の支給基準は、一般職国家公務員の給与及び退職手当の例に準じて定めることとしております。また、役員等は、その総数の三分の一を超えて、一般職国家公務員であった者が占めてはならないものとしております。 その他、役員等の関連企業等からの隔離等について定めております。 引き続き、日本銀行法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 日本銀行の業務の適正な運営の確保を図るため、日本銀行の役員は、その総数の三分の一を超えて、離職後十年以内の一般職国家公務員であった者が占めてはならないものとしております。また、日本銀行の役員及び職員についてその離職後の再就職の制限のほか、罰則等について定めております。 以上が、三法律案の提案理由及び内容の概要であります。 我が党は、民主党との共同提案を目指して協議を続けてまいりましたが、時間的な制約もあり、先国会、単独での提出に踏み切った次第であります。各党各会派の修正要求に対しましては、柔軟に対応することにやぶさかでありません。 何とぞ、十分に御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○二田委員長 以上で各案の趣旨の説明は終わりました。 ————◇—————
○二田委員長 次に、請願の審査を行います。 請願日程第一から第四〇までを一括して議題といたします。 各請願の内容につきましては、文書表等で既に御承知のことでありますし、また、理事会等におきまして御検討願いましたので、この際、紹介議員からの説明等は省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○二田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 採決いたします。 本日の請願日程中、元日赤救護看護婦に対する慰労給付金増額に関する請願一件は、採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○二田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ただいま議決いたしました請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○二田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○二田委員長 なお、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は五件であります。念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
○二田委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第百四十二回国会、内閣提出、行政機関の保有 する情報の公開に関する法律案 第百四十二回国会、内閣提出、行政機関の保有 する情報の公開に関する法律の施行に伴う関 係法律の整備等に関する法律案 第百四十一回国会、松本善明君外一名提出、情 報公開法案 第百四十二回国会、倉田栄喜君外九名提出、国 家公務員の倫理の保持に関する法律案 第百四十二回国会、北村哲男君外五名提出、行 政情報の公開に関する法律案 第百四十二回国会、松本善明君外一名提出、国 の行政機関の職員等の営利企業等への就職の 制限等に関する法律案 第百四十二回国会、小川元君外三名提出、国家 公務員倫理法案 第百四十二回国会、小川元君外三名提出、自衛 隊員倫理法案 第百四十三回国会、若松謙維君外四名提出、国 家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法 律案 第百四十三回国会、若松謙維君外四名提出、特 殊法人の役員等の給与等の規制に関する法律 案 第百四十三回国会、若松謙維君外四名提出、日 本銀行法の一部を改正する法律案 並びに 行政機構並びにその運営に関する件 恩給及び法制一般に関する件 公務員の制度及び給与に関する件 及び 栄典に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○二田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中審査のため、委員会において、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○二田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣の必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員の員数、人選、派遣地、期間その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○二田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○二田委員長 この際、一言申し上げます。 委員長といたしましては、情報公開関連法案の取り扱いについては、次期通常国会の早い段階で結論を得られるよう、最善の努力をいたす所存でございます。委員各位の御協力をお願いいたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十五分散会 ————◇—————