商工委員会 第2号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1998/12/08
会議録
○古賀委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、新事業創出促進法案及び小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 両案につきましては、去る四日に質疑を終局いたしております。 これより両案に対する討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。吉井英勝君。
○吉井委員 私は、日本共産党を代表し、ただいま議題となりました新事業創出促進法案並びに小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部改正案に対する反対討論を行います。 まず、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部改正案についてですが、長期にわたる低金利を理由に共済金支給額を削減することは、低金利政策を進めてきた政府の責任を棚上げし、そのツケを小規模事業者である加入者に押しつけるものであり、反対します。 次に、新事業創出促進法案です。 我が党は、新規事業の創出を促進すること自体は中小企業と地域経済の発展にとって必要なことであると考えています。本法案は個人に対する創業支援など評価できる部分もありますが、以下の理由により、賛成することができません。 第一に、大企業、ゼネコン奉仕の破綻済みの産業立地政策を継承するものであり、自治体負担を引き続き重くするものであるからです。 テクノポリスなどの実態を見れば、従来の産業立地政策は、雇用の面でも、地元中小企業の振興の面でも、地域経済の自律的発展に役立っていないことは明らかです。本法案は、テクノポリスなどの地域での大企業優遇の支援策を地域産業資源の活用という名目で温存、強化しようとするものであり、自治体への負担を一層強いるものであります。 第二に、既存事業部門の単なる分社化などを「創業等」として支援することは、到底容認できるものではありません。 企業が国と地域を選ぶ時代などと称して、国境なき利潤追求のために工場の閉鎖、縮小やリストラ、分社化を強行する大企業の身勝手な企業行動を野放しにしたまま本法案が実施されるなら、事業革新法の実績が示すように、労働者の出向、転籍などによる労働条件の悪化と人減らしを助長することになります。 なお、産業立地関連の法律を初め数々の重要な法律の改廃を含む法律案を、緊急景気対策の名のもとに、十分な審議時間の確保が難しい国会に突如提出し、その成立を求めるのは重大な問題であり、厳しく抗議するものであります。 以上、二案に対する反対理由などを述べて、私の討論を終わります。
○古賀委員長 これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○古賀委員長 これより採決に入ります。 まず、内閣提出、新事業創出促進法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○古賀委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、内閣提出、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○古賀委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○古賀委員長 ただいま議決いたしました両案中、新事業創出促進法案に対し、伊藤達也君外四名から、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党及び社会民主党・市民連合の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。大畠章宏君。
○大畠委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 新事業創出促進法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行にあたり、我が国経済の再活性化に向けて技術、人材等の産業資源を活用しつつ新たな事業の創出を広く促進することの必要性にかんがみ、税制上の措置及び所要資金の確保を含めた総合的な支援策を講じるほか、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 創業者等の事業の開始に対する支援の実施に当たっては、SOHOや地域の市民活動を含め開業資金の支援を求める幅広い創業者等の起業意欲を極力尊重するよう配慮すること。 特に、創業者等が行う新たなアイデアの事業化等に対する助成については、専門的な指導及び助言等を適確に実施するとともに、その拡充に努めること。 また、起業に関する相談等の充実を図りつつ、十分な情報の提供に努めること。 二 各省庁が所管する研究開発予算における特定補助金等の指定拡大及び支出目標額の増加に向けて、各省庁連携して積極的に取り組むこと。また、交付者の選定においては、中小企業者への支出の機会の増大が確実に達成されるよう配慮すること。 なお、中小企業者の積極的な参加を促すため、申請手続き等の統一や簡素化等に努めるとともに、施策の周知徹底を図ること。 三 都道府県等が行う地域産業資源の集積を有効に活用した事業環境の整備については、テクノポリス法や頭脳立地法の運用の経験を踏まえ、新たな事業の創出に効果的に寄与することとなるよう、地域の実情や産業ニーズ等に応じた適確かつ機動的な支援を行うこと。 また、地方分権の趣旨を参酌し、都道府県等による高度技術産業集積活性化計画に係る手続きの簡素化等に努めること。 以上であります。 附帯決議案の内容につきましては、審査の経過及び案文によって御理解いただけるものと存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。以上です。(拍手)
○古賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○古賀委員長 起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、与謝野通商産業大臣から発言を求められておりますので、これを許します。与謝野通商産業大臣。
○与謝野国務大臣 ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、本法律案の実施に努めてまいりたいと考えております。 —————————————
○古賀委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○古賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○古賀委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時二十八分散会